その他

うつ病とは?うつ病で会社を休職・退職する際の手続き方法を解説

うつ病とは?うつ病で会社を休職・退職する際の手続き方法を解説
この記事をSNSでシェア!

1.うつ病とは何か?

うつ病は「気分障害」に該当する精神疾患です。

発症の原因は単純ではなく様々な要因が考えられますが、仕事に伴う身体的・精神的ストレスが原因となっていることが少なくありません。本章ではうつ病の症状・原因及びうつ病になりやすい人の性格傾向、うつ病のリスク要因について解説します。

1-1.うつ病の症状や原因

(1)うつ病の症状

うつ病で現れる症状には個人差がありますが、一般的な症状としては以下のようなものがあります。

  • 眠れない
  • 食欲がない
  • 頭痛
  • 胃の不快感
  • 一日中気分が落ち込んでいる
  • ものごとをネガティブに捉えがちになる
  • 何をしても楽しいと感じない
  • 自分がすべて悪いと思い込む
  • 死んでしまいたいと思う

(2)うつ病の原因

うつ病の原因は単一ではなく、ストレス・人間関係・睡眠不足・運動不足・生まれ持った性格気質などが複雑に絡み合って起こります。

(3)うつ病と似ている精神疾患

うつ病と症状が似ている精神疾患として、双極性障害(躁うつ病)や適応障害があります。

①双極性障害

うつ病と双極性障害の相違点として、①発症しやすい年齢層の特定の有無及び②ハイテンションで活動的になる「躁状態」の発現の有無などがあります。①について、うつ病を発症しやすい年齢は特定していないのに対して双極性障害は若年層(20歳前後~30代)に多い傾向があるという相違があります。ただし、40歳以上でも双極性障害を発症する可能性はあります。②について、双極性障害のみに起こる躁状態にはより重度のⅠ型と比較的軽度のⅡ型があり、Ⅰ型のほうがうつ状態が起こりやすく、再発もしやすいといわれています。

②適応障害

適応障害の症状はうつ病と似ているため症状だけでは区別がつきにくいのですが、職場などの環境が変わることによって症状が改善するという特徴があります。従って、仕事が原因で適応障害になった場合に配置転換や在宅勤務への切り替えなどによって対処できる可能性がある点でうつ病と異なります。

1-2.うつ病になりやすい人やリスク要因

(1)うつ病になりやすい人

一般的に、うつ病になりやすい人は「真面目」「完璧主義」「責任感が強い」「自己肯定感が低い」などの傾向があるといわれています。しかし、たとえばブラック企業で長時間労働を強いられ、上司からパワハラまがいの叱咤や命令を受け、睡眠不足状態が継続しているというように心身に多大なストレスがかかる状況では、生来の性格傾向に関係なくうつ病を発症しやすいといえます。

(2)うつ病のリスク要因

現在、うつ病を引き起こす特定の遺伝子は発見されていません。リスク要因としては幼少期のつらい体験、離婚・死別などの喪失体験、虐待・暴力などが挙げられます。また、ホルモンバランスの変化の影響や妊娠・出産などのライフイベントにかかる心身の負荷が大きいことなどから、女性は男性の2倍程度うつ病になりやすいことがわかっています。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

2.仕事とうつ病

本章では、うつ病を理由に仕事を休むことの重要性及び、うつ病によって仕事に支障が出た場合にどのような対処をとるべきか、どのようなサポート制度を利用することができるかについて解説します。

2-1.うつ病を理由に仕事を休むことの重要性

前述のように、うつ病になりやすい人の多くは真面目で責任感が強いため、うつ病を理由に仕事を休むことに対しては「怪我や、(入院を余儀なくされるような)病気ではないのだから休みたくない」「会社や取引先に迷惑をかける」など罪悪感や抵抗を感じる方も多いと思います。しかし、睡眠障害・食欲低下・気分の落ち込み・無気力状態など明らかなうつ病の症状が出ている場合は、休まずに現在の職場での仕事を続けることで症状が改善することはほぼなく、むしろ悪化させてしまうおそれのほうが大きいです。また、認識力・判断力・集中力等仕事に必要な能力が低下するため仕事に支障が出ることにもなります。うつ病の症状を自覚している場合は、仕事を休む勇気を持つことが大切です。なお、有給休暇を取得する等によって数日間だけ仕事を休むか、あるいは休職するかの判断についても必ず専門医に相談してください。

2-2.うつ病によって仕事に支障が出た場合の対処法やサポート制度

(1)休職する

うつ病によって仕事のパフォーマンスが著しく低下した場合、対処法としてまず会社を休職することが挙げられます。休職とは、雇用主との労働契約を維持したまま自己都合で会社を長期間欠勤することです。なお、うつ病を疑う症状によって仕事に支障が出たために休職する場合でも、うつ病と診断された場合と適応障害と診断された場合とで配置転換や在宅勤務への切り替えによる回復見込みに違いがある可能性があります。休職する場合は必ず事前に専門医の診断を受けることをお勧めします。

(2)会社を退職する

休職期間を経ても仕事への復帰が難しい場合、あるいはうつ病になった直接の原因がパワハラやセクハラ被害にあるなど、休職するか否かを問わずその会社で働き続けることが困難な事情がある場合は会社を退職するという選択肢もあります。

(3)仕事に支障が出た場合のサポート制度

①休職した場合

(a)傷病手当金

うつ病が原因で休職する場合、一定の条件を充たせば加入している健康保険組合から傷病手当金の支給を受けることができます(健康保険法第99条)。健康保険法第99条2項が定める支給条件は以下の5つです。

  • 雇用されている会社で加入した健康保険の被保険者であること
  • 業務外で発生/発症した怪我や病気であること
  • 仕事に就くことができない状態であること
  • 連続する3日間を含めて4日以上仕事に就くことができなかったこと
  • 仕事を休んだ期間に給与の支払いがないこと

これらの条件を充たした場合、傷病手当金は最長1年6か月間支給されます(同条4項)。

(b)自立支援医療制度

うつ病で心療内科などの医療機関に継続的に通院することが必要となった場合、通常保険診療の医療負担が3割であるところ、この制度を利用することにより1割に軽減することができます。うつ病で自立支援医療制度を利用する場合は「精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者」という条件があるため、事前に専門医の診察を受け、診断書にその旨の記載をしてもらう必要があります。

②退職する場合

うつ病が原因で会社を退職した場合、うつ病の原因や本人の心身の状況、就労意思の有無などによって以下のような支援制度を利用することが可能です。なお、前職で加入した健康保険の被保険者ではなくなるため傷病手当金の支給は受けられなくなります。

(a)失業手当

就労意思がある場合、雇用保険法に基づき再就職するまでの一定期間給付を受けることができます。受給できる期間や金額は雇用保険加入期間等の状況により異なります(期間につき90~360日、金額は前職の給与の50~80%)。一般に失業手当と呼ばれる基本給付の受給要件として求職活動を行っていることがありますが、うつ病によりこの条件を充たすことができない場合は受給期間を延長することも可能です。

(b)労災保険

労災保険は、業務中や通勤途中において怪我や病気が発生した場合に労働者災害補償保険法に基づいて補償を受けることができる制度です。

うつ病のような精神疾患の場合、専門医の診断書に加えて「発症前おおむね6か月以内に業務による強度のストレスを受けた」と判断されることを要するため労災認定を受けることは容易ではないのですが、過去に認定されたケースもあるため、状況によっては認定される可能性があります。労災給付については消滅時効があり、申請期間を経過すると給付を受ける権利が消滅するため注意が必要です。

(c)障害年金

公的年金の加入者が病気や怪我のために障害を負い、生活や仕事に支障をきたしている場合に国民年金法・厚生年金保険法等に基づいて障害年金の支給を受けることができます。うつ病の場合は精神障害1級・2級・3級のいずれかに該当し、等級によって支給額が異なります。なお、就労が可能な場合でも障害年金を受給することができます。

(d)生活保護

病気や怪我等により就労不能となった方や、災禍などの影響で収入が極端に少ない状態となり生活に支障をきたしている方に対して、生活保護法に基づく現金給付により最低限の生活を保障する制度です。うつ病で退職し、転職等による就労が困難となった場合で他に利用可能な公的制度がなく、親族などからの援助も受けることができない場合には生活保護を受けられる可能性があります。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

3.うつ病で休職する場合の手続

本章では、うつ病で休職する場合の休職申請手続きや申請を行う上で注意すべきこと、うつ病で休職した場合の給与や保険の受取方法について解説します。

3-1.休職申請の手続や注意点

(1)休職制度の有無や内容を確認する

休職制度は労働基準法等の法律で義務づけられていないため、休職が認められるのは勤務先の会社が就業規則で休職制度を定めている場合に限られます。また、休職制度の定めがある場合でも要件・期間・復職の要件などの制度内容は会社によって異なります。そこでまず、休職そのものの可否及び制度の詳細について就業規則の記載を確認する必要があります。

(2)専門医に相談の上診断書を発行してもらう

休職が可能な場合、休職理由が病気である場合は病名・休職理由・療養に必要となる期間を記載した診断書を医師に作成してもらう必要があります。また、この診断書は傷病手当の申請手続上も必要となります。

(3)人事担当者と面談する

休職期間中に会社と連絡を取ったり書類提出を求められる場合に備えて、連絡手段や提出書類の内容・提出方法などを確認します。

(4)休職申請書を提出する

申請書提出日の日付が休職期間開始日となります。

3-2.うつ病で休職した場合の給与や保険の受取について

(1)給与の支給の有無を確認する

休職期間中は被用者が雇用契約上の義務(労働の提供)を履行していないため、会社側に労働の対価としての給与を支払う義務もないことになります。ただし会社によっては休職期間中に一定の給与を支給する旨就業規則に定めている場合があるので、休職する際に休職期間中の給与の支給の有無を確認する必要があります。

(2)給与が支給されない場合

給与が支給されない場合でも、休職期間中は会社との労働契約が存在するため社会保険料の支払い義務は継続します。従って前述の傷病手当金の申請は必ず行うようにしましょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

4.うつ病で退職する場合の手続き

本章では、うつ病が原因で退職する場合に必要な手続きやその中で注意すべきこと、及びうつ病が労働災害に認定された場合の労災補償の受給手続きなどについて解説します。

4-1.うつ病が原因で退職する場合の手続きや注意点

(1)退職の手続

①医療機関に相談する

休職を経ずに退職したい場合は、まず心療内科の専門医に相談してうつ病の診断書の作成を依頼しましょう。休職時に診断書をもらっていた場合も、症状の改善がみられない・悪化したなどの記載を含めて再度診断書を作成してもらうことをお勧めします。医療機関で交付を受けた診断書は各種保険や支援金の申請を行う上で必要となるほか、うつ病になった原因が会社にある(労働基準法違反やパワハラ・セクハラ等)と考えられる場合に会社に対して慰謝料請求や損害賠償請求を行う上で重要な証拠となります。

②会社に退職の意思を伝え退職日を決定する

診断書の交付を受けたら、会社に退職の意思を伝えます。法律上、正社員が退職することは「雇用期間の定めのない雇用契約を解約する」ことにあたりますが、事前の特定の時点までに契約解除の申入れをすることを義務付ける規定はありません。民法第627条によれば雇用契約は解約の申し入れの日から2週間経過後に終了します。これを正社員の退職にあてはめると、従業員が退職の意思を会社に表明してから2週間が経過すると退職の効力を生じることになります。ただし、正式な退職日付は失業手当の給付や健康保険の手続の期限、年金の加入年月など、その後の社会保険関係の権利行使や義務履行の上で重要な意味を持つので会社と話し合って合意の上決定するようにしてください。

③離職票の交付を受ける

退職日が決まったら、必ず会社に対して離職票の交付申請をしてください。離職票は離職したことを証明する公的書類で、失業手当の給付申請の際に必要となります。

④保険・年金の手続きをする

退職した場合、健康保険・雇用保険・年金の変更手続が必要となります。

(a)健康保険

退職するとこれまでの勤務先の被保険者資格を失うため、(イ)国民健康保険に加入する・(ロ)社会保険を任意継続する・(ハ)(配偶者がいる場合)配偶者の健康保険の被扶養者になるのいずれかを選択します。(イ)の場合は退職日の翌日から14日以内、(ロ)の場合は同20日以内で、(ハ)の場合は配偶者の加入する健康保険の定めによります。

(b)雇用保険

雇用保険については、退職後すぐに失業手当の申請をすることができます。療養期間が長引いて給付期間が満了してしまう場合は給付期間を延長してもらえる可能性があるので、すぐに再就職(就労)することができない理由を申請時に必ず伝えるようにしましょう。

(c)年金

会社に勤務していた期間は厚生年金と国民年金の両方に加入していたことになります。退職すると、再就職までは国民年金のみに加入することになるので切替えの手続が必要です。手続は居住する市区町村の役所で行うことができます。

4-2.うつ病が労働災害に認定された場合の補償について

労働基準監督署による労災認定を受けた場合、休業補償給付・療養補償給付・障害補償給付の3種の給付を受けることができます(労災保険法第12条の8)。

(1)休業補償給付(労災保険法第14条)

休業開始4日目から、休まなければならない日数に応じて給付を受けることができます。給付金額は休業特別支給金と併せて、給付基礎日額※の8割となります。

※うつ病につき医師の診断を受けた日からさかのぼって3か月分の賃金を日割りした金額

(2)療養補償給付(労災保険法第13条)

うつ病の治療費、通院費、薬代等が支給されます。給付の内容は「治療により症状が完治するか、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)」になるまでにかかる費用となります。

(3)障害補償給付(労災保険法第15条)

労災によるうつ病等の症状が、一定以上の障害を残したままこれ以上治療しても改善する見込みがない(症状固定)状態になった場合に請求することができます。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

5.うつ病に関する法的問題

業務に起因するストレスによってうつ病を発症した場合は支援制度を利用する権利があることに加えて、それが原因で労働者としての地位を失ったり、金銭的な損失や精神的苦痛などの重大な損害を受けることになります。それらに対処する上で、まずうつ病によって起こりうる法的問題にはどのようなものがあるかを知ることが大切です。本章では、労働者がうつ病を発症した場合に雇用主との関係で法的にどのような問題が生じるか、及び労働者のうつ病が原因で起こりうるトラブルや訴訟について解説します。

5-1.労働法におけるうつ病と関連する問題

(1)うつ病を理由に正社員を解雇することができるか

正社員(雇用期間の定めのない従業員)として雇用している従業員がうつ病を発症してその会社での仕事ができなくなった場合、法的には当該従業員は雇用契約上の被用者の債務である労務提供の履行が不能になっているため、就業規則で定められた普通解雇の要件を充たすことになります。しかし、うつ病のような精神疾患は発症原因が単一であることは少なく、会社の従業員がうつ病を発症した場合は多かれ少なかれ仕事関連のストレスが原因となっている可能性が高いでしょう。その会社での仕事がうつ病発症の原因となっている場合は会社側にも従業員のメンタルヘルスケア対策不備などの責任があるといえるので、解雇することは解雇権の濫用(労働基準法第16条)にあたる可能性があります。

なお、うつ病のような精神疾患が原因で休職している従業員に対して休職期間中及び復職した日から30日以内に解雇することは、その疾患の発症原因を問わず労働基準法第19条により禁止されています。

(2)退職勧奨により自主退職する場合の退職理由の扱い

①休職期間満了後に適法に退職勧奨を行うことが前提

そこで、うつ病を発症した従業員に対しては通常、休職期間満了後に自主退職を促す(退職勧奨を行う)という方法をとることになります。(なお、病気による休職の場合に「休職期間満了時に回復の見込みがない場合には自動的に退職扱いとする」旨就業規則で定められていることがあります。この場合は退職勧奨は必要となりません)

退職勧奨を行うにあたっては違法な退職強要とならないよう十分に配慮した上での合意を得ることが必要です。

②退職理由の扱い

ここで、退職勧奨により退職した場合に退職理由が自己都合となるか会社都合となるかが問題となります。原則として退職勧奨に応じる形での退職は会社都合退職となります。一方、会社が国などから受ける助成金が「一定の期間内に会社都合退職者がいないこと」を支給要件としている場合が多いため、会社側は自己都合退職にさせようとする可能性があります。しかし従業員にとっては自己都合退職扱いになると失業手当の受給待機期間が長くなるほか、退職金の額が少なくなるなどの不利益を受けることになります。一方的な自己都合退職扱いをすると後で従業員から損害賠償請求される可能性があるので、従業員が自己都合退職扱いに同意していない限り会社都合退職扱いにするのが適切です。

5-2.うつ病が原因で起こりうるトラブルや訴訟について

(1)不当解雇を理由とする従業員の地位確認及び未払い賃金等請求訴訟

うつ病を発症したことが原因で会社を解雇された場合、従業員は解雇権の濫用による解雇の無効を主張して、従業員の地位確認や未払い賃金等を請求する労働審判や訴訟を提起することができます。

(2)労災認定を受けた元従業員から会社に対する損害賠償請求・慰謝料請求訴訟

うつ病を発症した従業員が労災給付認定を受けた場合、会社に対して不法行為に基づく損害賠償請求や慰謝料請求(民法第709条・第710条)をすることができる場合があります。会社との交渉がまとまらない場合には訴訟を提起することも検討しましょう。

相談無料初回60分

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

6.うつ病について相談したい場合は弁護士に相談しよう

多かれ少なかれ仕事のストレスが原因となってうつ病にかかった場合、将来について考えることはもちろん、受けられる支援について調べる気力も失ってしまっているかもしれません。そんな時、「うつ病 弁護士」「うつ病 仕事 休む」などのワードで検索して、表示された法律事務所の無料相談やLINE相談などを利用してみるだけでも色々な手がかりを得ることができます。本章では、うつ病で仕事に支障が出て困っている方が弁護士に相談するメリット、弁護士ができる支援や解決策をご紹介します。

6-1.うつ病で困っている場合に弁護士に相談するメリット

うつ病を発症している方は判断力や行動意欲が低下していることが多いため、存在するサポート制度について調べる気力や自力で申請する気力が起こらないということもあります。また、うつ病になった原因が長時間労働やパワハラ・セクハラ等、会社側に労働基準法・労働契約法などの法令違反が認められる場合も少なくありません。このような場合は、法的には労災認定を受けられる可能性がある他、会社に対する慰謝料請求や損害賠償請求が認められる可能性もあります。しかし、うつ病の療養中にそれらの申請や請求を自力で行うことは非常に困難であるといえます。

この点、弁護士に相談することにより、その方の状況に応じた支援制度や申請方法、法的問題の解決策などのアドバイスを受けることができます。また、ハラスメントの加害者・会社に対する慰謝料請求の代理などを依頼することが可能です。うつ病になった方が行使できる様々な権利を実現するための強力なサポートを受けられることが弁護士に相談するメリットといえます。

6-2.弁護士ができる支援や解決策について

うつ病を発症した方に対して、弁護士が具体的にできる支援や解決策には以下のようなものがあります。

  • 失業手当や障害年金など保険/年金関係の申請方法アドバイス
  • 労災申請手続書類作成サポート
  • 労災認定後に会社に対する慰謝料・損害賠償請求訴訟(手続代理)
  • うつ病を原因として解雇された場合の従業員の地位確認ないし損害賠償請求訴訟(手続代理) 
この記事をSNSでシェア!

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
ホーム お役立ちコラム 労働問題 その他 うつ病とは?うつ病で会社を休職・退職する際の手続き方法を解説

電話受付時間 10:00〜17:30 (土日祝・年末年始を除く)