残業代請求
固定残業時間を超えた残業代は請求できるの?弁護士が解説!
更新日:2023.04.06/公開日:2022.11.22

1.本記事の対象者
・給与に固定残業代が含まれている方
・会社から、固定残業代を支払っているから残業代は支払わないなどの説明を受けている方
2.本記事の要約
給与に固定残業代が含まれている方であっても、残業代を請求することができる場合があります。
固定残業代は、会社があらかじめ時間外労働の賃金として支払うもので、それ自体は違法ではありません。
しかし、「固定残業代」が支払われているとしても、残業代の支払とは認められない場合があります。
また、仮に残業代の支払として認められる場合であっても、それを超える残業代を請求することができます。
3.詳細
⑴ 争点について
会社から定額残業代として支払われたと認められるための要件が問題となります。
⑵ 争点についての結論
固定残業代が、定額残業代として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 実質的に時間外労働の対価としての性格を有していること
- 通常の賃金部分と時間外賃金部分が明確に区分できること(通常の賃金部分から計算した時間外賃金部分との過不足額が計算できること)
- 当該固定残業代を超える時間外労働が発生したときには、その差額を当該賃金の支払時期に精算するという合意ないし取り扱いが存在すること
⑶ 最終結論
以上のとおり、仮に名目上「固定残業代」が支払われていたとしても、残業代の支払として認められない場合があります。
その場合には、従業員は、なお残業代を請求することができます。
しかも、この場合には、当該「固定残業代」は残業代としての性質を持ちませんから、割増賃金を計算する上での基礎に含めることが可能です。
4.諦めないでください!
会社は、名目上「固定残業代」を支払うことで、残業代の支払いを拒むことがあります。
しかしながら、「固定残業代」は、常に残業代の支払として認められるわけではありません。
会社が固定残業代を支払っていることを理由に残業代を支払わないと主張する場合でも、直ちにあきらめる必要はありません。まずは弁護士に相談してみましょう。
投稿者プロフィール
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- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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