残業代請求
残業代や残業時間の計算方法とは?計算時の注意点を弁護士が解説

残業をしたら残業代がもらえるということはご存じかと思いますが、具体的な計算方法までご存じの方は少ないのではないでしょうか。
実は、残業代は労働形態によって計算方法が異なります。そこで今回の記事では、労働形態別の残業代の計算方法、残業代でのトラブル及びその対処法について、現役弁護士が徹底解説いたします。
お勤め先の残業代について気になっている方や疑問を感じている方はぜひ最後までご覧ください。
目次
1.残業の種類
残業代の計算方法を説明する前提として、以下ではまず残業の種類をご説明します。残業には「法(定)内残業」と「(法定)時間外労働」の2種類があり、ぞれぞれにおいて「残業」の意味が異なってきます。
1-1.(法定)時間外労働
時間外労働は、法定労働時間を超えて働くことをいいます。法定労働時間とは、労働基準法32条で定められており、原則として1日8時間、かつ1週間40時間を超えて労働させてはいけないことをいいます。
つまり時間外労働とは、この法定労働時間である1日8時間、1週間40時間を超えて労働することをいいます。
1-2.法(定)内残業
法(定)内残業とは、法定労働時間の範囲内ではあるものの、所定労働時間を超えて働くことをいいます。所定労働時間とは、会社ごとに就業規則などで定められている就業時間のことです。所定労働時間は、法定労働時間以下でなければなりません。すなわち、所定労働時間≦法定労働時間が成り立ちます。
例えば、就業規則で、始業時間は午前9時、就業時間は午後5時、昼休み休憩が午後0時から午後1時までの1時間と定められているとします。この場合の所定労働時間は7時間です。
所定労働時間が7時間の場合において、7時間30分働いた場合、30分長く働いたことになりますが、法定労働時間である8時間は超えていません。よって、この30分は法(定)内残業です。
2.残業代の計算方法
次に、一般的な労働形態における残業代の計算方法を説明します。先ほども説明したとおり、「残業」には時間外労働と法内残業の2種類がありますが、この2つの違いは、割増賃金を支払う必要があるか否かです。
労働基準法上、時間外労働をした場合は割増賃金を支払わなければならないとされています。割増賃金は基礎賃金の1.25倍以上と定められています。なお、基礎賃金とは1時間あたりの賃金をいいますが、詳しくは次の項で説明します。
例えば、3時間の時間外労働を行った場合、3×基礎賃金×1.25で計算される割増賃金を残業代として支払う必要があります。
一方、法内残業の場合、時間外労働ではないため、割増賃金を支払う必要はありません。ただし、所定労働時間を超えた時間分は基礎賃金を支払う必要があります。
例えば、1時間の法内残業を行った場合、1×基礎賃金で計算される賃金を支払う必要があります。
3.給与形態別の1時間あたりの基礎賃金の計算方法
先ほど説明したとおり、残業代を計算するためには基礎賃金がいくらなのかを知る必要があります。この基礎賃金は、給与形態によって計算方法が異なります。以下では、給与形態別の1時間あたりの基礎賃金の計算方法を説明していきます。
3-1.年俸制
年俸制とは、1年単位で給与を決定する給与形態のことをいいます。年俸制というと、1度に年俸分の給与を支払う必要があると思われがちですが、実際はそうではありません。年俸を12回に分けて支払うか、ボーナス分を除いて12回に分けて支払うのが通常です。
例えば、年俸600万円の場合、600÷12=50万円を12回に分けて月ごとに給与として支払います。もう一つの例として、年俸600万円、ボーナスが夏冬合わせて120万円とすると、480万円÷12=40万円を12回に分けて支払い、ボーナスを夏冬それぞれ60万円支給します。
年俸制だと1年で給与が固定されているため、残業代が出ないと考えている方もいますが、年俸制でも原則として残業代を支払う必要があります。
年俸制の場合における基礎賃金の計算方法は、以下のとおりです。
(年俸額)÷{(1日の所定労働時間)×(年間所定労働日数)}
3-2.月給制
月給制とは、月単位で給与を決定する給与形態のことをいいます。日本では、月給制を採用している企業が多いと思います。
月給制の場合における基礎賃金の計算方法は、以下のとおりです。
(月給額)÷{(1日の所定労働時間)×(月間平均所定労働日数)}
なお、通勤手当や住宅手当などは原則として基礎賃金の計算において月給額に含まれない点は注意が必要です。
3-3.日給制
日給制とは、1日単位で給与を算定する給与形態のことをいいます。これに対し、日給月給制という制度も存在します。日給月給制とは、給与の月額が決まっており、欠勤や早退をした場合はその分を給与から差し引く給与形態のことをいいます。
ここでは一般的な日給制における基礎賃金の計算方法を説明します。日給制における基礎賃金の計算方法は以下のとおりです。
(日給額)÷(1日の所定労働時間)
3-4.時給制
時給制とは、1時間単位で給与を算定する給与形態のことをいいます。この場合の基礎賃金は、1時間あたりの時給額がそのまま基礎賃金になります。例えば、時給1,000円であれば基礎賃金は1,000円です。
3-5.歩合制
歩合制とは、「売上の〇%を給与として支払う」「契約1件につき〇円を給与として支払う」といった一定の成果に対して定められた金額を支払う給与形態のことをいいます。歩合給のみを採用している企業のほか、固定給+歩合給を採用している企業もあります。
歩合制の場合における基礎賃金の計算方法は、以下のとおりです。
(歩合給)÷(歩合部分の総労働時間)
4.残業代計算に必要な割増率とは
先ほども説明したとおり、時間外労働をした場合は割増賃金を支払わなければならないとされています。割増賃金は基礎賃金の1.25倍以上と定められています。この1.25倍、すなわち基礎賃金に加算される率である25%を割増率といいます。
割増率は通常、25%以上ですが、割増賃金の種類によって最低割増率が定められており、これを下回ることは労働基準法上認められていません。
割増賃金の種類に応じた割増率は以下のとおりです。
種類 | 条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外手当 | 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
時間外手当 | 時間外労働が限度時間(月45時間、年360時間)を超えたとき | 25%以上 |
時間外手当 | 時間外労働が月60時間を超えたとき | 50%以上 |
休日手当 | 法定休日に勤務させたとき | 35%以上 |
深夜手当 | 22時から5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |
5.一般的な勤務形態の残業代の計算方法
ここではまず、一般的な勤務形態の残業代の計算方法を解説します。フレックスタイム制などの変則的な労働形態の場合は次項で解説します。
例えば、以下のケースの場合の残業代を計算してみましょう。
始業時間 | 午前9時 |
終業時間 | 午後5時 |
休憩時間 | 午後0時から1時の1時間 |
所定労働時間 | 7時間 |
月間所定労働日数 | 20日 |
月給 | 28万円 |
(1)午前9時から午後7時まで勤務した場合
この場合、合計9時間勤務を行ったとして計算されます。所定労働時間は7時間ですから、法内残業は1時間、時間外労働は1時間です。そうすると、残業代は以下の計算方法で計算されます。
基礎賃金=(月給)÷(月間所定労働日数)÷(所定労働時間)
=280,000÷20÷7=2,000
残業代=(基礎賃金)×{(法内残業時間)+(時間外労働時間)×1.25}
=2,000×(1+1×1.25)=4,500円
(2)休日に午前9時から午後5時まで勤務した場合(休憩時間1時間を除く)
この場合、合計7時間勤務を行ったとして計算されます。休日勤務については勤務時間がまるまる休日手当の対象となりますから、残業代は以下の計算方法で計算されます。
残業代=(基礎賃金)×(時間外労働時間)×1.35
=2,000×7×1.35=18,900円
6.労働形態別の残業時間の計算方法
次に、一般的な勤務形態以外の場合の残業時間の計算方法について解説します。以下では「フレックスタイム制」「変形労働時間」「裁量労働制」の3つについて具体的な計算方法を示します。
6-1.フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、厚生労働省の定義によれば、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度をいいます。労働者の生活と業務の調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。
フレックスタイム制を導入するためには、①就業規則への規定と、②労使協定で所定の事項を定めることが必要です。
フレックスタイム制を導入した場合、時間外労働の取り扱いが通常とは異なってきます。例えば、1日8時間以上労働したとしてもそのことのみをもって時間外労働になるわけではありません。逆に、1日8時間未満しか労働しなかったとしても、欠勤や早退になるわけではありません。
フレックスタイム制では、「清算期間」を定める必要があり、この清算期間が残業代の計算をする際に必要です。
清算期間とは、労働すべき時間を定めた期間のことを指します。1か月を清算期間とすることが通常でしたが、最長3か月前まで設定できるようになりました。
フレックスタイム制では、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働として扱われます。
例えば、清算期間を1か月とした場合、法定労働時間の総枠は以下の計算式で計算され、計算結果は以下の表のとおりです。
(清算期間における法定労働時間の総枠)=(1週間の法定労働時間40時間)×(清算期間の暦日数)÷7
清算期間の暦日数 | 1か月の法定労働時間の総枠 |
---|---|
31日 | 177.1時間 |
30日 | 171.4時間 |
29日 | 165.7時間 |
28日 | 160.0時間 |
フレックスタイム制の場合、1か月の法定労働時間の総枠を超えた時間に基礎賃金を乗じた額を残業代とします。
6-2.変形労働時間制
変形労働時間制とは、厚生労働省の定義によれば、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分等を行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図ろうとする制度です。
変形労働時間制では、労働時間を設定する期間を定める必要があります。例えば1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、1か月の法定労働時間の総枠内で個々の就業時間を定めます。
例えば、月初が繁忙期である企業である場合、月初の就業時間を9時間とし、逆に閑散期である月末の就業時間を7時間とすることも可能です。
しかしながら、変形労働時間制だからといって残業代を支払わなくてよいというわけではありません。所定労働時間を超えた労働を行った場合、法定労働時間を超えていれば残業代は支払われます。
6-3.裁量労働制(みなし労働)
裁量労働制とは、実際の労働時間ではなく、あらかじめ企業と労働者の間で労使協定に基づいて定めた時間を働いたものとみなし、その分の賃金が支払われる制度をいいます。
例えば、1日8時間をみなし労働時間とした場合、1日10時間労働したとしても8時間働いたとみなして賃金が支払われます。逆に、1日6時間しか労働しなかったとしても8時間働いたとみなして賃金が支払われます。
すなわち、裁量労働制を採用した場合、基本的には残業代は出ません。しかし、裁量労働制だからといって残業代は一切出ないと考えるのは誤りです。
まず、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は残業代が支払われます。例えばみなし労働時間を1日9時間とした場合、法定労働時間を1時間超過していますから、1時間の時間外労働が発生し、その分については残業代が支払われます。
また、休日出勤については裁量労働制であっても時間外労働として扱われるため、休日の就業時間はまるまる時間外労働として残業代が計算されます。
7.残業代請求する際の注意点
会社によっては、変形労働時間制や裁量労働制を悪用して残業代を支払わないとしている会社もあるでしょう。所定労働時間を超えて労働をしているのに残業代を支払ってくれない場合、残業代を請求できる可能性があります。
ここでは、残業代を請求する場合の注意点をいくつかご説明します。
(1)残業代請求の根拠となる証拠の収集
会社に対し残業代を請求するためには、その根拠となる証拠の収集が重要です。仮に会社との間で争いになった場合には、労働審判等で証拠を提出する必要があります。争いとなった場合に備えて、残業時間がわかる証拠をそろえておきましょう。
たとえばタイムカード、パソコンの通電履歴、メール送信の時間、通勤ICカードの履歴などは証拠として有用です。
(2)残業代の計算
根拠となる証拠の収集ができたら、それをもとに残業代を計算してみましょう。労働形態ごとに残業代の計算方法は異なりますので、ご自身の労働形態に沿った残業代の計算を行ってください。
その際、割増賃金が発生するか、割増率はどれくらいかについても注意して計算するようにしましょう。
8.残業代請求でトラブルが起きた場合の対処法
残業代が支払われない場合、会社と交渉を行うことが考えられます。しかし、交渉したとしても会社が任意に支払ってくれるとは限りません。以下では、残業代に関するよくあるトラブルの種類とその対処法について詳しく解説します。
8-1.トラブルの種類
残業代に関する会社とのよくあるトラブルの種類として、例えば、①会社が労働形態を悪用して残業代は発生しないと主張してくるケース、②残業時間が把握できず会社が強気に出てくるケースがあります。
8-2.トラブルが起きた場合の対処法
①の場合、労働形態を悪用しているわけですから、弁護士に依頼して交渉を代理してもらうことにより、会社が残業代を支払ってくれることは多いでしょう。
一方、②の場合、残業をしたという証拠収集が難航する場合が多く、自分ではなかなか対処できないのが実情です。そのような場合も弁護士に依頼して交渉を代理してもらうべきでしょう。
9.残業代について弁護士に依頼するメリットと注意点
残業代請求をするには必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、ご自身で会社に対し請求することも可能です。しかし、ご自身で残業代を請求する場合、慣れない会社との交渉に多大な労力を要します。また、労働問題に関する法的知識にも乏しいため、会社に言いくるめられてしまう可能性もあるでしょう。
残業代を請求するにあたっては、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。
9-1.弁護士に依頼した場合のメリット
(1)自ら矢面に立つ必要がない
残業代について弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人となって会社との交渉を行ってくれます。よって、自らが会社との交渉を行う必要がなく、慣れない交渉に負担を感じることはなくなります。
また、労働問題に強い弁護士に依頼すれば、会社の法的な誤りを的確に指摘して交渉を優位に進めることが可能です。その結果、会社が残業代の支払いに応じてくれるケースは少なくありません。
(2)証拠収集のアドバイスがもらえる
残業代を請求するにあたってその根拠となる証拠の収集が重要であることはお伝えしました。しかし自分だけでは思うように証拠収集ができなかったり、どういったものが証拠となり得るのかわからない場合が多いです。
弁護士に依頼すれば、将来的に労働審判や訴訟になった場合に備え、的確な証拠収集のアドバイスをしてもらうことができます。
よって、交渉をより有利に進めることが可能となるでしょう。
(3)労働審判や訴訟などの法的措置にも対応できる
労働問題に強い弁護士は、労働審判や労働訴訟の経験が豊富です。よって、会社が交渉に応じない場合、法的措置を取ることによって残業代請求を実現しやすくなります。
ご自身が労働審判や訴訟提起を行うには専門知識が必要となるため、難しいのが実情です。弁護士に依頼すれば、労働審判や訴訟の代理人として全て一任することができますので、大きなメリットを感じることができるでしょう。
弁護士に依頼した場合のメリットをお伝えしましたが、弁護士に依頼する際の注意点もあります。
9-2.弁護士に依頼する際の注意点
(1)弁護士費用がかかる
弁護士に依頼する場合、当然ですが弁護士費用がかかります。一般的には交渉段階で少なくとも20万円前後、労働審判まで進んだ場合は少なくとも30万円以上の着手金がかかることが多いと言えます。
請求する残業代によっては、請求額に比して弁護士費用の割合が大きく、経済的なメリットがあまり感じられない場合もあります。
弁護士に依頼する場合、残業代の額を考慮した上で、経済的なメリットがあるかを検討することが必要です。
もっとも、弁護士を依頼するメリットは既述のとおり、経済的なメリットのみではないので、まずは弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
(2)労働問題に強い弁護士かを調査する必要がある
弁護士だからといって全ての弁護士が労働問題に強いわけではありません。労働問題に強い弁護士でないと、残業代請求に失敗してしまうおそれもあります。
よって、弁護士に依頼する前に、その弁護士が労働問題に強いかどうか法律事務所のホームページなどでチェックするようにしましょう。
10.まとめ
労働形態別の残業代の計算方法や、残業代請求におけるトラブルの対処法を解説しました。労働形態を悪用して残業代を支払わない企業は未だに存在します。
そういった企業に対し、ご自身の力のみで立ち向かうのはなかなか難しい場合が多いかと思います。
残業代請求で困っている場合は遠慮なく弁護士に相談してみてください。
投稿者プロフィール
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- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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