残業代請求

業務中の「仮眠時間」は賃金請求できる?

業務中の「仮眠時間」は賃金請求できる?
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1.この記事の概要

警備員やトラック運転手の仮眠時間のように、労務に従事していない時間は賃金を請求できるのでしょうか。

このような時間を「不活動時間」と言います。

不活動時間は労務を行っているとは言えないため、賃金は請求できないとも思えます。

しかし、判例はこの様な時間でも賃金請求できる可能性があると判断しました。

その理由として、仮眠時間が「労働」にあたるかどうかであり、「労働」かどうかの判断は仮眠時間が会社の指揮命令下にあるかどうかで判断されます。

指揮命令下にある場合の具体的な例は、仮眠室における待機と警報や電話等に対応する必要があったことであったり、対応が必要な事態が発生する可能性が、皆無とは言えないことなどです。

2.この記事の対象の方

  • 業務時間に「仮眠時間」や「待機時間」が設定されている方
  • 会社から「不活動時間は賃金を支払わない」と言われている方

3.争点

※本記事は最高裁平成14.2.28判決を参考にしています。

本件は、不活動時間が労働時間に当たるかが争点となりました。

労働時間にあたるかどうかは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている」かどうか判断され、「指揮命令下」かどうかは、労働から解放されているかどうかで判断されるとしました。

4.争点についての結論と理由

結論として、仮眠時間は労働から解放されていないとして、使用者の指揮命令下にあるため、労働時間に当たり、賃金を請求できると判断されました。  そして、判断要素として挙げられたのは以下の点でした。

  • 仮眠室における待機と警報や電話等に対応する必要があったこと
  • 対応が必要な事態が発生する可能性が、皆無とは言えないこと

5.諦めないでください!

不活動時間であっても、会社の指揮命令下にあると言える場合には、賃金請求できる可能性があります。

判例は、具体的な事情を考慮して賃金請求権を認めていますが、同じ事情がないと請求できないというわけではありません。

労働契約で不活動時間は賃金を支払わないと言われている方や、実質会社の指示に従っているのに賃金を支払ってもらっていないという方は、諦めずに弁護士に相談してみることをお勧めします。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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