残業代請求
教員は残業代が出ない?残業代の計算や請求方法を弁護士が解説!

学校の教員のなり手不足が多くの報道番組や新聞記事で取り上げられ、その原因として教員の長時間労働や待遇面の低さが指摘されることが少なくありません。そのため、教員はいくら残業しても残業代が支給されないと思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、学校の教員であっても残業代の支給を受けられる場合はあります。
そこで本記事では、残業代が支給される場合と支給されない場合を解説し、残業代の計算方法や請求方法について具体例を交えながら説明します。
目次
1.教員は残業代が出ないのは本当なのか
1-1.公立学校教員の場合は残業代なし
教員には公立学校に勤める教員と、私立学校に勤める教員がいますが、公立学校教員の場合は残業代が出ません。
公立学校教員も労働者であり、労働者については労働基準法において時間外の割増賃金(いわゆる残業代)の支払いが求められるはずです。
しかし、公立学校教員の場合「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(いわゆる「給特法」)において、残業代の支払いが制限されているのです。
そのため、公立学校教員については、労働者でありながら例外的に残業代が認められていません。なお、給特法については、後に詳述します。
1-2.私立学校教員の場合は残業代あり
私立学校教員の場合は、残業をすれば残業時間に応じて残業代が発生します。
私立学校教員には、公立学校教員とは異なり残業代の支給を制限する給特法の適用がありません。
他方で、私立学校教員も公立学校教員と同じく労働者です。
そのため、法定の労働時間を超えて労働した場合は、他の労働者と同じく労働基準法により残業代の支払いが求められます。
公立学校と私立学校で教員の働き方に大きな違いがあるわけではありませんが、残業代に関しては法律によって大きな差異が生まれてしまっている状況です。
2023年6月時点で文科省において給特法改正の動きが出ており、今後改正される可能性はありますが、具体的な見通しは立っていないというのが現状です。
2.なぜ教員の残業代はほとんど出ないのか
2-1.残業代を認めない給特法の存在
公立学校の教員に残業代が支払われないのは、先述した通り残業代の支払いを制限する給特法があるからです。給特法では以下の定めがあり、公立学校の教員の残業代を認めていません。
「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」(給特法3条2項)
給特法において、教員の残業代が制限されている理由は以下の通りです。
- 教員の職務は自主性・創造性に期待する面が大きい
- 夏休みのような長期の学校休業期間があり、労働時間を正確に把握しづらい
- 以上から、教員については勤務時間の長短で機械的に評価することが適当ではなく、残業代の制度は教員にはなじまない
2-2.残業代の代わりに教員に支給される教職調整額の問題点
公立学校の教員には残業代は支払われませんが、代わりに教職調整額が支給されます。
教職調整額というのは、給与月額の4%に相当する金額で公立学校の教員に支給される手当のことです(給特法3条1項)。
しかし、教職調整額の給与月額の4%は、現在の教員の勤務実態と比較すると極めて少ない金額と言わざるをえません。給与月額の4%というのは、昭和41年当時の教員の月平均超過勤務時間(約8時間)を考慮して算定されています。
もっとも、現在の教員の残業時間は以下の通り非常に長時間に及んでおり、教職調整額が定められた当時の前提はもはや存在しないといえるでしょう。
2022年の月当たりの平均時間外労働時間:95時間32分
(週当たりの平均時間外労働時間23時間53分を4倍して算出)
なお、私立学校の教員でも、学校で教職調整額と同じような手当を設けて、それ以上の残業代を支払わない場合があります。しかし、私立学校の教員は給特法の対象外であるため、そのような扱いは労働基準法に違反して無効です。
そのため、実際の労働時間に応じた残業代の請求が認められます。
3.教員はどこまでが労働時間なのか
3-1.法律上の労働時間とは
法律上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
法律上の労働時間かどうかは、労働契約や就業規則などで労働時間と定められているか否かで決まるものではありません。実際の作業内容などから、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかを客観的に判断することになります。
そのため、上司からの明示的な業務命令がなく就業規則上の休憩時間に業務を行ったという場合でも、法律上の労働時間に該当するときがあるのです。
参考:労働時間の定義
3-2.問題になりやすい事例
教員の労働時間に関して問題となりやすい具体的な事例を、以下2つ紹介します。
(1)放課後や土日の部活動
放課後や土曜日、日曜日などの授業のない時間を利用して行われる部活動の指導、引率、立ち会いについて、教員の労働時間と言えるでしょうか。
結論としては教員の労働時間に当たります。
部活動は、通常は学校教育の一部として運営されており、教員の自主的な活動時間ではなく、学校において管理している活動です。
また、部活動の顧問という立場も、学校から割り当てられることになります。
そのため、部活動の時間も授業時間と同様に教員としての業務を遂行している時間といえ、学校の指揮命令下に置かれている時間になるのです。
なお、学校から部活動の立ち会いなどに関する明示的な指示がなくても、学校が立ち会いなどを把握しつつ禁止していなければ労働時間に当たります。部活動の立ち会いが教員としての業務と言える以上、黙示的な指示があると考えられるからです。
(2)昼休みの生徒への対応
教員の昼休み(休憩時間)に生徒からの相談などへ対応した場合、その時間は教員の労働時間と言えるでしょうか。
この場合も、結論としては労働時間に当たります。
勉強や学校生活に関する生徒の悩みの相談に応じることは、教師に期待されている業務の一つです。そのため、昼休みなどの労働契約や就業規則で定められた休憩時間であっても、実際に相談に対応した時間は学校の指揮命令下で業務を行った時間といえます。
なお、学校から明示的な指示がないときでも、学校が状況を知りながら黙認している場合には、部活動の立ち会いの場合と同じく労働時間に当たります。
4.教員の残業代の計算方法
先述した通り、公立学校の教員については残業代が支給されません。
そのため、ここでは私立学校の教員の残業代の計算方法をご紹介します。
4-1.残業代の計算式
労働基準法では原則として、法定労働時間である1日8時間、または週40時間を超えて労働させた場合に残業代(時間外の割増賃金)を支払う必要があります。
月給制の場合は、基本的に以下の計算式で残業代を計算することになります。
残業代(月額)=(月額基本給+諸手当※)/1ヶ月の所定労働時間※×1ヶ月の残業時間×割増率※
※諸手当
家族手当、通勤手当などの一定の手当は除外されます
※1ヶ月の所定労働時間の算出方法
(365日−年間所定休日日数)×1日の所定労働時間/12
※代表的な割増率
労働のパターン | 割増率 |
---|---|
時間外労働(法定労働時間を超過した労働) | 25% |
深夜労働(22時から翌日5時までの労働) | 25% |
休日労働(法定休日の労働) | 35% |
時間外労働+深夜労働 | 50% |
休日労働+深夜労働 | 60% |
1ヶ月60時間超えの時間外労働 | 50% |
1ヶ月60時間超えの時間外労働+深夜労働 | 75% |
所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合、就業規則の内容によっては法定労働時間内であっても所定労働時間を超えたときは残業代が支払われる場合があります。
そのため、残業代を計算する際は、事前に職場の就業規則をよく確認しておきましょう。
4-2.教員の具体的な残業代の計算例
以下、具体例を用いて残業代の計算方法を詳しく解説します。
【具体例】
月額基本給33万円、通勤手当1万円、技能手当2万円、家族手当1万円
年間所定休日119日、所定労働時間8時間
1ヶ月の時間外労働が20時間、うち4時間が深夜労働のケー
(1)月額給与の計算
月額基本給33万円+技能手当2万円=35万円
※通勤手当と家族手当は算定の対象外
(2)1ヶ月の所定労働時間の計算
(365日−年間所定休日119日)×所定労働時間8時間/12=164時間
(3)残業代の計算
時間外の部分:35万円/164時間×16時間×1.25=42,683円
時間外労働+深夜労働の部分:35万円/164時間×4時間×1.5=12,805円
本件で請求できる残業代:42,683円+12,805円=55,488円
5.教員が残業代などを請求する方法
5-1.私立学校の教員になる
先述した通り、現時点では、公立学校の教員が残業代を請求して支給を受けることは難しいと言えます。
そのため、教員が残業代の支給を受ける方法としては、転職して私立学校の教員になる方法が一番現実的です。
もっとも、転職先を探すのが難しい場合もありますので、以下では公立学校の教員の立場で取りうる手段を紹介します。
5-2.手当などの支給を受ける
公立学校の教員では、残業代の支給を受けることは難しいですが、他の手当として支給を受けられる場合があります。
たとえば、休日に部活動の指導や立ち会いを行った場合などに部活動指導手当が支給されるなどです。
他の代表的な手当の具体例は以下の通りです。
- 修学旅行等指導手当
- 入学試験業務手当
- 対外運動競技等引率指導業務手当
これらの手当は、教員の特殊業務手当として各都道府県の条例に定められていることが多いです。
各都道府県によって手当の内容は異なりますので、一度確認してみるとよいでしょう。
5-3.裁判を起こしてみる
公立学校の教員でも、裁判を起こして残業代の支給を求めることはできます。具体的には、給特法の憲法違反などを主張して残業代を請求する方法です。
ただし、裁判の結果、残業代の請求が認められる可能性は低いということは、理解しておきましょう。
実際に、過去の裁判例では、市立学校の教員が時間外手当の支払を求めた裁判で、給特法は労基法の適用を排除したものと解することができ、労基法に基づいて時間外割増賃金の支払を求めることはできないとの判決が出されたものがあります(最高裁令和5年3月8日決定/労働判例ジャーナル134号2頁)。
それでも、裁判を起こすことで社会的な注目を集められれば、結果として今後の給特法の早期改正に繋がる可能性があります。
また、過労死基準を超過するような残業については、違法な長時間労働として損害賠償請求が認められることがあります。
どうにかして残業代を請求したい、と考えている方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
6.教員が残業代を請求する際の注意点
6-1.消滅時効にかかる場合がある
残業代の請求権も他の権利と同様に消滅時効にかかります。
残業代は賃金請求権になりますので、消滅時効期間は請求できる時から3年間です(労働基準法143条)。
2020年4月に施行された労働基準法の改正により、消滅時効期間が2年間から5年間に延長されました(労働基準法115条)。もっとも、経過措置により当面の間は3年間とされているため、2023年6月時点では3年間となっています。
消滅時効は、裁判を提起するなどの方法で、完成を猶予させることができます(民法147条)。
消滅時効が完成しないようにするためにも、残業代の請求を考えている場合は、弁護士に相談するなど早めに準備をしましょう。
6-2.勤務体系に応じて残業代の計算方法が変わる
残業代の計算方法は、勤務体系に応じて変わるため、注意が必要です。
上記「4.教員の残業代の計算方法」において解説した計算方法は、1日8時間、週40時間の固定労働時間制を想定しています。このような固定労働時間制はオーソドックスな勤務体系ではありますが、フレックスタイム制度や変形労働時間制度などの他の勤務体系を採用している職場もあるでしょう。
フレックスタイム制度や変形労働時間制度が採用されている職場では、残業代の計算方法が変わってきます。
勤務体系は、各職場の就業規則を見ることで確認できますので、残業代の請求を検討する際は事前に確認してみましょう。
これらの勤務体系では、残業代の計算方法がより複雑であるため、計算の正確性を確保する点から弁護士に相談することをおすすめします。
7.教員の残業代トラブルを弁護士に相談するメリット
7-1.残業代請求の結果の見通しがつけられる
未払い残業代などの残業代に関するトラブルを弁護士に相談した場合、相談内容に即して結果の見通しがつけられるというメリットがあります。
上述した通り、公立学校の教員は法律において残業代の支給対象とされておらず、裁判などを起こしても請求が認められる可能性は高くありません。
また、私立学校の教員でも、未払い残業代があるのかや、どの程度の残業代の支給が受けられるのかを、一人で正確に把握することは難しいでしょう。
弁護士に相談すれば、そもそも残業代の支給が受けられる可能性があるのかや、いくらくらい請求できるのかを事前に示してくれます。
結果の見通しを知ることで、学校に残業代の請求をするかどうかの判断がつけられるでしょう。
7-2.残業代の計算や証拠収集を任せられる
弁護士に相談すれば、複雑な残業代の計算や、計算のために必要な証拠収集を任せられます。
上述した通り、残業代の計算方法は学校が採用している勤務体系に応じて異なります。
正確に残業代を計算するには、多くの条文がある就業規則から勤務体系を正しく読み取る必要があるのです。
また、残業代計算の基礎となる給与額(基礎賃金)の計算や労働時間の集計など、実際に残業代を計算していく場面でも判断に迷うことが多いでしょう。
さらに、残業代を請求する際には、給与や手当、労働時間に関する情報がわかる資料(給与明細や就業規則(賃金規定)、タイムカードなど)を準備する必要があります。
準備すべき資料について、弁護士から的確な助言をもらうことができ、また手元にない場合は弁護士から直接学校へ提供を求めることも可能です。
残業代の計算や証拠収集といった手間のかかる作業は専門家の弁護士に任せて、空いた時間を自分のやりたいことのために使ってはいかがでしょうか。
7-3.残業代請求以外の解決方法が見つかる場合がある
弁護士に相談することで、残業代の請求は難しいという場合でも、他の解決方法が見つかるかもしれません。
たとえば、公立学校の教員が長時間の残業に見合う金銭の支給を受けたいと考え、弁護士に相談する場合です。公立学校の教員であるため、裁判を起こしても残業代の支給を受けることが難しいことは先述のとおりです。
もっとも、長時間労働の結果、生命や身体の健康が脅かされている場合には、違法な長時間労働を理由に損害賠償請求をするという方法があります。
このように、弁護士に相談することで、残業代請求以外の解決方法が見つかる可能性があります。労働時間に応じた残業代の支給が受けられずに悩んでいる方は、ひとまず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
8.残業代についてよくあるQ&A
8-1.残業代の請求のためにどのような資料が必要か
A.勤務体系や残業代を計算するための基礎となる給与額(基礎賃金)、労働時間が分かる資料が必要です。
残業代を請求するためには、まずは学校の勤務体系(固定労働時間制度、変形労働時間制度、フレックスタイム制度など)を把握する必要があります。勤務体系は、学校の就業規則を見れば確認できます。
次に、残業代を計算するための基礎賃金を確認する必要があります。
基礎賃金は給与明細を確認すれば把握できる場合が多いです。
さらに、労働時間が分かる資料が必要です。
具体的には、タイムカードや業務用PCのログデータ、出退勤管理用のICカードのデータなどです。このような客観的な資料がない場合は、退勤の際に送った家族宛のラインメッセージや日常的につけている日記なども資料になります。
就業規則やタイムカードなどはいずれも学校側で管理保管している資料になるため、残業代の確認に必要ということでコピーを取らせてもらいましょう。
コピーをもらえない場合は、弁護士に依頼すれば法的に開示を求めることが可能です。
8-2.固定残業手当が支給されている場合でも残業代を請求できるか
A.残業時間に応じて法律に基づき支給されるべき残業代から固定残業手当を差し引いた金額については請求できます。
固定残業代とは、実際の残業時間の有無や程度にかかわらず、残業の対価として支給される定額の手当のことです。
たとえば、私立学校の教員の場合、公立学校の教員と同じように月額給与の4%の教職調整額を固定残業代として支給し、それ以上の残業代を支給しない事例があります。
しかし、このような扱いは労働基準法に違反しており違法です。
先述の通り私立学校の教員には、一般的な労働者と同様に残業時間に応じて残業代の支給を受ける権利があります。
そのため、実際の残業時間に応じて計算された残業代よりも、固定残業手当として支給されている金額が少ない場合、その差額を未払い残業代として請求できるのです。
8-3.残業の明確な指示がなかった場合でも残業代を請求できるか
A.黙示的な指示があると認められる場合は、残業代を請求できます。
教員の本来的な業務を行っている場合、明確な残業の指示がなくても学校が業務遂行を黙認しているときは、黙示の指示を受けて業務を行っているといえます。
明示的か黙示的であるかにかかわらず、業務の指示を受けて業務を行った時間は、使用者である学校の指揮命令下に置かれている時間になるのです。
そのため、残業の明確な指示がなかった場合でも、学校が残業を黙認し黙示的な指示があると認められるケースでは、残業代を請求できます。
9.まとめ
本記事では、教員の残業代について解説しました。
公立学校の教員の場合、給特法で給与月額の4%の教職調整額が支給される代わりに、残業代の支給を受けることはできません。他方で、私立学校の教員の場合は、他の労働者と同様に残業代を請求できます。
残業代の請求をするためには、基礎賃金の算出や労働時間の計算などが必要であり、労働法の専門知識を持っていないと正確に行うことが難しいです。
弁護士に依頼すれば、残業代の計算や証拠収集などの手間がかかる作業を委ねることができます。また、公立学校の教員の場合、残業代請求以外の方法で、残業に関するトラブルの解決策が見つかるかもしれません。
弁護士に相談する際は、労働問題を専門的に扱っており、HPなどから解決実績のわかる弁護士事務所に依頼するのがよいでしょう。残業代に関して悩みを抱えている教員の方がおられましたら、早めに弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
投稿者プロフィール
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- 一歩法律事務所弁護士
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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