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固定残業代は基本給に含む?固定残業代をわかりやすく解説!

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1.固定残業代は基本給に含まれるのか? 

近年、「固定残業代」を会社の募集要項や求人情報に表示することで、賃金をめぐるトラブルが多くなっています。厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークでは、会社が募集要項や求人情報を掲載する場合には、以下の内容を明示することを呼びかけています。

  • ①固定残業代を除いた基本給の額の表示
  • ②労働時間数と金額など固定残業代に関する全ての計算方式
  • ③時間外労働、休日労働、深夜労働など固定残業時間を超える場合の割増賃金を追加払いする旨の表示

こうした行政の指導があるにもかかわらず、固定残業代制度を導入していることを理由に、本来であれば支払わなければならない残業代を支払わない会社が多く存在します。

また、そもそも固定残業代とは何か、種類や条件など詳しく理解していないこともあるでしょう。不当なサービス残業から労働者を守るためにも、固定残業代制度の概要を理解しておくことが必要です。

そこで今回は、固定残業代の基本知識、メリット・デメリット、違法な固定残業代を見分ける方法から適正な残業代を請求する方法まで、労働問題に強い弁護士が解説します。

出典:厚生労働省

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2.固定残業代とは

固定残業代とは、会社があらかじめ残業時間を固定して残業代として給与に含めて労働者に支給する金額をいいます。残業時間をあらかじめ固定して支払う制度であることから、みなし残業ともよばれます。

本章では、固定残業代の種類と固定残業代が認められる条件について解説します。

2-1.固定残業代の種類

固定残業代には、以下の2種類があります。

(1)手当支給型

手当支給型とは、固定残業代を基本給には含めないで、別の手当てとして支払うものです。毎月の基本給とは別に固定残業代を支払う方法なのですが、役職手当または営業手当などの名称で支払われることも多いため、その手当の中に残業代が含まれているのかどうか、手当の対象がはっきりしないことから裁判などでも争われています。

例えば、求人募集に月給25万円、基本給20万円、営業または役職手当5万円、と表示されているような場合です。

(2)基本給組み入れ型

基本給組み入れ型とは、固定残業代を基本給に含めているものをいいます。毎月の基本給の中に、時間外・休日・深夜労働の割増賃金である固定残業代を含めて支払う方法です。基本給に全てを含めて賃金として支給するため、基本給のうち固定残業代がいくらなのか明確に表示されていないことが原因として、トラブルになることがあります。

例えば、求人募集に月給25万円、上記金額には20時間で3万円の固定残業代が含まれます。と表示されているような場合です。

2-2.固定残業代が認められる条件

固定残業代は、基本給組み入れ型または手当支給型いずれの場合であっても、基本給に含める際には、以下の条件を満たさなければ違法になります。

(1)固定残業代について個別の合意または周知がある

会社が固定残業代制度を採用する際には、①固定残業代について雇用契約書や通知などにより労働者と個別の合意を得る、②固定残業代について就業規則に規定し周知する、ことが必要です。

(2)通常の労働時間に対する賃金部分と残業代部分が明確に区分されていること

通常の労働時間に対する賃金部分と残業代部分が明確に区分できることも、固定残業代が有効とされる条件です。実際の固定残業代がいくらなのかはっきりしないと、残業代として支払われているのか明確ではありません。

(3)労基法に従った計算方法による残業代が固定残業手当を上回る場合に差額を支払う合意があること

固定残業時間を超える時間外労働については、固定残業代とは別に支払う旨合意することも必要です。休日労働や深夜労働が発生する場合は、休日労働や深夜労働の割増賃金を追加で支払う合意も必要となります。

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3.固定残業代制(みなし残業代制度)とは

固定残業代制度とは、会社があらかじめ残業時間を固定して残業代として給与に含めて労働者に支給する制度をいいます。残業時間をあらかじめ固定して支払う制度であることから、みなし残業代制度ともよばれます。

ここでは、労働者から見た固定残業代制のメリットとデメリットについて見ていきます。

3-1.労働者から見た固定残業代制のメリット

会社の就業規則が労働基準法の規定に違反していなければ、固定残業代制は労働者にとってはメリットが多い制度です。

固定残業代が労働者にとってメリットとなるのは、以下のとおりです。

(1)残業なしでも固定残業代が支払われる

固定残業代は残業のあるなしに関係なく毎月必ず支払われる賃金であるため、たとえ残業を全くしていなくても固定残業代を受け取れることは、労働者にとって大きなメリットです。

業種によっては繁忙期と閑散期の差が大きい職種がありますが、毎月の残業代が大きく変わるため収入が不安定になることも多くなります。

この点、固定残業代制は残業が全くなくても所定の残業代が支給されるため、労働者の収入が安定するというメリットがあります。

(2)無駄な残業をしなくてもよい

固定残業代制では、労働者が業務を効率化し、残業時間を圧縮しようと取り組むメリットがあります。というのも、残業時間が固定残業時間の範囲内におさまっている限り残業代の金額が変わらないからです。労働者は業務を効率化して残業時間を圧縮するように努めるため、無駄な残業をしなくなります。業務を効率化することで生産性も向上することになれば、会社の収益も拡大するでしょう。

業務を効率化して、残業時間を減らすことができれば、労働者自身の能力向上やワークライフバランスを実現できることが可能になります。

(3)固定の残業時間を超過しても追加残業代が支払われる

固定残業代制は、毎月固定の残業代しか支払わないという制度ではありません。ブラック企業などに見られるような「定額働かせ放題」というわけではないのです。

固定残業代制では、固定の残業時間を超過して労働した場合には超過分については別途の残業代が追加払いされます。

固定の残業時間を大幅に超過する場合でも、固定残業代制により残業代が減額されることなく正規の残業代が労働者に支払われるのです。

3-2.労働者から見た固定残業代制のデメリット

一方で、労働現場の実態をみると、固定残業代制には以下のデメリットがあると考えられます。

(1)基本給が安く設定される

固定残業代を支給することを理由に、基本給を低額に設定する会社もあります。

固定残業代を採用している会社は、採用していない会社に比べて多くの残業代を支出することになります。そして、残業代の支出がかさむことを見越して、固定残業代を採用している会社では基本給を低額にする傾向があるようです。

(2)固定の残業時間を超過しても追加残業代が支払われない

固定残業代に相当する残業時間を超過した部分については、会社は固定残業代に加えて別途の追加残業代を支払わなければなりません。

しかし、固定残業代を言い訳にして、追加の残業代を支給せずに毎月の固定残業代しか支払わない会社もあります。

ブラック企業では、固定残業代を大幅に超える長時間残業にも残業代を支払わないケースが多く見られます。

追加の残業代を支払わないことは違法になります。会社が追加部分の残業代を支払ってくれない場合は、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

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4.違法な固定残業代を見分ける方法

ここでは、会社が採用する固定残業代制が違法なものであるのかを見分ける方法について紹介します。

4-1.就業規則や雇用契約書に明示されているか

労働基準法では、賃金の支払方法を就業規則や雇用契約書に必ず掲載することを命じています。固定残業代についても同様に就業規則や雇用契約書に記載して、労働者に周知しなけばなりません。

特に、基本給や固定残業代の計算方法、固定残業時間の明示が重要です。例えば、下記の記載例は違法になる可能性が高いため注意が必要です。

①月給25万円(基本給17万5,000円、固定残業代7万5000円)

固定残業代の計算方法や固定残業時間が不明である

②月給25万円(固定残業代を含む)固定残業時間20時間

固定残業代以外の基本給が不明である、固定残業代の計算方法が不明である

固定残業代制を採用する会社について、1時間当たりの基礎賃金、割増賃金率を含む固定残業代の計算方法まで明示されているのか、確認することが重要です。

4-2.追加残業代が支払われているか

固定残業時間を超えた場合でも追加の割増残業代を支払っていない場合は、会社の未払い残業代が発生していることになります。固定残業代の他に追加残業代が別途支払われているのか確認することが重要です。

例えば、「残業手当5万円(月35時間分)を含む」という記載では、35時間を超えて残業した場合には超過部分の残業代が支払われなければなりません。追加残業代が支払われていない場合は違法となりますので注意してください。

残業代の請求には時効があります。追加残業代が支払われていない場合は、できるだけ早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。

4-3.基本給が最低賃金以下ではないか

会社の求人欄の記載だけをみると、固定残業代を含めた金額が高額に見える場合でも、実際の基本給は最低賃金あるいはそれを下回ることも多くあります。

基本給は、都道府県の職種により「最低賃金」が決められており、この最低賃金額を上回らなければ違法になります

最低賃金は、計算方法が月給、週休、日給により異なるため、自分の基本給が最低賃金以下であるのかお悩みの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

4-4.過剰な残業を強いられていないか

会社が固定残業代制を採用していても、固定の残業時間まで残業しなければならない義務はありません。定時に仕事が終われば、問題なく退社できます。

しかし、固定残業代制度を理由に過剰な残業を強いる会社は違法性が高い可能性があります。こうした会社はブラック企業に多いため、特に長時間の残業が強要されている場合には弁護士に相談することをおすすめします。

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5.会社が固定残業代(みなし残業代)制を導入する理由とは

ここでは、会社が固定残業代を導入する理由について見ていきます。会社が固定残業代制を導入することで以下のメリットが期待できます。

5-1.残業代の計算が楽になる

会社が固定残業代制を導入することで、賃金処理の効率化を図れるというメリットがあります。

5-2.人件費を削減する

固定残業代制を採ることで、基本給を低額にすることが可能になり、さらには残業代も低額に押さえられるため、会社にとっては人件費の削減ができるようになります。

例えば、

①基本給が30万円の賃金では、1ヶ月の所定労働時間が150時間、ある月の残業時間が30時間である場合の基礎賃金は2,000円(30万円÷150時間=2,000円)です。この場合の残業代は、2,000円x1.25x30時間=75,000円になります。

これに対して

②基本給が22万5千円+固定残業代が7万5千円の賃金では、1ヶ月の所定労働時間が150時間、ある月の残業時間が30時間である場合の基礎賃金は1,500円(22万5千円÷150時間)にも下がってしまいます。この場合の残業代は、1,500円x1.25x30時間=56,250円となります。またこの場合は、実際の残業代よりも固定残業代のほうが高くなるので、追加の残業代を支払わなくてもよくなります。

5-3.求人のための誇大広告

固定残業代を基本給に上乗せすることで給与額を多く見せることができるため、求人の際に固定残業大制度を採用する会社が多くあります。

近年、ブラック企業に関する報道が多くなり固定残業代に対して良いイメージがなくなってしまいましたが、固定残業代制度も適切に運用すれば会社や労働者にとっても有益な制度になります。

会社は、求人広告を出す際には誇大広告を避け、労働者に固定残業代に関する正しい情報を周知させることが重要になります。

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6.固定残業代のトラブルを弁護士に依頼するメリット

最後に、固定残業代のトラブルを弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについて見ていきます。

6-1.未払い残業代の回収について適切な処理ができる

固定残業代の範囲を超える未払い残業代を請求しても、会社が早急に対応してくれるとは限りません。請求のためにも残業代の計算など準備に時間を要するでしょう。

弁護士に未払い残業の回収を一任すれば、残業代請求に有効な証拠の収集、会社への請求書への送付や会社との交渉も弁護士が代行してくれます。労働問題に強い弁護士であれば個人で請求するよりも素早い回収が可能になります。

6-2.会社の対応が変わる可能性がある

残業代を個人で請求しても、会社が対応してくれないことも少なくありません。この点、弁護士が代わりに交渉すると、会社側の対応が変わることがあります。

未払い残業代を請求しても会社が全く対応しない場合には、弁護士に任せるのが賢明です。

6-3.適切な解決方法をアドバイスしてくれる

未払い残業代の請求を弁護士に依頼することは、裁判をすると考える方も少なくありませんが、裁判以外にも残業代の回収方法をアドバイスできるのが弁護士です。

残業代請求に実績のある弁護士でしたら、状況に応じた最適な解決策を提案できます。弁護士にも得意とする分野があるため、弁護士を依頼するときには労働問題の実績のある弁護士に依頼することをおすすめします。

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7.まとめ

固定残業代は会社が正しく運用していれば、労働者にとってもメリットの多い制度ですが、悪用する会社もいるため注意が必要です。

固定残業代についてお悩みのときは、まずは弁護士に相談してみましょう。初回無料相談を利用すれば費用がかからずに話を聞いてもらえますし、弁護士との相性もわかるでしょう。

固定残業代が条件を満たしているのか、請求の見通しなど事案に応じた法的アドバイスが必要な場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。

私たち法律事務所リーガルスマートは、労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

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担当者

菅原 啓人
菅原 啓人法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2018年3月 首都大学東京(現東京都立大学)法科大学院終了
2021年1月 弁護士登録
同年1月~福岡市及び横浜市内法律事務所にて勤務
2022年4月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
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