養育費・慰謝料
養育費の未払いは違法?未払い養育費の請求方法を弁護士が解説!

離婚をして子どもを養育している・未婚のまま子どもを産んだ、このような場合に、子どもを養育するために扶養義務者に支払を求めるお金のことを養育費と呼んでいます。
この養育費が未払いになることは非常に多いのですが、これは違法ではないのでしょうか。
本記事では、養育費の未払いは違法なのか、また未払いである場合にどのようにして請求するのか、などについてお伝えします。
目次
1.そもそも養育費とは
養育費とは、未成熟な子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことをいいます。
子どもの父母が結婚している場合、子どもは父母に養育されています。
しかし、父母が離婚して別居した場合や、婚姻していない父母の間に子が生まれた場合には、父母の一方が子どもを監護することになります。
このような場合に、子どもを監護していない親が、子どもを監護するために、払う費用が養育費です(民法877条1項)。
1-1.慰謝料・財産分与との違い
離婚をする際には、養育費のほかに慰謝料・財産分与といったお金の問題が発生します。
慰謝料は、離婚に際して精神的苦痛を被った方が、精神的苦痛を与えた他方に請求することができるものです。
財産分与は、婚姻中に夫婦のために築き上げて共有財産とされるものについて精算をするために支払われるものです。
離婚の際に問題になるこれらの金銭ですが、養育費は子どもの養育のために支払われるものなので、性質が異なる点に注意をしましょう。
1-2.養育費はどのようにして決まるか
養育費はどのようにして決まるかは、離婚の種類によって異なります。
協議離婚で離婚をした場合には、養育費も当事者の協議で決めます。
当事者の協議で決められない場合には、養育費を定める調停を行うことができます。
これに対して調停離婚・審判離婚・裁判離婚をする場合には、調停・審判・裁判で養育費の支払いについても決められます。
1-3.養育費は必ず元夫が払うわけではない
養育費については、元夫が元妻に対して支払うものというイメージを持っている方も多いです。
しかし、養育費は子を養育している父母の一方に対して、もう一方から支払われるもので、必ずしも元夫が払わなければならないものではありません。
現実的に元妻が子を養育するパターンが多いので元夫が支払うことが多いのですが、元夫が子どもを養育して元妻に収入がある場合には、元妻側が支払う義務があることを知っておきましょう。
1-4.養育費はいくらもらえるのか
養育費はいくらもらえるのでしょうか。
この点については法律などでいくらと記載されているわけではないので、父母の収入・子どもの数などに応じて決まることになります。
当事者で自由に決めることもできるのですが、当事者で決められない場合に調停や裁判で養育費の算定に利用されるのが、裁判所のホームページに掲載されている「養育費・婚姻費用算定表」です。
この算定表では、子どもの人数と、養育費を支払う義務がある人(義務者)と養育費を受け取る人(権利者)の収入に応じて、養育費の目安が決められています。
例えば、子が一人で元妻が子を養育することになった場合で、サラリーマンの元夫の年収が1,000万円、パートの元妻の年収が200万円の場合には、毎月10万円~12万円が相場となります。
2.養育費の未払いは違法なのか
養育費の未払いは違法なのでしょうか。
2-1.民法上の債務不履行となる
養育費の支払い義務は、金銭請求権である債務の不履行となります。
法律上、債務の支払い義務があるにも関わらず、債務の支払いをしていない状態という意味では違法となります。
ただ、民法上の債務不履行なので、遅延損害金が発生するなどの効果が生じるのみです。
2-2.犯罪になって刑罰を受けるものではない
一方で、養育費の支払いをしないことは、犯罪になるわけではありません。
そのため、懲役・罰金などの刑事罰が加えられるわけではありません。
2-3.裁判所からの履行命令違反で過料に処せられる可能性がある
養育費の支払いについて、詳しくは後述しますが家庭裁判所に申し立てをすると、履行勧告が出され、それでも支払わない場合には履行命令というものが出されます。
この履行命令に違反して養育費の支払いをしない場合には、10万円の過料という行政罰が与えられることになります。
3.未払いの養育費を請求する方法
養育費の支払いを受けられない場合、養育費を請求するためにはどのような方法があるのでしょうか。
3-1.当事者間で交渉をする
まず当事者間で交渉をしましょう。
支払わない場合にはその理由を確認することも併せて行います。
この際に注意が必要なのが、元は家族であることから、共通の知人や相手の親や兄弟などと連絡が取れるため、つい養育費の支払いをしていないことを打ち明けてしまうことがあります。
このような行為は、相手の態度を硬化してしまうばかりか、例えば相手の職場に乗り込んで大声で返済を迫るような場合には、逆に訴えられることになりかねないので注意をしましょう。
任意の支払いを求める際によく利用されるのが、内容証明郵便です。
内容証明自体は、いつだれがだれに対しどのような内容の文書を差しだし、これを受け取ったのかを郵便局が証明してくれる郵便方法になりますので、実務上よく使われます。
弁護士に依頼すれば弁護士の名前で作成してもらえるので、検討してみましょう。
3-2.法的手続き
相手が任意の支払いをしない場合には法的手続きを行います。
養育費の支払いを求める場合、どうやって養育費の支払いを決めたかによって、手続きが異なります。
3-2-1.養育費の内容が明確になってない場合
協議離婚をして養育費の内容を明確に書面などにせずに支払ってもらっている場合には、まずは養育費の支払い義務を確定させる必要があります。
そのため、養育費の支払いを求める調停を起こします。
調停で養育費が決まらない場合には、審判に移行し、審判で養育費の支払い義務を確定します。
調停・審判で養育費の支払い義務・内容が決まっても、支払いに応じない場合には、相手に対して強制執行を行うことになります。
3-2-2.協議離婚で決めた養育費が公正証書以外の書面になっている
養育費の支払い義務について、公正証書以外の書面で合意内容が記されている場合には、その書面の内容の履行を求める民事裁判を起こします。
公正証書になっていない場合には、そのままでは相手方の財産に対し強制執行をすることができず、民事裁判で確定判決をもらわないと強制執行ができません。
そのため、まずは民事裁判を起こし、支払わない場合には強制執行を行います。
3-2-3.公正証書がある場合や調停・審判・裁判で離婚した
離婚協議書などで養育費の支払いについて公正証書を作成した場合や、調停離婚・審判離婚・裁判離婚で離婚をした場合には、差し押さえるべき財産が特定できていればすぐに強制執行を行うことが可能です。
公正証書や、調停調書・審判書・確定判決がある場合には、あらためて調停・審判・裁判を行わなくても、すぐに強制執行が可能です。
3-2-4.履行勧告・履行命令
養育費については、家庭裁判所で行う履行勧告・履行命令という手続きがあることを知っておいてくと良いでしょう。
調停や審判・裁判で決められた養育費の支払いがない場合に、家庭裁判所に申し立てをすると、裁判所から相手に対して支払うように勧告してくれるのが、履行勧告です。
調停や審判・裁判で決められた養育費の支払いがない場合に、家庭裁判所に申し立てをして、裁判所から相手に対して支払うように命令してくれるのが、履行命令です。
履行命令が出されたときには、これに従わないと10万円の過料が課せられます。
4.未払いの養育費を請求できる期限
未払いの養育費を請求できる期限はいつまでなのでしょうか。
4-1.養育費はいつまで請求できる
まず、養育費はいつまで請求できるのでしょうか。
養育費は子が未成熟な子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を言います。
成人になることは一つの区切りではありますが、昨今では大学進学することも一般的であり、成人年齢に達すれば経済的・社会的に自立したとは必ずしも言えない場合もあります。
いつまで養育費を請求できるかは、子どもの状況や、親の学歴や職歴などを踏まえて総合的に判断します。
当事者で決める場合には、子が浪人・留年・退学した場合などについても決めておきましょう。
4-2.未払い分を後から請求する場合には時効との関係に注意
一度決めた養育費が支払われていない場合、将来分の強制執行とともに、未払いとなっている分を一括で支払ってもらうことも併せて行います。
この未払いになっている分については、支払い期限から5年で時効になります。
遡って請求する場合には時効にかからないように注意をしましょう。
5.養育費の未払いを予防する方法
養育費が未払いになると家計・生活に大きく影響します。
そのため、養育費の未払いを予防する方法を知っておきましょう。
5-1.取り決めは書面化しておく
協議離婚を行なった際には、養育費に関する取り決めを書面化する義務がありません。
そのため、協議離婚をする場合には、養育費を口頭で決めたままになっていて、後に払ってもらえない事態に陥ることがよくあります。
協議離婚で養育費の取り決めをした場合には、必ず書面にしておきましょう。
離婚協議書を作成して、その中に養育費について記載するのが一般的ですが、養育費だけを決めて合意書・念書などの書面を作成しても構いません。
なお、上述したように公正証書として作成しておくと、払ってもらえない場合にすぐに強制執行をすることができるので、できる限り公正証書にしておきましょう。
5-2.面会交流でなるべく争わない
養育費を払ってもらえなくなるきっかけの一つとして、子どもと会う権利である面会交流が挙げられます。
つまり、相手が子どもと会えなくなったことが原因で、養育費を支払わなくなるのです。
面会交流と養育費は同時履行の関係にないとされており、子どもに会えなくても養育費の支払いから免れるわけではありません。
しかし、事実として面会交流ができなくなることが原因で養育費を止めるという措置を取る人が居ます。
ですので、面会交流ではなるべく子どもの福祉の観点から無用な争いはしないようにしましょう。
5-3.離婚後も家族間で良好な関係を保つ
離婚をした後も家族間で良好な関係を保つことは、養育費の支払いを滞らせない一つの方法です。
離婚した元夫婦と子どもだけではなく、相手の両親は子から見ると祖父母にあたり、定期的な付き合いがあれば養育費を急に支払わなくなるなどの行為はし辛いためです。
5-4.相手の財産はしっかり把握しておく
相手の財産をしっかり把握しておくようにしましょう。
いざ不払いになった場合に、裁判・強制執行と手続きを行います。
強制執行をすることになった場合、相手の財産を把握していなければ、相手の財産を開示させるなどの手続きを行う必要があり、それだけ時間がかかります。
勤務先の給与がどこに振り込まれるか、銀行口座や証券口座に関する情報(支店・口座番号など)、所有している不動産など、相手の財産に関する情報は早めに把握しておくようにしましょう。
相手の財産をしっかり把握していると、不払いになって強制執行をされるおそれがあるため、不払いを防ぐことができる可能性が高まります。
6.未払いの養育費請求を弁護士に相談するメリット
未払いの養育費請求問題については、弁護士に相談・依頼をすることをお勧めしています。
6-1.法的なサポートを受けられる
養育費については、養育費はそもそもいくらが適切なのか、養育費を増額できる事情があるのか、大学卒業するまでもらうためにはどのような主張が必要かなど、法律・過去の判例などの実務に関する知識が不可欠です。
また、未払いになっている場合には、調停・裁判・強制執行など手続きを行わなければなりません。
平日に働き、一人で子どもを養育しながら、これらの法律について調べる・手続きを行うというのは大変です。
弁護士に相談すれば、法的なサポートを受けることができます。
6-2.相手と面と向かって交渉しなくて済む
養育費の支払い義務が書面となっていて明確である場合であるにも関わらず、相手が支払わないようなケースでは、当事者の関係が険悪となっているケースも珍しくありません。
夫婦関係が険悪となって離婚したにも関わらず、養育費を払わず、生活も苦しい、という場合に、面と向かって交渉をしようとすると、つい感情的になってしまいがちです。
弁護士に相談すれば、感情的になっているところを冷静にアドバイスしてもらえます。
また、弁護士に養育費の回収を依頼すれば、相手と面と向かって話す必要がなくなるので、精神的に非常に楽になります。
相手も弁護士が出てきた場合には、冷静になって話し合いに応じることもあるので、早く養育費を回収できることも珍しくありません。
7.養育費の未払いについてよくあるQ&A
養育費の未払いについてよくあるQ&Aとしては、次のようなものが挙げられます。
7-1.養育費の減額・増額
養育費が支払えない場合に、減額してほしいという依頼を受けることがあります。
離婚して長期間養育費を払っている中で、元夫婦それぞれの状況が変わることがあります。
たとえば、養育費を支払っている義務者が失業してしまった場合には、毎月の養育費の支払いが難しくなります。
また、再婚したような場合も、新しい生活にお金がかかるので、養育費の支払いが難しくなることもあります。
他にも、転職をして収入が増える、子を養育している親が再婚をして、再婚相手に養育してもらえるようになったなど、養育費の支払いをめぐる状況の変化があることがあります。
この場合には、相手が養育費支払い内容について変更を求めてくる調停を行うことがあり、これによって養育費を減らされる、増やしてもらえることもあります。
7-2.相手が自己破産した場合
相手が自己破産した場合でも、養育費については非免責債権とされています(すなわち、支払い義務を免除してもらえません)。
そのため、自己破産をしても養育費は請求できます。
しかし、過去に支払っておらず未払いになっているものについては、単なる金銭債権となっているので、免責されることになります。
自己破産をする場合には、弁護士に依頼して行うことになるので、相手の弁護士に養育費の支払いについて相談することになります。
7-3.養育費ファクタリング・養育費保証などの利用は慎重に
昨今、養育費ファクタリングや養育費保証サービスなどが問題になっています。
養育費ファクタリングとは、養育費の支払い時期前にお金が必要な場合に、将来支払われる養育費を担保にお金を借りるものです。
例えば、7月末に10万円の養育費が支払われる場合に、7月の月初に8万円を借り入れして、7月の末に養育費が振り込まれた後に10万円を返済する、というものです。
養育費が支払われなかった場合に、養育費ファクタリングの会社が相手方に請求することがあり、これが原因でトラブルになり、養育費を支払ってもらえないようなケースがあります。
また、養育費が支払われなかった場合に養育費を保証するというサービスを利用して、養育費の一部を保証料として支払うサービスが展開されています。
養育費が支払われなかったときに、回収を代行するのですが、回収のために養育費の取り決めをした書面を返してもらえないという問題があったり、そもそも会社に養育費を取り立てる法律上の権限がなく問題になっています。
これらのサービスを利用するときには、その影響も含めて十分に検討するようにしましょう。
7-4.相手が養育費を払える状況ではない場合には児童扶養手当等の申請を
相手が養育費を払える状況ではない場合には児童扶養手当の申請をしましょう。
相手が仕事をしていない、多額の借金を抱えていて養育費の支払いどころではないというケースもあります。
このような場合に、相手から養育費の支払いを受けることに固執すると、経済的に困窮する期間が長くなってしまいます。
そのため、養育費の支払いが受けられない場合で、回収の見込みが立たないようなケースでは、他の手段を同時に検討すべきでしょう。
代表的なものとしては、児童扶養手当を受給することや、どうしても生活ができない場合には生活保護の受給を検討します。
これらは利用をするのに時間がかかることもあるので、早めに市区町村役場や社会福祉協議会に相談をして、いつでも援助を受けられるようにしておきましょう。
8.未払いの養育費の回収可能性はどれくらい?
未払いの養育費の回収可能性はどのくらいあるのでしょうか。
養育費が未払いとなった場合には、どのような状況でも、調停・審判・裁判などの法的手続きで養育費の支払い義務を確定して、強制執行をすれば回収が可能です。
強制執行をするにあたっては相手に強制執行をする財産がある必要があります。
生活に必要な財産等で差し押さえ禁止財産とされているものについては差し押さえてお金に換えることができません。
この場合でも、相手が働いている場合、給与の1/4は強制執行ができることになっています。
無職で収入が一切ない場合以外は、基本的には養育費は回収できるといえるでしょう。
9.まとめ
このページでは、養育費の未払いは違法なのか、未払い養育費の請求方法などについてお伝えしました。
養育費の未払いは民事上は違法といえますが、刑事上の違法はないため、犯罪となるわけではありません。
離婚の態様によって、養育費を支払ってもらうための手続きが異なるので、まずは何から始めるべきか、弁護士に相談してみることをお勧めします。
投稿者プロフィール
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- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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