ハラスメント
職場でモラハラを受けた!訴える際のポイントを弁護士が解説!

職場でモラハラを受けてしまった場合、仕事のパフォーマンスの低下だけでなく、心身の不調といった悪影響が出てしまうことがあります。
モラハラを解決するために、モラハラをしてきた相手方に対して訴えたいと考えることもあるでしょう。
この記事では、職場でのモラハラについて、モラハラへの対処法、そしてモラハラを受け、訴えたい場合、どのようにすればいいのかを解説していきます。
職場でのモラハラに悩まれている方は参考にしてみてください。
目次
1.モラハラとは
モラハラとは、モラルハラスメントのことの略であり、英語表記にすると「Moral harassment」と表します。
道徳や倫理といったモラルに反した言動、行為によって精神的苦痛を他者に与えることをいい、職場だけでなく、家庭などでもモラハラは起こるものといえるでしょう。
別名、「言葉のDV」とも表現され、目に見える身体的な被害はないものの、被害者の心に深い傷を付ける行為です。
また、精神的な被害であるため、外から見えづらい暴力といえます。
職場でのモラハラは、被害者の精神や身体の不調などの問題を起こし、ひいては職場の士気や結束力、パフォーマンスの低下に繋がり、会社へ損害を与えてしまいます。
2.他のハラスメントとの違い
ハラスメント(harassment)は、他者に対して迷惑行為を行い、精神的、又は身体的苦痛を与えることをいいます。
モラハラ(モラルハラスメント)以外にも、パワハラ(パワーハラスメント)やセクハラ(セクシャルハラスメント)、マタハラ(マタニティハラスメント)などのハラスメントがあります。
職場におけるモラハラでは、身振りや文書などによって、職場で仕事をしている被害者の人格の否定、尊厳を傷つける言動や行為を行い、職場環境を悪化させたり、被害者が仕事をすることが難しい状況にしたりすることが特徴です。
被害者の人格や尊厳を傷つけることで、精神的なダメージを与える点が、ほかのハラスメントとの大きな違いだといえるでしょう。
2-1.モラハラとパワハラの違い
パワハラ(パワーハラスメント)は、以下の3つの要素を満たすハラスメントのことをいいます。
- ①職場での優越的な関係を前提としている
- ②業務を遂行する上で、必要かつ相当な範囲を超えている
- ③労働者(被害者)の就業環境を害している
業務上必要で相当な仕事の指示などはハラスメントとして認められません。
しかし、業務の目的から大きく逸脱した言動や、業務に関係なく、必要性のない言動などはパワハラとして認められる可能性があります。
パワハラは、2022年4月から、パワーハラスメント防止措置が全企業に義務化されるなど、社会問題としての認知度が高まっており、対策が進められているといえるでしょう。
一方、モラハラに関する防止措置は義務化されていない現状があります。
また、モラハラはパワハラと異なり、職場での上司と部下など、優越的な関係でない場合でも起こり得ます。
さらに、パワハラは肉体的な暴力もハラスメントに含まれますが、モラハラは精神的な暴力のみである点も違いとして挙げられます。
2-2.モラハラとセクハラの違い
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、以下の4つの要素を満たすハラスメントのことをいいます。
- ①職場において行われている
- ②労働者(被害者)の意に反している
- ③性的な言動が加害者からなされている
- ④労働者(被害者)の就業環境を害している
モラハラとセクハラは、性的な言動であるかどうかが最も大きな違いです。
また、セクハラは、男女雇用機会均等法第11条 において、防止措置が事業者に義務付けられており、従前より対応が求められている社会問題のひとつといえるでしょう。
一方、モラハラはセクハラと比べて、世間での認知度ではまだ低いといえ、モラハラに関する定義付けや法整備は、現状ではなされていません。
3.職場におけるモラハラの具体例
職場におけるモラハラは、職場におけるいじめだとも表現することができるでしょう。
加害者の立場で具体的に分けた場合、以下の2つのパターンが存在します。
3-1.職場内でいじめのような言動や行為を繰り返す
モラルハラスメントには、言動以外にも無視などの加害行為が含まれます。
- 職場での必要な伝達をしない
- 被害者に対してため息をする
- 見下したり、馬鹿にしたりするような態度で話す
- 容貌などの外面、性格などの内面について否定的な意見を言う
- 被害者に関するネガティブな噂を流す
- 被害者自身や被害者に関係する人間の悪口を言う
- 職場以外での行動など被害者のプライベートを監視したり、介入したりする
など
職場内での立場などに関係なく、同じ会社内にいる人間であれば、誰でも加害者になり得ます。
3-2.立場を利用してハラスメント行為を行う
パワハラと同様に、職場内で優越的な立場の人間からモラハラがなされることもあります。
- 職場での必要な伝達、指示がされない
- 不要もしくは相当でない仕事をさせる、または仕事をさせない
- 私用の雑用などを指示する
- 叱責などを被害者以外のメンバーにも聞こえるように言う
- 上司の立場でしか知り得ず、被害者が人に知られたくない情報を流す
- 不正行為などを被害者にさせる
など
上司だけでなく、年次が上の先輩などからされる可能性もあります。
3-3.モラハラはどうかの判断はケースによる
具体例に該当しない場合であっても、モラハラに当たるケースがあることに注意が必要です。
モラハラは、パワハラやセクハラと異なり、明確な定義がありません。
そのため、モラハラがどうかは、言動だけでなく、モラハラを受けた被害者自身のこれまでの行動やモラハラが起こった際の職場環境、経緯、また、業務の内容など、総合的に状況を整理、把握して判断しなくてはいけないといえるでしょう。
ただし、モラハラを受けた被害者に問題行動があったとしても、人格を否定したり、尊厳を傷つけたりする言動が許されるわけではありません。
また、ハラスメントかどうかの判断は、言動の頻度や継続性が考慮されますが、強い精神的苦痛を与えるような言動の場合、一度きりでも就業環境を害するとみなされることがあります。
しかし、モラハラに該当するかどうかの判断は、容易ではありません。
そのため、モラハラかどうかなどの疑問や不安がある場合は、ハラスメント問題に詳しい法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
3-4.モラハラによる被害の具体例
モラハラによって与えられた精神的苦痛を理由に、心身に影響が出る場合が考えられます。
職場におけるモラハラは、被害者の就業環境を不快なものとし、能力の発揮に悪影響を出してしまうほか、ストレスによる被害者のメンタルヘルスへの影響も重大です。
病気になってしまった場合、休職や退職に繋がってしまうかもしれません。
メンタルヘルスの不調の例としては、以下のものが挙げられます。
- うつ病
- 適応障害
- 心的外傷後ストレス障害(PTSD)
など
心身へ不調が出た場合は、速やかに受診することが大切です。
また、診断が下された場合は、ハラスメントによる悪影響の証拠として診断書を必ず取っておくようにしましょう。
4.職場におけるモラハラの対処法
職場においてモラハラがあった場合、すぐにできる対処法について紹介します。
改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が2019年に成立し、2022年施行されたことから、2023年現在、企業の職場でのハラスメント防止措置が義務化されました。
ハラスメント防止のための適切な措置が取られていない場合、企業名の公表や行政庁からの勧告など、行政指導される可能性があります。
法整備や社会的要請といった背景の結果、会社でハラスメントを受けた際に利用できる制度が整備されつつあります。
まずは、相談窓口に相談し、自身の現状や事実関係について相談員に話をしてみましょう。
社内の相談窓口の利用が不安、もしくは社内に設置されていない場合は、外部の相談窓口を利用することもおすすめです。
相談方法は、対面での相談のほか、電話やメール、文面でのやり取りなどがあります。
4-1.社内の相談窓口に相談
パワハラ防止法の施行によって、「パワハラ防止のための措置」が義務化され、相談窓口を定めて周知することがガイドラインにて示されています。
大企業、中小企業など会社の大小に関わらず、相談窓口となる担当者を定めるか、相応の制度を設置しなくてはなりません。
会社の法務部や人事部などの管理部門、または労働組合に、相談窓口が設置されているケースが多いため、利用してみてもよいでしょう。
ただし、会社内部に相談窓口が設置されていない場合もあり、また、相談をしたが取り合ってもらえないなどの場合も考えられます。
プライバシー保護の観点などからも、社内の相談窓口の利用に不安がある場合は、外部の相談窓口の利用がおすすめです。
また、今すぐに訴えたいなどの希望がある場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
4-2.社外の相談窓口に相談
社内に相談窓口がない、もしくは不安があったり、相談したが取り合ってもらえなかったりと問題がある場合、社外の相談窓口へ相談しましょう。
社外の相談窓口はさまざまな種類がありますが、無料のものと有料のものがあります。
自身のケースに合った相談窓口を利用しましょう。
(1)無料の相談窓口
公的機関などで、ハラスメントの相談窓口が設置されており、相談料無料で利用できます。
代表的なものとして以下の相談窓口が挙げられます。
総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
労働条件のほか、ハラスメントについても相談可能です。専門の相談員へ、面談もしくは電話で相談することができます。各都道府県の労働局や労働基準監督署内に設置されています。
個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会・都道府県庁
職場でのトラブルについて、当事者間での解決が難しい場合、労働委員会で解決の手助けをしてもらえます。
法テラス(日本司法支援センター)
解決に利用できる法制度や関係機関への相談窓口の情報を案内してもらえます。
資力など、一定の要件を満たした場合は法テラスの制度が利用でき、無料で弁護士や司法書士へ相談できる場合があります。
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
最寄りの法務局や地方法務局にかかり、人権問題について相談することができます。
労働相談ホットライン(全国労働組合総連合)
日本国内の労働組合の中央組織である全国労働組合総連合(全労連)が運営しています。地域を所管する労働センターに電話がつながり、ハラスメントを含め、労働に関するさまざまな悩みを相談することができます。
国家公務員や地方公務員の方の場合、総合労働相談コーナーや都道府県労働委員会では相談を扱っていないため、注意が必要です。
該当する場合は、人事院の相談窓口や所属府省の人事担当者へ相談しましょう。
また、無料の相談窓口の場合、弁護士ではなく相談員へ相談することが一般的です。
ハラスメントに該当するか否か、ほかには損害賠償請求が可能かどうかなど、法的な観点から判断をすることが難しい場合もありますので、法的な判断が必要と思われる事案ではできれば弁護士へ相談したほうがよいでしょう。
(2)有料の相談窓口
訴えたいと考えている場合、相談窓口への相談よりも、弁護士へ相談、依頼することをおすすめします。
法律の資格を持たない相談員では下すことのできない、損害賠償請求が可能かどうかなどの法的根拠が必要な事柄について相談することが可能です。
代表的な有料の相談窓口は以下のものが挙げられます。
弁護士への相談
法律の専門家である弁護士へ相談する場合、訴訟を起こし裁判に進むことになった場合など、状況が変化しても一貫してサポートをお願いすることができます。弁護士によっては相談料無料で相談を受けてくれるところもあります。
弁護士以外の士業への相談
行政書士や司法書士への相談する場合、弁護士への相談費用より安価の傾向がありますが、書面作成のみなど、業務内容が限られるため、訴訟となった場合、弁護士へ依頼し直さなくてはならない可能性があります。
5.モラハラ加害者や会社を訴える際のポイントや注意点
モラハラを理由に、加害者や会社を訴える場合、被害者側がモラハラの事実を立証する必要があります。
モラハラは精神的な暴力であり、身体的暴力のように体に直接危害が加えられるものではないため、意識して証拠を集める必要があるといえるでしょう。
証拠集め以外にも、相談する際に気をつけたいポイントについても紹介します。
5-1.相談前に事実関係について整理しておく
社内、社外のどちらであっても、相談窓口などに相談する際、事前に事実関係や相談したい内容について整理しておくことが大切です。
以下のポイントに気をつけて、メモなどを作るなどして、スムーズに相談できるようにしましょう。
- どのような言動や行為があったのか
- モラハラ行為は継続的であるか
- 加害者の立場など、加害者について
- 目撃者など、モラハラ行為を知っている第三者がいるのか
- モラハラ行為がなされた際の時系列について
- モラハラを受けて心身に不調が出た場合、どのようなものだったか
いつ、どこで、誰に、何をされたのか、はっきりとさせておきましょう。
日記などに詳細を残しておくと、状況整理以外にも証拠として使うことができるため、おすすめです。
5-2.どのようにしたいか、目的をはっきりさせる
相談前に、今後どのようにしたいのか、対応の希望についてもはっきりさせておくことが重要です。
モラハラ行為を辞めさせるだけでいいのか、損害賠償請求をしたいのかなど、相談する目的を明確にしておきましょう。
相談する時間が限られている、または相談が有料の場合、目的が曖昧であれば、適切なアドバイスを受けることができない場合があります。
5-3.モラハラの証拠集め
モラハラを立証するためには、有効な証拠を集めておく必要があります。
証拠として集めておくべき具体例は以下の通りです。
- ハラスメント言動の録音
- 文面などによる場合は、SNSやメールなどのやり取りの画像、履歴
- ハラスメント言動や行為の動画
- 受診した際の診断書
- 被害の記録を残した日記など
十分な証拠がない場合、モラハラの立証は難しいといえるでしょう。
録音音声や動画など、客観的な嫌がらせの証拠は裁判でも信用できる証拠として取り扱われます。
複数種類の証拠を集めておくことがおすすめです。
(1)証拠の集め方
継続的にモラハラ行為がなされている場合、スマートフォンのアプリやICレコーダーなどを利用して証拠を集めましょう。
目撃者など、証言してくれる第三者がいる場合は、証言の録画や文面などの記録を残します。
受診して診断が下りた場合は、医師に申し出て診断書を発行してもらいましょう。
客観性の高い証拠を優先して集めることをおすすめします。
6.モラハラ加害者や会社を訴える際の流れ
モラハラによる被害によって、就業環境や心身に不調をきたした場合、どうしても許すことができないと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
モラハラ行為を訴える場合、まずは公的機関へ訴える、もしくは、損害賠償請求などを行うため訴訟を起こす選択肢があります。
公的機関へ相談後、弁護士に依頼し、裁判を起こすることも可能です。
6-1.公的機関へ訴える
社外の相談窓口としても機能している「総合労働相談コーナー 」に相談することで、公的機関に訴えることができます。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき、助言、指導、またはあっせんをしてもらえ、さらに法律違反の疑いがあれば、行政指導などの権限を持つ労働基準監督署などに取り次いでもらえます。
また、裁判所や都道府県の労働委員会といったほかの紛争解決機関について教えてもらうことも可能なので、弁護士へ相談する前に一度相談してみてもいいかもしれません。
6-2.法的措置を講じて、裁判などで訴える
社内の相談窓口や、総合労働相談コーナーなどの相談機関を利用しても、相談がうまくいかず、解決に繋がらない場合があるかもしれません。
また、モラハラの結果、休職や退職となってしまった場合、損害賠償請求したいと考える場合もあるでしょう。
モラハラは被害者に損害が発生した場合、法的に訴え、損害賠償請求を求めることが可能な場合があります。
(1)労働審判
労働審判とは、個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルについて、解決を図る裁判所の手続です。
訴訟手続とは異なり、非公開の手続のため、プライバシーは守られます。
迅速かつ適正な解決を図る手続であり、早期かつ柔軟な解決を求める場合は有効な方法だといえるでしょう。
申立ての多くが金銭解決により和解的解決をしている点が特徴です。
労働審判は訴訟よりも簡易的な手続ですが、申立書の作成や期日に出頭する必要があるため、労働審判の提訴を希望する場合は、弁護士へ依頼を推奨します。
(2)損害賠償請求をする(民事訴訟)
民事訴訟は、個人間の法的な紛争の解決を図る裁判所での手続です。
人身損害に対する損害賠償請求は民事訴訟ですることができ、一般的に「通常訴訟」と呼ばれます。
訴状や答弁書などの作成、提出など、法律の専門的な知識を必要とする書類作成や、裁判期日における出廷など、個人で行う場合はさまざまな負担が多く、現実的ではないといえるでしょう。
損害賠償請求を行う場合は、弁護士にまずは相談してみてください。
(3)刑事告訴する(刑事訴訟)
モラハラのハラスメント行為が極めて悪質などの場合、名誉毀損罪などの罪に問うことができる可能性があります。
ただし、刑事告訴をして、罪が認められるためには、罪が成立する要件を満たしている必要があります。
端的には警察に被害相談に行くということになりますが、こちらも、法律的な専門知識を必要とするため、できれば弁護士へ相談したうえで行うことがおすすめです。
7.訴える際、弁護士に相談するメリット
心身の不調や不当な解雇など、モラハラによる被害に遭った場合、損害賠償請求などをしたいと考える方は多いのではないでしょうか。
また、相談窓口への相談では解決しなかった場合、訴えに出るしかないこともあるでしょう。
しかし、労働審判や民事訴訟、刑事告訴を一般の方が専門家の手助けなく利用するハードルは高いことは否定できません。
自身により有利な判決などを手に入れるためにも、法律の専門家である弁護士への依頼を検討しましょう。
7-1.当事者間の更なる紛争を予防できる
モラハラを受けた相手、または事業者との交渉において、新たなトラブルが発生したり、話し合いが進まなかったりする可能性があります。
また、相手方によっては、個人での交渉を持ちかけてもまともに取り合ってもらえないかもしれません。
弁護士へ依頼することで、更なる紛争を予防し、結果的に迅速な解決に繋がる可能性が高くなります。
7-2.訴える相手方と直接交渉しなくていい
弁護士を代理人として立てることで、加害者とのコンタクトを避けることが可能です。
精神的な苦痛を減らすことに繋がることは間違いありません。
また、加害者側からのコンタクトについても、弁護士が代理人として行ってくれます。加害者側からの連絡も、弁護士から相手方に受任通知を出すことによって、被害者本人への連絡をしないように伝えることができます。
7-3.訴えるための法的手続きを代わりに行なってくれる
裁判所の手続を利用して訴えを起こす場合、訴状などの書類作成、提出が必要です。
簡易的な手続である労働審判においても、申立書を作成しなくてはいけません。
弁護士に依頼することで、訴訟のための書類作成や、そのほかの準備を代理して行ってもらえます。
7-4.弁護士に相談することで、裁判に進んだ場合でも対応が可能
相談窓口として、弁護士以外の士業である行政書士や司法書士に相談することも可能ですが、裁判へ進む可能性がある場合は、最初から弁護士へ相談することがおすすめです。
士業は、資格によって業務範囲が法律で定められており、弁護士法の規定によって、弁護士はすべての法律に関する業務が行えます。
また、同時に、弁護士でなければ行なってはいけない法律に関する業務も多く存在し、原則、裁判では弁護士以外を代理人に選ぶことはできません。
このため裁判へ進むリスクも考えて、モラハラの相談をする場合は、法律の専門家である弁護士を頼るようにしましょう。
8.まとめ
モラハラは精神的苦痛を与えるハラスメント行為のひとつであり、許されるものではありません。
しかし、訴えるためには法律の専門的な知識が必要になるため、個人で訴訟することは難しいといえるでしょう。
モラハラを解決するためにも、弁護士へ相談されることをおすすめします。
投稿者プロフィール
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- 一歩法律事務所弁護士
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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