労働問題

退職代行

引き継ぎが終わるまで退職は認めないと言われたが、無事に希望日で退職できました!

I様|30代・男性

1.はじめに

今回は、当事務所にご依頼されて、解決された方の事例をご紹介いたします。

Aさんは、地方にお住まいでしたが、弊所に退職代行を依頼され、ご希望通りの日付で無事に退職をすることができました。

労働契約はあくまで「契約」ですので、労働者側から退職願を提出された場合、会社はこれを拒否できないのが原則です。

したがって、今回はAさんの希望の日付での退職は認めないと主張する会社に対して、この点を争い、無事に退職することができました。

2.依頼背景

大手家具量販店で勤務していたAさんは、地方店舗の店長を任されていましたが、転職を考えるようになり、会社へ退職を願い出ました。

しかし、会社からは引き継ぎ業務が完了するまでは退職は認められないとして、Aさんが提案した日より2か月ほど先の日にちを退職日として指定されました。

すでに転職先から内定を受けていたAさんは、希望日付で退職できなければ困ると考え、弊所に退職代行を依頼されました。

3.弊所に依頼するに至った決めて

Aさんは退職代行に強い弁護士を検索したところ、法律事務所リーガルスマートが目にとまり、お電話を下さりました。

法律事務所リーガルスマートは労働問題専門のチームが存在し、これまでに実績もあったことから、依頼するに至りました。

4.本件の争点

本件の争点は、労働者側から日付を指定して退職願が提出された場合、会社はこれを拒むことができるのかという点でした。

民法627条は「雇用は、解約(退職)の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めているため、原則として労働者が退職願を提出してから2週間が経過することによって正式に退職することになります。

したがって、会社が労働者の退縮願に条件を付けることや変更を申し出ることは許されません。

そこで、本件はこの点は争い、無事にAさんの希望通りに退職することができました。

5.最後に

今回は、弊所に退職代行を依頼されて、無事に解決できた方の事例を紹介しました。

労働者が退職を願い出たにもかかわらず、そもそもこれを拒否したり、条件を付けて受理するといった会社は多いです。

しかし、すでに述べた通り、会社のこのような対応は法的に許されるものではありません。

退職を希望したにもかかわらず会社がこれを受け入れてくれないということで悩んでいる方は、本件のように地方にお住まいであっても弊所の弁護士が代行して希望通りの退職を実現することが可能ですので、一度ご相談ください。

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

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