残業代請求
残業代請求の和解金相場は?和解金額を決める要素を弁護士が解説

残業代が支払われていないから、請求したい。
そのように考える時、どうしても気になるのが、いくら請求することができるのか、または支払ってもらえるのか、ということではないでしょうか。
あまりにも金額が少ないようでしたら、請求自体を諦めることもあるかもしれませんし、金額が多いのであれば弁護士に依頼してきちんと請求したいということもあるかもしれません。
そこでこの記事では、残業代請求の和解金の相場についてお伝えします。
目次
1.残業代請求の和解金の相場は?
まず、残業代請求の和解金には相場はあるのでしょうか。
※以下、会社に残業代として支払わせることができた金額を便宜的に「和解金」といいます。
1-1.残業代とは
そもそも残業代とは、所定労働時間を超えて労働する場合に、使用者が支払うべき賃金のことをいいます。
特に福利厚生であったり、国からの特別な給付などではなく、毎月の給与と同じ「賃金」です。そのため、雇用形態が、正社員(一般的には雇用の期間を定めていない(無期雇用)労働者)に限らず、契約社員(一般的には雇用の期間を定めている(有期雇用)労働者)・アルバイト・パートなど、あらゆる形態の労働者が請求できるものです。
1-2.残業代請求をするための要件
残業代請求をするための要件は、以下のとおりです。
- 雇用関係があること
- 所定労働時間を超えて労務を提供したこと
- 時間外労働に関し会社からの業務指示があったこと
まず、雇用関係があることが前提です。
そのため、業務委託や請負契約に基づき業務を行っている方は、残業代(賃金)を請求することは出来ません。
また、業務指示のない残業は、雇用契約の範囲を超えていますので、残業代を請求できるわけではありません。あくまで業務上の指示があった場合に限られることに注意が必要です。
なお、指示は明示的にあった場合に限られず、黙示的な指示があった場合も含むとされています。
例えば、従業員が残業をしていることを会社が知りながら退勤を促したり、業務の負担軽減措置等をとらない場合には、明確に残業を指示するものではなくても、黙字の残業の指示があったものとして、残業代請求が認められる場合があるでしょう。
1-3.残業代の計算方法
残業代は、所定労働時間を超えた労働時間に対し、1時間あたりの給与(割増賃金がある場合には、割増賃金の割合をかけ合わせた金額)を乗じることで計算することができます。
残業代の有無又は額に争いがある場合には、最終的には裁判所に対し民事裁判等を訴え、裁判所が判決等により決めることになります。
(1)三六協定がない場合
従業員に対し、法定労働時間を超える労働をさせるためには、労働組合又は労働者の過半数代表者との間で書面による協定をしなければならず(これを「三六協定」といいます)、会社は、三六協定なく法定労働時間を超えて勤務させることはできません。
形の上では三六協定を結んでいても、過半数代表者の選出方法が不適切であるなど、同協定の有効性が問題となるケースもあるので注意が必要です。
なお、三六協定がない・あっても無効であるような場合に、残業を余儀なくされた場合でも、残業代を請求することができないということにはならないので、ご安心ください。
このような場合でも会社は、実際に残業をした労働者に対しては残業代の支払いをしなければなりません。
(2)固定残業代を支払っている場合
毎月一定の残業を要することが予想される会社では、一定時間分の残業代を固定残業代として支払うこととしている場合があります。
ただし、この場合でも、固定残業代の前提となっている残業時間を超える残業が発生した場合には、会社はその差額を支払わなければなりません。
たとえば、40時間分の残業代が毎月固定残業代として支給されている場合で、50時間の残業をしてたときには、10時間分の残業代請求が可能であるということです。
なお、反対に固定残業代の前提となっている残業時間を超えなかったとしても、固定残業代と実際の残業代の差額を返還する必要はありません。
1-4.残業代の和解金の相場
以上のとおり、残業代の額は、結局従業員の賃金の額や、残業時間によって異なるので、一概にその残業代の和解金の相場を示すことは極めて困難であるといえるでしょう。
2.残業代の計算方法
そこで、実際に自分の残業代がどの程度であるのかがわかるよう、残業代の計算方法を確認しましょう。
残業代は、「1時間あたりの賃金✕割増率✕残業時間」で計算されます。
順番に確認しましょう。
2-1.1時間あたりの賃金の計算方法
まず、1時間あたりの賃金を計算しましょう。
時給制で勤務している場合には、その時給額が1時間当たりの賃金です。
例えば、時給1,500円で働いている場合、1時間あたりの賃金は1,500円です。
日給制で勤務している場合には、日給の額を、1日の所定労働時間で割って計算します。
例えば、日給16,000円で1日の所定労働時間が8時間である場合には、1時間あたりの賃金は「16,000円÷8時間=2,000円」です。
月給制で勤務している場合には、1か月の給与の額を、1か月の所定労働時間で割って計算します。
1か月の給与の額は、基本給や各手当を合計した金額です。ただし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(以下「除外手当」といいます。)は、この給与の額から控除しましょう(労働基準法施行規則第21条)。
1か月の所定労働時間は、月平均所定労働時間は「(365日ー年間休日数)✕ 1日の所定労働時間÷ 12か月」で計算します。
1か月の所定労働時間は、各月で計算するのではなく、1年間の月平均所定労働時間を計算することになっていますので、間違えないようにしましょう。
例えば、年間休日が124日・所定労働時間が8時間である場合「365日ー124」✕8÷12=160.6時間」が1か月の所定労働時間となります。
そして、たとえば1か月の給与から除外手当を控除した金額が36万円である場合には、1時間当たりの賃金の額は、「36万円÷160.6時間=2,242円(四捨五入)」です。
2-2.割増率
法定時間外労働に対しては、割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。
時間外労働分の残業代請求をする場合には、上述した1時間あたりの賃金に下記の区分の割増率をかけ合わせます。
- 1日8時間または週40時間以内の残業:0%
- 1日8時間または週40時間以上の残業:25%
- 休日労働:30%
- 1ヶ月の残業が60時間を超えた場合の労働:50%
- 深夜残業(22時~5時):25%
- 1日8時間または週40時間以上の残業かつ深夜残業である場合:50%
- 1ヶ月の残業が60時間を超えかつ深夜残業である場合:75%
なお、1ヶ月の残業が60時間を超える50%の割増率については、従来は大企業のみが対象だったのですが、2023年4月1日より中小企業も対象となっているので注意しましょう。
2-3.残業時間
残業時間がどれだけあるか計算します。
賃金は労働基準法24条1項で全額支給するとしており、残業時間が1分でもあればその分を支給する必要があります。
ただし、事務処理の簡便化のため、厚生労働省の通達により、1か月分の残業時間を合計した後、30分未満を切り捨てる方法で残業代を計算することは労働基準法違反にあたらないとされています。
3.未払い残業代の計算に必要な知識
未払の残業代を請求するに際しては、遅延損害金、時効及び付加金について知っておくと良いでしょう。
3-1.遅延損害金
給与支払日に給与が支払われないことは、雇用契約に違反しますので、労働者は使用者に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求権を有することとなります。
この金銭債権(残業代支払請求権)の遅延に対する損害が、遅延損害金です。
遅延損害金は、当事者の合意によって定めることができますが、雇用契約において合意されていることは通常ありません。
このように当事者による合意がない場合、遅延に陥った日から支払済みまで未払残業代の金額に対する法定利息の割合による金員が遅延損害金となります。
法定利息については、令和2年3月31日までは年5%、令和2年4月1日からは年3%とされており、3年ごとに物価などに鑑み改正される可能性があるので、最新の利率を確認してください。
もっとも、賃金の支払の確保等に関する法律6条は、退職者の賃金の支払い確保の観点から、退職した人に対する未払い賃金については、遅延損害金率を14.6%としているので、当事者間の合意がなくても、退職後の遅延損害金の利率が変わることも知っておきましょう。
3-2.時効
労働基準法115条は、賃金の請求権について5年で時効にかかる旨が規定されていますが、同時に同法143条3項にて、「第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。」と定められていますので、当面の間は、賃金である残業代もこの規定によって3年で時効にかかります。
つまり、3年よりも前に給与支払い日が到来した未払い残業代は時効にかかっており請求できなくなります。
もっとも、時効にかかることを阻止するものとして、時効の更新・完成猶予の措置をとることが可能です。
きちんと時効の更新や完成猶予の措置をとることができれば、3年よりも前に給与支払い日が到来した未払残業代であっても、請求することが可能な場合があります。
3-3.付加金
上述のとおり、残業に対しては割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。
この点、労働基準法114条は、「労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」と定めています。
この付加金とは、会社に対するペナルティとして裁判所が命じて、会社に支払わせるもので、裁判所が認定する未払残業代と同額の支払いを命じることができます。
つまり、100万円の割増賃金がある場合には、付加金として100万円を加えた金額を支払うよう命じることができます。
なお、付加金は「命じることができる」とされているように、未払いの割増賃金がある場合に常に認められるわけではないことには注意が必要です。
4.残業代の他に請求できる可能性のあるもの
残業代請求をする場合に他に請求できる可能性があるものも知っておきましょう。
4-1.長時間労働で体を壊したときの安全配慮義務違反
残業代請求と併せて問題になることが多いのが、長時間労働が原因で病気を発症してしまったというような場合です。
この点、労働契約法5条は、会社には、従業員が命や身体の安全を確保しながら働けるように、必要な配慮をする義務があることを定めています。
そして、この会社の義務を安全配慮義務といいます。
会社が長時間労働を知りながら、何らの対応もせず、従業員の心身が棄損した場合には、会社は、安全配慮義務違反として、従業員に対し、従業員が被った損害を賠償する義務を負う可能性があります。
大阪地方裁判所平成30年3月1日判決では、飲食店の店長を務めていた従業員が、過重労働・長時間労働でうつ病を発症して自殺したという事件で、会社に対し、約7,000万円の支払いを命じています。
4-2.長時間労働自体に対する慰謝料
超時間労働で健康を害さなくても、超時間労働をさせたこと自体について慰謝料請求を認めた事例もあります。
例えば、長崎地方裁判所令和元年9月26日判決では、残業時間が最長で160時間を超える月があるような残業をさせていたことについて、「心身に不調をきたすおそれがある長時間労働をさせることで、労働者の人格的利益を侵害した」として、未払い残業代のほかに慰謝料30万円を認定しました。
4-3.パワハラ・セクハラ・いじめ・モラハラなどハラスメント
近年では、パワハラ・セクハラ・いじめ・モラハラなどのハラスメントが問題となっており、これらのハラスメントの被害を受けている労働者は少なくありません。
これらハラスメントが最早違法である程度となっている場合には、当該ハラスメントの加害者に加え、会社に対しても、損害賠償を請求することができる可能性があります(使用者責任(民法715条))。
5.残業代請求で和解金額を決める要素
ここまで、残業代等をめぐり、労働者が会社に対し、どのような請求が可能かについて解説しました。
これら請求内容については、会社と合意に至らない限り、労働者において、民事裁判や労働審判を通じて裁判所に支払を命じてもらう必要があります。
さらにいえば、会社が当該命令に従わない場合には、労働者において、会社が有する財産を強制的に差し押さえるなどして(いわゆる強制執行)、自らの権利を実現させなければなりません。
しかしながら、このような手続をとるには、時間も労力もかかります。
そこで、まずは、会社との話し合いの中では、互いに将来のコストを避けるために一定の譲歩を行い、支払金額等を合意する(和解する)ことが多いでしょう。
5-1.裁判になったときの各種費用
民事裁判を提起し、または強制執行を申し立てるには、様々な費用がかかります。
例えば、民事裁判を提起しようとする場合には、裁判所に対し、手数料として印紙を納め、また郵便切手(郵券)を予め納付しなければなりません。
そして、これらの手続につき、弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかります。
会社との交渉(話合い)の段階では、これらの争っていった場合のコストを計算して、どの程度の金額で和解をするのかについて検討しましょう。
5-2.立証が難しい部分
残業代請求を裁判で行う場合、主張する事実は証拠によって補う必要があります。
そのため、例えば古いタイムカードが手に入らなかったように、証拠が揃いきっておらず、最終的に民事裁判等で争いとなった場合に勝ち目がない(もしくは乏しい)部分がある場合には、その部分を任意の交渉で譲歩するための要素に加えることを検討しても良いでしょう
。
5-3.遅延損害金
上述したように、残業代が未払となっている場合には、当該未払い残業代に加え、遅延損害金を請求することができます。
この遅延損害金は、実際には交渉段階では譲歩することが多いでしょう。
5-4.支払い時期・分割払い
会社の経営があまり思わしくないときには、会社がすぐに未払い残業代の全額を支払うことができない場合があります。
このような場合に、一括での支払を求める代わりに、金額を譲歩するということも考えられます。
もちろん、分割で全額の支払を求めるということも考えられますが、長期の分割になればなるほど、途中で支払が止まってしまうリスクが高まるということには注意が必要です。
5-5.関連する請求
上述したように、残業代請求ができるケースでは、慰謝料請求など付帯して関連する請求ができる場合がありますので、これらの請求部分についても、和解金を決定する要因になるといえるでしょう。
6.残業代請求で和解金が支払われるケースとは
残業代請求をする際に、交渉で和解金を支払ってもらえるケースには次のような場合があります。
6-1.証拠がしっかり揃っている
請求について証拠がしっかり揃っているようなケースでは、会社も争っても意味がありません。
むしろ、会社が無用に争うことで、労働者から民事裁判を提起されてしまった場合には、未払の残業代に加え、遅延損害金や付加金の支払いを命じられる可能性もあります。
そのため、証拠がしっかり揃っており、会社の支払い義務が明確である場合には、任意での和解金の支払いに応じてもらえる可能性が高いといえるでしょう。
6-2.金額や支払条件での譲歩を行う
全額の支払いを求めるよりも、例えば分割払いを認める、任意で支払うならば遅延損害金の請求をしないという場合には、会社としても応じやすいといえるでしょう。
これも、会社が争った場合には、裁判所から一括での支払を命じられたり、遅延損害金の支払を命じられる可能性があるため、会社が交渉段階で和解をするメリットがあるためです。
7.残業代請求で和解に応じるメリット・デメリット
残業代請求で会社側から和解に応じることのメリット・デメリットにはどのようなものがあるでしょうか。
7-1.メリット
残業代請求で会社からの和解に応じるメリットの一つとしては、残業代を巡るトラブルを早期に終わらせることができることです。
上述のとおり、民事裁判を提起し、または労働審判申し立てるなどの手続をとるには、大きな労力・精神的な負担・時間・費用がかかる可能性があります。
和解に応じることで、これらのコストの発生を避けることができます。
7-2.デメリット
会社からの和解金の支払いに応じるデメリットとしては、一度和解をすると後から請求ができなくなることです。
和解をする場合には、通常示談書や和解契約書等を取り交わすことになりますが、これら書面の中でも、和解の内容となっている紛争については、当該書面に定めるもののほかに何らの権利がないということを相互に認める旨が記載されることが通常です。
そのため、一度和解をしたものの、やはり金額に納得ができないとして翻意したとしても、原則として、和解した内容以上の請求をすることはできないのです。
8.残業代請求の和解金に関するトラブルを弁護士に相談するメリット
残業代請求や、残業代請求の和解金に関するトラブルを、弁護士に相談するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
8-1.法的なサポートを受けることができる
弁護士に相談すれば法的なサポートを受けることができます。
残業代請求は証拠の有無に大きく依存するほか、その計算も非常に難解です。
会社はあの手この手で残業代を支払わないように主張してくることが多く、そういった会社の主張の妥当性を検討しなければなりません。
しかしながら、通常労働者自身において、会社の主張の適否を検討することは容易ではないでしょう。
そのため、法律の専門家である弁護士によるサポートが必要となることが多いでしょう。
8-2.当事者が気づいていない請求を検討してくる可能性がある
弁護士が、残業代請求をしたいと相談に来られた方のお聞きしてみたところ、退職の経緯が不当解雇であり争う余地が十分にあったり、パワハラによる損害賠償が請求できることが判明することがあります。
弁護士に相談しなければ、これら請求の余地を見逃してしまうかも知れません。
弁護士に相談すれば、当事者が気づいていない権利(請求)の有無や程度についても検討してくれるでしょう。
8-3.代理して会社と交渉してくれるので精神的な負担が軽減する
弁護士に依頼をすると、依頼後は、労働者にかわって会社と直接やりとりをしてくれます。
労働者個人では、会社が主張する内容の適否の判断一つをとっても、わからないことが多く交渉にかかる精神的な負担は思いのほか重いものです。
弁護士に依頼すれば、会社との交渉を任せてしまえるので、精神的にも楽に会社に残業代の請求を行うことができます。
8-4.弁護士でも無料で相談できる可能性がある
弁護士に相談する際にはどうしても費用が気になるかと思います。
調べてみても、相談料がかかる法律事務所がまだまだ多く存在します。
他方で、市区町村の弁護士への相談や、弁護士会の無料相談、法テラスなどを利用すれば、弁護士への相談を無料で行うことができます。
また、労働者側の労働問題を取り扱う法律事務所には、無料で相談を受け付けているところもあるので、上手に利用しましょう。
弁護士法人PRESIDENTでも、初回60分は無料で相談を受け付けているので、お気軽にご利用ください。
9.まとめ
この記事では残業代請求について解説しました。
残業代が支払われていない場合や、または残業代が少ないと感じたときには、是非一度弁護士に相談してみることを検討しましょう。
投稿者プロフィール
-150x150.png)
- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
最新の投稿
労働問題2023.10.03月残業40時間は長い?平均との比較や計算方法を弁護士が解説!
その他2023.10.03労働基準法違反のケースや従業員がとるべき行動を弁護士が解説!
その他2023.10.03定年での再雇用の拒否は違法?トラブル対処法を弁護士が解説!
不当解雇2023.10.02労働審判の解雇の解決金相場は?交渉の手順など弁護士が解説!