慰謝料請求したい
子どもから親の不倫相手に慰謝料請求できる?弁護士が解説!

「たまたま父親のスマホを見たときに、父親が不倫していることがわかってしまった。相手の女は子どももいる既婚者とわかっていながら父親と不倫を続けているのが許せない。」
このように、子どもが親の不倫の事実を知ってしまった場合、子どもから親の不倫相手に対して慰謝料請求することはできるでしょうか。
本記事は、子どもから親の不倫相手に対する慰謝料請求はできるか、子どもの存在が慰謝料額に影響するか、慰謝料の請求方法等について解説します。
目次
1. 親の不倫が子どもに与える悪影響
一般的に言って、親の不倫は子どもに対して深刻な影響を与えます。特に、それまでおおむね円満で平穏であった家庭で不倫によって両親の関係が破綻した場合は子どもが深く傷つき、人格形成に悪影響を与えてしまうことは避けられません。
また、思春期以降の子供が、他方の親よりも先に不倫の事実に気付いてしまった場合等も、ショックや親を軽蔑する気持ちなどで精神的に不安定になってしまう可能性が高いです。
2. 親の不倫に気付いている子どものよくある意見
他方の親が不倫の事実を知っているか知らないかにかかわらず、子どもが親の様子の変化を敏感に感じ取るので、親の不倫に気付く可能性も高いです。親の不倫に気付いている子どものよくある意見として以下のようなものがあります。
2-1. 幼児〜小学校低学年頃までの子どもの場合
幼児や小学校低学年頃までの子どもは、不倫の意味については明確に理解していないとしても、親がスマホを手放さなくなったことや、夢中でスマホを眺めたりメッセージを入力したりしている様子、急にダイエットしだしたり外見に気を遣うようになった様子等にはすぐ気付くといってよいでしょう。
幼児の場合、それに対する嫌悪感というよりも親の異様な様子に対する不安を言葉に表すことが多いといえます。例えば「パパとママとXXちゃん、みんな一緒がいいよね」「パパ、どこか遠くに行っちゃうの?」等と言ったりします。
小学校低学年頃の子どもは、明確に「不倫している」という認識には至っていなくても、「親が他の異性とつきあっているのではないか」等という疑いを持つ可能性が高いので、「お父さん、浮気しているんじゃないの?」「お母さん、ほかに男がいるんじゃないの?」等と面と向かって言ったり、あるいは他方の親に言ったりする可能性があります。
2-2. 思春期の子どもの場合
思春期になると「不倫」の意味を理解するようになるので、嫌悪感や軽蔑をあらわにする言葉を発することが多いといえます。
例えば、偶然父親のスマホで不倫相手とのLINEのやり取りを見てしまった子どもが、親に対して「親父面しないでほしい」「母親がかわいそうだ」と思ったりそのようなことを言ったりします。また、親に対してと同様に不倫相手に対しても「許せない」と思うことも多いといえます。
他方、日頃父親が母親に対して強圧的な態度をとっている中で母親が不倫していることを知ったような場合、子どもと母親との関係が良好であれば父親に対して憤りを表し、母親に対して同情的な態度をとるということもあります。
3. 子どもは親の不倫相手に慰謝料請求できるのか
本章では、親に不倫された子どもが不倫相手に慰謝料請求できるか、できるとすればどのような場合に可能であるかについて解説します。
3-1. 子どもは不倫相手による不法行為の被害者といえるか
慰謝料(民法第710条)とは不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償金を指します。
そして不法行為(民法第709条)とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護された利益を侵害する行為をいいます。
従って、親に不倫された子どもが不倫相手に対して慰謝料請求することができるためには、子どもが不倫相手の行為によって権利や法律上保護された利益を侵害されたといえることが必要です。
法律上、親(厳密には親権者)は未成年の子どもに対して、子どもの利益のために子どもの監護や教育をする義務を負っています(民法第820条)。従って、未成年の子どもは親から監護・教育を受ける権利を持っているといえます。また、その養育は子どもに対する愛情をもって行われることが前提となっているといえます。
親が不倫した場合、その不倫相手は子どもが親から監護・教育を受ける権利を侵害したといえるでしょうか。
3-2. 不倫相手が「害意をもって監護を積極的に阻止した」事実を証明する必要
(1)最高裁判所の見解
この問題について、最高裁1979[S54]年3月30日の判決は「子どもから親の不倫相手に対する慰謝料請求は原則として認められない」という見解を示しました。
この事件は、未成年の子どもの父親が不倫関係になった女性と同棲するために家を出て行ってしまったため、子どもが不倫相手の女性に対して慰謝料請求したものです。
最高裁判決は、「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が同男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではない」と判示しました。
そして、不法行為に該当しない理由を以下のように示しています。
「父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」
(2)「害意をもって監護を積極的に阻止した」ことを証明するには
従って、現在では子どもから親の不倫相手に対する慰謝料請求は原則として認められないと解されています。ただし、この最高裁判決によれば、不倫相手が「害意をもって監護を積極的に阻止した」等の特段の事情があると認められれば、慰謝料請求が認められる余地があることになります。
この「不倫相手が害意をもって監護を積極的に阻止した」という事実については、裁判では原告である子ども側が立証しなければなりません。これを立証する証拠として、不倫相手が「子どもとは連絡をとらないでほしい」「子どもにはかかわらないでほしい」等と子どもの親に要求しているLINEのメッセージ等が該当します。
4. 子どもの存在が不倫慰謝料金額に影響するのか
子どもから親の不倫相手に対する慰謝料請求は原則として認められません。また、子どもが未成年者である場合は自身で不法行為の慰謝料請求権を行使することができないため、不倫された側の親が自身の慰謝料請求権を行使することが適切です。
本章では、子どもの存在が不倫慰謝料金額に影響するかについて解説します。
4-1. 未成熟の子どもの存在は慰謝料増額要素となる
未成熟(未成年者、あるいは経済的自立に至っていない)子どもがいる場合や妊娠中である場合は不倫による夫婦関係悪化や不倫の事実そのものによって子どもに悪影響を与える可能性が高く、また被害者の精神的苦痛も大きくなるため慰謝料を増額する要素となります。
他方、子どもがいても成人し、かつ経済的に自立している場合は、必ずしも子どもの存在が増額要素となるとはいえません。
4-2. 実際の慰謝料算定は他の事情と合わせて判断する
不倫相手に対する慰謝料の金額は、一般的に50~150万円程です。慰謝料額の算定にあたっては、未成熟の子どもの存在と合わせて、下記のような事情が総合的に考慮されます。なお、裁判では慰謝料を請求する側がこれらの事情について立証する必要があります。
- 婚姻期間(長いほど増額要素となります)
- 不倫が発覚するまで婚姻生活が円満であったか否か(円満であるほど被害者が受ける精神的苦痛が大きくなるため増額要素となります)
- 配偶者と不倫相手との間に子供がいる/妊娠している事実の有無
- 配偶者かつ、または不倫相手の社会的地位と財産状況
- 不倫関係の継続期間
- 不倫相手と配偶者のどちらが不倫関係を主導していたか
- 被害者が不倫を原因として精神疾患を発症した事実の有無
5. 子どもがいるのに不倫されたらどうすればいいのか
子どもがいるのに配偶者に不倫された場合、離婚したいと思っても子どもの教育費のことを考えると躊躇してしまうという方は多いと思います。
不倫が原因で離婚する場合、法律上は有責配偶者に対して様々な名目での金銭支払いや金銭以外の財産の移転(分与)を請求することが認められています。
まず、配偶者が不倫の事実を認めるか、不倫の事実を裁判で立証できるだけの証拠を揃えていれば配偶者に対して離婚手続の中で慰謝料を請求することができます。また、結婚後に得た夫婦の共有財産については最大2分の1まで財産分与(民法第768条)を請求することが可能です。
加えて、離婚が成立するまでの別居期間の生活費は「婚姻費用」(民法第760条)として、子どもの養育にかかる費用も含めて請求することができます。離婚成立後は、子どもの養育にかかる費用を養育費として請求することができます(民法第766条1項)。
慰謝料・財産分与・婚姻費用・養育費については、協議離婚(民法第763条)の場合は離婚協議書にそれらの項目について「債務者(有責配偶者)は債務不履行があった場合は債務者の財産に強制執行することを認諾する」という記載(執行認諾文言)を入れた上で、公証役場に持参して公正証書として作成することをお勧めします。
これにより、金銭支払債務・財産所有権移転義務が履行されなかった場合(養育費の滞納も含む)、直ちに債務者の預貯金等の財産を差し押さえることが可能になります(民事執行法第22条7号)。
協議離婚が成立せず、調停/審判または訴訟(和解または判決)で離婚が成立した場合は、それらの協議事項について裁判所が作成した調書または訴訟の判決文に強制力が生じます。
受けられる金銭支払額や財産分与額については夫婦双方の財産状況も判断要素となりますが、子どもの養育にかかる費用については相応の請求をすることができることも踏まえ、離婚するかどうかを検討するのが良いでしょう。
6. 不倫慰謝料の請求方法
不倫相手に対する慰謝料請求を考えたとき、まず「どうやって慰謝料請求すればよいか」が気になるのではないでしょうか。
本章では不倫相手に慰謝料請求する流れについて解説します。なお、ここでは被害者をX、不倫した配偶者をY、不倫相手をZと表記します。
6-1.不倫相手と直接会って交渉する
まず、Zと話し合い(示談交渉)の機会を持つ、ということが考えられます。その場でZがYを既婚者と知りながらYと性的関係を持った事実を認めるようであれば、慰謝料を請求しましょう。
示談交渉が成立した場合は、示談書の原文を作成して公証役場に持参し、公正証書として作成することも検討しましょう。
公正証書は裁判の判決と同等の強制力を持つため(民事執行法第22条7号)、慰謝料の支払いが行われなかったり、分割払いが途中で滞ったりした場合に強制執行が可能になります。
6-2.内容証明郵便により請求書類を送付する
不倫相手Zに話し合いを拒否されたり、YともZとも直接会いたくないという場合は、慰謝料を請求する旨の書面を作成して内容証明郵便の方法で郵送してください。内容証明郵便を利用することにより、郵便局がその郵便の内容と発送日時・到達日時を記録して証明することができます。
これによって、慰謝料請求権が消滅時効(民法第724条1号)にかかるのを防ぐことができる場合があります。ただし、内容証明郵便を利用しても慰謝料の支払いを強制する効力は発生しません。
6-3.慰謝料請求訴訟を申し立てる
示談交渉が成立しなかったり、内容証明を送っても支払いが行われなかった場合は、裁判所に慰謝料の支払いを求める民事訴訟を提起することを検討してみましょう。
民事裁判は、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に提起します。
訴訟提起する裁判所は簡裁・地裁とも「被告の住所地を管轄する裁判所」です。
7. 不倫慰謝料の請求を弁護士に相談、依頼するメリット
不倫相手に対する慰謝料請求を被害者個人で行うことには様々な困難が伴います。
この点、不倫相手に対する慰謝料請求について弁護士に相談することで、これらの問題を解決することができます。本章では、不倫相手から慰謝料請求を取ることを弁護士に相談するメリットについて解説します。
7-1. 不倫相手の特定が容易になる
不倫相手に対する慰謝料請求で最初に壁となるのが不倫相手の住所氏名の特定です。
この点、不倫相手の固定電話・携帯電話のいずれかの番号、または所有する車のナンバープレートなどが判明している場合は、弁護士に相談すれば弁護士照会制度を利用して、通信事業者や運輸局に登録者住所氏名照会を行うことができます。
それにより、不倫相手の住所、氏名が特定できる場合があります。
7-2.証拠収集方法について助言を受けられる
(1)証拠収集を被害者本人が行うことは困難
次に難題となるのが「証拠収集」です。配偶者や不倫相手が不倫の事実を認めて慰謝料請求に応じてくれれば、証拠を集める必要は生じません。
しかし多くの場合、不倫の事実を認めさせるための証拠を集める必要が生じます。また、離婚請求や不倫の慰謝料請求の交渉が成立せずに訴訟で争うことになった場合は、原告側(離婚や慰謝料を請求する側)が配偶者の不倫の事実を立証しなければなりません。
(2)弁護士に相談すれば証拠収集の悩みが解決する
この点、男女問題を専門とする弁護士に相談すれば、個別の事情に応じて必要となる証拠の種類や、それぞれの証拠の集め方について、NG行動等も含めて詳しいアドバイスを受けることができるでしょう。
また、必要な場合は信用できる探偵事務所(興信所)を紹介してもらうこともできるかもしれません。
7-3. 適正な請求額を算定してもらえる
不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、「いくらぐらい請求できるか」ということもまた気になることの一つでしょう。特に未成熟の子どもがいながら不倫された場合、不倫相手に対して多額の慰謝料を請求したいと思うのも当然です。
しかし、慰謝料額の算定は以下のような要素を総合的に判断して行う必要があります。
- ①不倫の継続期間や不貞行為の頻度
- ②婚姻期間や、夫婦の円満度
- ③不倫した配偶者に対して離婚を求めるか求めないか
- ④離婚を求める場合は他の財産的な問題(財産分与・養育費等)で交渉する必要があるか否か
- ⑤離婚を求めない場合は配偶者と不倫相手の一方または両方に請求するか
男女問題を専門とする弁護士に相談することにより、経験に基づいて適正な慰謝料額を算定してもらうことができます。
7-4. 内容証明送付・示談交渉・訴訟等の法的手続を任せることができる
不倫相手に対して慰謝料を請求するにあたっては様々な法的手段を行使することとなります。これも被害者個人にとっては困難なことです。被害者名義で慰謝料を支払うよう求める書面を送っても、相手が無視したり交渉に応じてくれない可能性があります。あるいは、相手側が弁護士に交渉代理を依頼することも想定されます。
そこで、弁護士に相談することにより、弁護士名義での慰謝料請求が簡単に可能になります。弁護士名義での慰謝料請求が行われれば、相手が交渉に応じてくれる可能性が高くなるでしょう。また相手側が弁護士を立てている場合でも、対等に交渉することができます。
さらに、慰謝料請求の交渉がまとまらずに裁判で争うことになった場合も、被害者個人で行うのが難しい訴状作成や証拠の提出、期日出席・弁論等の訴訟関連の手続をすべて任せることができます。
8. 親の不倫に関するよくあるQ&A
本章では、親の不倫に関して頂くことの多い質問と、それに対する回答をご紹介します。
8-1.父親の不倫の事実について母親よりも子どもが先に気付いた場合
Q. 父親が不倫している事実を知ってショックを受けています。LINEのやり取りを見たので向こうも父が既婚者で子どもがいると知っています。見るのも嫌でしたが、証拠はおさえようと思って不倫しているとわかるトーク画面の写真だけ撮りました。母親は父親が不倫していることにまだ気付いていないようです。ただ母が父の不倫を知って父母が離婚した場合、自分(19歳)が大学を中退しなければならなくなりそうです。母親には不倫のことを知らせないほうがよいでしょうか?
A.まず、お母様が本当は不倫に気付いている可能性があります。気付いているとしても気付いていなかったとしてもお子様のほうからお母様に対してその話を切り出すのは難しいと思いますが、少なくとも今すぐにはお子様からその話はしないようがよいかと思います。
仮にお母様が既に気付いていたか、あるいは今後早い時期に気付いた場合、撮影したLINE画面の写真はお母様が慰謝料請求権を行使するための重要な証拠となります。証拠は慰謝料請求を行使する本人が得たものでなくてもよいので、もしその画面の写真以外にも証拠になりそうな物が見つかれば保存してください。
不倫が原因で御両親が離婚した場合、お子様がお父様と別居するとしても、法律上の親子関係は継続します。既に成人されているので親権は問題となりませんが、お子様が就職して経済的に自立するまでは両親の扶養を受ける権利があります。離婚協議の中で、財産分与または慰謝料、あるいは経済的に自立するまでの養育費の中に大学の授業料や大学卒業までの必要な費用を含めてもらうことができます。もしそれを拒否されても、裁判では認められる可能性が高いです。御両親が離婚する・しないにかかわらず、大学卒業はあきらめないでください。
8-2.不倫が原因で離婚する親の親権争いに対して意思確認された中学生の息子があいまいに答えてもよいか
Q. 中2男子です。父親が不倫したことが原因で両親が離婚することになりました。現在調停中なのですが、両親が親権のことで対立していてお互いに自分のほうが親権者にふさわしいといって譲りません。今度、裁判所で僕の意思確認をすることになりました。父親とも母親とも僕との仲は普通だったと思います。父親が不倫したのはショックでしたが、正直、両親には離婚してほしくなかったです。父親が不倫したことがわかっても、だから母親と暮らしたいというほどでもないし、かといって母親と暮らすのが絶対嫌だというわけでもありません。どちらと一緒に暮らしたいか言わなければならないのはきついです。
裁判所で気持ちを聞かせてくださいと言われたら、このように、どちらと一緒に暮らしたいとはっきり答えずに、あいまいな言い方をしてもよいでしょうか?
A. 不倫を原因とする離婚の場合でも、裁判所は親権については夫婦間のトラブルと切り離して判断しています。子どもの意思だけに基づいて決まるわけではありませんが、子どもが生まれてから現在まで主にどちらの親が子育てを行ってきたか等、あくまで子どもの福祉(子どもの幸せを考えること)に資するのはどちらかという観点から様々な事情を考慮して判断します。そして、子どもの意思確認でも「父のほうがいい」「母と一緒に暮らしたい」等とはっきりどちらかの親と暮らしたいと言わなければならないわけではありません。あくまで親権をどちらに定めるかについて、子ども本人としての気持ちを話せば大丈夫です。
裁判所の調査員は、子どもの言葉だけでなく、表情や話しぶりなどからも子どもの気持ちを判断するので、たとえあなたが「正直、離婚してほしくないです」とか「どちらと暮らしたいとはっきりいうことはできません」等と答えたとしても、その答えはあなたの気持ちとして尊重されます。
9. まとめ
上述のように子どもから親の不倫相手に対する慰謝料請求は原則として認められません。また未成年者が、単独で不法行為の加害者に対して慰謝料請求することが認められないため、通常は不倫された方の親が自身の慰謝料請求権を行使するのが適切です。
未成熟の子どもがいる場合、配偶者からの慰謝料請求が増額される要素となりやすいです。また、月々の養育費以外に、財産分与でも子どもの養育費用が考慮されることがあります。
ただし、未成熟の子どもがいる場合は金銭の問題以外に、親権者や面会交流等子どもの監護についての取り決めも行わなければなりません。不倫を原因とする離婚の場合、仮に慰謝料や財産分与ではあまり対立が起こらなかったとしても、子どもの監護についてはお互い譲らないということも少なくありません。
この点、離婚や不倫慰謝料請求等の男女問題を専門とする弁護士に相談すれば、不倫相手に対する慰謝料請求から離婚に伴う子どもの親権の取り決めについてまで、個別の事情に応じて最善の方策をとることができるようサポートしてくれるでしょう。
また、不倫相手との交渉や協議書作成、訴訟等、依頼者を代理してあらゆる手続きを依頼することができます。
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投稿者プロフィール
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- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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