ハラスメント
マタハラとは?具体例や裁判事例、対処法などを弁護士が解説!

目次
1.マタニティハラスメント(マタハラ)とは
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、女性の労働者が妊娠・出産・育児の制度の利用を理由として、業務を妨害すること。または、上司から嫌がらせをされたり、言われたりして、不利益な取り扱いを行うことを指します。
マタハラは、パワハラ・セクハラに続く3大ハラスメントのひとつとも言われ、社会問題にもなっており、裁判を起こすケースも少なくありません。
妊娠・出産などを理由に、減給や解雇、任されていた仕事を外して雑用ばかりさせることは法律で禁止されていますが、未だに行われている会社もあるのが現状です。
法改正により、2019年1月から、妊娠・出産・育児休業等に関するマタハラについて、適切な防止措置を取ることが事業主に義務付けられました。
マタハラとは、「パタニティハラスメント、マタニティハラスメント、ケアハラスメント」の3つを総称した呼び方で、国や法では「職場における妊娠・出産・育児休業に関するハラスメント」と呼ばれています。
マタハラの被害は女性だけでなく、育児に参加しようとしている男性も対象となっています。悪意がなくてもマタハラの対象になる場合があるため注意が必要です。
2.マタハラが起こる原因
マタハラの原因には、会社や上司の意識のズレがあります。自分と異なる働き方が受け入れられない価値観が原点です。ここでは、マタハラが起こる原因として3つ挙げます。
- 妊娠・出産の知識、理解が足りない
- 制度上の不備がある
- 長時間労働前提の職場である
1つずつ見ていきましょう。
2-1.妊娠・出産の知識や理解が足りない
マタハラが起こる原因として、妊娠・出産の制度について理解していない、知識不足なことが挙げられます。妊娠・出産や育児をする女性の心身にかかる負担は、大きなものであり、理解されにくいこともあります。
たとえば、妊娠中はつわりだけでなく、ホルモンバランスが崩れることで、イライラしやすかったり、むくみや腰痛など、身体の変化もあります。
男性や妊娠・出産経験がない女性では、理解は難しいこともあるでしょう。そのため、妊娠した女性のつらさが分からず、普段の仕事量を求めたり、配慮ない言葉をかけたりして、マタハラにつながることも少なくありません。
2-2.制度上に不備がある
女性社員が妊娠・出産する際に仕事の軽減や、代わりとなる人を雇うなどの会社の体制が整っていないことで、マタハラにつながります。
たとえば、男性ばかりの職場で、女性が少ないと、産休や育休を取ったことのある社員がいないこともあるでしょう。その場合、産休・育休がどのようなものであるか知らないため、「なぜ長期間休むのか」「休業させない」など言われることも少なくありません。
現代では、共働きして子育てすることが増えていますが、昭和の時代は、女性は結婚したら寿退社して子育て専念、男性は仕事一筋というのが一般的でした。
そのため、女性が結婚、出産して休業をしたのち、仕事復帰するという考えが定着していないこともマタハラの原因になります。
2-3.長時間労働前提の職場である
長時間労働を良しとする会社では、休業せず働き、会社に貢献すべきという認識があります。そのため、妊娠・出産のために休業することは、会社への貢献度が低いとみなされ、不当な扱いを受けることもあるでしょう。
日本は特に、長時間労働がまだ根強く残っている企業が多くみられます。子育てしている女性従業員は、時短勤務を申し出たり、保育園などから急な呼び出しによって早退したりすることもあるでしょう。子育てをしていない同僚や上司から、勤務時間が短くなることに不満を持たれることも少なくありません。
このように、長時間労働が難しい労働者に対して、嫌味や労働環境を悪くするなどマタハラが起こります。
対策として、マタハラが起こらないように、出産・育児への理解を会社全体で行うべきです。また、マタハラがあったとしても相談窓口や、予防する規定を定めるなどが必要でしょう.。
3.マタハラのタイプ
マタハラのタイプには「制度等の利用への嫌がらせ型」と「状態への嫌がらせ型」の2つがあります。以下に詳しく解説します。
3-1.制度等の利用への嫌がらせ型
制度または措置の利用をしたいという労働者に対して、上司や同僚が口出しして、利用を阻止・妨害しようと嫌がらせをするものです。
育児・介護休業法や、男女雇用機会均等法によって不利益な取り扱いを禁止しています。
対象となる制度または措置とは以下のものです。
男女雇用機会均等法で対象となるもの
- 産前休業
- 軽易な業務への変更措置
- 時間外労働や休日労働の制限
- 育児時間
育児・介護休業法で対象となるもの
- 育児休業
- 介護休業
- 介護休暇
- 子の看護休暇
- 深夜業の制限
- 育児のための所定労働時間の短縮措置
- 始業時刻の変更等による措置
これらの制度、措置の利用を申し出た際に、上司から取らせないような言葉を浴びせることはマタハラの対象となります。
3-2.状態への嫌がらせ型
妊娠・出産・育児を理由として勤務する状況が変化したことなどに対し、上司や同僚が嫌がらせをする行為をいいます。対象となる事由は以下のものです。
- 妊娠
- 出産
- 出産後の就業制限の規定により働くことができず休業
- 妊娠悪阻(にんしんおそ)や切迫流産などにより労務の提供ができないこと
状態への嫌がらせの具体例を3つ挙げます。
- つわりなどで体調が優れないとき「何度もトイレに行きすぎ」「休憩取り過ぎ」と言われた。
- 「出産したばかりなのに、また妊娠して育休取るつもりなのか」と言われた。
- 「子育てしながら働くのは、子どもがかわいそう。仕事辞めて育児に専念すればいいのに」と言われた。
妊娠・出産をする過程での体調不良はつき物です。急に体調悪くなったり、動けなくなったり、切迫早産で急に入院することもあるでしょう。このようなイレギュラーなことへの嫌がらせをすることはマタハラに該当します。
マタハラをされたことで、精神的ストレスや体調不良で仕事を続けられず、辞める選択をする労働者も多い傾向にあります。
4.マタハラの対象になる具体事例
マタハラの対象になる具体事例を3つあげます。
4-1.契約を更新しないなどと労務に関して迫られる
妊娠・出産を理由に上司が辞めさせる、契約更新をしないなどと迫ることは、マタハラの対象です。また、労働基準法で禁止されています。
たとえば、以下の発言例はマタハラの対象です。
- 産前休業を取得しようと上司に申し出たが、「休まずに辞めろ」と言われた。
- 子どもの保育園への送り迎えがあり、時間外労働が厳しくなると相談すると、「残業ができないなら次の契約は更新しない」と言われた。
- 育児のために、労働時間の短縮をしたいと相談すると、「長時間仕事できなければ、今の業務から外れてもらう」と言われた。
これらは、制度等利用への嫌がらせ型に当たります。妊娠・出産のために休業している人を辞めさせることはできません。妊娠・出産は女性にのみに行えることから「性別を理由として」差別的取り扱いをしたと判断されることも考えられます。
4-2.嫌なこと言われたりされたりする
産休や育休の制度を使わせないようにするだけでなく、妊娠・出産・育児などにより就労状況が変化したことなどに対し、嫌がらせをする行為もマタハラです。
具体的な発言例として以下のものがあげられます。
- 妊娠のため、立ち仕事ではなく座ってできる仕事を任せられたら、同僚に「ズルい」と言われた
- つわりがきつく、少し休んでいるだけで、さぼっていると言われる
- 妊婦検診で休みを申請しようとしたら、「会社の休みの日に行って」と言われる
- 出産したら早く復職するように言われる
- 子どもを保育園に預けているが、急な呼び出しで早退が多いと、「仕事する気あるのか」と言われる
- 男性(父親)が子どもの体調不良で休みをもらいたいと申し出ても、「母親に休ませろ」と言われる
また、育休を申請したために男性が受けた不利益な取り扱いに関しては、男性版のマタハラである「パタニティハラスメント(パタハラ)」と呼ばれます。マタハラと同様に深刻な問題となっている現状です。
4-3.労働環境を悪くさせられる
妊娠・出産・育児を理由に働く意思や能力を否定すること、環境を悪くするのもマタハラの対象です。具体的な例や発言は以下のとおりです。
- 妊婦だからと一方的に仕事内容や勤務時間を変更された
- 「妊婦や子持ちには仕事を任せられない」と言われ、雑用係をさせられた
- 立ち仕事が難しいと上司に申し出たが、「1人だけ特別扱いはできない」と言われ、そのまま続けさせられた。
妊娠中も変わらず働ける人もいれば、仕事内容を変えてもらうことで続けられる人もさまざまいます。一方的に労働環境を変えるまたは悪くするのではなく、妊娠中の労働者と話し合ったうえで決めることが大切です。
5.マタハラ訴訟の最新事例
マタハラ訴訟のニュースを見たことがあるでしょう。実際にあったマタハラ訴訟の最新事例を3つ紹介します。
5-1.日南市立中部病院マタハラ訴訟
日南市立中部病院に当時勤めていた女性医師が、マタハラを受けたことで、就労が困難になったとして、日南市に損害賠償請求を求めた裁判がありました。宮崎地方裁判所は原告の請求を棄却したとのことです。
2021年3月、当病院に勤めていた40代の女性医師が産休後の勤務日数を、週5日から週1日へと一方的に減らされるマタハラを受けたことがわかりました。
女性医師は持病の精神疾患が悪化したことで退職せざるを得なくなったとして、日南市に約918万円の損害賠償を求めているものです。
しかし、2023年7月12日の判決で、宮崎地裁の裁判長は、「勤務の変更は出産後の女性を差別するものであるとは評価できない」とし、請求を棄却されました。
判決をうけた原告は、控訴について検討するとしています。
参考:「女性医師の請求棄却 「マタハラ」で日南市を提訴 宮崎地裁判決」
5-2.フィリピン人元技能実習生マタハラ訴訟
福岡県上毛町の特別介護老人ホームで技能実習生として働いていたフィリピン国籍の女性。受け入れを仲介した監理団体らに損害賠償などを求めた民事裁判の第1回口頭弁論が2023年1月17日に開かれました。
訴えを起こした女性は、2021年4月に妊娠が発覚し、出産のためにフィリピンへ一時帰国していました。その後、実習に復帰したいと監理団体に伝えたところ、中絶をほのめかされたり、断ると勤務を外されたりなど、退職を余儀なくされたとしています。
フィリピン人女性は、実習先の施設や監理団体らに、未払いの給料や慰謝料など、合わせて約645万円の支払いを求めています。
参考:「技能実習マタハラと提訴へ、福岡 帰国同意書に署名強要も」
5-3.育児休業の取得後に契約社員へと契約変更された問題
育児休業の取得後に正社員から契約社員になったのは、マタハラにあたるとして、原告女性が勤務先に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決がありました。東京高裁は一審の判決を覆し、逆転敗訴を言い渡したという事例があります。
原告女性が訴えたのは、語学スクール運営会社のジャパンビジネスラボ(JBL)社です。女性側の訴状によると、女性が正社員に復帰できず、契約社員の契約も更新されなかったことをマタハラだとして、正社員に戻れるはずだと裁判を起こしました。
一審判決では、女性が育児休業を取得後に契約社員に変更したのは自由意思で違法性はないとされました。給与の約370万円と弁護士費用を含む慰謝料110万円の支払いが会社側に命じられ、敗訴したJBL社は控訴。
しかし、他の裁判事例とは異なり、正社員へと戻る要求や損害賠償金の要求が棄却された上に、雇用側の行なった契約社員の雇い止めが認められる結果となりました。
マタハラはなかったという裁判結果となり、女性側が敗訴となった事例です。
参考:「育休後の雇い止めで原告敗訴、裁判例から見るマタハラ」
6.マタハラをされた際の対処法
マタハラをされた場合、どのような対処法があるのか知っておくとよいでしょう。対処法として3つ紹介します。
- 社内でマタハラの周知
- 労働局へ相談
- 弁護士へ相談
1つずつ見ていきましょう。
6-1.社内でマタハラの周知
マタハラが起こらないようにすることが重要ですが、マタハラが起こってしまった場合、社内でマタハラの周知が必要です。なぜなら、同じマタハラを二度と起こさないようにするため、また被害者をなくすためにはマタハラについて理解してもらうことが重要だからです。
事業主は、マタハラが行われた時の処分を決めておかなければなりません。マタハラとは知らずに日常的に行われていることもあるため、マタハラに該当する行為とはどのようなものかを労働者全員に周知してもらうことが大切です。
そのためには、定期的に職場内でミーティングしたり、マタハラが行われた場合の処分などを就業規則に記載しておくとよいでしょう。
6-2.労働局へ相談
マタハラが起こった場合、社内へ相談してももみ消されてしまうなど不安があるでしょう。その場合には、労働局へ相談しましょう。
労働局では、会社に対し法律や妊娠・出産に関わる制度についても詳しく説明を行ってくれます。会社への事実確認を行い、その状況に応じて対処してくれるため、労働者の力になってくれるでしょう。
匿名での相談も可能で、プライバシーも守ってくれます。1人で悩まず相談することが大切です。相談の料金は無料のため、まずは労働局へ問い合わせてみてください。
6-3.弁護士へ相談
マタハラによって大きな損害が生じたときは、弁護士へ相談しましょう。特に弁護士へ相談したほうがいい例を紹介します。
- マタハラによって働けなくなったとき
- 不当な理由で給与を下げられたとき
- 時短勤務や時間外労働をしたために降格させられたとき
- 妊娠の報告をしたら解雇通告された
妊娠・出産を理由に解雇や減給、人事評価を下げることは法律によって禁止されています。ただ、妊娠・出産によって仕事を辞めさせるのは仕方ないことだと、泣き寝入りするケースが多いのが実情です。
心無い言葉を受けている・嫌がらせを受けている・不当な扱いを受けていると感じた場合は、ひとりで悩まず、弁護士の無料相談を利用しましょう。
弊社では、労働問題を専門とした弁護士がいるため、まずはLINEやメールで相談してください。初回60分無料です。
7.マタハラに関するトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット
法律の専門家である弁護士に相談、依頼するメリットは多く存在します。
マタハラを理由に降格、解雇された場合、法律違反に該当する可能性があり、会社側との交渉が必要になることもあるでしょう。
その際、自分1人では対応するのは難しいため、始めから弁護士に相談したほうがスムーズな対応ができます。
以下にメリットを紹介します。
7-1.マタハラの証拠集めなどのアドバイスをもらえる
マタハラの証拠をどのように集めたらいいのか分からず、困ることもあるでしょう。妊娠中や子育て中だと、勤労する時間で忙しく、証拠集めなどに時間を割くことが難しいと考えられます。
しかし、弁護士に相談することで、計画的に証拠を集める方法をアドバイスしてもらえます。また、依頼すれば資料の作成など具体的に教えてもらえるため、訴訟のための準備も任せられるでしょう。
また、1人で戦わず弁護士が支えてくれるため、負担軽減にもつながります。
7-2.マタハラをやめるよう会社への交渉を行える
マタハラされていても、会社に相談しにくく、精神的にもつらい日々が続いて泣き寝入りすることも少なくありません。
しかし、弁護士に依頼することで、法的な知識を活かして会社と依頼人の間に入ってマタハラをやめてもらうように交渉をしてくれます。会社と直接交渉するのは難しいという場合は、代理での交渉もできます。法律の専門家であるため、安心して任せられるところがメリットです。
7-3.損害賠償請求を行える
産休、育休を取らせてくれない、妊娠・出産を理由に解雇させるなど、不利益が生じたら弁護士に相談、依頼しましょう。
マタハラの証拠集めをして、裁判の資料などを作成することで、損害賠償請求を行えます。また、違法なマタハラであれば、会社や加害者へも損害賠償請求も可能です。
マタハラの損害賠償で慰謝料の請求などを行う場合には、弁護士の力が必要不可欠となるため、労働問題に詳しい弁護士事務所を探して相談、依頼することをおすすめします。
8.マタハラに関するよくあるQ&A
マタハラについてよくある質問を2つ挙げます。疑問のある方は参考にしてください。
もし、そのほかの疑問がある場合は、直接、弁護士へ相談しましょう。
8-1.マタハラは誰に相談すればいいですか?
労働条件相談ほっとラインへ電話相談や労働局へ相談しましょう。料金は無料で、匿名での相談も受け付けています。また、法的措置を取る場合は弁護士に相談しましょう。労務問題に詳しい弁護士事務所であればスムーズに対応可能です。
8-2.出産するなら会社を辞めてと言われました。マタハラに該当しますか?
マタハラに該当します。
- 女性の労働者が妊娠・出産・育児の制度の利用を理由として、業務を妨害すること
- 上司から嫌がらせをされたり、言われたりして、不利益な取り扱いを行うこと
上記に当てはまるものはマタハラです.。解雇を言い渡されたら、不当な扱いの根拠となる証拠を集め、弁護士へ相談しましょう。1人で抱え込まないことが大切です。
9.まとめ
マタハラは、妊娠・出産・育児をする女性に対して、不当なプレッシャーや差別をもたらします。また、労働環境や精神的にも悪影響を及ぼし、仕事と育児の両立ができずに、辞めてしまうことも少なくありません。
女性が産休や育休の制度を取りながら、安心して仕事と育児を続けられるようにするために対処する必要があります。
もし、マタハラをされて困っている人は、労働局へ相談、または労務問題に詳しい弁護士事務所を探して相談しましょう。
私たち弁護士法人PRESIDENTは、ハラスメント問題をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
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- 一歩法律事務所弁護士
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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