慰謝料請求された
不倫慰謝料請求の減額交渉は可能?進め方や事例を弁護士が解説!

「職場の上司から執拗に誘われて不倫関係になった。奥さんとは離婚協議中だと言っていたのに、奥さんから内容証明で慰謝料300万円請求されてしまった。不倫になってしまったのは申し訳ないけど、上司が嘘をついていたわけだから300万円は多すぎると思う。しかもそんな金額はとても払えない。せめて慰謝料を減らしてもらうことはできないでしょうか?」
このように、慰謝料を支払わなければならないことは認めるとしてもなんとか減額してもらいたい場合、交渉で減額してもらうことはできるでしょうか。
本記事では、不倫慰謝料請求の減額交渉は可能か、減額交渉の進め方や実際に慰謝料が減額された事例等について解説します。
目次
1.慰謝料を請求された場合、減額交渉は可能なのか
本章では、慰謝料の減額交渉の可否について解説します。
1-1.慰謝料は減額の余地がある
慰謝料の金額は、被害者の請求どおりに決まるわけではありません。個別具体的な事情にもよりますが、判例等の過去の事例に基づいたおおよその相場が存在します。過去の事例と照らし合わせて、慰謝料を減額できる要素があれば減額を要求することも可能です。
1-2.慰謝料減額が可能なケース
慰謝料の減額が可能なケースとして以下のような場合が考えられます。
- ①被害者夫婦が離婚や別居に至らなかった
- ②被害者夫婦の婚姻期間が短い
- ③被害者夫婦に子供がいないか、皆成人している
- ④不倫関係があった期間が短く、頻度も少ない
- ⑤不倫相手(慰謝料請求された方)が主導的ではなかった
- ⑥不貞配偶者が既に慰謝料を支払っていた
- ⑦真摯に謝罪を行った
2.慰謝料請求を受けた際に確認すべきポイント
本章では、慰謝料請求を受けた時にすぐに確認すべき点について解説します。
2-1.慰謝料の支払義務が発生しているかを確認する
まず、そもそも自分に慰謝料支払義務はあるのかを確認する必要があります。
交際相手が既婚者であることを知りつつ不倫をした場合、交際相手とともに、交際相手の配偶者に対する共同不法行為(民法第719条1項前段)が成立し、交際相手の配偶者に対し、慰謝料の支払義務を負います。
ただし、以下の場合には、慰謝料を支払う義務を負いません。
(1)故意又は過失がない場合
(共同)不法行為が成立するには、故意又は過失が認められることが必要です。
そのため、交際相手が既婚者であることを過失なく知らなかった場合には、慰謝料の支払義務を負いません。
具体的には、交際相手が未婚者あるいはバツ1であるなどと騙り、既婚者であることに気づかなかった場合などが考えられます。
(2)不倫を知ってから3年経過した場合
慰謝料請求権は、配偶者と不倫相手が不倫したことを知ってから3年経過すると消滅時効(民法第724条1号)が成立します。
この場合、被害者から慰謝料請求されたとしても、消滅時効を主張し、請求を拒むことができ、慰謝料の支払義務を負いません。
(3)不倫前から婚姻関係が破綻していた場合
判例(平成8年3月26日最高裁判決)は、不倫前から、交際相手と交際相手の配偶者の婚姻関係が既に破綻していたと認められる場合には、特段の事情のない限り、不倫相手は交際相手の配偶者に対し不法行為責任を負わないとしております。
交際相手の配偶者に慰謝料請求が認められるのは、不倫により、婚姻生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益が侵害されたといえるからです。
不倫前から、既に婚姻関係が破綻していたのであれば、そのような権利や利益は侵害されたといえないため、慰謝料の支払義務を負いません。
2-2.慰謝料額の相場と請求額を比較する
仮に慰謝料を支払う義務を負ったとしても、後述のとおり、慰謝料額には一定の相場があるため、被害者からの請求額と比較し、請求額が相場に比べて高額なのか確認しましょう。
3.不倫慰謝料の相場
配偶者または交際相手の配偶者から慰謝料請求されたとき、それが請求されても仕方ない金額なのか、相場が気になると思います。本章では不倫の慰謝料相場について、被害者が離婚を求める場合と求めない場合に分けて解説します。
3-1.離婚を求める場合
(1)相場は数十万円~300万円程度
被害者が離婚を求める場合、請求できる慰謝料は、厳密には、(a)不倫が原因で離婚に至ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)と(b)配偶者以外の相手と性的関係を伴う交際をしていたことにより自身が受けた精神的苦痛に対する慰謝料(不貞行為慰謝料)との合計額となります。
離婚を求める裁判では、離婚慰謝料・不貞行為慰謝料とも、①不倫関係の継続期間 ②婚姻期間や夫婦の円満度 ③未成熟の子の有無 ④不倫当事者の資力等、様々な事情を総合的に考慮してケースバイケースで判断されます。慰謝料額の相場はおおむね数十万円〜300万円程度とされています。
(2)不倫以外に婚姻を破綻させた事情があれば増額される可能性
不倫した側の配偶者が、不倫以外に被害者に対して「配偶者に対する暴力(DV)」にあたる行為を行っていた等、他に婚姻を破綻させる原因になるような事情がある場合には増額される可能性があります。
中には、1,000万円~1500万円を超えるケースもありますが、有責配偶者の資力が大きく、かつ事情が悪質である場合といった特殊なケースに限られています。
3-2.離婚を求めない場合
(1)相場は50万円~100万円程度
離婚を求めない場合は、被害者は上の(b)の不貞行為慰謝料のみを請求することができます。不倫により、それによって婚姻が破綻するには至らなかったことになるので、離婚を求める場合に比べて相場の金額は低くなります。多くの場合50万円〜100万円程度とされています。
(2)財産状況等により相場以上の慰謝料が認められる場合もある
離婚を求めない場合であっても、以下のような事情がある場合、相場を大幅に上回る額の慰謝料が認められたケースもあります。
- ①不倫関係があった期間が長く、不貞行為の頻度も多かった
- ②婚姻期間が長い
- ③夫婦関係が円満であったが、不倫関係の発覚によって悪化した
- ③未成熟の子供がいる
- ④不倫相手の資力が高い
- ⑤不倫相手の方が関係を主導していた
- ⑥被害者が受けた精神的苦痛が大きい
例えば、東京地方裁判所平成16年4月23日判決は、婚姻期間3年・不倫期間が2年半、被害者(妻)が不倫発覚によりうつ病及び自律神経失調症を発症していたケースで、離婚に至らなかったが、不倫相手の女性が積極的に被害者の配偶者(夫)と不倫し、被害者が自殺未遂を図り、上記症状により投薬治療を継続していたことなどを考慮し、不倫相手の女性に対して400万円の支払いを命じました。
4.不倫慰謝料の減額事例
本章では、不倫の慰謝料請求額に対して判決で大幅な減額が認められた判例をご紹介します。なお、各見出しの「理由」は、その事例で慰謝料減額が認められた主な理由を指します。
4-1.離婚や別居に至らなかったことを理由に減額された例
夫婦が結果的に離婚や別居に至らなかったケースでは、減額が認められる可能性が高いです。
・東京地方裁判所平成29年11月28日判決
請求額:300万円
認容額:80万円
被告が原告の配偶者を既婚者であると知りながら2度の不貞行為を行った事件です。被告が原告の配偶者に対して原告との離婚を迫った行為が悪質であると判断された一方、不貞行為が短期間にとどまることや、夫婦が一度別居した後に同居を再開したことが考慮され、大幅な減額が認められました。
4-2.婚姻期間が短いことを理由に減額された例
婚姻期間が1年未満のケースでは、ほとんどの場合減額が認められます。1年以上であっても、おおよそ5年未満までは婚姻期間が減額の理由となる可能性があります。
・東京地方裁判所平成28年9月16日判決
請求額:300万円
認容額:50万円
原告(妻)と元配偶者が離婚に至っているものの、元配偶者と被告(不倫相手)が不倫期間が1年半近くにすぎず、肉体関係が存在していたことが証拠上認められないものの、抱き合ったり、キスをしたりしていたほか、服の上から不倫相手の身体を触ったこともあることからすると、社会通念上許容される限度を超えているとして、慰謝料は50万円が相当であると判断されました。
当該裁判例では、肉体関係があったことが証拠上認められなかったことも大きく考慮されております。
4-3.夫婦間の子供の年齢を理由に減額された例
夫婦間に子供がいない、あるいは幼い子供がいない場合は被害者が受ける苦痛や将来にわたる影響が重度ではないと判断されるため、減額が認められる可能性があります。
・東京地方裁判所平成28年6月30日判決
請求額:500万円
認容額:100万円
裁判所は、婚姻生活が21年と長く、不貞行為は少なくとも約2年9か月に及んでいること、不貞行為が原因で夫婦関係が悪化したという事情があった一方で、不貞行為の開始当時、既に夫婦関係が相当程度悪化していたこと、子の年齢が21歳・18歳と相応の年齢であることを考慮し、慰謝料額を減額いたしました。
4-4.不倫関係の期間が短く不貞行為の回数も少ないことを理由に減額された例
一般的に、不倫関係にあった期間が短い場合は減額されやすくなります。ただし、期間が短くても高頻度で不貞行為が行われていたり、既婚者が不倫相手の歓心を買うために多額の金銭を渡すなどの悪質な行為が行われていた場合には、逆に増額される可能性もあります。
・東京地方裁判所平成30年3月29日判決
請求額:500万円
認容額:80万円
裁判所は、被告妻と被告A(不倫相手)は、原告(夫)と被告妻の婚姻関係が継続中であること認識しながら不貞行為に及んだこと、離婚成立前から夫婦が子を妊娠するべく不妊治療を再開しており、原告の精神的苦痛の事実は認められるとしました。その一方で、不倫期間は平成27年12月下旬から平成28年4月に離婚が成立までの比較的短期間に限られたこと、婚姻関係は破綻していたわけではないが、原告の性格や言動に起因する意見の相違や、原告が被告妻の両親に一方的な意見を手紙にして送るなどした行為についても、慰謝料算定のうえで考慮すべきとして、慰謝料額が減額されました。
4-5.不倫相手が主導的ではなかったことを理由に減額された例
不倫相手のほうが被害者の配偶者から関係を強要されていた場合等、被害者の配偶者のほうが不倫関係を主導していた場合には減額される可能性があります。
・東京地方裁判所平成4年12月10日判決
請求額:500万円
認容額:50万円
原告妻が、夫の勤務先の夫の部下である被告に対し、慰謝料請求したという事案です。裁判所は、被告は、既婚者であることを知りつつ不倫関係を続けており、不倫により夫婦関係が破綻の危機に瀕したことなどからすると、原告の精神的苦痛は認められると判断しました。その一方で、不倫関係に至った経緯、継続した経緯に照らすと、不倫関係は夫が主導的役割を果たしていたこと、夫婦関係の破綻の危機は回避できたこと、夫と被告の関係解消は、被告が勤務先を退職して東京での転職を断念し実家に帰省したことによることなどを考慮し、慰謝料額を減額しました。
4-6.配偶者から金銭を受け取っていたことを理由に減額された例
不貞配偶者が被害者に対して既に慰謝料を支払っていたり、別居中の生活費(婚姻費用)を支払っていた等の事情がある場合には減額される可能性が高いです。
・東京地方裁判所平成29年7月10日判決
請求額:700万円
認容額:150万円
原告が、約2年にわたり不倫していた原告の夫の不倫相手である被告に対し、700万円の慰謝料を請求した事例です。裁判所は、原告の年齢、原告が夫を宥恕していること、夫婦に子がいないこと、夫婦の離婚が成立しておらず、原告が夫から毎月35万円の生活費を受け取っていたことを考慮し、慰謝料額を減額しました。
4-7.真摯に謝罪を行ったことを理由に減額された例
不倫の当事者が被害者に対して真摯な謝罪の意思を表したことが考慮されて慰謝料が減額された判例もあります。逆に、全く謝罪しない場合はそれが原因となって増額される可能性があります。
・東京地方裁判所平成23年2月24日判決
請求額:300万円
認容額:70万円
原告が被告に対し、原告妻を強姦したこと、又は仮に合意にするものであったとしても、原告妻は既婚者であること知りつつ不倫関係に至ったことを理由に、慰謝料請求した事案です。裁判所は、原告妻と被告は合意により不倫関係となったことを認めたものの、不貞行為は1回だけであること、不貞行為以外の事由も相まって原告と原告妻が協議離婚に至っていること、婚姻期間は約1年9か月であること、被告は不貞行為について自己の非を認め、一応原告に陳謝していることをも斟酌し、慰謝料の額を減額した。
5.不倫慰謝料の減額交渉の進め方
本章では、慰謝料の減額を求める場合の減額交渉の進め方について解説します。
5-1. 示談交渉を申し入れる
慰謝料請求は、被害者側から内容証明郵便で行われる場合が一般的です。請求を受けたら記載された連絡先に返信して、不倫関係について謝罪するとともに、理由を述べて減額を申し入れてください。
5-2. 条件を書面で提示する
示談交渉では、減額を求める理由と「〇〇万円程度まで減額をお願いしたい」という減額幅の希望とを書面で提示すること、書面で回答を求めることをお勧めします。言った言わないを防ぐためです。
書面での提示が難しいのであれば、メール等、文面として記録を残しておくことが必要です。
6.不倫慰謝料の減額交渉をする際の注意点
本章では、不倫慰謝料の減額交渉をする際に加害者側が注意すべき点について解説します。
6-1.謝罪の意思を示すこと
交渉を申し入れた目的が慰謝料減額であるとしても、最初から減額のお願いをしてしまうと相手の感情を逆なでして交渉に応じてもらえなくなるおそれもあります。慰謝料支払義務が発生している場合、被害者の配偶者と不倫関係になったことは否定できません。まず、被害者に対しては真摯に謝罪する必要があります。
6-2.自身の主張は書面で整理して伝えること
また、被害者が不倫相手と対面するととかく感情的になって話が進まなくなりがちです。前章で挙げたように、判例上も不倫慰謝料の減額が認められた事例は多数あります。減額の可否についても交渉が進まないおそれはありますが、こちら側の言い分について書面で整理して伝えることは問題ありません。
6-3. 示談書に清算条項を入れること
示談交渉が成立したら、示談書に「清算条項」を入れることについて同意してもらってください。清算条項とは、「交渉で合意が成立した事項以外には債権・債務関係が存在しないことを当事者で確認する」という内容の規定です。清算条項を入れることにより、被害者側が後から慰謝料を増額請求することや、慰謝料とは別の請求(物的な損害賠償請求等)を行うこと等を防ぐことができます。
7.不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に相談するメリット
本章では、不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に相談するメリットについてご説明します。
7-1. 慰謝料支払義務の有無を確認してもらえる
まず、そもそも慰謝料支払義務があるか否かを法的根拠に基づいて確認してもらうことができます。相談者に聞き取りを行い、判明した事情から慰謝料支払義務の有無を判断することができるので、その判断に基づいて対応策を考えることができます。
7-2. 適正な請求額を算定してもらえる
不倫された側は、憤りにかられて法外な金額の慰謝料を求めてくる可能性があります。
しかし、慰謝料額の算定は、以下のようなさまざまな要素を総合的に判断して行う必要があります。
①不倫関係があった期間や頻度
②婚姻期間や夫婦関係が円満であったか否か
③未成熟の子供の有無や人数
④不倫当事者の資力
⑤不倫の被害者が離婚を求めるか求めないか
⑥離婚を求める場合は他に財産分与や養育費等財産的な問題で交渉する必要があるか否か ⑦離婚を求めない場合は配偶者と不倫相手のどちらかに請求するか・両方に請求するか
男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。
7-3. 内容証明対応・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる
また、弁護士には代理人として示談交渉を任せることができます。慰謝料の減額を申し入れる根拠があることがわかれば、慰謝料の減額交渉をしてもらうことが可能です。これにより、被害者と対面して交渉するストレスがなくなる上、本人では難しい減額交渉を進めてもらえるという大きなメリットがあります。
さらに、示談書への適切な内容記載・内容証明による請求への対応・訴訟対応(原告の立証活動に対する反論・和解交渉)等、一人では困難な法的手続をすべて任せることができます。
慰謝料請求は請求する側にとっても困難を伴うため、請求者側も弁護士に依頼することが多いです。そのような場合も、弁護士に依頼することで対等な立場で対応することができます。
8.不倫慰謝料の減額に関するよくあるQ&A
本章では、不倫慰謝料の減額について法律事務所が頂くことが多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
8-1.相手が独身だと偽ったことの証拠がある場合も慰謝料支払義務はありますか?
仮に、慰謝料請求されるまで相手が独身であると信じていた場合には、性的関係を伴う交際を続けていたとしても慰謝料支払義務はありません。
裁判になった場合も、その真偽(被告が当初から原告の配偶者を既婚者と知っていたか否か)についての立証責任は被害者側にあります。慰謝料請求された時点まで相手が独身である前提で交際していた事実についての証拠を反証として出すことができれば、慰謝料請求が認められる可能性は非常に低くなります。
たとえば、婚活サイトで知り合った相手と交際して、プロポーズされて結婚準備もしていた等の事情があり、相手とのやり取りの画像等の証拠が残っている場合等です。
ただし、独身であると偽られて交際し、途中で既婚者であることを告白され、その後も性的関係を伴う交際を続けていたという場合には慰謝料支払義務が発生します。そのような場合は慰謝料の減額交渉を申し入れてください。
8-2.請求された慰謝料額を払えない場合はどうなりますか?
示談交渉で請求を認めた場合、示談書に記載された慰謝料額を支払わなければ被害者側が強制執行手続をとり、預貯金等の財産を差し押さえられる可能性があります。
請求された慰謝料額を支払うだけの経済的余裕がない場合には、減額または分割払いを申し入れてください。資力以外の事情によっても減額に応じる場合があります。
9.まとめ
不倫が発覚して慰謝料請求された場合も、具体的事情によっては、相手が減額に応じることがあります。また、慰謝料支払義務自体がない場合もあるため、請求に一切応じる必要はない場合もあります。従って、内容証明を受け取っても決してすぐに支払わないで示談交渉を申し入れてください。また、男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、減額が可能かどうかをすぐに判断することができます。
慰謝料請求されて「法外な額だ」と思われる場合は、決してすぐに支払わず、弁護士に相談することをお勧めします。
投稿者プロフィール

- 弁護士
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■経歴
2019年12月 弁護士登録
2020年1月 都内法律事務所にて勤務
2021年8月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
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