弁護士費用 離婚・男女問題
離婚問題
離婚に関連する問題を解決する場合
子どもに関する問題は、子どもに関する問題の弁護士費用をご覧ください。
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050-1780-3859※ 平日10:00 ~ 17:30 (土日祝・年末年始を除く)
内訳と支払いタイミング
弁護士費用の内訳は【相談料】、【着手金】、【事務手数料】、【報酬金】です。また、裁判所に支払う実費(印紙代など)が必要な場合もあります。


相談料
弁護士への法律相談の費用で、相談後にお支払いいただきます。
着手金
案件に取り組むための初期費用で、案件を依頼した際(契約が締結した際)にお支払いいただきます。
事務手数料
書類作成や手続きなどの事務的な作業に関連する費用で、案件を依頼した際(契約が締結した際)にお支払いいただきます。
報酬金
実際の業務や代理活動における報酬で、案件が解決した場合にお支払いいただきます。
費用体系について
以下が原則の費用体系となりますが、案件により異なる場合があります。弁護士費用は相談料、着手金、事務手数料、基礎報酬金に加えて、ケース別成功報酬金が加算されます
示談交渉の場合協議離婚の際に、弁護士がご依頼者様の代理人となって配偶者と交渉します。
弁護士費用例
離婚を達成した場合、弁護士費用は以下の通りです。
506,000円〜
( 相談料 0 + 着手金 165,000 + 事務手数料 11,000 + 報酬金 220,000 + 成功報酬金 110,000 )
※ 上記金額に加え、実費等が発生する場合がございます
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 0円 | 相談時間が60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円を頂戴いたします。 |
着手金 | 165,000円 | 5時間まで(超過分は、1時間につき22,000円) |
事務手数料 | 11,000円 | 別途実費がかかります |
基礎報酬金 | 220,000円 | 基礎報酬金となります 別途、成功報酬金をいただきます |
ケース別成功報酬金
離婚
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
達成した場合 | 110,000円 | |
阻止した場合 | 110,000円 |
親権
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 110,000円 | |
相手方に獲得されるのを阻止した場合 | 110,000円 |
養育費
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた経済的利益の5年分の11% | 残存年数が5年に満たない場合は、残存年数すべてを対象。 |
請求されていた養育費を 減額した場合 |
得られた経済的利益の5年分の11% | 残存年数が5年に満たない場合は、残存年数すべてを対象。 |
面会交流
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
達成した場合 | 330,000円 | 現状よりも条件が改善した場合 |
阻止した場合 | 330,000円 | 相手方の要求が一部でも認められなかった場合 |
慰謝料
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた額の11% | |
請求されていた慰謝料を 減額した場合 |
減額した額の11% |
婚姻費用
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた経済的利益の2年分の11% | |
請求されていた婚姻費用を 減額した場合 |
得られた経済的利益の2年分の11% |
解決金・和解金等
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた額の11% | |
請求されていた金額を 減額した場合 |
減額した額の11% | 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求の合計を指します。 |
財産分与
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 3,000万円以下の部分 |
得られた額の11% | |
得られた場合 3,000万円超の部分 |
得られた額の5.5% | |
請求されていた財産分与を 減額した場合 3,000万円以下の部分 |
減額した額の11% | |
請求されていた財産分与を 減額した場合 3,000万円超の部分 |
減額した額の5.5% |
年金分割
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 110,000円 | |
請求されていた年金分割を 減額した場合 |
110,000円 |
調停・審判の場合協議離婚で合意が難しい場合には、家庭裁判所にて調停委員を通して双方が協議する、離婚調停に移ります。調停がうまくいかないときに、裁判所が離婚を成立したほうが良いと判断した場合は、代わりに審判と呼ばれる方法が使われます。審判では裁判官が離婚に関する決定を下します。
弁護士費用例
離婚を達成した場合、弁護士費用は以下の通りです。
627,000円〜
( 相談料 0 + 着手金 275,000 + 事務手数料 22,000 + 報酬金 220,000 + 成功報酬金 110,000 )
※ 上記金額に加え、実費等が発生する場合がございます
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 0円 | 相談時間が60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円を頂戴いたします。 |
着手金 | 275,000円 | 3期日まで(超過分は、1期日につき33,000円) |
事務手数料 | 22,000円 | 別途実費がかかります |
基礎報酬金 | 220,000円 | 基礎報酬金となります 別途、成功報酬金をいただきます |
ケース別成功報酬金
離婚
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
達成した場合 | 110,000円 | |
阻止した場合 | 110,000円 |
親権
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 110,000円 | |
相手方に獲得されるのを阻止した場合 | 110,000円 |
養育費
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた経済的利益の5年分の11% | 残存年数が5年に満たない場合は、残存年数すべてを対象。 |
請求されていた養育費を 減額した場合 |
得られた経済的利益の5年分の11% | 残存年数が5年に満たない場合は、残存年数すべてを対象。 |
面会交流
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
達成した場合 | 330,000円 | 現状よりも条件が改善した場合 |
阻止した場合 | 330,000円 | 相手方の要求が一部でも認められなかった場合 |
慰謝料
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた額の11% | |
請求されていた慰謝料を 減額した場合 |
減額した額の11% |
婚姻費用
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた経済的利益の2年分の11% | |
請求されていた婚姻費用を 減額した場合 |
得られた経済的利益の2年分の11% |
解決金・和解金等
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた額の11% | |
請求されていた金額を減額した場合 | 減額した額の11% | 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求の合計を指します。 |
財産分与
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 3,000万円以下の部分 |
得られた額の11% | |
得られた場合 3,000万円超の部分 |
得られた額の5.5% | |
請求されていた財産分与を 減額した場合 3,000万円以下の部分 |
減額した額の11% | |
請求されていた財産分与を 減額した場合 3,000万円超の部分 |
減額した額の5.5% |
年金分割
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 110,000円 | |
請求されていた年金分割を 減額した場合 |
110,000円 |
訴訟の場合家庭裁判所で調停を試みても、夫婦間で離婚に関する合意が成立しない場合や難しい場合、または調停が不成立となった場合、あるいは審判に異議が出た場合には、最終的な決定を得るために裁判所による離婚手続きが行われます(離婚裁判)。
弁護士費用例
離婚を達成した場合、弁護士費用は以下の通りです。
808,500円〜
( 相談料 0 + 着手金 330,000 + 事務手数料 38,500 + 報酬金 330,000 + 成功報酬金 110,000 )
※ 上記金額に加え、実費等が発生する場合がございます
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 0円 | 相談時間が60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円を頂戴いたします。 |
着手金 | 55,000〜330,000円 | 離婚・親権・養育費の場合は330,000円 慰謝料請求、財産分与は55,000円 |
事務手数料 | 38,500円 | 別途実費がかかります |
基礎報酬金 | 330,000円 | 基礎報酬金となります 別途、成功報酬金をいただきます |
※ 弁護士の期日回数は、受領した着手金を44,000円(税込)で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり33,000円(税込)の期日日当が追加で発生します。
ケース別成功報酬金
離婚
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
達成した場合 | 110,000円 | |
阻止した場合 | 110,000円 |
親権
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 110,000円 | |
相手方に獲得されるのを阻止した場合 | 110,000円 |
養育費
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた経済的利益の5年分の11% | 残存年数が5年に満たない場合は、残存年数すべてを対象。 |
請求されていた養育費を 減額した場合 |
得られた経済的利益の5年分の11% | 残存年数が5年に満たない場合は、残存年数すべてを対象。 |
面会交流
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
達成した場合 | 330,000円 | 現状よりも条件が改善した場合 |
阻止した場合 | 330,000円 | 相手方の要求が一部でも認められなかった場合 |
慰謝料
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた額の11% | |
請求されていた慰謝料を 減額した場合 |
減額した額の11% |
婚姻費用
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた経済的利益の2年分の11% | |
請求されていた婚姻費用を 減額した場合 |
得られた経済的利益の2年分の11% |
解決金・和解金等
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 得られた額の11% | |
請求されていた金額を 減額した場合 |
減額した額の11% | 請求されていた金額とは、慰謝料、財産分与、その他の金銭的な請求の合計を指します。 |
財産分与
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 3,000万円以下の部分 |
得られた額の11% | |
得られた場合 3,000万円超の部分 |
得られた額の5.5% | |
請求されていた財産分与を 減額した場合 3,000万円以下の部分 |
減額した額の11% | |
請求されていた財産分与を 減額した場合 3,000万円超の部分 |
減額した額の5.5% |
年金分割
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
得られた場合 | 110,000円 | |
請求されていた年金分割を 減額した場合 |
110,000円 |
交渉〜調停・審判セットの場合
交渉〜調停・審判セットの場合は、着手金、事務手数料の料金は下記となります。相談料、報酬金、その他手数料、実費は、調停・審判の料金に準じます。
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
着手金 | 330,000円 | 交渉5時間、調停・審判は3期日まで 交渉超過分は1時間につき22,000円、期日超過分は1期日につき33,000円 |
事務手数料 | 22,000円 | 別途実費がかかります |
公正証書案の作成
費用内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
作成費用 | 110,000円 | 公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。 立会業務を行う場合は別途、立会日当として1人あたり33,000円が必要となります。 |
支払い方法について
お支払いは銀行振込とクレジットカードから選択いただけます。
銀行振込
振込手数料は、お客様のご負担となります。
クレジットカード払い

VISA、MasterCard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナーズクラブ、ディスカバー
注意事項
- 上記が原則の費用体系となりますが、案件により異なる場合があります。
- 具体的な案件に関する費用については、ご相談時に詳しく説明いたします。
- 相談料、着手金、事務手数料、報酬金以外に、裁判所への実費(印紙代など)が必要な場合があります。
- 遠方の審判所の場合、以下の出張日当を頂戴します。半日(往復2時間を超え4時間まで):33,000円、1日(往復4時間を超える場合):55,000円
- 当事者の居住地(日本国以外に在住等)、使用言語等により、追加の着手金・報酬金110,000~165,000円をいただく場合がございます。各事案により、弁護士が個別にお見積いたします。
- 相談料は、当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。
- 相談料は、親子関係不存在、婚姻無効、認知請求(請求、被請求いずれも)、養子縁組、取決めのある婚姻費用や養育費の未払い金の回収は初回から有料相談になります。