残業代請求
労働基準法の「休憩時間」とは?基本ルールなどを弁護士が解説!

目次
1. 労働基準法における「休憩時間」の定義とは
労働基準法における休憩時間とは、以下のように定められています(労働基準法第34条)。
- 労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を会社は労働者に与えなければならない。
- 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表とする者との署名の協定があれば、この限りではない。
- 会社は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
すなわち、休憩時間は労働時間により定められており、勤務時間が6時間以上8時間以内であれば45分、勤務時間が8時間以上であれば1時間の休憩時間をとることが義務付けられています。
休憩時間は、労働者の肉体的ならびに精神的な疲れを回復するために必要な時間であることから、労働時間に応じて適切な休憩時間が与えられなければなりません。
そのため、会社は休憩時間中に労働させることは原則できませんが、休憩時間の原則や基本ルールなどを知らないと様々なトラブルになりかねません。
そこで本記事では、労働基準法の休憩時間について基本ルールや注意点、休憩時間によくあるトラブルについて労働問題に強い弁護士が解説します。
2.休憩時間の基本ルール「休憩の3原則」
労働基準法では、休憩の3原則という休憩時間の基本ルールを定めています。休憩の3原則とは、途中付与の原則、一切付与の原則、自由利用の原則です。
それぞれの原則について見ていきましょう。
2-1.途中付与の原則
途中付与の原則とは、休憩は労働時間の途中に与えなければならないという原則です。ここでいう途中とは、労働と労働の合間を意味するため、就業前や終業後に休憩時間を与えることはできません。
2時間おきに20分ずつの休憩、1時間に1回の10分間の休憩など、休憩時間を何回かにわけて付与することはできますが、休憩時間が短すぎると心身の疲れもとれないため、労働内容に見合った休憩時間を設定することが必要です。
また、休憩時間は、絶対的必要的記載事項のひとつとして、その旨を必ず就業規則に記載しなければなりません(労働基準法第106条)。
就業規則とは、賃金や就業時間などの労働条件や会社内の規律を定めたものです。常時10名以上の労働者がいる会社では、就業規則の作成が義務づけられています(労働基準法第89条)。
就業規則は、職場の見やすい場所に掲示、備え付け、書面で交付するなど、労働者が就業規則を周知することも義務づけられています(労働基準法第106条)。
休憩時間については、会社と労働者の間で明確に理解していないとトラブルに発展することも少なくありません。会社の就業規則に疑問がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
休憩時間がない場合は、労働基準法違反となり、会社は6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられるリスクがあるため、注意が必要です。
さらに、休憩時間を賃金で補うことはできないため、休憩時間がとれなかったからといって給料に換金することは法律で認められていません。
2-2.一斉付与の原則
一斉付与の原則とは、休憩時間は一斉に与えられなければならないという原則です。例えば、多くの企業で実施されている昼休み休憩は、この一斉付与の原則によるものです。
ただし、一斉付与の原則には、以下の2つの例外があります。
商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、官公署、運輸交通業、保健衛生業、接客娯楽業の業種については、その職種の特性から労働者が一斉に休憩をとることは困難であるため、
一斉付与の原則の適用外です(労働基準法第40条および労働基準法施行規則第31条32条)。
さらに、会社と労働組合の労使協定により、一斉付与の原則が適用されない範囲についての取り決めがあった場合は、上記の業種以外であっても一斉付与の原則の適用外とすることができます。
2-3.自由利用の原則
自由利用の原則とは、休憩は自由に過ごさせなければならないという原則です。この原則により、休憩時間中は会社が干渉せずに労働者を職務から完全に解放しなければなりません。
例えば、休憩時間中にミーティングを行ったり、接客をさせる、社内の掃除をするなどは、自由利用の原則に違反することになります。
反対に、休憩時間中に会社から外出を制限したり、外出時に制服から私服に着替えることを指示したりする行為は、自由利用の原則に反するものではありません。
自由利用の原則は、他の原則と同様に、以下の例外があるため注意が必要です(労働基準法施行規則第33条)。
- 警察官、消防吏員、消防団員、准救急隊員および児童自立支援施設に勤務し児童と寝食を共にする者
- 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と寝食を共にする者(ただし、この場合は労働基準監督署長の許可が必要)
- 居宅訪問型保育事業者の労働者のうち家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)
3.休憩時間における注意点
休憩時間は、会社が労働基準法に基づいて労働者に適切に付与しなければ罰職の対象となるため、注意が必要です。
休憩時間の原則に違反すれば、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第119条第1項)。罰則は、会社だけではなく労働時間の管理者に科せられることもあります。
休憩は法律で付与する時間や付与の方法が規定されていますが、休憩中の労働は、通常の労働時間として扱われ、賃金請求の対象となる可能性もあります。
また、休憩中の労働が法定労働期間を超えれば割増の対象にもなるため注意が必要です。
会社は適正に労務管理を行い、休憩中に労働している労働者に休憩するように指導したり、休憩中に労働しなくてもよいように、職場の環境を整える義務があります。
こうした改善措置を行わずに、休憩中の労働を黙認するようになれば労働基準法違反として、労働者に賃金を支払わなければなりません。
以下では、休憩時間における注意点を見ていきます。
3-1.雇用形態による休憩時間
雇用形態には、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどがありますが、休憩時間については雇用形態による違いはなく、一律に休憩時間が付与されます。
したがって、休憩時間については労働時間のみにより付与の要否が決められます。
例えば、契約社員やアルバイトであっても、6時間を超えて労働させる場合には45分、8時間を超えて労働させる場合には1時間の休憩が付与されなければなりません。
たとえ正社員であっても、労働時間が6時間を超えなければ休憩時間は付与されません。
ただし、休憩の規定そのものが適用除外とされる労働者もいるため、注意が必要です。
- 農林業、水産業、畜産業、養蚕業に従事する者
- 管理監督者、機密事務取扱者
- 監視又は継続的労働に従事する者で会社が行政官庁の許可を受けたもの
さらに、高度プロフェッショナル制度の対象者も、労働基準法の休憩に関する規定が適用されません。
また、業務委託や請負などの契約形態の労働者も、注文主により依頼された仕事の完成に対して報酬が支払われるため、注文主が休憩時間を付与する義務はありません。ただし、業務委託等の内容によっては実質的には雇用契約と同じであり、労働者と同様に休憩を与えるべきと判断されるケースもあります。
なお、正社員の休憩は1時間、パートの休憩は45分など、雇用形態により休憩時間が異なる規定は、労働基準法に違反することになるため注意が必要です。
3-2.残業中の休憩時間
休憩時間は労働時間が6時間を超えると45分、8時間を超えると1時間与えられなければなりません。これは、残業をする場合でも同じです。
労働時間には、会社の所定労働時間と残業時間が含まれます。所定労働時間と残業時間の合計が6時間を超えれば45分、8時間を超えれば1時間の休憩が与えられなければなりません。
この場合の休憩は、途中付与の原則により労働と労働の途中に付与されなければなりませんが、所定労働時間内である必要はなく、残業時間中に休憩を付与することも可能です。
3-3.休憩時間の分割付与
休憩時間を何回かに分割して付与することも可能です。しかし、3分や5分では、心身の疲労を回復することは難しいので、自由利用の原則に違反する可能性が出てくるでしょう。
また、5分間のたばこ休憩は、その間は業務に従事していないと考えられています。喫煙時間を休憩ではなく、手持時間とされた判例もありますが、喫煙時間については、完全に業務から離れていたかどうかを基準にして、休憩か労働かを判断します。
3-4.労働協約で休憩時間がない場合
会社に労働組合がある場合は、勤務形態や労働時間などの労働条件などについて、労使間による労働協約で定めることが可能です。
しかし、労働協約であっても労働基準法に反する場合は無効になります。したがって、6時間を超える労働に45分、8時間を超える労働に1時間の休憩を付与しない旨の労働協約は、労働基準法に反して無効となります。
3-5.一斉付与の休憩時間を取れない場合
会社は一斉付与の原則により、一斉に休憩が付与されるため、原則的には定時に休憩をとらなければなりません。
しかし、会社の諸事情により一斉に休憩を付与できない場合には、管理者の了承を得ることで休憩をとれるようになります。
3-6.残業により労働時間が増えた場合
残業時間が増えたことで、労働時間の総計が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩が付与されなければなりません。
例えば、所定労働時間が5時間で残業を30分した場合は、労働時間の総計が6時間を超えないため、休憩時間がなくても労働基準法に反しません。
反対に、所定労働時間7時間で残業を2時間した場合は、労働時間の総計が8時間を超えるため、1時間の休憩が付与されなければなりません。
4.休憩時間に関するよくあるトラブルとは
休憩時間に関しては、休憩時間に対する認識のずれから生じるトラブルが多く見られます。労働基準法で休憩時間について規定があるものの、細かいルールについては会社に委ねられています。
ここでは、休憩時間に関するよくあるトラブルについて見ていきます。
4-1.電話・来客対応
休憩時間に関するよくある1つ目のトラブルは、休憩時間中の電話や来客の対応です。
労働者が休憩中に電話がかかってきたり来客がある場合に、対応しなければならないケースで、労働者の少ない小規模の会社によくみられるトラブルです。
電話をかけてきた相手や来客にとっては、労働者の休憩時間を把握しているわけではありません。ただ、休憩時間中に電話や来客の対応をしなければならないのは、労働者にも酷でしょう。
休憩時間は労働者が労働を中断して、自由に休息をとる権利が保障されている時間です。電話や来客の対応をしなければならない時間は労働時間となるため、別途に休憩時間が保障されなければなりません。
4-2.一人勤務
休憩時間に関するよくある2つ目のトラブルは、一人勤務の場合(いわゆるワンオペ)の休憩時間です。
夜勤など店舗で一人勤務となり、休憩をとりたくても取れない状況も、休憩時間に関するトラブルの原因となります。
勤務時間が6時間を超えているため、休憩を取らなければならないものの、他に誰もいないような場合には、十分な休憩がとれないケースも多く見られます。
一人勤務で、休憩時間に電話や来客の対応をしなければならない場合は、休憩時間とは見なされず、別に労働を中断して休憩をとる時間が確保されなければなりません。
4-3.手持ち時間
休憩時間に関するよくある3つ目のトラブルは、手持ち時間の扱いについてです。
手持時間とは、会社から業務の指示があれば、ただちに業務に付けるように待機している時間をいいます。
業務をしていなくても、対応しなければならない状況になればすぐに働かなくてはならないため、労働を完全に中断して休息をとる休憩時間とはいえません。
電話があれば昼休み中でも出なければならない、電波の届かないところに行ってはいけない、といった会社の制約も手持時間とみなされています。
こうした手持時間も労働基準法上の休憩時間とはいえないでしょう。
4-4.住み込み
休憩時間に関するよくある4つ目のトラブルは、住み込みの場合です。
アパートやマンションの住み込みの管理人、社員寮の寮母などの勤務時間・休憩時間についてもトラブルの原因となります。
雇用契約上の勤務時間は9:00〜18:00であっても、職場にいる以上は、夜間の来客対応、早朝の掃除、ゴミ出しなど日常の業務をこなさなければなりません。
住み込みだから仕方ないと問題視されないケースが多いのですが、厳密には休憩時間とはならないため労働基準法に違反する状態にあると言えるでしょう。
会社は労働契約ならびに就業規則を見直し、労働者に適正な休憩時間を与える配慮をしなければなりません。
5.休憩時間に関するトラブルを弁護士に相談、依頼するメリット
休憩時間に関するトラブルを弁護士に相談・依頼するメリットは、以下の4つです。
それぞれについて見ていきましょう。
5-1.会社との交渉を一任できる
弁護士に相談・依頼する1つ目のメリットは、会社との交渉を一任できることです。
労働者が休憩時間に関する問題を解決するためには、会社と直接交渉するか、訴訟などの法的手続きによるかの2つが主な方法となります。
しかし、労働者個人が会社に休憩時間の改善を求めて請求しても、会社が何らかの反論をして対応してくれないことも少なくありません。
労働審判や訴訟などの法的手段を用いる場合でも、時間や労力がかかるケースが多いうえ、休憩中の賃金請求はいくらできるのか、あらかじめ計算することも必要です。
また、会社に継続勤務を希望する場合は、今後の立場を考えると強く会社に交渉することは難しいといえるでしょう。
弁護士に依頼すれば、労働者の勤務状況を考慮しながら、会社との交渉を一任できます。法的な知識に基づいて会社との交渉を行うため、会社が真摯に対応する可能性が高くなるでしょう。
5-2.休憩制度の改善が期待できる
弁護士に相談・依頼する2つ目のメリットは、休憩時間の改善が期待できることです。
休憩時間に関するトラブルを会社に訴えても、労働者個人が会社の休憩制度を変えることは、非常に困難です。
弁護士が介入することで、会社の休憩制度が労働基準法に反することが明らかになり、会社に対してしっかりとした改善措置を促せることが可能になります。
5-3.会社が真摯に対応する
弁護士に相談・依頼する3つ目のメリットは、会社が真摯に対応するようになることです。
休憩時間をとりたくても取れない場合は、社長や上司などへ直談判することになりますが、特に、中小企業では上層部に法的知識がなく、知らなかったで済まされてしまうことも少なくありません。
弁護士が介入することで、労働基準法に基づいた正しい知識を伝えて理解してもらえれば、休憩時間が改善される可能性も高くなります。
特に、ブラック企業などで休憩時間が確保されていない場合には、弁護士に介入してもらい改善を訴えることが得策です。
5-4.労働審判や訴訟に移行できる
弁護士に相談・依頼する4つ目のメリットは、労働審判や訴訟に移行できることです。
会社と交渉しても解決できない場合には、労働審判や訴訟により、休憩中の賃金を請求することも可能です。
ただし、労働審判または訴訟でも、証拠がなければ請求は認められません。労働者があらかじめ、証拠を収集する必要があります。
法律の専門家である弁護士に依頼すれば、早い段階から労働審判または訴訟の準備をすることができます。
労働審判や訴訟により、最終的に休息中の賃金を回収できるようになることも、弁護士に相談・依頼する大きなメリットといえるでしょう。
6.休憩時間に関するよくあるQ&A
ここでは、休憩時間に関するよくあるQ&Aについて見ていきます。
6-1.労働時間が6時間の場合、休憩時間はありますか?
労働基準法では、「6時間を超える」ときから休憩時間を与えなければならないとしているので、6時間ぴったりの労働時間であれば、休憩を与えなくても違法ではありません。
また、労働時間が8時間の場合は、休憩時間45分が与えられなければなりません。
6-2.労働時間が5時間でパートの場合、休憩時間はありますか?
休憩時間は、労働時間が6時間を超えるときから与えられるため、5時間のパートでは休憩時間がなくても問題はありません。
6-3.所定労働時間が8時間で休憩時間45分で残業する場合、さらに15分の休憩時間を貰えますか?
はい、さらに15分の休憩が与えられます。所定労働時間が8時間を超えていれば、1時間の休憩時間が与えられなければなりません。
労働時間8時間を超えて残業させる場合には、たとえ就業規則で45分の休憩時間が定められていても、さらに15分以上の休憩を与えることが義務づけられています。
6-4.夜勤の場合の休憩はどうなりますか?
夜勤勤務であっても日勤勤務の休憩時間と同様に扱います。したがって、労働時間が8時間を超えている場合には、1時間以上の休憩が与えられなければなりません。
ただし、夜勤勤務は日をまたぐため、休憩時間の計算方法がわかりにくくなるので注意が必要です。継続勤務が2日にわたる場合でも、一勤務として取り扱われます。
例えば、5月1日の21時から5月2日の8時までの勤務の場合は、4月1日の1日分としての勤務として扱われます。
7.まとめ
今回は、労働基準法の休憩時間について基本ルールや注意点、休憩時間によくあるトラブルについて労働問題に強い弁護士が解説しました。
休憩時間については、労働基準法34条に規定されているため、この規定を正確に理解する必要があります。その上で、労働者は適切な休憩を付与されなければなりません。
適切な休憩時間を付与されなかった場合には、労働者から未払い賃金を請求することもできるため、休憩時間について疑問があるときは、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
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投稿者プロフィール
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- 一歩法律事務所弁護士
-
■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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