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退職するのに有休消化できないと言われた!トラブル対処法を解説

退職するのに有休消化できないと言われた!トラブル対処法を解説
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転職先が決まり、次の仕事の開始日から逆算して退職日も決めた。そこで余っていた有給休暇を消化しようとしたら上司に拒否されてしまった・・。このような場合、退職する以上は有給取得を諦めなければならないのでしょうか。

本記事では、退職時に有給消化できないと会社側に言われた場合の対処法について解説します。

1. そもそも「有給消化」とは

1-1. 退職前に残っている有給休暇を取得すること

有給消化とは、広い意味ではその労働者が雇用主の会社から付与された年次有給休暇を取得することをいいますが、特に転職や定年退職に伴い残っている有給休暇を取得するという意味でよく使われます。

年次有給休暇は雇い入れの日から起算して6ヶ月を超える期間継続して8割以上出勤している労働者に対して与えられる法律上の権利です(労働基準法第39条1項)。

付与される有給の日数については週所定(一週間あたり)の勤務時間数・勤務日数により異なります。週5日以上または週所定30時間以上勤務している場合(正社員のほとんどの場合)には労働基準法第39条1項に基づき10日が与えられます。

1-2. 有給休暇は勤続6年半で20日まで与えられる

さらに週5日以上または週所定30時間以上の勤務を継続すると、1年加わるごとに与えられる有給休暇が1日増えていき、最大で年間20日となります(継続勤務年数6年半以上:同法第39条2項)。

また、働き方改革関連法に基づく労働基準法改正により、10日間以上の年次有給休暇を付与されている従業員に対しては年に5日の有給休暇を、会社側が時期を指定して与えることが義務づけられました(労働基準法第39条7項)。

従業員が取ることのできる有給の日数について詳しくは3-1をご参照ください。

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2. 退職前でも有給消化は可能なのか

有給休暇取得は労働基準法に基づいて認められた法的権利です。しかし、特に日本では「働かないのに給料をもらう」ことに対する罪悪感が根強く、特に退職する場合には有給が残っていても従業員自身が消化をためらうことも少なくありません。

本章では退職前に有給休暇を取得するための条件や日数、会社側が有給取得日を指定することができるか否かなどについて説明します。

2-1.  退職時に有給休暇を取得する条件

退職前であっても、有給休暇を取得することはその労働者の勤務実績が労働基準法第39条1項の条件を満たし、付与された有給休暇が残っている限り認められます。

つまり①同一の会社のもとで6ヶ月以上勤務していること及び②その間の出勤日数が所定労働日の8割以上であること③そして付与された有給休暇が残っていることです。

2-2. 退職前に取得できる有給休暇の日数

退職前に取得できる有給休暇の日数は、継続勤務年数と週所定の勤務時間数に従って法律上認められた日数から、既に取得した日数を差し引いたものとなります。

例えば4月1日に入社した従業員の場合で週所定の勤務時間数が40時間・継続勤務年数が5年2ヶ月、その年次に既に取得した有給休暇日数が3日であった場合は、年次有給休暇日数16日から3日を差引いた13日となります。

2-3. 会社ができるのは有給休暇の時季(時期)変更

(1)時季変更権

労働基準法第39条5項本文に基づき、会社は従業員に付与されている有給休暇をその従業員が請求する時季(時期)に与えなければなりません。すなわち、いかなる理由があっても雇用主が労働者の有給取得を拒否することは認められません。

従って、退職の直前であるからといって有給取得を拒否することは違法となります。他方、同条項の但書により「請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、他の時期に有給を与えることが認められています。これは時季変更権と呼ばれるもので、繁忙期や被災、突発的な事故やクレーム対応などのやむをえない事情に配慮したものです。

(2)退職前の時季変更権行使が認められるか

しかし、退職時に時季変更権を行使してしまうと事実上有給消化ができなくなってしまいます。この点、退職時については別の時季に有給休暇を与えることができないものとして時季変更権の行使は通常認められません(1974年1月11日基収※5554号)。

もっとも、退職までの期間・有給の残り日数・会社側の事情とを照らし合わせた上で、両者が承諾していれば時季変更権の行使は認められる場合もあります。ただしこの場合も、会社は残り日数どおりの有給を与えなければなりません。

※基収:下部組織からの法令解釈の照会に対する厚生労働省労働基準局長の回答

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3. 退職前にスムーズに有給休暇を消化する方法

このように、退職前であっても有給休暇をすべて消化することは法的に認められています。とはいえ、有給消化をめぐってトラブルが起こってしまうと、最悪の場合解雇扱いにされたり会社から損害賠償請求されるなど問題が後を引いてしまうことになりかねません。

またそのトラブルについて転職先に知られてしまう可能性もないとはいえません。本章では、円満退職に向けてスムーズに有給休暇を消化していくためにすべきこと、心がけることなどについて説明します。

3-1. 有給休暇の残日数を正しく把握する

(1)残日数の確認方法

転職先から内定を得るなどして次の仕事の見込みができた時点で、退職日を決めるにあたって必ず残っている有給休暇の日数を確認してください。残日数については付与日数から、有給消化カウントの基準日以降に取得した有給の日数を差し引いた数となります。

なお、基準日は法律上は雇い入れ(入社)から6ヶ月後ですが、従業員によって基準日が異なると労務管理が煩雑になるため就業規則によって一律4月1日と定めている会社も多いです。例えば、退職する会社の基準日が4月1日で継続勤務年数が7年2ヶ月、4月1日から現在までに取得した有給が4日である場合は付与日数20日から4日を差引いた16日が有給休暇の残日数となります。

(2)会社所定の休日は有給日数から除外されることに注意

退職までに有給を申請する際のもう一つの注意点として、会社所定の休日は有給日数に含まれないということがあります。

例えば週休2日制の会社を5月31日水曜日に退職予定で有給の残りが7日である場合、5月25日木曜日から有給を取るとその間の5月27日・28日は会社所定の休日であるため有給消化は5日となり2日分は消化できないことになります。

[年次有給休暇の付与日数] ※労働基準法第39条2項・3項・厚生労働省令

①通常の付与日数

継続勤務年数0.51.52.53.54.55.56.5以上
有給付与日数10111214161820

②週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者

週所定労働日数年間所定労働日数0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169~21678910121315
3日121~168566891011
2日73~1203445667
1日48~721222333

※参照:厚生労働省

「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

なお、もし残日数が5日を超えている場合、(退職まで5日以下であるような場合を除いて)労働基準法第39条7項に基づいて必ず5日の有給を取得することができます。

3-2. 上司に退職や有給消化の意向を事前に相談する

法律上、正社員の場合は退職の意思を表示してから2週間後に退職することができます(期間の定めのない雇用契約の終了:民法第627条1項)。

しかし多くの会社では、人員補充や引継ぎの必要を考慮して就業規則で退職の申し出時期を1~2か月前に定めています。

そこで退職が決まったら、就業規則を確認した上でできる限り早く上司に退職の意思と有給消化の意思を伝えるようにしましょう。

3-3. 業務の引継ぎなどをしっかり行う

退職までの間に、有給取得期間を考慮した上で業務の引継ぎも行いましょう。

また、有給消化中に取引先から連絡を受けた場合に会社としての対応の遅れが生じることを防ぐため、取引先に対しても退職すること及び有給を消化することを伝える必要があります。退職日前日までに連続して有給を消化する場合は、有給に入る前日を退職日として伝えておくことも可能です。

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4. 退職前の有給消化でよくあるトラブル

退職前の有給消化に対しては会社側に負担がかかることが多いため、退職時期や消化しようとする日数によってはトラブルになる可能性があります。

本章では、退職前の有給消化に関連して起こりやすいトラブルを挙げるとともに、会社側の主張の是非について説明します。

4-1. 会社から退職前の有給消化を拒否された

退職前に残っていた有給を消化しようとしたら有給を取ること自体を上司に拒否されるというケースは非常に多くあります。会社側が有給消化を拒否する理由として、後任者の有無や引継ぎ未完了の状態で退職されてしまうことにより業務に支障が出ることが考えられます。

しかしこれまでにも述べたとおり、会社が従業員の有給消化を拒否することは退職前であっても違法となります。

また、労働基準法第39条5項但書で認められた有給の時季変更権についても、退職前にそれを行使することはほとんど認められません。

4-2. 引継ぎ先の後任がいない

(1)後任がいない状況で退職しても責任は生じない

退職時に有給を消化しようとしたら後任者がいないためにそもそも退職しづらくなるということも起こりうる問題です。

また、特に一人一人の従業員の業務負担が重くなりがちな中小企業で起こりうるのが「後任者がいない状態で退職したら損害賠償請求する」などと言われることです。この点、法律上退職する際に後任者に引継ぎを行う義務が存在するわけではなく、後任者がいない状況で退職することや引継ぎ未完了の状況で退職することが禁止されているわけでもありません。

従って、そのような状況で退職したことにより会社に何らかの損害が生じたとしても退職した従業員が契約責任や不法行為責任を負うことにはなりません。

(2)例外的に責任を問われる場合

ただし、判例上「客観的にみてその従業員の退職により明らかに会社が損害を被ったといえる場合」に限って責任を問われる可能性はあります。例えば高度な技術を持つエンジニアのように属人性の高い仕事をしていた従業員が突如退職したために会社が億単位の損害を被った、あるいは管理職にあった従業員が部下全員とともに会社に相談せずに突如退職してしまったような場合です。

4-3. 欠勤扱いになった

退職前に有給を消化することはできたが、有給申請書を提出したのに欠勤扱いにされていたということも起こりうるトラブルです。有給取得日に対しては労働基準法第39条9項により、会社が1日あたりの平均賃金または所定労働時間分の賃金を支払うことが義務づけられています。他方欠勤日に対しては賃金支払いはありません。

従って有給取得日を欠勤扱いとすることは労働基準法第119条により処罰されるとともに、従業員に対する賃金支払義務の不履行状態となります。

ただし、欠勤扱いの違法を主張するためには、有給消化にあたって就業規則で定められた手続き(通常は、有給取得申請書を提出すること)を行っていることが必要となります。

4-4. 有給休暇を消費しきれなかった

有給を消化しきれないまま退職した場合、残った日数分の有給取得の権利は退職とともに消滅します。これは、労働契約終了によって労使間の権利義務がすべて消滅するためです。

この点、会社と交渉することにより残日数分の有給を会社に買い取ってもらえる場合があります。有給休暇の買取り自体は労働者の心身の健康を守るために有給休暇制度を定めた労働基準法の趣旨に反しているため原則として認められないのですが、以下のような場合に会社が任意に買取りを行うことはできると解されています。

  • 会社が法定の日数を超える日数の有給休暇を与えた場合に、超える日数分を買い取る
  • 従業員の退職時に、消費しきれなかった日数分を買い取る

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5. もし会社から有給消化を拒否されたらどうすればいいか

本章では、退職前に会社が有給消化を認めてくれなかった場合にどのような行動をとればよいか、適切な相談先についてご紹介します。

5-1. 人事部などの担当部署に相談

有給消化を拒否したのが直属の上司だった場合、会社の人事部・総務部・コンプライアンス課などの労務管理を担当する部署に相談すれば、直属の上司に対して有給消化を認めるよう勧告してくれる可能性があります。多くの企業では担当部署宛てのメールや相談フォーム利用による相談も可能です。

5-2. 労働基準監督署に相談

有給消化を認めないことは労働基準法違反なので、労働基準監督署の方面課(監督課)に相談することもできます。会社に立ち入り調査(申告監督)を行い、会社に対して有給消化を認めるように指導や勧告を行ってくれる可能性があります。また、相談及び監督署の対応に対して費用はかかりません。ただし労働基準監督署は管轄区域内の事業者に労働関係法令を遵守させることを目的とする行政官庁であるため、個々の会社の違法行為による不利益を受けた従業員個人の権利を実現してくれるわけではありません。

5-3. 弁護士に相談

会社の人事部などに相談しても取り合ってくれない、あるいは会社自体のコンプライアンスが疑わしいなど、個人で会社と交渉することに困難を感じる場合は労働問題に強い弁護士のいる法律事務所に相談することができます。弁護士への相談は原則として有料ですが、多くの法律事務所では初回相談や初回相談のうちの一定時間(30分・60分など)を無料としています。また、LINEなどのSNSで無料相談を受けつけている法律事務所もあります。

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6. 有給消化のトラブルを弁護士に依頼するメリット

特に自己都合で退職する場合、会社が有給消化を認めてくれなかったり残り日数の一部しか認めないということがよく起こります。それ自体は違法なのですが、従業員個人で会社と交渉して有給消化を認めてもらうことが困難であると思われた場合には、労働問題に強い弁護士に依頼することをお勧めします。本章では、有給消化のトラブルを弁護士に依頼するメリットをご説明します。

6-1  会社との交渉を任せることができる

退職時の有給消化にかかわるトラブルが起こった時に弁護士に依頼する最大のメリットは「従業員の代理人として会社と対等に交渉してもらえる」ことであるといえます。他の相談機関でも会社と交渉する上で必要なことについてアドバイスを受けることができますが、会社との交渉自体は従業員自身が行うことになります。しかし、会社側が顧問弁護士を立ててくる可能性もあり、従業員個人で会社と交渉することは困難を伴います。代理人として弁護士が出てくることで会社側も真摯に対応するようになることも多くあります。

6-2  有給消化拒否・欠勤扱い・損害賠償請求などの違法行為を防止することができる

また、法律の専門家で労働問題を熟知した弁護士に依頼することにより、有給消化を認めない・有給を欠勤扱いにしてその日数分を無給とする・退職や有給消化によって損害を受けたとして従業員に責任を負わせるなどの違法な取扱いを止めさせることができます。違法な取扱いにより従業員が不利益を受けた場合には、従業員側からの損害賠償請求を行うことも可能です。その場合の会社との交渉や内容証明郵便による請求送付、交渉が成立しなかった場合の労働審判申立て・訴訟提起などの法的手段の行使についてもすべて弁護士に任せることができます。

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7. まとめ

上述のように、退職前であっても有給休暇を取ることは法的権利として認められています。また、2019年の改正労働法により、すべての企業で年間5日の有給消化が義務づけられているため、仮にその年次の有給取得日数が5日未満である場合に会社が有給申請を拒否することは違法となります。

他方、特に引継ぎ未完了の状態で退職されることを懸念して会社側が有給消化を認めないケースが多く、円満退職に向けて引継ぎを終わらせた上で有給消化することが望ましいといえます。トラブルが起こる心配がある場合、労働問題に強い弁護士に相談することで的確なアドバイスを受けることができます。また、トラブルになった場合は会社との交渉を任せることが可能です。

「在職中は有給が取りづらかったのに、退職前に有給をまとめて取ろうとしたら上司に引継ぎがあるから認められないといわれた。引継ぎが必要な業務があるとは思えないが上司は有給取ったら欠勤扱いにするなどとも言っている」

「週5日のアルバイトで入った会社で1年後に正社員になることができたが、正社員になってから3年くらい勤めて結局転職することにしたので有給を消化したい。ただ上司が引継ぎを完了してからでないと有給消化を認めないといっている。この場合有給は何日取れるか、もし引継ぎが長引いたら消化を諦めなければならないのか知りたい」

「1か月後に退職するので有給を消化したいが、シフト勤務制で週当たりの労働日数などの数え方がよくわからないのでそもそも有給を何日間取ることができるかがわからない」

など、退職前の有給消化をめぐるお悩みや御質問がありましたら、法律事務所の無料相談をぜひご利用ください。

私たち法律事務所リーガルスマートは、労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。
不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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