どのような場合に、会社に損害賠償を請求することができますか?

労働災害を理由として、会社に損害賠償を請求するためには、労働災害の発生につき、会社に安全配慮義務違反が認められる必要があります。 または、労働災害が、他の従業員の過失によって発生したもので、その他の従業員の不法行為につき、会社に使用者責任を問うことできる場合もあります。 そのため、「労災保険」が適用される「業務起因」があることだけでは足りないことに注意が必要です。 具体的にご相談のケースで会社に損害賠償を請求することができるかについて、弁護士面談においてご案内可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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