残業代請求
残業代請求の勝率はどのくらい?勝率を上げる対策を弁護士が解説

目次
1.残業代請求の勝率はどのくらいなのか
残業代請求の勝率は、労働者の事前の準備・対策により上下します。
残業代を会社に請求する場合、基本的には労働者が残業したことを証明しなければならないため、立証のための証拠がなければ勝率も下がります。
ただし、残業代請求といってもその内容は様々です。
勝率もそれぞれの状況により異なるため、一概にこの証拠があれば勝率は何%であるとは言い切れません。残業代請求が成功するか否かは、個別の事情により異なるからです。
残業代は、会社との労働条件や残業時間により計算が可能であるため、労働契約の内容と残業時間によりある程度の見通しを立てられます。
残業代請求を弁護士に依頼をすることで、請求に有利となる証拠、労働条件や労働契約の確認など、万全とした準備・対策ができるでしょう。
そこで本記事では、残業代請求の勝率はどれくらいあるのか、勝率が高いケースと低いケース、残業代回収の可能性が高いケース、残業代請求を弁護士に相談するメリットなどについて、労働問題に強い弁護士が解説します。
2.残業代請求の勝率が高いケース
残業代請求にも、その内容により勝率が高いケースと低いケースがあります。
また、事案により勝率も異なるため、注意が必要です。
残業代請求の勝率が高いケースは、以下のとおりです。
2-1.有利な証拠がある
残業代請求の勝率が高いケースの1つ目は、タイムカードやメモなど残業時間を証明できる労働者に有利な証拠がある場合です。
タイムカードは、始業時刻や終業時刻を打刻するものです。労働者が会社にいる間、通常は会社の指揮監督下に置かれることが想定されるため、労働者が会社にいたことを証明するための重要な証拠になります。
タイムカードがない場合でも、業務日誌、出退勤を示す社内メールやチャット、入退室記録など労働時間を証明できるものがあれば、労働者に有利な証拠となります。
したがって、労働時間を証明できる労働者に有利な証拠があれば、残業代請求の勝率は非常に高くなります。
2-2.管理職名義を理由に残業代が支給されていない
残業代請求の勝率が高いケースの2つ目は、管理職名義を理由に残業代が支給されていない場合です。
労働基準法は、労働監督者に時間外や休日の残業代の支給をしなくてよいと定めています。
会社は、労働監督者であることを理由に残業代を支払わないことがありますが、管理職は労働監督者ではないこともあるため、注意が必要です。
労働監督者であるか否かは、管理職名義のみをもって判断するのではなく、労働者の有している権限、業務内容、給与水準、勤務形態などの事情を基にして総合的に判断されます。
部長や課長などの管理職名義があっても、何ら権限もない名ばかりの管理職であれば、管理監督者ではないことから、残業代の請求が可能になります。
そのため、管理職名義を理由に残業代が支給されていない場合は、残業代は高い確率で請求可能と考えられます。
2-3.固定残業代(みなし残業)を理由に残業代が支給されていない
残業代請求の勝率が高いケースの3つ目は、固定残業代(みなし残業)を理由に残業代が支給されていない場合です。
固定残業代とは、実際の残業時間とは関係なく、一定時間分の時間労働に対して残業代を固定して支給するものです。みなし残業と呼ばれることもあります。
ただし、会社が固定残業代を支給している場合でも、労働者が固定残業代以上に残業しているときは、別途にその分の残業代を支給しなければなりません。
固定残業代制度は残業の多い会社で導入されていることが多く、固定残業代が支給されているのだから残業が多くても仕方がない、と諦めている労働者もいますが、法律的にはそれは誤りです。
固定残業代分以上に残業をした場合、会社が超過分の残業代を追加で支給しないと違法になるため注意が必要です。
したがって、固定残業代を理由に残業代が支給されていない場合は、残業代請求の勝率が高くなります。
2-4.一定時間の残業代が支給されていない
残業代請求の勝率が高いケースの4つ目は、一定時間の残業代が支給されていない場合です。
残業代は、法定の労働時間を超えて働いた場合に支給される割増賃金であり、残業時間に応じて支払わなければなりません。
会社が1ヶ月の残業時間を予め定めており、その時間を超える場合には残業代を支給しないと就業規則で定めていても、こうした就業規則は違法となります。
そのため、一定時間の残業代が支給されていない場合、高い勝率で残業代の回収が可能になります。
2-5.残業時間の端数が支給されていない
残業代請求の勝率が高いケースの5つ目は、残業時間の端数が残業代として支給されていない場合です。
基本的に、残業代は残業時間に応じて支払わなければなりません。残業時間は、1分単位で計算されて支給される必要があります。
会社が残業代について15分単位や30分単位で計算するものとして端数の支払いはしないと就業規則に定めても、こうした規則は無効とするのが判例です。
したがって、残業時間の端数が支給されていない場合も、残業代請求の勝率が高いケースと言えるでしょう。
3.残業代請求の勝率が低いケース
残業代請求を検討しても勝率が低いケースがあります。
勝率の低いケースであるにもかかわらず、労働者が無理をして残業代請求をすれば、弁護士費用や残業代請求にかかった労力や時間などを失うことになります。
しかし、勝率の低いケースであっても、事前に見通しを立てて対策を立てることで、残業代の回収が可能になるため、諦める必要はありません。
ここでは、残業代請求の勝率が低いケースとその場合の対策の一例を見ていきます。
3-1.証拠がない
残業代請求の勝率が低い1つ目のケースは、残業したことを証明する証拠がない場合です。
残業代請求をするためには、会社に残業代が発生している事実を証明するための証拠が必要になります。
証拠には、残業したことを証明するための証拠、残業代の計算に必要な証拠、会社が十分な給料を支払っていなかったことを証明するための証拠などがあります。
以下では、それぞれの証拠がない場合について見ていきましょう。
(1)残業時間を証明する証拠がない
タイムカードやメモなど、残業したことを証明するための証拠がない場合は、残業代請求の勝率が低くなります。
労働者は、残業代を請求するにあたって残業時間の立証をしなければなりません。したがって、残業時間を立証できる証拠がなければ、会社も請求に応じないことになります。
特に、タイムカードや勤怠日誌、業務日誌などは会社が保管している場合が多いため、入手が困難なこともあります。退職後であれば、さらに入手は困難でしょう。
しかし、タイムカードなどの証拠がなくても残業代請求を諦める必要はありません。
会社に残業代請求書を内容証明郵便で郵送することで、証拠の開示が可能になります。万が一、会社が開示を拒んだ場合には、裁判所に証拠保全の申立を行うことも可能です。
タイムカードなどの証拠がない場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
(2)早出残業の理由を証明する証拠がない
早出残業の理由を証明する証拠がない場合も、残業代請求の勝率が低くなるでしょう。
早出残業は、始業前に出勤する残業ですが、会社から早出残業の指示を証明する証拠がない以上、会社が始業前の出勤を早出残業として認めることは難しいでしょう。
したがって、早出残業の理由を証明する証拠がない場合は、残業代請求の勝率が低い傾向にあるといえます。
(3)持ち帰り残業を証明する証拠がない
持ち帰り残業をしなければならなかった場合でも、残業を証明する証拠がない場合は、残業代請求の勝率が低くなるでしょう。
特に、持ち帰り残業について残業代を請求する場合は、自宅での業務時間とプライベート時間を区別することが必要ですが、両者を区別して残業を証明することは困難です。
持ち帰り残業をした場合には、業務時間を1分単位で正確に記録し、どのような内容の業務をしたのかを詳細に記録することが重要になります。
したがって、持ち帰り残業で残業代を請求する場合に業務時間とプライベート時間の区別をしていないケースは、残業代請求の勝率が低くなります。
3-2.残業代請求の準備が不十分
残業代請求の勝率が低い2つ目のケースは、残業代請求の準備が不十分である場合です。
残業代請求をする場合には、正確な残業代ならびに遅延損害金の計算、内容証明による残業代請求書の送付、会社との交渉が不可欠です。
しかし、正確な残業代ならびに遅延損害金の計算ができていない、会社に請求書が送付されていない、など残業代請求の準備が不十分である場合には、勝率も当然に下がります。
弁護士に相談して、残業代請求の準備が十分であるのか確認することをおすすめします。
3-.残業代請求権が時効になっている
残業代請求の勝率が低い3つ目のケースは、残業代請求権が時効になっているケースです。
残業代請求権は、3年で時効消滅します(2020年4月1日以前の残業代に関しては、2年で時効消滅)。
時効消滅している残業代を会社に請求しても、会社はこれを拒絶する可能性が高いため、残業代が発生して3年以上経過していれば、勝率も低くなります。
4.残業代を回収できる可能性が高いケース
ここでは、残業代を回収できる可能性が高いケースについて見ていきます。
残業代を回収できる可能性が高いのは、以下の4つのケースです。
4-1.信用性の高い証拠がある
残業代を回収できる可能性が高い1つ目のケースは、信用性の高い証拠がある場合です。
残業代を回収するためには、何よりも証拠が必要になります。証拠が多ければ多いほど、残業時間を証明することができ、残業代の正確な金額の計算もできるようになります。
したがって、残業代請求の成功率を上げるためには、できるだけ信用性の高い有効な証拠を集めておくことが重要です。
信用性の高い有益な証拠とは、タイムカード、就業規則、雇用契約書、シフトカード、給与明細、業務日誌、勤怠日誌、パソコンの記録、メール、チャット、メモなどです。
どのような証拠が有益であるかは、事案により異なるため、残業代請求を検討している場合は、早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。
4-2.管理職の内容が管理監督者にあたらない
残業代を回収できる可能性が高い2つ目のケースは、管理職の内容が管理監督者にあたらない場合です。
管理監督者には割増賃金の支給をしなくてよいため(労働基準法41条2項)、会社は管理職であることを理由に残業代を支払わないことも少なくありません。
しかし、管理監督者の判断は、職務内容、権限や責任や判断により判断されるため、管理職の内容が管理監督者にあたらない場合には、残業代が発生します。過去の裁判例では店長であっても管理監督者には当たらず会社は残業代を支払うべきであると判断された事例もあります。
したがって、管理職の内容が管理監督者にあたらない場合には、残業代を回収できる可能性が高いでしょう。
4-3.固定残業代(みなし残業代)以上の残業代が払われていない
残業代を回収できる可能性が高い3つ目のケースは、固定残業代(見なし残業代)以上の残業代が支払われていない場合です。
近年、ブラック企業の横行などにより、固定残業代あるいは見なし残業代を理由に、無制限で残業を強いられるケースが後をたちません。
しかし、固定残業あるいはみなし残業は、あくまでも一定時間分の残業代に支給されるものであるため、一定時間を超えた部分には、別途の残業代を支給しなければなりません。
したがって、固定残業代あるいはみなし残業代以上の残業代が支払われていない場合には、残業代を回収できる可能性が高いと言えます。
4-4.残業代請求権が時効にかかっていない
残業代を回収できる可能性が高い4つ目のケースは、残業代請求権が時効にかかっていない場合です。
残業代請求権は、3年で時効消滅するため、残業代の支給期日から3年以上が経っていれば、残業代の回収は困難です。
したがって、3年を経過していなければ、残業代を回収できる可能性が高くなります。
残業代の消滅時効は、給料日の次の日から始まるため、できるだけ早い時期に請求を始めましょう。
5.未払い残業代を回収する可能性を高めるポイント
未払い残業代を回収する可能性を高めるためには、残業代の正確な計算、会社との交渉、労働法の知識などが必要になります。
未払い残業代を回収する可能性を高めるためのポイントは、以下のとおりです。
5-1.弁護士に依頼する
未払い残業代を回収する可能性を高めるためには、弁護士に依頼することが不可欠です。
未払い残業代を回収するためには、何よりも残業をした事実を証明するための証拠の収集、内容証明による残業代請求書の送付、会社との交渉をしなければなりません。
労働問題に詳しい弁護士であれば、それぞれの事案に応じてどのような証拠が必要になるのか、適切な請求手続き、会社との交渉方法などを熟知しています。
万が一、会社が請求を拒んだ場合でも、弁護士であれば継続して労働審判や訴訟に移行して、残業代請求を行えます。
未払い残業代の回収だけを望むのであれば、何よりも弁護士に依頼するのが得策です。
5-2.有利な証拠を集める
未払い残業代を回収する可能性を高めるためには、何よりも労働者に有利な証拠を集めることが重要です。
残業代の請求にあたっては、証拠がなければ会社は支払に応じることはありません。労働審判あるいは訴訟においても、証拠がなければ請求は認められないでしょう。
残業代請求に必要になる主な証拠は、以下の通りです。
労働条件に関する証拠:求人票、労働契約書、就業規則、労働条件通知書、給与規定など。
業務時間に関する証拠:タイムカード、入退室カード、タコグラフ、日報の営業記録など。
業務内容に関する証拠:残業指示をしたメール、チャット、LINE、録音、など。
残業代の請求に必要な証拠は、会社が保管しているケースが多くあります。退職後に残業代請求をする場合は、証拠の入手がさらに困難になるでしょう。
どのような証拠が有利な証拠であるのか不安になる場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。
6.残業代請求を弁護士に依頼するメリット
残業代請求を弁護士に依頼するメリットは、以下の5つがあります。
それぞれについて見ていきましょう。
6-1.正確な残業代の計算ができる
残業代請求を弁護士に依頼するメリットの1つ目は、正確な残業代の計算ができることです。
残業代を請求するときに、最初にやらなければならないことは、残業代や遅延損害金を正確に計算することです。
残業代の計算に必要になるタイムカードや業務日誌を入手しても、会社の就業規則や労働契約などにより残業代の計算が複雑になるケースが多くあります。
万が一、残業代や遅延損害金の計算額が正しく算出されていないと、これを理由に会社が支払を拒むことも少なくありません。
残業代請求を弁護士に依頼することで、正確な残業代や遅延損害金の計算が可能になります。また、計算書の作成もしてくれるでしょう。
6-2.証拠の集め方をアドバイスしてくれる
残業代請求を弁護士に依頼するメリットの2つ目は、残業代請求に必要となる証拠や証拠の収集方法をアドバイスしてくれることです。
残業代を請求する場合には、残業の事実を証明する証拠が必要ですが、どのような証拠が必要か、また証拠の入手方法がわからずに請求を諦めてしまう人も少なからずいます。
弁護士であれば、どのような証拠が必要になるのか、証拠がない場合でも、残業時間を証明するための証拠の入手方法をアドバイスできます。
また、退職後に残業代の請求をする場合は、証拠の入手がさらに難しくなりますが、弁護士が内容証明郵便で残業代請求書を会社に郵送することで、証拠の開示請求が可能です。
会社が証拠を出さない、あるいは、隠しているような場合には、裁判所に証拠保全の申立も可能になります。まずは、弁護士に相談してみましょう。
6-3.時間やストレスを軽減できる
残業代請求を弁護士に依頼するメリットの3つ目は、残業代請求手続きを一任できるため、時間やストレスが大幅に軽減されることです。
残業代の請求は、正確な残業代の計算や証拠の収集、会社との交渉、内容証明郵便による請求書の送付など、大変な手間と時間、さらに精神的なストレスがかかるようになります。
この点、弁護士に残業代請求を依頼することで、こうした煩雑な手続きを一任でき、会社と直接交渉する必要もないため、時間やストレスが軽減できることは大きなメリットです。
6-4.会社が真剣に対応するようになる
残業代請求を弁護士に依頼するメリットの4つ目は、弁護士が介入することで会社が真剣に対応するようになることです。
近年、ブラック企業の横行により、残業代のみならず賃金の未払い問題が多くなりました。会社に未払い残業代の請求をしても、対応しない会社も少なくありません。
弁護士名義で残業代を請求することで、会社のほうでも真剣に対応するようになります。
また、未払い残業代には消滅時効があるため、会社が対応しない場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
6-5.労働審判や訴訟をおこせる
残業代請求を弁護士に依頼するメリットの5つ目は、万が一、会社が残業代請求を拒んだ場合に、労働審判や訴訟に移行できることです。
会社に残業代の請求をしても対応してくれない場合には、労働審判や訴訟により残業代の回収が可能ですが、こうした手続きには法的な知識が必要になります。
法律の専門家である弁護士であれば、早い段階から労働審判や訴訟への移行を検討でき、必要な手続きや証拠の準備をして残業代を回収することが可能です。
7.残業代請求に関するよくあるQ&A
7-1.残業代請求に時効はありますか?
はい、残業代請求は3年で時効消滅にかかります。したがって、残業代を請求できる時から遡って3年分の未払い残業代の請求が可能です。
残業代請求が時効消滅しそうな場合には、残業代請求書を内容証明郵便で送付することで6カ月間は時効の進行を中断(完成猶予)ができます。詳しくは、弁護士に相談することをおすすめします。
7-2.タイムカードがありません。残業代は請求できませんか?
タイムカードが無くても、残業代を請求できます。タイムカードは、残業時間を証明する重要な証拠であるため、残業代請求の際に不可欠な証拠です。
タイムカードが手元にない場合には、弁護士から残業代請求書を内容証明郵便で送付してもらい、タイムカードをはじめとする重要証拠の開示請求が可能になります。
会社が開示請求を拒否した場合には、さらに、裁判所に証拠保全手続きをすることでタイムカードの保全ができますので、弁護士に相談してみましょう。
8.まとめ
今回は、残業代請求の勝率はどれくらいあるのか、勝率が高いケースと低いケース、残業代回収の可能性が高いケース、残業代請求を弁護士に相談するメリットなどについて解説しました。
未払い残業代を確実に回収するためには、十分な準備と対策が不可欠です。回収に不安を感じる場合には、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
私たち弁護士法人PRESIDENTは、未払い残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。
不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
-150x150.jpg)
- 一歩法律事務所弁護士
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
最新の投稿
その他11月 30, 2023移動時間は労働時間に含まれるの?様々なケースを弁護士が解説!
労働問題11月 29, 2023残業における割増賃金率と残業代の計算方法などを弁護士が解説!
労働問題11月 28, 2023未払い残業代の時効は3年!時効を完成させない方法を弁護士が解説
不当解雇11月 27, 2023解雇された!絶対にやるべきことともらえるお金を弁護士が解説!