労働問題
懲戒処分の件で会社から呼び出し。弁護士が面談に同席し解決!
1.はじめに
今回は、当事務所にご依頼されて、解決された方の事例をご紹介いたします。
Aさんは、面談のために本社から呼び出しを受け、ご不安な中、弊所に面談への同席を依頼され、ご希望通り弁護士と一緒に面談に挑むことができました。
その結果、今回はAさんの面談に弊所の弁護士が同行することで、会社の理不尽な主張や法的根拠のない主張を未然に防ぐことができました。
2.依頼背景
一般企業で勤務していたAさんは、突然、会社から業務改善命令書を郵送で受け取り、その後さらに一方的に出勤停止命令の懲戒処分を受けることとなりました。
Aさんは、会社から十分な説明を受けられず、大変不安をいだいていたところ、会社から、面談のために本社に来るよう呼び出されました。
これまでの会社によるAさんへの理不尽とも思える対応から、Aさんはさらに不安になり、面談に同席してくれる弁護士を探している中で弊所にご連絡くださいました。
弊所はこれまでの会社によるAさんに対する対応からAさんの不安ももっともであること、また、そもそもの懲戒処分が無効であると考え、Aさんの面談に同席させていただくこととしました。
3.弊所に依頼するに至った決めて
Aさんは会社から面談の呼び出しをうけてから、面談の日にちまで2日しかなかったことから、早急に対応してくれる弁護士が必要でした。
さらに、会社から女性蔑視ともいえる対応を受けていたAさんは、労働問題に強く、自身の気持ちも分かってくれて、一緒に戦ってくれそうな弁護士を探していたところ、弁護士法人PRESIDENTの代表弁護士が女性であったことから、弊所に依頼してくださいました。
4.本件の問題点
本件の問題点は、会社と労働者の面談に弁護士が同席できるか否かでした。
この点、弁護士を依頼することは、労働者の正当な権利ですので、代理人弁護士を同席させられない合理的な理由がない限り、これを拒否することはできないのではないかと考えます。
今回も、会社は面談に弊所の弁護士が同席することを認め、弁護士と一緒に面談を実施することができました。
5.最後に
今回は、弊所に面談への同席を依頼されて、無事に同席できた方の事例を紹介しました。
会社が労働者に面談を持ち掛け、密室で不合理な主張がなされ、労働者の権利が侵害されるケースは少なくありません。
会社から面談のために呼び出されたときには、一人で抱え込まないで法律のプロである弁護士に相談してみることをお勧めします。