労働問題
残業代請求
変形労働時間制を理由に未払いだった残業代を請求できました!
1.はじめに
今回は、当事務所にご依頼されて、解決された方の事例をご紹介いたします。
Aさんは、医療従事者でしたが、勤務先から変形労働時間制を採用しているため残業代は払えないと言われ、これまで固定残業代しか支払われていませんでした。
このような勤務先の対応に疑問を感じたAさんは、弊所に残業代の計算及び勤務先への請求を依頼され、無事に残業代をお支払い頂くことができました。
勤務先は、変形労働時間制を導入していることを理由に残業代の支払いを拒むことがありますが、実は、変形労働時間制が有効に導入されておらず、変形労働時間制が無効であることから、勤務先に対し、残業代を請求することができる場合があります。
2.依頼背景
医療従事者として勤務していたAさんは、開院前の準備や診療後の片づけのためにこれまで残業を行ってきたにもかかわらず、変形労働時間制を導入しているからという理由で残業代が支払われていませんでした。
たしかに雇用契約書には変形労働時間制を導入されている旨の記載はありましたが、これまで勤務先の就業規則を見たことがなかったAさんは、変形労働時間制が有効に適用されているのか、変形労働時間制が無効の場合にはいくら残業代を請求できるのかを確認するために弊所に相談されました。
3.弊所に依頼するに至った決めて
Aさんは労働問題に強い弁護士を検索したところ、弁護士法人PRESIDENTが目にとまり、お電話を下さりました。
相談してみると、担当の弁護士が勤務先の変形労働時間制は無効なのではないか、そうすると未払いの賃金があるので十分に請求できるだろうという見解でしたので、依頼するに至りました。
4.本件の争点
本件は、勤務先の変形時間労働制が有効に適用されているかが問題となりました。
変形労働時間制は、例外的な労働時間制であって、有効に導入するためには細かなルールを守らなければなりません。
交渉を始めたところ、Aさんの勤務先は就業規則を作成していなかったことが判明し、変形労働時間制が有効に導入されていないことが分かりました。
そこで、本件はこの点は争い、無事に約20万円の残業代をお支払いいただくことができました。
5.最後に
今回は、弊所に未払残業代の請求を依頼されて、無事に解決できた方の事例を紹介しました。
会社が変形労働時間制を採用しているから残業代を払う必要はないと主張してきていても、そもそも変形労働時間制を有効に導入するには高いハードルが設定されているため、有効性を争う余地は十分にあります。
残業をしている代があるにもかかわらず、勤務先が残業代を支払ってくれないということで悩んでいる方は、是非一度ご相談ください。
投稿者プロフィール
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- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
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法律専門家として優れていること、そして、優しく誠実に依頼者に寄り添う弁護士であることを理想とする。
大手法律事務所で、事業部の責任者を務めた後独立し、自身の思いを名前に冠した「優誠法律事務所」を設立。
その後、「テクノロジーと人の力で、権利が自然と実現される未来を創る」という弁護士法人PRESIDENTの理念に共感し、入社。
現在は、労働問題及びネットトラブルの事業責任者として、これらの問題を取り扱う。
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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