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長時間労働とは?長時間労働のトラブル事例や対策を弁護士が解説

長時間労働とは?長時間労働のトラブル事例や対策を弁護士が解説
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仕事が山積みで定時で帰れない、忙しすぎて休みがとれないなど、望まない長時間労働をせざるを得ない方も多いのではないでしょうか。

日本では長時間労働がよく社会問題として取り上げられますが、長時間労働のリスクや弊害について十分に理解している方は少ないでしょう。

本記事では、長時間労働の問題に関して知っておくべき内容(定義や原因、リスク、トラブル事例、相談窓口など)をわかりやすく解説します。

現状で長時間労働の問題を抱えている方はもちろん、その他の方も今後巻き込まれた場合に困らないように、ぜひ最後までご覧ください。

目次

1.長時間労働とは

長時間労働とは、一般的には、法定労働時間を大幅に超える時間外労働のことをいいます。

日本では、労働基準法により法定労働時間が定められており、原則として1日8時間、週40時間までです。

法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合(たとえば、1日の労働時間が9時間となる場合)には、労働基準法36条による労使協定を締結しなければなりません。この労使協定がいわゆる36協定(サブロク協定)と呼ばれる協定です。

36協定を締結して時間外労働をさせる場合も、労働基準法において、上限の時間が設けられています。

具体的には、原則として月45時間、年360時間を超える残業は認められません。

日本では、長時間労働について明確に何時間以上という法律上の定義はありませんが、上記の労働基準法による上限を超える残業は、長時間労働といってよいでしょう。

また、厚生労働省の過労死に関する労災の認定基準(いわゆる過労死ライン)では、死亡に至るリスクが高くなる時間外労働時間が示されています。

過労死ラインの具体的な内容は後述しますが、過労死ラインを超える時間外労働についても、長時間労働というほかないでしょう。

2.長時間労働による過労死の認定基準(過労死ライン)

2-1.長時間労働による過労死の認定基準(過労死ライン)とは

そもそも、過労死とは、長時間労働や業務の過重な負担などを原因とする脳や心臓の疾患により、急激に体調が悪化し突然死に至ることをいいます。

また、長時間労働による過労死の認定基準(過労死ライン)とは、死亡に至るリスクが高くなる時間外労働時間について厚生労働省が定めた基準のことです。

目安としては、発症前1か月の時間外労働時間が100時間を超える、または発症前2ヶ月間〜6ヶ月間について1か月あたりの時間外労働時間の平均が80時間を超えるといった場合です。

なお、月の出勤日が20日とすると、1日あたりの労働時間が12時間以上(残業時間は4時間以上)であれば、一般的には1か月80時間以上の時間外労働がある状態となります。

2-2.過労死ラインを超える長時間労働は違法

時間外労働時間の上限は、労働基準法によって原則として月45時間、年360時間までと決められています。

過労死ラインを超える場合、少なくとも1か月に80時間以上の時間外労働を行うことになりますので、労働基準法の上限を超過するのです。

例外的に原則的な上限を超えた時間外労働が認められる場合はありますが、その場合でも過労死ラインを超えることは基本的に認められません。

そのため、過労死ラインを超える長時間労働は一般的には違法である可能性が高いと言ってよいでしょう。

2-3.過労死ラインを超える長時間労働のリスク

過労死ラインは死亡に至るリスクが高くなる時間外労働時間を示すものですので、超過すれば、健康障害を引き起こし、死亡するリスクが上昇します。

具体的には、脳梗塞などの脳疾患、心筋梗塞などの心臓疾患といった病気の発症確率が高まります。

また、脳疾患や心臓疾患だけではなく、うつ病などの精神疾患を発症し自殺に至るというケースも少なくありません。

さらに、睡眠不足や疲労感から、業務中の作業事故、通勤中の交通事故といった事故が発生する確率も高まるでしょう。

過労死ラインを超える長時間労働は、疲労やストレスの過度な蓄積の原因となり、健康障害のリスクを高めます。

最悪の場合、死亡に至る原因になりますので、対策をとって避けなければなりません。

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3.36協定(サブロク協定)と長時間労働

3-1.36協定(サブロク協定)とは

36協定(サブロク協定)とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や休日労働を労働者にさせるために必要な労使協定のことです。

労働基準法36条に定められていることから、一般的にサブロク協定と呼ばれていますが、正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定書」といいます。

法定労働時間を超える残業は原則として認められていませんが、労使間で36協定を締結した場合は例外的に認められているのです。

36協定には、以下の項目を定めます。

  • 時間外労働が必要となる具体的な事由
  • 業務の種類
  • 労働者数
  • 労働の延長時間の上限(1日、1か月、1年)
  • 休日労働
  • 36協定の有効期間

なお、36協定を締結した場合は、法律上、労働基準監督署に届出を行う必要があります。

3-2.時間外労働には法律による上限がある

労働基準法という法律によって、原則として月45時間、年360時間までという時間外労働時間の上限が定められていることはすでに述べた通りです。

ただし、特別条項付きの36協定を締結すれば、例外的に上限を超えて労働させることが認められています。

特別条項とは、労使間で事前に定めた特別事情(緊急の対応が必要となる場合など)が生じた場合に、通常の時間外労働の上限を超えて、時間外労働をさせることができる制度です。

特別条項による時間外労働についても、法律により上限が定められており、労働基準法による具体的な上限は以下の通りです。

  • 年:720時間以内
  • 月:100時間未満(休日労働を含む)
  • 2〜6ヶ月間の平均:すべて1か月あたり80時間以内(休日労働を含む)
  • 月45時間の超過は年6回まで

参考:時間外労働の上限規制

時間外労働時間の上限を超える労働をさせた場合は、懲役や罰金といった刑罰が課せられる可能性があります。

なお、建設業などの一定の業種には、これらの上限の適用が猶予されていたり、例外規定が定められていたりします。

3-3.36協定(サブロク協定)を超える長時間労働は違法

36協定は、法定労働時間を超えた時間外労働を例外的に認める制度です。

例外的に認められる時間外労働は、あくまでも36協定により定めた時間外労働時間の上限の範囲です。

36協定で、法律による時間外労働時間の上限(月45時間、年360時間)より少ない時間を上限と定めた場合は、36協定で定めた上限までとなります。

そのため、法律による時間外労働時間の上限の範囲内であっても、36協定による上限を超える場合には、労働基準法に違反して違法になるのです。

なお、36協定の上限を超える長時間労働をさせた場合には、懲役や罰金といった刑罰が課せられる可能性があります。

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4.長時間労働が発生する原因

4-1.人手不足

日本は少子高齢社会ですので、社会全体で労働人口が不足している状況です。

また、日本では雇用の流動性が低いため、人員採用に慎重になる企業も少なくありません。

そのため、企業では慢性的な人手不足が生じ、結果として一人当たりの業務量が恒常的に増え、長時間労働の原因になっているのです。

4-2.管理職によるマネジメント不足

管理職が部下の業務量や難易度を把握できていないと、部下が自らのキャパシティーを超えた業務に対応せざるを得なくなり、部下の長時間労働が生じてしまいます。

部下は立場上、上司に対して声を上げることが難しいので、上司が気付いてマネジメントしてあげないと長時間労働が続いてしまうのです。

また、上司が部下の長時間労働を把握しながら、改善策をとらないことも、管理職のマネジメント不足による長時間労働といえるでしょう。

4-3.形式的で無駄な業務が多い

日本の会社では、まだまだ社内決裁のための形式的な押印作業や報告書の回覧、大人数での会議・打ち合わせが少なくありません。

形式的な押印作業やあまり関係のない報告書の確認作業にかかる時間の中には、非生産的で無駄な時間になってしまっている場合もあるといえるでしょう。

また、大人数の会議などでは、重要なことは多く決まらない割に、会場や資料の事前準備、当日の段取りの確認といった時間を要します。

このように非生産的な作業に時間が費やされた結果、貴重な時間が失われ、本来行う必要がある業務が進められず、長時間労働につながってしまう可能性があります。

4-4.働き方の柔軟性が低い

コロナ禍により、在宅勤務などのテレワークの普及が進みましたが、日本ではまだまだオフィスへの出勤を是とする会社が多いようです。

必要な打ち合わせは出社して対面で行う方が効率的な場合も多いですが、資料作成などは自宅などの静音な環境で行った方が効率的なことが多いでしょう。

労働者の管理のために出社にこだわるような働き方の柔軟性の低さが、業務の効率性を妨げ、長時間労働の一因になっているということもあるかもしれません。

4-5.残業を評価する組織風土

残業を評価する組織風土のある会社では、長時間労働が多くなります。

少しでも会社に評価されて出世したいと考える労働者は多いでしょうから、残業が評価されれば長時間労働が増えるのは当然でしょう。

残業を評価する考えが会社に一度根付いてしまえば、変革するのは容易ではなく、会社全体で残業や長時間労働が当たり前になってしまうのです。

働き方改革により残業を削減しようという社会的な流れの中で、企業がいくら対策を行ってもなぜか改善しないという場合は、組織風土に原因があるかもしれません。

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5.長時間労働でトラブルになる事例と対策

5-1.労働時間に応じた残業代の未払い

法定労働時間を超えるような長時間労働をしたのに、残業代の上限が設定されており超過分は支給されない、そもそも残業代が支払われない、といった事例は少なくありません。

しかし、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超過して労働させた企業は、労働基準法により割増賃金を支払わなければなりません。

支払いがない場合は、労働者は企業に対して、未払い分を請求できます。

ただし、企業が設定するみなし残業手当(固定残業手当)には注意が必要です。

みなし残業手当とは、実際に残業するか否かにかかわらず、一定の残業時間分に相当する定額の手当を基本給と合わせて支給する手当のことです。

みなし残業手当が支払われている場合でも、当該手当において想定している残業時間を超える残業をしたときは、その差額分を請求できます。

5-2.長時間労働によるうつ病などの健康障害

長時間労働による疲労やストレスの蓄積は、健康障害の原因となります。

具体的には、脳梗塞などの脳疾患や心筋梗塞などの心臓疾患、うつ病などの精神疾患といった健康障害のリスクが高まるのです。

長時間労働と健康障害については、発症前1〜6ヶ月間の時間外労働が月平均45時間を超えると、労働時間が増えるにつれて業務と発症との関連性が徐々に強まるとされています。

長時間労働が蔓延した職場では、対策をとろうとしても労働者個人の努力だけでは限界があります。健康障害が生じる前に、会社に対して業務量を減らしてもらうといった改善措置を求めましょう。

会社は労働者に対して安全配慮義務を負っているので、健康障害のリスクがある長時間労働を回避するために合理的な対策を講じる義務があるのです。

また、長時間労働によって健康障害が生じてしまった場合は、労災申請を行ったり、会社に対して安全配慮義務違反などを理由に損害賠償請求をしたりできます。

5-3.長時間労働による過労死

長時間労働は過労死の原因にもなります。

過労死の原因となる主な病気として、脳内出血や心筋梗塞などがあります。

これらの脳疾患や心臓疾患については、以下の過労死ラインのいずれかを超えると、業務と発症との関連性が強いとされています。

  • 発症前1か月の時間外労働時間が100時間
  • 発症前2ヶ月間〜6ヶ月間について1か月あたりの時間外労働時間の平均が80時間

※これらの基準に達していなくても、過労死ラインに近い時間の時間外労働や労働時間以外の負荷(不規則な時間の勤務など)がある場合は、発症との関連性が強いとされています。

過労死に至っては取り返しがつきませんので、長時間労働が続いて体に異変を感じるような場合は、ただちに会社に対して改善措置を求めましょう。

また、不幸にも過労死に至ってしまった場合には、遺族において労災申請を行ったり、会社に対して安全配慮義務違反などを理由に損害賠償請求をしたりできます。

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6.国内の長時間労働の現状と問題点

6-1.長時間労働を行っているのは主に正社員

日本では、メディアにおいて長時間労働が社会的な課題として取り上げられることが多いです。

その影響もあり、2014年には厚生労働省に長時間労働削減推進本部が設置され、2019年には働き方改革関連法が施行されるなど、長時間労働対策が進められてきました。

しかし、労働時間に関するデータを見る限り、日本におけるパートタイマーを除く一般労働者(いわゆる正社員など)の一人当たりの年間の総労働時間はほぼ横ばいです。

参考:【大阪労働局】労働時間の状況

労働者全体の一人当たりの年間の総労働時間は、近年減少していますが、これはパートタイマーの増加によるものと考えられています。

参考:【大阪労働局】労働時間の状況

そのため、日本で主に長時間労働を行っている正社員などの一般労働者については、働き方改革によっても長時間労働の現状に変化はないという問題があるのです。

6-2.長時間労働者の割合は世界的に見ても高い

すでに述べたとおり、日本における一人当たりの年間の総労働時間は減少傾向にありますが、長時間労働者の割合は世界的に見ても高いままです。

データブック国際労働比較2022では、調査の対象となった国の労働時間のデータで最も長い区分である週49時間以上を長時間労働として、国別の長時間労働者の比率をまとめています。

参考:【データブック国際労働比較2022】第6-3表 長時間労働者の割合(就業者)

このデータによると、日本の長時間労働者の割合は15%であり、韓国やタイ、インドネシアといったアジア諸国よりは低い割合となっています。

しかし、長時間労働者の割合が軒並み10%を切る欧州諸国と比べると未だに高い割合と言わざるを得ないでしょう。

7.長時間労働について相談できる窓口

7-1.よりそいホットライン

よりそいホットラインは、長時間労働の問題を含む様々な悩みごとを相談できる窓口です。

24時間無料で受け付けており、長時間労働で明日を迎えるのがつらい、精神的に追い詰められているという方は相談してみてはいかがでしょうか。

ただし、よりそいホットラインは、長時間労働の他にも暮らしの困りごとなど様々な相談を受け付けており、長時間労働の問題に特化した相談窓口ではありません。

そのため、会社に対して法的な対応策を検討したいような場合は、他の相談窓口に相談するのがよいでしょう。

参考:よりそいホットライン

7-2.総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、各都道府県の労働局や、全国の労働基準監督署に設けられている労働問題についての相談窓口です。

行政機関が運営する労働問題に特化した相談窓口ですので、専門的なアドバイスが受けられますし、必要に応じて専門家によるあっせん手続を利用できます。

過労死ラインを超えるような違法性の高い長時間労働については、相談をきっかけとして労働基準監督署による監督指導が行われ、問題が改善されるといった場合もあるでしょう。

もっとも、運営しているのは公正中立な行政機関であり、労働者の代わりに企業と交渉してくれることはありませんので理解しておきましょう。

参考:総合労働相談コーナーのご案内

7-3.労働相談ホットライン

労働相談ホットラインは、全国労働組合総連合(全労連)が受け付けている労働相談に関する窓口です。

全労連は、全国規模で活動する労働組合であり、各都道府県に常設の労働問題の相談センターを設けています。

労働相談ホットラインでは、電話相談とメールで相談を受けており、受付時間は以下の通りです。

【受付時間】
電話相談
平日10:00~17:00

メール相談
24時間受付

参考:労働相談ホットライン

労働組合は労働者の権利利益を擁護するための団体であり、労働者の味方ですので、相談すれば親身になって話を聞いてくれるでしょう。

また、費用はかかりますが、組合に加入すれば必要に応じて団体交渉により企業と直接交渉を行ってくれる点は大きなメリットといえます。

7-4.弁護士事務所

弁護士は、法律の専門家であると同時に紛争解決のプロフェッショナルです。

長時間労働の問題についても、正確な法律知識と豊富な実務経験をもとに適切な対応策や問題解決への道筋を示してくれるでしょう。

弁護士事務所を選ぶ際は労働問題を専門的に扱っているかどうか複数人のチームで対応してもらえるかどうか、という点を重視して決めるのがおすすめです。

弁護士事務所に相談するメリットの詳細は後述しますが、長時間労働の問題について本人に代わり、会社に対して交渉や法的手続きを行えるのは弁護士だけです。

初回相談や着手金(初期費用)が無料の弁護士事務所も少なくありませんので、対応に手間暇をかけたくない方はまずは相談してみるとよいでしょう。

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8.長時間労働のトラブルを弁護士に依頼するメリット

8-1.解決の見通しを示してくれる

すでに述べた通り、弁護士は法律と紛争解決のプロフェッショナルですので、問題の事実関係と自身の主張を伝えれば、的確な解決方法を示してくれます。

たとえば、長時間労働について未払いの残業代がある事例では、法律上請求できる残業代の金額を計算した上で、請求する法的手段(訴訟、労働審判など)を説明してもらえます。

本人一人で対応していると、自分の言い分が法律上認められるのか検討がつかず、途中で不安になってしまうことも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、専門家の立場から的確な解決の見通しを教えてくれるのです。

交渉や手続きの途中であっても心配せずに結果を待つことができるのは、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。

8-2.親身になって相談を聞いてくれる

勤務先とトラブルになると、「解雇されたらどうしよう」「左遷されるかもしれない」といった不安を覚える人は少なくありません。

このような不安に対しても、弁護士であれば労働者に寄り添い、親身になって労働者が感じている不安を聞き、必要に応じて適切なアドバイスをくれるでしょう。

弁護士は相談者の味方であるため、公正中立な行政機関とは異なり、相談者の立場、視点に立って話を聞き、適切な解決策を考えます。

また、弁護士は法律上の守秘義務を負っており、相談内容を他言される心配がないため、どのような内容でも安心して相談できます。

訴訟に至るまでトラブルが大きくなると、解決までに相応の時間がかかりますので、何でも親身になって相談を聞いてくれる弁護士は、頼りになる存在といえるでしょう。

8-3.トラブル解決までの対応を一任できる

すでに述べたとおり、長時間労働の問題について本人を代理して会社に対し交渉や法的手続きを行えるのは弁護士のみです。

自分一人で会社と交渉し、または訴訟を提起しようとした場合、事前の準備にたくさんの時間と労力がかかります。

たとえば、長時間労働による健康障害について、会社に対し損害賠償請求する場合には、以下のような様々な準備が必要です。

  • 損害賠償請求の法的根拠の整理(安全配慮義務違反など)
  • 具体的な労働時間の計算
  • 労働時間を証明する証拠(タイムカードなど)の収集
  • 健康障害により労働者が被った損害額(休業損害や慰謝料など)の計算
  • 健康障害を証明する証拠(医師の診断書など)の収集
  • 長時間労働と健康障害との因果関係についての法的主張の整理

弁護士に依頼しておけば、これらの準備に時間や労力をかけずに済むので、会社と争うという精神的な負担を軽減することができます。

そもそも訴訟などの裁判手続となれば、裁判手続に関する専門知識と実務経験も必要になりますから、ご本人が一人で対応することは困難だと言わざる得ません。

長時間労働のトラブル対応を代理人として一任できるのは弁護士だけであり、弁護士に依頼する最も大きなメリットといえるでしょう。

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弁護士にご相談ください。

9.まとめ

長時間労働に関する問題は、企業の組織風土によっては問題とすら考えていない企業もあります。また、人手不足を原因とする場合、長時間労働が生じても仕方ないと諦めてしまっている会社も少なくありません。

そのため、対策を労働者個人だけでとろうとしても限界があり、また会社を相手にして一人で交渉しても、改善されないことが多いでしょう。

長時間労働が改善されない場合は、一人で抱え込まずに早めに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

労働問題を専門的に扱っている弁護士であれば、親身になって悩みを聞き、適切な解決策を示してくれるはずです。

健康障害を生じた後になって、なぜもっと早く十分な対策をしなかったのだろうかと後悔しないためにも、まずは気軽に相談してみてください。

また、すでに健康障害を被ってしまったという方は、いち早く弁護士へのご相談をお勧めいたします。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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