慰謝料請求された
略奪婚の法的リスクや慰謝料請求された際の対処法を弁護士が解説

どうしても好きになってしまった人に、すでに配偶者や婚約者・恋人が居るというケースもあるでしょう。
そのような相手に配偶者等に別れてもらって自分が結婚することを略奪婚という言い方をします。
この略奪婚にはどのような法的なリスクがあるのでしょうか。
このページでは、略奪婚についてお伝えします。
目次
1.略奪婚とは
略奪婚とは、配偶者・婚約者・恋人などがいる異性と、配偶者などと別れてもらって、自分が結婚する行為をいいます。
略奪という言葉は文字通り、自分が結婚する相手の配偶者などから、相手を奪うという意味です。
道徳的にはあまり好ましくないように思えるこのような行為も、配偶者・婚約者・恋人ができるような魅力がある異性が相手だからこそであり、実際にはよく発生する事例であるといえます。
芸能人の恋愛・結婚などでも数多く報道されており、ワイドショー的に目をひくものではあるのですが、その裏には様々な法的リスクがあります。
2.略奪婚の法的なリスク
では、略奪婚にはどのような法的リスクがあるのでしょうか。
2-1.略奪された相手から慰謝料請求をされる可能性がある
まず、略奪された相手から慰謝料請求をされる可能性があります。
いくつかケースに応じて考えてみましょう。
2-1-1.未婚の恋人のいる相手から略奪婚を行った
もともと恋人の居た相手に対して、恋人と別れさせて結婚をしたタイプの略奪婚である場合には慰謝料請求の可能性は低いといえるでしょう。
そもそも誰と交際するか、誰と結婚するかは自由で、婚姻をするまでの間の略奪婚については基本的には自由恋愛の範囲であるといえます。
もっとも、略奪をする相手に対して精神的苦痛を与える目的で略奪婚を行って、そのことが立証されたというような特別な事情がある場合には、損害賠償の可能性が0であるとはいえないので注意が必要でしょう。
2-1-2.未婚の婚約者のいる相手に略奪婚を行った
単に交際相手が居るだけではなく、その交際相手と婚約をしていた場合に、略奪婚をするとどうなるでしょうか。
婚約をした場合に婚約破棄に至ると、破棄された側は破棄した側に慰謝料請求ができます。端的に言えば、婚約して言える状態は婚姻関係に類似している状態にあり、法的に保護されるということです。
そして、婚約破棄に至った原因が略奪婚にある場合、婚約破棄した人と略奪をした人は、共同して不法行為を行ったとして、連帯して慰謝料の支払いをすべきことになるといえます。
そのため、婚約していることを知っている、または容易に知りえたのに敢えて略奪婚を実行した場合には、略奪された相手から慰謝料請求をされる可能性があります。
また、経済的な損害が発生しているようなケースでは、その損害の支払いを求められる可能性があります。
可能性があるものとしては次のような費用が挙げられます。
- 結納金
- 結婚式場やハネムーン(新婚旅行)のキャンセル料
- 結婚指輪の購入費用
- 新居の購入した場合にはその費用
- 賃貸物件を借りていたような場合には敷金・礼金・支払った家賃
- 新居で暮らすために家財道具などを購入した費用
2-1-3.配偶者のいる既婚者相手に略奪婚を行った
配偶者のいる既婚者相手に略奪婚を行った場合にはどうなるでしょうか。
略奪婚を行う過程で相手と性行為を行えば不倫となり、慰謝料請求の対象となります。
また、離婚まで性行為を行わなかった場合でも、離婚の原因となった、つまりは婚姻関係を破綻させた場合には慰謝料請求の対象となる可能性は否定できません。
また、子どもがいる場合で、親権を離婚相手が引き取った場合、配偶者は、離婚相手に子どもの養育費を支払い続ける必要があります。養育費は子どもの生活のためのお金なので支払わなければいけませんが、略奪婚後の生活の家計に影響することになります。
3.略奪婚をする前に考えるべきこととは
以上のようなことを踏まえて略奪婚をする前に考えておくべきことについて確認しましょう。
3-1.略奪婚をして本当に幸せになれるのか
略奪婚をして本当に幸せになれるのかはもう一度よく考えるべきでしょう。
略奪婚をすることによって、相手から慰謝料請求をされたり、子どもがいる人の略奪婚をした場合には相手が慰謝料、養育費の負担をする必要があるなど、経済的な負担が大きいことがあります。
また、親族や知人などから悪く言われるようなケースもあり、良好な関係が築けないということも珍しくありません。
さらに、既婚であるにも関わらず、離婚してまで他の異性と結婚する人は、恋愛関係になると後先が見えない性分であることも考えられ、今度は略奪される側になる可能性も否定できません。
略奪婚は優越感を感じるものであることからも、本当にその人のことが好きで一生添い遂げたいというケースではないこともあります。
いざ結婚をしてみたところ、経済的負担も大きい上に、相手が別の異性を追いかけて離婚をしてしまうリスクも否定できません。
このようなリスクを超えてまで略奪婚をして、本当に幸せになれるのかは、もう一度よく考えてみるようにしましょう。
3-2.大きな経済的負担がのしかかる
略奪婚をすると大きな経済的負担がのしかかることになります。
既婚者相手に略奪婚をしたような場合には、不倫が離婚の原因となっていることもあり慰謝料が高額化しやすいです。
また、養育費の支払いをしなければならない場合には、子どもが社会経済的に独立するまで長年にわたって支払い続ける必要があります。
相手や自分の資産・収入次第になりますが、大きな経済的負担がのしかかるのが略奪婚であるといえるでしょう。
3-3.略奪婚をやめることで慰謝料の負担を減らす可能性も模索
略奪婚をやめることで慰謝料の負担を減らす可能性も模索すべきでしょう。
後述もしますが、慰謝料請求の交渉の際に反省の態度を示して減額してもらうことも一つの方法です。
略奪婚をしてしまって、自分だけ結婚生活を続けながら、慰謝料を減らして欲しいと依頼しても、これに応じてもらえる可能性は非常に低いでしょう。
略奪婚をやめ、相手と別れることで、慰謝料の支払い額を減らす可能性も模索すべきであるといえます。
4.略奪婚で慰謝料を支払う条件と相場とは
略奪婚をした場合に慰謝料はどの程度支払わなければならないのでしょうか。
4-1.慰謝料はどのような場合に支払わなければならないか
略奪婚で慰謝料請求されるケースとしては次の2種類です。
- 婚約破棄をさせた
- 不倫をした・離婚の原因となった
これらのケースで慰謝料請求が認められる根拠は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求権にあります。
略奪婚との関係では、次の要件が問題となるので確認しましょう。
4-1-1.他人の権利又は法律上保護される利益
不法行為に基づく損害賠償請求は、他人の権利又は法律上保護される利益が侵害されたときに請求が可能です。
婚約破棄をさせられた人は、婚姻関係に準じて、そのまま結婚し、平穏に婚姻生活が送れていたはずだという法律上保護される利益が存在し、略奪婚によってこれが侵害されます。
不倫をされた場合には、平穏な結婚生活を送る権利があったのに、略奪婚によってこれが侵害されたといえます。
そのため、慰謝料請求が認められることになります。
しかし、戸籍上は婚姻関係にあっても、すでに別居している等の婚姻関係が実質的には破綻してしまっており、保護に値する婚姻関係はすでに存在しないようなケースもあります。
このような場合には、慰謝料請求権は否定されることがあります。
4-1-2.故意過失があるといえること
民法709条の不法行為損害賠償請求は、故意・過失によって他人の権利や利益を侵害した人に対して、損害賠償請求を認めるものです。
そのため、故意・過失があるといえることが必要です。
略奪婚のケースでは、既婚者であることを知らなかった・婚約していることを知らなかった場合であり、かつ知らなかったことについて過失がないような場合には、略奪婚を行った当事者に対する慰謝料請求は否定されます。
相手が既婚者であることを偽っていたような場合でも、常に指輪をしているのに気づいていたような場合には、過失があるとされることがあります。
また、土日の休みの日に会おうとしても全く会えなかったような場合、土日は家族と過ごしているようなことも推認できたはずで、少し注意していれば容易に知りえたはずだというような場合にも、過失が認定される可能性が高いでしょう。
4-1-3.時効にかかっていないこと
損害賠償請求権は、損害および加害者を知った日から3年・行為の時から20年で時効にかかる旨が規定されています(民法724条)。
この期間をすぎている場合には、慰謝料請求をされても時効を主張して請求を拒むことができます。
なお、時効の主張をして請求を拒むためには、時効で請求されなくなるという利益を受ける意思表示を相手に行う必要があります(時効の援用:民法145条)。
時効の援用は実務上、相手に時効期間後に、時効の援用をした旨を証明できる必要があるので、送った文書の内容と到着した日時が証明できる、配達証明付内容証明郵便で行われます。
4-2.慰謝料請求権の相場
婚約破棄をさせたような場合や、不倫をしたとして慰謝料請求をされる場合の慰謝料はいくらくらいが相場になるのでしょうか。
4-2-1.婚約破棄の慰謝料の相場
婚約破棄の慰謝料は、50万円~200万円程度が相場であるとされています。
金額に幅があるのは、婚約破棄の態様によって、受ける精神的苦痛の程度が異なるためです。
金額が高額になりやすい事情には次のようなものが挙げられます。
- 交際期間が長い
- 結婚の準備が進んでいた
- 婚約を機に退職をしていた
- 婚約破棄によって中絶を余儀なくされた
- 健康状態が悪化した
4-2-2.不倫慰謝料の相場
不倫をされた場合の慰謝料は、50万円~300万円程度が相場であるとされています。
不倫慰謝料の金額に幅があるのも、不倫の態様によって、受ける精神的苦痛の程度が異なるためです。
金額が高額になりやすい事情には次のようなものが挙げられます。
- 婚姻期間が長い
- 未成熟子がいる
- 不倫の期間が長い
- 不倫の頻度が多い
- 不倫の相手が妊娠をした
- 不倫によって離婚をした
- 婚姻関係を害する目的があった
略奪婚の場合、不倫によって夫婦は離婚を強いられることなり、婚姻関係を害する目的があったものとして、慰謝料額が高くなる傾向にあるといえるでしょう。
5.略奪婚で慰謝料を請求された時の対処法
略奪婚で慰謝料を請求された時にはどのように対処をすれば良いでしょうか。
5-1.支払う義務があるのかどうかを確認する
慰謝料の支払い義務があるかどうかを確認しましょう。
上述した通り、すでに婚姻関係が破綻していた、略奪婚となってしまったがそもそも既婚者・婚約中であることを知らなかった・時効期間が過ぎていて時効の制度を利用する場合には、そもそも支払い義務がありません。
5-2.請求されている金額が適切か相場を調べる
慰謝料として請求されている金額が適切かどうか、相場を調べてみましょう。
上述したように、慰謝料には適切な相場があります。
例えば、慰謝料として1,000万円の支払いを求めてきている場合、どのような事情があったにせよ、相場としては高すぎるということになります。
類似の事情がある場合にいくらくらいの慰謝料となるのか、慰謝料が高くなる事情の有無から、請求してきている相場が適切か検討すべきです。
5-3.慰謝料の支払いについて交渉を行う
相手と慰謝料の支払いについて交渉を行いましょう。
支払い義務がないと考える場合には、きちんとその理由とともに支払いを拒みます。
請求されている金額が適切ではない(高すぎる)場合には、事案から考えられる相場を示して減額を求めましょう。
5-3-1.支払うお金がない場合には減額を求める
慰謝料の請求は通常は一括で求められます。
その支払を一括でできない場合の方策の一つとして、支払えないことを理由に減額を求めることが挙げられます。
ただし、略奪婚をするような場合、相手の心証が非常に悪いことが通常です。
そのため、減額を求めるのは非常に厳しいと言わざるを得ません。
5-3-2.分割での支払いを求める
今すぐ支払えない場合の交渉の方法の一つとして、分割での支払いを求めることが挙げられます。
上述もしましたが、略奪婚である場合には、相手の心証が非常に悪いことは珍しくないので、慎重に交渉を行いましょう。
5-4.法的手続き
交渉で解決できない場合には、裁判等の法的手続きで紛争を解決することも検討されます。
慰謝料を請求するのは略奪された側なので、基本的には略奪婚をした人は裁判を起こされる側となります。
一方で、慰謝料請求に応じる義務がないのであれば、債務不存在確認訴訟を提起するということも可能ですし、相場を超える慰謝料を請求されているのであれば、民事調停を起こして適切な額での支払いを認める方向に持ち込むことも可能です。
5-5.相手の請求を無視するリスクは大きい
なお、相手の請求を無視するリスクは非常に大きいことを知っておきましょう。
相手が裁判を起こしているのに無視してしまった場合には、相手が強制執行をすることも可能になります。
そうなると、給与の差し押さえなどが行われてしまい、手取りが大幅に減ってしまうことが想定されます。
また、請求を無視することによって、感情的になった相手が、自宅や職場に押しかけてきて略奪婚をしたことを言いふらすような事にも発展しかねません。
無視をするリスクは法的・事実上両面で重いといえるので、適切に対応するようにしましょう。
6.慰謝料請求された際に弁護士に相談、依頼するメリット
慰謝料請求された際に弁護士に相談・依頼するメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
6-1.法的な支援を受けられる
慰謝料の支払い義務や、慰謝料の相場については、民法などの法律知識のほか、慰謝料に関する判例などの実務的な知識、手続きに関する知識も欠かせません。
弁護士に相談・依頼することで、法的な支援を受けることができます。
6-2.精神的な支えとなる
弁護士に相談・依頼することは精神的な支えとなることにもなります。
略奪婚を身近な人に相談するのは難しく、孤立してしまうことも珍しくありません。
弁護士に相談することだけでも精神的になりますし、弁護士に依頼をすればトラブル解決に寄り添ってくれ、精神的な支えとなってくれるでしょう。
6-3.相手と面と向かわずに交渉・手続きを進めることができる
相手と面と向かわずに交渉・手続きを進めることができます。
略奪婚のような当事者の感情的対立が先鋭化する問題では、冷静な交渉が期待できないことが多いです。
弁護士に依頼すれば、代理人として相手との交渉を担当してくれるので、相手と面と向かわずに交渉・手続きを進めることができます。
6-4.弁護士には無料で相談が可能
弁護士への相談については無料で相談することが可能です。
通常、弁護士への相談は30分5,000円程度の相談料がかかるのですが、市区町村で弁護士に無料相談ができたり、収入要件を満たせば法テラスを利用すれば無料で相談が可能です。
また、弁護士がむりょうで法律相談に応じているケースもあるので、積極的に利用しましょう。
弁護士法人PRESIDENTも初回60分無料の法律相談を実施しているので、お気軽にご利用ください。
7.略奪婚に関するよくあるQ&A
略奪婚に関するよくあるQ&Aには次のようなものがあります。
7-1.子供がいる場合の略奪婚で注意すべきことはありますか?
相手に子どもがいる場合には次のようなことが問題となります。
7-1-1.子どもの親権
子どもの親権がどちらになるかに注意しましょう。
例えば、女性が既婚の男性を略奪したような場合には、女性(母親)側が子どもの親権を持つ事が多いです。
しかし、妻(母親)が略奪婚で精神的に不安定になってしまったなどで、親権を行使できる状態ではない場合、子どもの親権者が父親となり、略奪婚によって子どもと同居することになる可能性があります。
7-1-2.養育費
子どもの親権と同時に問題となるのが養育費の問題です。
略奪婚をした相手が養育費の支払義務者となった場合には、毎月かなりの額の出費をすることになります。
もっとも相手が再婚をしたり、略奪婚の結果として子が生まれた場合に、養育費の減額を求めることができる場合もあります。
ただし、略奪婚で当事者の心証が悪いにも関わらず、養育費の減額の交渉をするのは非常に厳しいこともあるので、養育費の減額を求める調停を起こすなど、慎重に手続きを進めることを検討すべきです。
7-1-3.略奪婚で結婚式を挙げてもよいですか?
略奪婚をする場合に結婚式を挙げても良いのでしょうか。
結婚式等は、結婚をしたことを周りに報告し、祝福をしてもらうために儀礼的に行われるものです。
結婚式を、特定のケースでは開いてはいけないという法律もありません
そのため、略奪婚であっても結婚式を挙げることは可能です。
ただし、略奪婚であるにも関わらず、大々的に結婚式を挙げるような行為は、元パートナーに知られると、慰謝料請求の交渉などに影響する可能性もあります。
結婚式を開くのであれば、元パートナーとの慰謝料請求問題などの解決状況、結婚式の規模などに配慮しながら、行うことをお勧めします。
8.まとめ
このページでは、略奪婚について、法的リスクや慰謝料請求についてお伝えしました。
配偶者などがいる相手方を別れさせて行う略奪婚には、慰謝料請求や相手方からの養育費の請求というリスクを伴う行為で、結婚をしても大きな経済的負担が伴います。
略奪婚自体は慎重に検討すべきとともに、どうしても略奪婚をする場合には慰謝料・養育費の支払いに対する経済的負担と向き合う必要があります。
相手が感情的になっており、相場よりも高額な慰謝料・養育費の請求の可能性もあることから、弁護士に相談して、慰謝料の支払い義務や相場適切か確認し、できれば交渉をまかせてしまうことも検討するようにしましょう。
私たち弁護士法人PRESIDENTは、不倫慰謝料の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
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- 一歩法律事務所弁護士
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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