残業代請求
外資系企業でも残業代を請求することができるのか?

1.この記事の対象の方
・外資系企業にお勤めの方
・Offer Letterや雇用契約書等に、準拠法として「本社のある本国の法に従う」などと書いてある方
2.本記事の要約
外資系企業との雇用契約書等で、日本法が適用されないと記載されていたり、日本法が適用されないから残業代は発生しないと記載・説明がされていたとしても、日本で働いている以上は、残業代を請求できます。
それは、外資系企業との間の雇用契約では、日本の労働基準法の適用があるかが問題となるところ、日本国内で働いている場合には、日本の労働基準法が適用されるからです。
3.詳細
争点について
本件のポイントは、外資系企業との雇用契約においても、日本の労働基準法が適用されるのかという点です。
もし、日本の労働基準法が適用されなければ、残業代を請求することができない可能性があるからです。
争点についての結論
この法の適用については、結論から言えば、以下のとおりです。
- 外資系企業との間の雇用契約であっても、原則として日本の労働基準法が適用される。
- Offer Letterや雇用契約書等に、「本社のある本国の法に従う」などと書いてあったとしても、やはり、原則として日本の労働基準法が適用される。
この理由ですが、「法の適用に関する通則法」という法律によれば、外資系企業と雇用関係にある場合でも、日本で働く以上は、日本の法律が適用されるからです。
また、日本で働いている場合には、日本以外の国の法律が適用されるという当事者の合意があっても、この合意は無効であると考えられています。
そのため、やはりこの場合でも「法の適用に関する通則法」に従い、日本の労働基準法が適用されます。
4.諦めないでください!
会社が外資系企業であっても、又は雇用契約に日本国外の法律が適用されると記載された書面を取り交わしている場合でも、日本の労働基準法が適用されます。
ご自身の権利が侵害されてしまっているのかどうかは、存外自分ではわからないものです。
雇用契約にこう書いてあるか、こういう法律になっているから、などと会社から説明されたとしても、少しでも疑問に思ったときには、まずは弁護士に相談してみることが重要です。
5.一歩進んで
「準拠法」はどのようにして決まるのか?
準拠法はどのようにして決まるの?
「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」といいます)に定められています。
そして、通則法は、準拠法に関し、当事者の合意があるときはそれに従い、当事者の合意がない時には、「当該法律行為に最も密接な関係がある地の法」が適用されると定めています。
そのため、特段の合意がない時には、日本で働いている以上、日本の労働基準法が適用されるのです。
Offer Letterや雇用契約書等に、「本社のある本国の法に従う」などと書いてあるとき
この場合、通則法によれば、当事者の合意によって、本国の法律が適用されそうです。
しかしながら、実は、労働者を守る労働法規については、当事者が日本の法律に従わなくてよいと合意をしても無効であると考えられています。
そのため、日本国内で働いている場合には、やはり、日本の労働基準法が適用されます。
投稿者プロフィール
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- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
-
法律専門家として優れていること、そして、優しく誠実に依頼者に寄り添う弁護士であることを理想とする。
大手法律事務所で、事業部の責任者を務めた後独立し、自身の思いを名前に冠した「優誠法律事務所」を設立。
その後、「テクノロジーと人の力で、権利が自然と実現される未来を創る」という弁護士法人PRESIDENTの理念に共感し、入社。
現在は、労働問題及びネットトラブルの事業責任者として、これらの問題を取り扱う。
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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