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解雇予告手当とは?計算方法やもらえない場合の対処法を解説!

解雇予告手当とは?計算方法やもらえない場合の対処法を解説!
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会社から解雇を言い渡されてしまった場合、会社は解雇する30日以上前に労働者に伝えなければならないというルールがあります。この通知を「解雇予告」といいます。

では、解雇予告が来ないまま解雇されてしまった場合どうなるのでしょうか。その場合、会社は労働者に対し、原則として解雇予告手当を支払う必要があります。

今回の記事では、そもそも解雇予告手当とは何か、解雇予告手当の対象者、解雇予告手当の計算方法などを説明した上で、解雇予告手当がもらえない場合の対処法を詳しく解説していきます。

会社から解雇予告が来ないまま解雇されてしまった、解雇されたけれど解雇予告手当がもらえず悩んでいるといった方はぜひ最後までご覧ください。

1.解雇予告手当とは

そもそも「解雇予告手当」についてよく知らない方もいらっしゃると思います。

労働基準法第20条1項では、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。」と定められており、この予告を「解雇予告」と言います。

すなわち、「解雇予告」とは、従業員を解雇する場合に、会社が従業員に対し前もって行わなければならない予告通知のことをいい、この解雇予告は、実際に解雇する日の少なくとも30日以上前に行わなければなりません。

そして、同じく労働基準法第20条1項は、上記の定めに続き「三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めています。

すなわち、雇用主は、解雇予告を行わない場合、労働者に対し、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを「解雇予告手当」といいます。

解雇予告を行ったとしても、実際に解雇する日まで30日に満たなかった場合には、その日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。

解雇予告手当は法律で定められた会社の義務であり、違反した場合には刑事罰が科される可能性もあります。

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2.解雇予告手当の対象者

解雇というと正社員のみを対象としていると思われがちですが、正社員のみならず、アルバイト、パート、有期雇用の方も解雇予告手当の対象です。

ただし、以下に該当する場合、解雇予告手当の対象とはなりません。

2-1.特定の労働者

労働者が特殊な勤務形態に当たる場合、解雇予告手当を払わなくてもよいとされています。具体的には以下のような勤務形態の労働者です。

  • 日日(日々)雇い入れられる者(日雇い労働者)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される者 
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 
  • 試用期間中の者(ただし、14日以内に限る)

2-2.天変地異

災害などやむを得ない事情が発生し、それによって企業の事業そのものが続けられなくなったために従業員を解雇する場合には、解雇予告をする必要も解雇予告手当を支払う必要もありません。よって、この場合は即日退職を言い渡しても支払義務は発生しないことになります。

ただし、会社は事前に労働基準監督署に申請することが必要です。

2-3.労働者に帰責性がある場合

労働者を解雇せざるを得ないほどの帰責事由労働者側がある場合、解雇予告や解雇予告手当の支払を行う必要はありません。例えば、労働者が犯罪行為を行った場合や、重大な経歴詐称があった場合などです。

ただし、天変地異の場合と同様、会社は事前に労働基準監督署に申請することが必要です。

労働者に帰責性があるかどうかについては争われることが多く、労働者自身では判断がつかないことも多々あります。労働者に帰責性があるとの理由により会社が解雇予告手当を支払わない場合、外部の専門家に相談してみることをおすすめします。

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3.解雇予告手当の計算方法

労働者を解雇する場合には少なくとも30日以上前に解雇予告をしなければなりませんが、解雇予告をしない場合や、解雇予告が解雇日の30日前ではない場合、解雇予告手当を支払う必要があります。

(1)解雇予告手当の基本的な計算方法

解雇予告手当の計算方法は以下のとおりです。

解雇予告手当={30日ー(解雇予告をした日の翌日から解雇日までの日数)}×平均賃金

具体的には以下のように計算されます。

  1. 解雇予告をした日の翌日から解雇日までの日数が30日以上の場合、解雇予告手当を支払う必要はない。
  2. 例えば解雇予告をした日の翌日から解雇日までの日数が10日の場合、30-10=20日に平均賃金を掛け合わせた額を支払う必要がある。
  3. 解雇予告をしない場合、30日に平均賃金を掛け合わせた額を支払う必要がある。

(2)平均賃金の計算方法

解雇予告手当を計算するためには、平均賃金を算出しなければなりません。平均賃金の計算方法は以下のとおりです。なお、月給制を前提としていますので、その他の給与制の場合に平均賃金がどうなるかについては、弁護士にご相談ください。

平均賃金=直近3か月に支払われた賃金の総額 ÷ その3か月の日数

※なお、「直近3か月」の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します(労働基準法12条2項)。

例えば、会社の給与の計算期間が毎月1日から月末までだったとします。9月1日をもって解雇された場合、「直近3か月」とは、6月1日~8月31日までの3か月を指します。

6月は30日、7月は31日、8月は31日ありますので、合計92日間となります。

そして、直近3か月に支払われた賃金の総額が92万円だった場合、92 ÷ 92 = 1万円が平均賃金と計算されます。

よって解雇予告をしないで労働者を解雇する場合、平均賃金の30日分である30万円を解雇予告手当として支払う必要があります。

なお、賃金の総額には基本給の他、残業代や通勤手当などの各種手当も含まれることに注意が必要です。会社が残業代や通勤手当などを除外していないか注意して見るようにしましょう。

ただし、退職金は平均賃金の計算に含まれないなどルールがありますので、詳しくは専門家にご相談ください。

(3)解雇予告手当の最低保障額

解雇予告手当には最低保障額があります。賃金が月給制の場合は上記の計算式で計算されますが、賃金が日給制、時給制の場合などは解雇予告手当が著しく低くなる可能性があります。そういった場合を考慮して最低保障額が定められているのです(労働基準法第12条1項1号)。

最低保障額の計算式は以下のとおりです。

解雇予告手当の最低保障額=過去3か月分の賃金総額÷過去3か月分の実労働日数×0.6

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4.解雇予告手当の支払い日

厚生労働省の通達では、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきである」とされています。例えば、即日解雇を言い渡す場合にはその日に、解雇予告をした場合はその日に支払うべきとされています。

実際には最後の給与支給日の際に合算されて支払われることが多いですし、かかる支払日が違法というわけではありません。

もっとも、解雇予告手当の支払が遅れると労働者との間でトラブルとなる可能性があります。

5.解雇予告手当に関する注意点

解雇予告手当は解雇予告をしない場合または解雇予告から解雇日まで30日に満たない場合は支払う必要がありますが、それ以外にもいくつか注意点があります。

以下ではその注意点について具体的に説明します。

5-1.解雇予告をされた日を確認する

解雇予告手当を支払ってもらうためには、解雇予告がされた日が重要になってきます。

解雇予告がされた日はあとで証明ができるよう、会社から書面で解雇予告通知をもらうようにしましょう。口頭での解雇予告は後でトラブルに発展する可能性があります。

解雇予告がされなかった場合、会社は30日分の平均賃金を労働者に支払う必要があります。なお、解雇予告をしたと会社側が主張する場合には、会社がその証拠を提出する必要があります。

5-2.解雇予告手当の対象者かを確認する

先ほど説明したとおり、解雇予告手当の対象者とはならない場合があるため、ご自身が対象者かどうかを確認する必要があるでしょう。

もっとも、本来は対象者であるのに会社側が勝手に対象外として解雇予告手当を支払わない場合がありますので、ご自身が本当に対象外であるかどうか悩んだら外部の専門家などに相談するようにしましょう。

なお、アルバイトやパートタイマーであることは、解雇予告手当の対象者ではないという理由にはなりません。正社員ではなくとも、解雇予告手当の対象者になります。

また、そもそも労働者を解雇してはいけない期間があります。例えば代表的なものとして、以下の2つがあります。

  1. 業務上の負傷または疾病により、療養のために休業する期間と、その後30日間
  2. 産前産後の休業期間と、その後30日間

上記のような時期に解雇予告をされた場合、そもそも解雇はできないので、解雇の有効性を争うために記録を取っておく必要があります。

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6.請求期限・時効について

解雇予告手当が支払われない場合、解雇予告手当の支払を請求することができます。

しかし、解雇予告手当の支払請求には時効がありますので注意が必要です。具体的には、行使することができる時から2年間行使しないときは、時効によって消滅すると定められています。「行使することができる時」とは、会社が解雇予告をした日のことを指します。解雇予告がされずに解雇された場合は、解雇日のことを指します。

よって、解雇予告手当が支払われない場合、解雇予告日をしっかり確認した上で、時効にかからないよう注意しましょう。

仮に会社が解雇予告手当の支払いに応じず争いが長引きそうな場合は、会社に対し解雇予告手当の支払いを請求する旨の内容証明郵便を送付して時効の完成を猶予するようにしましょう。

7.解雇予告手当がもらえない場合の対処法

解雇予告手当の支払は会社の義務ですから、解雇予告手当がもらえない場合は会社に対し請求をすることができます。

しかし、会社が支払ってくれない場合はどうすればよいのでしょうか。以下では、解雇予告手当がもらえない場合の対処法について具体的に解説します。

7-1.内容証明郵便を送付する

先ほども説明した通り、解雇予告通知の支払請求権には時効が存在します。解雇予告の日から2年間行使しないときは時効により消滅してしまいますので、会社との交渉が長引きそうな場合は内容証明郵便にて解雇予告通知の支払い請求をしておくことが重要となります。

内容証明郵便を送付することで、解雇予告手当の支払請求権の時効完成を猶予させることができます。

もっとも、猶予期間は6か月であり、6か月間に時効が完成しそうな場合、訴訟提起をする必要がありますし、記載内容によっては時効完成猶予の効果をえられない可能性もありますから、詳しくは弁護士に相談してください。

7-2.労働審判を請求する

労働審判は平成18年4月から開始された制度で、労働者と会社との間で発生した労働に関するトラブルを迅速に解決するための手続です。解雇予告手当に関するトラブルはもちろん、未払い残業代や解雇などの労働トラブル全般を解決することを目的としています。

訴訟は結果が出るまで1年以上かかることも珍しくありません。迅速に解決するためには、労働審判を活用することをおすすめします。なぜなら、労働審判は訴訟と異なり、原則として3回以内の期日で終了するとされているからです。労働審判は通常3か月以内に終了することが多く、裁判と比較して迅速な解決を目指すことができます。

解雇予告手当の場合、最大でも30日分の平均賃金の請求額ですので、訴訟で争う費用と手間を考えると、労働審判での早期解決を目指したほうが合理的であるといえます。

7-3.外部の機関に相談する

解雇予告手当を会社が支払わない場合、会社の主張が正しいのかを外部の機関に相談することをおすすめします。具体的には、①労働基準監督署、②総合労働相談コーナー、③弁護士が主な相談窓口です。

これらの窓口について簡単に説明します。

(1)労働基準監督署

労働基準監督署は、各企業が、労働基準法をはじめとする労働法令を遵守しているかを監督する機関です。

会社が解雇予告手当を支払わない場合、労働基準法に違反している可能性があるため、労働基準監督署へ相談することが可能です。

労働基準監督署は、労働法上問題があると判断した場合、会社に対し指導勧告ができます。会社は労働基準監督署から指導勧告を受ければ、速やかに態度を改めて解雇予告手当を支払う場合もあります。

もっとも、解雇予告手当を支払わないことが労働基準法に違反するかはっきりしない場合、労働基準監督署では応じてもらえない可能性があります。

(2)総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や労働基準監督署などに設置されている相談窓口で、解雇予告手当に関する相談をはじめ、あらゆる分野の労働相談に乗ってくれます。解雇予告手当を支払わないことが必ずしも労働法令違反とはいえない場合でも相談に乗ってくれます。相談料は無料で、相談者の秘密は厳守されるので安心です。

しかしながら、総合労働相談コーナーが会社と直接交渉したりはしてくれません。解雇予告手当の支払請求訴訟などの法的措置を検討している場合は弁護士に依頼する必要があります。

(3)弁護士

解雇予告手当の支払いに関する交渉を代理してもらいたい場合、会社に対する法的措置を検討している場合などは、弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士はあらゆる労働問題について依頼者を代理する権限を持っています。解雇予告手当を支払ってもらえない場合、まずは弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談することで、適切な対処法を得ることができます。

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8.解雇予告手当に関するトラブルを弁護士に相談するメリット

上記で説明したとおり、解雇予告手当に関するトラブルについては様々な機関に相談することが可能ですが、その中でも弁護士に相談を行うメリットは大きく分けて3つあります。

8-1.解雇予告手当についてのアドバイスがもらえる

弁護士に相談するメリットの一つ目は、ご自身が解雇予告手当の対象者なのかを法的な観点から適切にアドバイスしてくれることです。

弁護士に相談すれば、解雇予告手当の対象者かどうかを調査してくれます。会社から解雇予告手当の対象者ではないと言われたとしても、法的な調査の結果、対象者であることが判明することもあります。

よって、会社から対象外と言われたとしてもまずは弁護士に相談することをおすすめします。

8-2.解雇予告手当支払請求のための適切な対応をしてくれる

先ほど説明したとおり、解雇予告手当の支払請求には時効があります。時効が完成してしまった場合、解雇予告手当の支払を請求することはできなくなってしまいます。

弁護士に相談すれば、内容証明郵便の送付やその後の訴訟提起、時効期間の管理など、全て一任することができます。よって、時効によって解雇予告手当の支払を請求することができなくなってしまう事態を避けることができます。

8-3.全ての労働問題を代理してくれる

弁護士に相談するメリットの三つ目は、自ら会社と交渉したり、裁判所に出廷したりする必要がなくなる点です。労働基準監督署や総合労働相談コーナーは労働問題に関する相談に乗ってくれるものの、会社と直接交渉をしたり、労働審判の代理人となったりすることはできません。

一方、弁護士はあらゆる労働問題について本人を代理する権限を有しています。弁護士に依頼して交渉を行えば、ご自身が直接交渉する必要はなく、精神的な負担から解放されます。解雇予告手当てについて、内容証明郵便の送付、交渉、訴訟まで全て弁護士が代理してくれるのは大きなメリットといえます。

8-4.解雇予告手当以外についてもアドバイスしてくれる

解雇予告手当の支払請求についてはもちろん、そもそも解雇が有効なのかについても弁護士に相談することが可能です。会社は簡単に労働者を解雇することができないため、解雇予告手当以前にそもそも解雇が有効ではないかもしれません。その場合、ご自身で解雇の有効性を調査するのは現実的ではありません。

労働問題に強い弁護士は、解雇の有効性について熟知しており、過去の裁判例の知識も豊富です。解雇予告手当について相談したところ、実は解雇が有効ではなかったということもありますので、解雇の有効性も含め、弁護士に相談してみることをおすすめします。

仮に解雇が有効であったとしても、未払い残業代が発生している可能性がありますし、懲戒解雇でない場合、退職金が支払われます。解雇予告手当の支払請求以外の請求についても弁護士がヒアリングの上、アドバイスをしてくれます。

8-5.アフターフォローがしっかりしている

解雇予告により解雇されてしまった場合、失業保険の給付手続きや年金・保険の切り替え手続きが必要となります。

労働問題に強い弁護士は法的な問題以外にも解雇後の手続についても熟知しておりますし、社会保険労務士などの士業とのネットワークも有しています。

弁護士に相談すれば解雇後のアフターフォローについても相談に乗ってくれますので、トータルサポートが可能です。

9.まとめ

今回の記事では、解雇予告とは何かを説明した上で、解雇予告手当の対象者、解雇予告手当の計算方法、解雇予告手当の時効、解雇予告手当がもらえない場合の対処法について解説しました。

そもそも解雇予告手当がもらえることを知らなかった人もいるかもしれませんが、解雇予告手当は労働者の権利です。解雇されてしまった場合、対象者かどうかまずは弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士に相談すれば、解雇予告手当に関して会社と交渉をしてくれたり、法的措置の検討など、幅広く対応してくれます。

そもそも解雇が有効なのかについてもアドバイスをしてくれますので、解雇予告手当の請求や解雇の有効性を争うことを検討している方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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