労働災害

労災申請を会社が対応してくれない場合の対処法を弁護士が解説!

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1.労災申請とは何か?

労災申請とは、労働者が業務や通勤において怪我を負ったり病気にかかった場合に、労災保険制度に基づいて保険金や治療費の支払いを受け取るための手続きです。

労災申請が認められると、被災労働者は自己負担なしで医療を受けることができたり、労災事故による収入減少を補うための給付金を受け取ることができます。

2.労災保険制度や労働災害の種類について

怪我や病気をしたときに使える保険として健康保険や民間の保険もありますが、労災保険は全ての労働者が対象となっており、補償内容も非常に手厚いため、仕事中に被災したときは是非利用したい制度です。

労災には大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2種類があります。

2-1.業務災害とは

業務災害とは、労働者が業務中に怪我や病気にかかることをいいます。具体的には、工場で機械に巻き込まれて怪我を負った場合、営業先に行くために車を運転中に交通事故に遭った場合、長時間労働が原因でうつ病になった場合、医療機関で働く方が患者から感染症を移された場合などがこれに該当します。

2-2.通勤災害とは 

通勤災害とは、労働者が通勤中に怪我や病気にかかることをいいます。通勤途中に転倒して怪我をした場合、通勤途中に交通事故に遭った場合などが典型例です。

労災の給付にもいくつかの種類があります。代表的なものとして「療養補償給付(療養給付)」、「休業補償給付(休業給付)」、「障害補償給付(障害給付)」、「遺族補償給付(遺族給付)」があります(かっこ内は通勤災害の場合の名称)。

2-3.療養補償給付(療養給付)とは

療養補償給付(療養給付)は病院で怪我や病気の治療を受けたときや入院したときの入院費の給付です。健康保険では3割の本人負担が原則とされていますが、労災では全額が支給されます。

2-4.休業補償給付(休業給付)とは

休業補償給付(休業給付)は業務災害で4日以上の休業が生じた場合に所得を補償する給付です。休業1日につき、平均賃金から算定される給付基礎日額の60%が支給されます。休業特別支給金という制度から20%が支給されるため、合計で80%が補償されます。

2-5.障害補償給付(障害給付)とは

障害補償給付(障害給付)は、労災によって後遺障害が残った場合に受けられる給付です。障害の重さによって、障害補償年金(障害年金)と障害補償一時金(障害一時金)に分けられています。

2-6.遺族補償給付(遺族給付)とは

遺族補償給付(遺族給付)は、労災によって被災労働者の方が不幸にも亡くなってしまった場合に遺族に対して支払われる給付です。被災者の死亡の当時、被災者の収入により生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象ですが、妻以外の受給権者については、年齢や障害の要件が定められています。

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3.労災申請の手続きと期限について

労災申請の手続きは申請する給付の種類によって異なりますが、ここでは休業補償給付を請求するケースを想定して、基本的な流れをご説明します。

労災が発生したときは、会社は労働者私傷病報告という報告書を作成して労働基準監督署長に提出し、労災が発生したことを報告します。労働者私傷病報告の記載事項は、事業場の名称や所在地、被災労働者の氏名や生年月日、傷病名、傷病部位、被災地の場所、災害の発生状況及び原因などです。労働者私傷病報告は、会社ではなく被災労働者が直接労働基準監督署長に提出することもできます。

続いて、被災労働者が労働基準監督署に休業補償給付支給請求書を提出することで労災申請を行います。

労災申請は、原則として被災者である労働者本人が労働基準監督署に対して申請書類を提出することで行われます。労働基準監督署は、申請内容を審査して必要な調査を行い、労災申請が認められた場合には労災保険に基づく給付が行われます。

申請を受理した労働基準監督署は必要に応じて調査を行い、支給要件を満たしていると判断したときは労災給付決定を行い、保険給付を行います。支給要件を満たしていないと判断された場合には不支給決定が行われます。

給付の種類によって時効が定められており、労災申請ができる期間が定められています。

医療機関で療養を受けた場合にその費用が支払われる療養補償給付(療養給付)は、療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年以内に申請する必要があります。

労災が原因で仕事を休んだ場合の所得補償を目的とした給付である休業補償給付(休業給付)は、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年以内に申請する必要があります。労災により労働者が亡くなった場合に遺族に支払われる遺族補償年金(遺族年金)は、被災労働者がなくなった日の翌日から5年以内に申請する必要があります。

これらの期限を過ぎてしまうと、時効により請求権は消滅します。

4.労災申請が認められる条件とは?

労災が認められるためには、負傷・疾病が業務上のものであることが条件とされています。やや専門的な説明になりますが、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害であること(業務遂行性)、業務と負傷・疾病の間に一定の因果関係があること(業務起因性)の2つが要件とされています。このような要件が必要とされているのは、たとえば出張中に私用で寄り道したときに事故に遭ったときのように業務上の負傷・疾病と言えるか微妙なケースがあるためです。

業務遂行性は、事業主の支配・管理下で業務に従事している場合に認められます。会社の中で仕事中に起きた事故はもちろん、休憩時間に会社の敷地内で休んでいる場合の事故や、出張や社用で外出して会社の外で仕事をする場合の事故も事業主の支配・管理下で業務に従事していると認められるため、業務遂行性が認められます。

業務遂行性があると次に業務起因性が判断されます。業務遂行性があれば業務起因性が認められることが多いですが、業務起因性が否定されて労災に当たらないものとされている事案の例として、労働者が故意に災害を発生させた場合や、就業中に仕事とは関係のない私用やいたずらをしていて、それが原因で災害が発生した場合などがあります。

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5.会社の労災申請への対応

すでに説明したとおり、労災の申請においては事業主証明が必要とされているなど会社の協力が必要となる場面があります。労災保険法の施行規則では、会社は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならないと定められています。これを事業主の助力義務といいます。

しかし、会社が必ず労災申請に協力してくれるとは限りません。

労災申請をすると労災保険料が上がってしまう場合があったり、従業員から損害賠償を受ける可能性があることから、労災があったことを認識しているにもかかわらず会社が労災申請に協力してくれないケースは少なくありません。

また、労災が成立するかについて従業員と会社の意見が対立しており、会社が労災に該当することを否定しているため手続きに協力してもらえない場合もあります。労災保険法施行規則に定められた労災申請への会社の協力義務は、このような場合には適用されないものとされています。

5-1.労災申請に必要な書類の提出や手続きについて

労災申請は、労働者が休業補償給付支給請求書を労働基準監督署に提出することで行われます。

休業補償給付支給請求書に記載されるのは、負傷または発病の年月日、労働者の氏名・住所、労働保険番号、療養のために労働できなかった期間、賃金を受けなかった日の日数、給付の振込先、労働者の職種、負傷または発病の時刻、平均賃金、所定労働時間、災害の原因、発生状況及び発生当日の就労・療養状況などです。

会社はこのうち、負傷または発病の年月日、療養のために労働できなかった期間、賃金を受けなかった日の日数、災害の原因、発生状況及び発生当日の就労・療養状況などの記載事項に間違いがないことを確認し、証明する必要があります。これを事業主証明といいます。

さらに医師・歯科医師・柔道整復師等の診療担当者が傷病の部位及び傷病名、診療の期間、傷病の経過を記入し、内容に間違いがないことを証明します。

5-2.労災申請の結果に対する会社の対応について

労働者による労災申請が認められると、会社が支払う労働保険料が上がる場合があったり、労災の治療のために休んでいる期間中は会社はその従業員を解雇できなくなるなど、会社にいくつかのデメリットが生じます。

しかし労災事故が発生したときに労災申請をすることは労働者の当然の権利ですので、労災申請をしたからといって会社がその労働者に対して不利益な取り扱いをすることは許されませんし、労働者も申請を躊躇する必要はありません。

5-3.労災申請を拒否された場合の対処法

すでにご説明したとおり、労災申請のときに労働基準監督署に提出する申請書には事業主の証明が必要とされています。では、会社が労災申請に協力してくれないときに従業員は労災申請をすることは一切できないのかというと、そうではありません。

事業主が証明を拒む場合には、労働基準監督署は事業主の証明がなくても労働基準監督署は申請を受け付けることができるとされています。これは、事業主が証明を拒んだときでも被災労働者の労災認定の判断を受ける権利が阻害されることのないようにするための措置です。

この場合、労働者が提出する申請書は事業主証明の欄が空欄になりますが、「事業主が証明を拒否しているため、証明がないまま申請書を提出します」などと記載した上申書を申請書と合わせて提出することになります。

6.労災申請と会社のトラブルの解決方法

6-1.会社との話し合いや交渉のポイント

労災申請をすることは当然の権利ですので、本来であれば労災申請を行う際に会社の同意や承認を得る必要はありませんし、労働者等が会社と交渉することに躊躇する必要はありません。会社は労働者の労災申請に協力することが義務付けられています。しかし、現実問題としてすべての会社が従業員の労災申請に快く応じてくれるわけではありません。そのような場合に、どのように会社と話し合いや交渉を行えばよいのでしょうか?

そもそも会社が労災申請に協力しない理由は何でしょうか?

一つは、事業主証明をすると会社の過失を認めることになり、後になって労働者から損害賠償されるなど会社にとって不利になるのではないかと考えている場合があります。しかし、労働基準監督署はあくまで労災の給付要件を満たしているかを判断するのであり、労災申請が認められたからといって直ちに労働者の主張する事実関係を認めることにはなるわけではありません。

また、労災が発生したことを労働基準監督署に報告することは会社の義務であり、これを怠ることは「労災隠し」という違法行為となります。

会社に対してこれらのポイントを説明し、労災申請に協力するよう交渉するとよいでしょう。

労災が認められると会社が支払う保険料が増額するとご説明しましたが、これは労災保険法の「メリット制」という制度によるもので、労災の発生状況に応じて保険料を増減することで、企業が安全衛生体制を強化するよう促すことが狙いです。このメリット制は、業務災害が発生した場合にのみ適用され、通勤災害の場合には適用されません。なぜなら通勤災害は労働者が会社の管理・支配下にないときに発生するもので、会社に責任を負わせる理由がないからです。

ですので、通勤災害の労災申請をしようとしているにもかかわらず保険料が増額することを理由として労災申請に協力しない場合には、会社が制度を正しく理解していない可能性があります。そこでメリット制に関する正しい知識を会社に伝えたうえで保険料の増額がないことを説明するとよいでしょう。

それでも会社が労災申請に協力してくれないときは、事業主証明を空欄にして労災申請を行いましょう。申請書を提出するときに会社が労災申請を認めてくれないことを労働基準監督署に伝えれば、労災申請は受け付けてもらうことができます。

6-2.会社が労災による損害を賠償してくれないときの対応

業務災害が会社の責任によって起こった場合には、被災労働者やその遺族は会社に対して損害賠償請求をすることができます。工事現場で安全管理の不備が原因で事故が起こり、労働者が怪我をしたり亡くなったというニュースを耳にしたことがあるかもしれませんが、そのようなケースが典型例です。長時間労働が原因でうつ病を発症し、自殺してしまったような場合も業務との因果関係があれば損害賠償請求することができます。

労災に備えて民間の保険に加入している場合など損害賠償請求に会社が協力してくれることもありますが、トラブルに発展する場合もあります。そのような場合は弁護士に会社との交渉を依頼することをお勧めします。弁護士に依頼することで、労災によって生じた損害を細かく計算してもらい、交渉により賠償金を増額できる可能性があります。特に死亡事故の場合は賠償金が高額になるため、弁護士に相談することをお勧めします。

6-3.労働審判や裁判の手続きについて

会社との交渉がうまくいかない場合は、労働審判や裁判などの法的手続きで解決を目指します。

労働審判とは、労働者(従業員)と使用者(会社)の間で生じた労働紛争を解決するための裁判手続きです。会社に責任がある労災事故において、会社が従業員に適正な補償を行わない場合には、労働審判を利用して解決を目指すのが選択肢の一つです。労働審判の最大の特徴は、解決までの期間の短さです。労働審判は原則として3回以内の期日で手続が終了するため、3か月程度で解決に至ります。

労働審判の結果に納得のいかない当事者は、審判から2週間以内に異議申立てを行うことができます。異議申立てが行われると自動的に訴訟に移行し、審理は訴訟の場で行われます。双方の当事者から異議申立てが行われないと、労働審判の結果が確定します。最初から労働審判ではなく訴訟を申し立てることもできます。

労働審判や裁判の申立てや手続きには高度な法的知識が必要となりますので、法律の専門家である弁護士に依頼することは不可欠です。

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7.労災申請をめぐる最新の法律動向や判例

7-1.最新の労災関連法律改正について

近年、労災に関する法律においていくつかの改正が行われました。

まず、複数業務要因災害という新しい労災の類型が設けられました。これは複数の勤務先での労働が原因で病気になった場合に、全ての勤務先における負荷を総合的に評価して労災に当たるかどうかを判断する制度です。労災が認められると、全ての勤務先の賃金を合算した額を元に給付額が計算されます。

また、特別加入の範囲が徐々に拡大されており、自転車配達員、ITフリーランス、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、歯科技工士などが対象となっています。労災は本来労働者を対象とする制度ですが、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人は、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認められています。これが特別加入制度です。自由な働き方が広まっていることを受け、雇用でなくフリーランスで働いていく人も安心して働けるように制度が整えられています。

7-2.労災申請に関する最新の判例について

労災申請に関する最近の裁判例として注目されているのが、東芝事件(最判平成26年3月24日労判1094号22頁)です。この案件は、長時間労働に起因するうつ病を理由に労災を申請した労働者が、うつ病を発症する前に体調が悪化していたにもかかわらず、それを申告しなかったことにつき過失が認められるかが争われたものです。

最高裁判所は、労働者にとって過重な業務が続く中で体調の悪化が見られる場合に、会社は労働者本人からの積極的な申告を期待するのが難しいことを前提とした上で必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるとして、過失相殺をすることは妥当ではないとしました。つまり、長時間労働により体調が悪化していることを労働者が会社に言わなかったことで会社が勤務状況を是正する措置をとるのが遅れたとしても、労働者に過失はないとしました。

8.まとめ

8-1.労働災害予防についてのポイント

労災は業務や通勤の際に怪我を負ったり病気にかかったときに治療や生活費を保障をしてもらえる手厚い制度ですが、当然ながら労災事故に遭わないに越したことはありません。そこで、日ごろから労災事故に遭わないように心がけることが重要です。

労働者の安全を確保し、健康を維持することを目的とした法律として、労働安全衛生法があります。労働安全衛生法の施行令には業務の種類ごとに取り組むべき措置が細かく規定されています。これらは会社の義務を定めたものですが、労働者がその内容を知ることで、労災事故を防ぐことができます。

また、労働者の安全衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格として労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントがあります。これらの資格を取得することで、労働災害予防の専門知識を学ぶことができ、職場の安全衛生の推進にも貢献することができます。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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