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仕事に行きたくないときのNG行動や対処法を弁護士が解説!

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「職場の人間関係が嫌で仕事に行きたくない」

「業務量が多くて仕事に行きたくない」

このような悩みは、社会人であれば一度は経験があることでしょう。悩みの理由は人それぞれですが、仕事に行きたくないとき、どうすればよいのでしょうか。

本記事では、仕事に行きたくない場合に避けるべきNG行動、仕事に行きたくないときの対処法、退職を決意したときにどうすべきかなどについて、弁護士が徹底解説します。

仕事に行きたくなくて悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

1.仕事に行きたくないよくある理由

仕事に行きたくない理由は人によってさまざまです。以下では、仕事に行きたくない理由としてよくご相談を受けるものをご紹介します。

1-1.職場の人間関係に悩んでいる

仕事に行きたくない理由として多いと思われるのは、職場の人間関係によるものです例えば、上司からのパワハラやセクハラを受けている、部署でいじめを受けている、職場の雰囲気が合わない、などです。

仕事そのものが理由というよりはむしろ人間関係に悩んでいる方が多いのです。職場の人間関係により体調を崩し、うつ病などの精神的な病を抱えてしまう方もいます。職場の人間関係は現代人にとって一番重要な要素といえるでしょう。

1-2.労働環境が悪い

残業や休日出勤が多く、疲弊してしまっているというのも仕事に行きたくない理由として多く挙げられます。

労働者にとって体は一番の資本ですので、精神的にも肉体的にもつらい労働環境は必然的に足が遠のいてしまうでしょう。

たとえ仕事がやりがいのあるものであったとしても、残業続きでストレスを感じ、うつ病になってしまい長期休業を余儀なくされる場合もあります。

1-3.待遇が悪い

仕事の内容には満足していたとしても、給料が安いとせっかく働いてもそれに見合った対価が得られないから仕事を辞めたいと考えてしまう方もいるでしょう。

仕事をするにあたって給料などの待遇面は、生活をしていく上で重要ですから当然です。

職場環境や仕事内容に不満はないものの待遇面に不満がある方は、転職活動を同時並行でされている方が多いように思います。

1-4.仕事が合わない

会社は必ずしもあなたがやりたい仕事をさせてくれるとは限りません。配置換えや人事異動などによって自分がやりたくない仕事や不得意な仕事をさせられる可能性があります。自分にとってやりたくない仕事や不得意な仕事はパフォーマンスが上がらないことが多く、職場での評価も上がらない傾向にあります。そうすると、職場での居心地が悪くなりさらに仕事に行きたくなくなるという悪循環に陥りがちです。

1-5.病気の治療や親の介護など

会社に不満がなかったとしても、ご自身の病気の治療や親の介護など会社以外の理由で会社に行きたくなくなることもあります。

親の介護疲れで精神的に疲弊し、仕事に集中できなくなってしまい仕事に行きたくなくなることもあるのです。

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2.仕事に行きたくない気持ちは解決するべきなのか

上記のように、仕事に行きたくない理由は様々ですが、仕事に行きたくない気持ちは解決するべきでしょうか。それとも我慢して仕事に行くべきでしょうか。

上司が厳しい、待遇が悪いといった多少の不満は誰にでもあるものです。よって、多少のことは我慢して仕事を頑張るべきかもしれません。しかし、以下のような場合は我慢せず、仕事に行きたくない気持ちを専門家に相談するなどして解決すべきでしょう。

2-1.上司や同僚のパワハラやセクハラがひどいと感じている

上司や同僚からパワハラやセクハラを受けている場合、精神的なダメージを負っていると思います。仕事に行きたくない気持ちの理由がパワハラやセクハラによるものである場合、我慢すべきではありません。場合によっては加害者個人に対する損害賠償請求や、会社に対し安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求や労働審判を起こすことができる可能性があります。

パワハラやセクハラが理由である場合、弁護士など労働問題に詳しい専門家に相談すべきでしょう。

2-2.労働環境が悪いと悪いと感じている

例えば休日が少ない、労働時間が長いというような場合、会社が労働基準法に違反している可能性があります。会社に行きたくない理由が労働環境によるものである場合、解決を検討すべきでしょう。以下のような場合、違法である可能性があるため、弁護士などの専門家に相談してみるべきです。

(1)年間休日が少ない

労働基準法では、会社は労働者に対し、週に1回以上又は4週に4回以上の休日を与えなければならないと定められています。

また、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないことになっています。

1日8時間勤務の会社に勤めている場合、週5日で週40時間の労働を行うことになります。そうすると、週の残り2日は労働者を働かせてはいけませんので、週休二日制を取ることになります。

1日8時間勤務であるにもかかわらず週に1日しか休みがない場合、特殊な勤務形態である場合などを除いて違法となる可能性があります。

仕事に行きたくない理由が、ご自身の会社の年間休日が少なく大変だという場合は我慢せず弁護士などの専門家に相談してみてください。

(2)残業代が出ない

先ほど説明したとおり、労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないことになっています。これを法定労働時間といい、法定労働時間を超えて労働させることを時間外労働といいます。労働基準法上、時間外労働をさせる場合、割増賃金を支払わなければならないとされています。割増賃金は基礎賃金の1.25倍以上と定められています。なお、基礎賃金とは1時間あたりの賃金をいいます。

また、「みなし残業代」としてあらかじめ給与に残業代を含めて支給している会社があります。このみなし残業代とは、例えば10時間分の残業代をあらかじめ含めて支給するという制度であり、残業代カットのための制度ではありません。

みなし残業代制度を悪用して残業代を払わないというブラック企業も中には存在します。

法定労働時間を超えて労働をしているにもかかわらず残業代が出ない、割増賃金が払われないといった場合は、特殊な勤務形態でない限り違法の可能性が高いので、我慢せず弁護士に相談してください。

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3.仕事に行きたくないときに避けるべきNG行動とその理由

仕事に行きたくないと思うときは誰にでもあるものですし、上記で説明したとおり、会社側に問題がある場合もあります。

しかし、会社側に問題があるからといって仕事に行く必要がなくなるわけではありません。ここでは、仕事に行きたくないときに避けるべきNG行動とその理由について具体的に解説します。

3-1.無断欠勤する

仕事に行きたくないからといって、会社に無断で欠勤をすると無断欠勤として扱われ、賃金が支払われません。休日が少ない、残業代が出ないなど、会社側に違法性がある場合であっても、無断欠勤をしてしまうとご自身が不利になってしまいます。

無断欠勤が続くと最悪の場合、解雇される可能性もあります。仕事に行きたくないときであっても無断欠勤はせず、有給休暇を取得するなどして不利に扱われないようにしましょう。

3-2.会社の指示に従わない

例えば上司からのパワハラやセクハラがひどい場合、上司からの指示に従いたくない気持ちも理解できます。しかし、会社に所属している以上、労働者は会社の指示に従う義務があります。たとえ上司からパワハラやセクハラを受けていたとしても、会社の指示自体がセクハラを強要するものだったり、パワハラによる指示などの違法なものではない限り、指示された業務に従う必要があります。

会社の指示に従った業務は行った上で、パワハラやセクハラに対しては弁護士に相談するなどして対処をしていくという切り分けが必要です。

3-3.精神的・肉体的な疲労が蓄積している

精神的・肉体的な疲労が蓄積しているときは、仕事に行きたくないという気持ちが強くなります。この場合、無理をして仕事に行くのは逆にNGです。

精神的な疲労が感じられる場合、うつ病の可能性があります。うつ病の場合に無理して仕事に行くと、病気が悪化し長期休業を余儀なくされるおそれがあります。

また、肉体的な疲労が蓄積している場合、過労死の危険性があります。過労死ラインの目安とされている時間は、月80時間の残業と言われています。月80時間の残業が続いて仕事に行きたくないと感じている方は、無理して仕事に行かず、産業医や労働問題に詳しい弁護士に相談してください。

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4.仕事に行きたくない気持ちが続くときの対処法

仕事に行きたくないときに避けるべきNG行動をお伝えしましたが、では、仕事に行きたくない気持ちが続くときはどうすればよいのでしょうか。

以下では、仕事に行きたくない気持ちが続くときの対処法を解説します。

4-1.有給休暇を取得する

パワハラやセクハラを受けているわけでもなく、違法な休日出勤をさせられているわけでもないけれど、疲れていて仕事に行きたくないというときもあるでしょう。

そういった場合、有給休暇を取得してリフレッシュすることをおすすめします。会社が有給休暇を取得させてくれない場合、違法ですので外部の機関や専門家に相談しましょう。会社は、労働者が有給休暇を申請したときは、理由のいかんを問わず取得させなければなりません。ただし、会社には時季変更権がありますので、有給休暇の取得を別の日に変更される可能性はあります。

4-2.社内窓口に相談する

例えば上司からパワハラやセクハラを受けていることが理由で仕事に行きたくない場合社内の窓口に相談してみるとよいでしょう。社内の窓口とは、具体的には人事です。上司のパワハラやセクハラを受けている場合、上司に相談するわけにはいきません。場合によっては人事がセクハラをしている社員に対して指導をしてくれる可能性があります。

ただし、人事が必ずしもあなたの味方をしてくれるとは限りません。よって、人事に相談しても問題は解決しない場合があります。

昨今のコンプライアンス遵守の風潮から、コンプライアンス違反の相談に関しては社内に通報窓口を設けている会社もあります。そういった会社の場合、通報窓口に相談するのもよいでしょう。

4-3.社外の機関に相談する

社内窓口に相談しても必ずしもあなたの悩みを解決してくれるとは限りません。逆にご自身に対する風当たりが強くなり、会社に居づらくなる可能性もあります。そうなると、ますます仕事に行きたくない気持ちが強まってしまうでしょう。

社内窓口に相談しても仕事に行きたくない気持ちが改善しない場合、社外の機関に相談することを検討しましょう。社外の機関としては、労働基準監督署、労働組合、弁護士などが存在します。

以下では、これら3つの特徴を解説します。

(1)労働基準監督署

労働基準監督署は、各企業が、労働基準法をはじめとする労働法令を遵守しているかを監督する機関です。

仕事に行きたくない理由が会社の違法労働にある場合、労働基準法に違反している可能性があるため、労働基準監督署へ相談することが可能です。

労働基準監督署は、労働法上問題があると判断した場合、会社に指導勧告ができます。指導勧告を受けた場合、会社は速やかに改める場合が多いため、労働環境の改善がされる可能性が高まります。

もっとも、仕事に行きたくない理由が必ずしも労働基準法に違反するとはいえない場合、労働基準監督署では応じてもらえない可能性があります。

また、労働基準監督署は会社との交渉の仲介を行ってくれるわけではありません。よって、会社との交渉や法的措置を検討しているのであれば、弁護士に相談するのがよいでしょう。

(2)労働組合

労働組合とは、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体のことをいいます。

労働組合は団体交渉権を持っていますので、労働組合を通じて残業時間の改善交渉などをしてもらうことが可能です。個人で会社と交渉をするよりも、労働組合を通じて交渉をしてもらったほうが会社が応じてくれる可能性があります。

もっとも、時間外労働が常態化しているようなブラック企業の場合、労働組合が機能していない場合や、労働組合の交渉に応じない会社である可能性もあります。そのような場合、仕事に行きたくない理由の改善にはつながらない場合もあります。

(3)弁護士

労働基準監督署や労働組合は、個人と会社との法的なトラブルを代理してくれるわけではありません。会社との交渉を代理してもらいたい場合や、法的措置を検討している場合などは、弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士はあらゆる労働問題について依頼者を代理する権限を持っています。まずは仕事に行きたくない気持ちを弁護士に相談してみましょう。弁護士は依頼者の気持ちをヒアリングした上で、労働法上会社に問題があるようであれば、労働環境を改善するよう会社と交渉したり、未払い残業代の請求を行ったりしてくれます。

4-4.退職を検討する

社外の機関に相談しても状況が改善しない場合現在の会社を退職することを検討しましょう。仕事に行きたくない気持ちが続く場合、無理に出勤しても体調を崩すだけで何のメリットもありません。会社の職場環境を改善させることは労力を要しますので、現在の会社を辞めて転職したほうが現在の状況を改善できる可能性が高いです。

「会社がなかなか退職を認めてくれない」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。しかし、会社が退職を認めてくれないというのは違法なのです。民法によれば、労働者は退職の意思表示をしてから2週間が経過することにより退職することができると定められています。就業規則では1か月前までに通知する必要があることが定められていたりしますが、いずれにせよ退職を認めないというのは違法です。

よって、会社がなかなか退職を認めてくれなかったとしても、退職届を出してしまえばよいのです。

しかし、上司と顔を合わせたくないという理由などから、自分で会社に退職届を出すのをためらう人もいるでしょう。その場合、退職代行サービスを利用することをおすすめします。

退職代行サービスとは、本人に代わって退職の意思を会社に伝えてくれるサービスです。会社に自ら伝えることなく会社を退職できるということで、近年利用者が急増しています。

今の職場に行きたくない気持ちが続く場合、退職代行を利用して退職することも検討してみましょう。

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5.退職に関して弁護士に相談するメリット

仕事に行きたくない気持ちが続く場合、その理由が会社の待遇の悪さにあるのであれば、退職も一つの手段として検討すべきです。

自分でなかなか退職を言い出せない場合、退職代行というサービスがあることをお伝えしました。退職代行サービスには様々な業者が存在します。また、労働組合が退職代行サービスを提供している場合もあります。

これらに比べて弁護士に相談したほうが良い理由を以下で解説します。

5-1.一般企業との比較

退職代行サービスを提供しているのは主に①一般企業、②労働組合、③弁護士です。

一般企業については、本人に代わって退職の意思を会社に伝えてくれるのみです。未払い残業代の交渉や、有給休暇の取得交渉などは本人に代わって行うことができません。なぜなら、一般企業がそれを行うと弁護士法72条に違反するからです。すなわち、弁護士でない者は、報酬を得て法律事件に関して和解交渉などを行ってはならないとされているため、一般企業が会社と労働問題の交渉をするとこの規定に抵触してしまうのです。

5-2.労働組合との比較

次に、労働組合については、団体交渉権を持っていますので、未払い残業代や有給休暇の取得について会社と交渉することができます。この点は一般企業よりも優れているといえるでしょう。

しかし、労働組合は本人を代理して労働審判や訴訟を起こすことはできません。また、退職だけでなく労働問題についてのトラブルも起きている場合、労働組合が全ての労働問題に対応するのは難しい場合が多いのです。

5-3.弁護士が優れている点

最後に、弁護士はあらゆる労働問題についての代理が可能です。本人に代わって退職の意思を会社に伝えるのはもちろん、未払い残業代が発生していたり、有給休暇が残っている場合にはそれらに関する交渉も代理してくれます。

さらに、労働審判や訴訟などの法的措置も代理可能です。つまり、退職代行サービスを弁護士に依頼すれば、退職を伝えてくれるだけでなくあらゆる労働問題に対応可能です。

一般企業や労働組合のような制限は一切ありません。よって、退職代行サービスを検討している方は、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

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6.まとめ

今回の記事では、仕事に行きたくないときに避けるべきNG行動や、仕事に行きたくない気持ちが続く場合の対処法について解説しました。

上司からパワハラやセクハラを受けている場合、会社の休日が少ないと感じた場合、サービス残業が多い場合等で仕事に行きたくなくなったときは、退職も検討すべきです。

会社が退職を認めてくれない、上司と顔を合わせたくないという場合には、退職代行サービスを利用する方法があることをお伝えしました。退職代行サービスを提供しているのは大きく分けて①一般企業、②労働組合、③弁護士の3つですが、一般企業や労働組合についてはあらゆる労働問題に対応できないため、弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士に相談すれば、本人に代わって退職の意思を会社に伝えてくれるほか、未払い残業代に関して会社と交渉をしてくれたり、法的措置の検討など、幅広く対応してくれます。

会社の職場環境に耐えられず仕事に行きたくない方や退職を検討している方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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