残業代請求
裁量労働制は残業代出る?計算方法や未払い対処法を弁護士が解説

目次
1.裁量労働制とは
裁量労働制とは、実際の労働時間に関係なく、所定労働日に一定時間の労働をしたとみなす制度です。労働時間が労働者の裁量にゆだねられていることから、裁量労働制といいます。
例えば、裁量労働契約で1日7時間を労働時間とした場合、実際に労働した時間が3時間であろうと10時間であろうと、労働時間は7時間として給与が支給されます。
近年、働き方改革の推進により、効率的で自由な働き方として再び注目されるようになった裁量労働制ですが、残業代を支払わない根拠とする事例も多くなりました。
裁量労働制には、労働時間という概念が基本的にないため、労働時間の取り決めや適用職種が制限されるなど、労働者保護の観点からの注意が必要となります。
そこで本記事は、裁量労働制の意味や他の制度との違い、残業代が支払われる場合や残業代の計算方法など裁量労働制の制度の詳細を労働問題に強い弁護士が解説します。
1-1. 裁量労働制とみなし残業制の違い
裁量労働制の他に、みなし残業制という、法的に明確には存在しないものの実態として利用されている制度があります。
みなし残業制は、実際の残業時間に関係なく、労働契約にある残業時間を働いたものとみなす制度です。固定残業制とも呼ばれ、給与に固定の残業代が含まれています。
みなし残業制は、実際に残業時間が少ない場合であっても、見なし残業代として残業分が支給され、残業時間がみなし時間より多くなった場合には、超過の残業代が発生します。
裁量労働制とみなし残業制は、どちらも実際にその時間働いていない場合でも労働したことと見なされる点では共通しています。
裁量労働制とみなし残業制の違いは、裁量労働制が労働時間全体を適用対象とするのに対し、みなし残業制は残業時間を適用対象としている点です。
また、見なし残業は労働者の裁量で残業時間を決められるのではなく、会社が適正と見込んだ残業時間を決定する点も裁量労働制と異なります。
2.裁量労働制で残業代が支払われるケース
裁量労働制は、所定労働日に一定労働時間の勤務をしたとみなす制度であるため、所定労働日以外の労働や一定労働時間を超える場合には、残業代が発生します。
残業代が支払われるケースは、以下のような場合です。
2-1.みなし労働時間が法定労働時間を超える場合
裁量労働制のみなし労働時間は、業務により異なります。会社の取り決めによっては、法定労働時間を超える9時間、10時間というみなし労働時間が設定される場合もあります。
法定労働時間とは、労働基準法で決められている1日8時間、1週間40時間を上限とする労働時間をいいます。
みなし労働時間が法定労働時間を超えた労働は、時間外労働として基礎賃金の1.25倍の割増賃金を残業代として支払わなければなりません。
例えば、みなし労働時間が10時間である場合、2時間が時間外労働となるため、残業代が発生します。2時間分の時間外労働への残業代を給与に含めて計算しなければなりません。
2-2.休日労働を行った場合
裁量労働制を採用する場合においても、労働者が休日に労働を行えば休日労働の規定が適用されます。
休日には、法定休日と所定休日があります。法定休日は、週に1日、4週に4日の休日を設けなければならない休日です。所定休日は、会社が自由に定める休日です。
法定休日に労働をした場合、基礎賃金の1.35倍の割増賃金を会社は労働者に支給しなければなりません。
反対に、所定休日では法定休日のように割増賃金はありませんが、労働時間が1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える場合には、1.25倍の割増賃金が発生します。
2-3.深夜労働を行った場合
裁量労働制をとる場合でも、午後10時から翌朝午前5時までの深夜時間帯に労働をすれば深夜労働に対しては基礎賃金を0.25倍した金額の割増賃金を支払わなければなりません。
例えば、1日のみなし労働時間が8時間、月の所定労働日数が20日だった場合、実働に関わらずに労働時間は160時間として計算されます。
その労働時間中に深夜労働をした場合は、その深夜労働時間に対する割増賃金が別途に支給されなければなりません。
2-4.時間外労働と深夜労働が重なった場合
時間外労働(みなし労働時間が1日8時間を超える部分)と深夜労働が重なった場合は深夜残業となり、1.5倍の割増賃金率が適用されます。深夜労働の1.25倍と時間外労働の1.25倍の割増賃金率が合算されるためです。
例えば、時間外労働の残業を午後10時以降まで行った場合は、午後10時以降は、基礎賃金の1.5倍の割増賃金が支給されなければなりません。ただし、裁量労働契約の内容において既に基準内賃金に時間外労働分が含まれている場合には、深夜割増賃金相当分(0.25倍)のみを支払ってもらえるということになります。
2-5.深夜労働と法定休日労働が重なった場合
法定休日に深夜労働を行った場合は、午後10時以降は1.6倍の割増賃金となります。深夜労働の1.25倍と法定休日の1.35倍を合計するためです。
なお、2023年4月1日以降は、中小企業であっても60時間を超える時間外労働については、1.5倍の割増率が適用されます。
3.裁量労働制の休日出勤と休憩時間の扱い
裁量労働制をとる場合には、休日出勤と休憩時間の扱いについて、通常の制度とは異なるため注意が必要です。
以下、それぞれについて見ていきましょう。
3-1.休日出勤・深夜労働
裁量労働制では、業務遂行の方法や時間配分など、業務遂行の詳細が労働者に委ねられていることから、休日についても原則的に労働者に決定権があります。
ただし、休日についての基本的な取り決めについては、会社の労働契約や就業規則に準じるか、あるいは別途の規定を設ける必要があります。
また、裁量労働制であっても労働基準法に準じる制度である以上、休日出勤や深夜労働に対する割増賃金の規定が適用されるため注意が必要です。
例えば、労働者が日中時間ではこなしきれない業務量の労働のため、やむなく休日出勤・深夜労働を行った場合には、割増賃金が支給されなければなりません。
反対に、労働者が恣意的に休日出勤や深夜労働をした場合には、予め承諾を取るなどの事前許可制規定の明記を理由に、会社は割増賃金を支給する必要はなくなります。
3-2.休憩時間
裁量労働制では、休憩時間についても労働基準法が適用されるため、一定の労働時間(みなし労働時間)を超えた場合には休憩時間が必要となります。
例えば、一般の労働とは異なり、みなし労働時間が6〜8時間の場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間が与えられなければなりません。
したがって、みなし労働契約の労働時間が8時間であれば、実働時間がたとえ5時間であっても1時間以上の休憩をとることができます。
さらに、他の労働者と同じ時間帯に一斉に休憩をとることが困難である場合は、労働者間での協議を基にした協定を結び、休憩時間について規定を設けることが一般的です。
4.裁量労働制の残業代の計算方法
裁量労働制の場合であっても、残業をすれば会社は残業代を支払わなければなりません。
残業代の基本的な計算方法は、下記の通りです。
残業代 = 1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率(1.25)
基礎賃金とは、基本給に各種手当を加えた1時間あたりの賃金のことをいいます。
残業時間とは、法定労働時間をこえて労働した時間をいいます。
割増率とは、通常の労働に比べて賃金が割増される割合をいいます。
基礎賃金の計算方法は、以下のとおりです。
1時間当たりの基礎賃金 = 1ヶ月の給料 ÷ 1ヶ月の所定労働時間
以下では、上記の計算式を使って残業代を計算していきましょう。
4-1.平日の残業代
裁量労働制の場合、平日の労働はみなし労働時間とみなされるので残業代は発生しません。
ただし、みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、時間外労働となるため、1,25倍の割増率で残業代が支給されなければなりません。
例えば、月給40万円で1日の所定労働時間が8時間、1年間の勤務日数が250日間のケースを見てみましょう。
1年の所定労働時間は、8時間×250日=2000時間
1ヶ月あたりの平均所定労働時間は、2000時間÷12ヶ月=166時間
1時間あたりの基礎賃金=40万円÷166時間=2500円
例えば、みなし残業時間が9時間である場合の残業代は、以下のとおりです。
2,500円 × 1.25 × 1 =3,125
したがって、平日の残業代は3,125円です。
ただし、裁量労働契約では、契約内容として既にみなし労働時間の内の時間外労働に対する残業代を含めて基準賃金が設定されているケースもあるため、必ずしも計算式通りの残業代が請求できるわけではありません。
4-2.法定休日の残業代
法定休日に労働した場合の残業代の計算式は、以下の通りです。
法定休日の残業代 = 1時間当たりの基礎賃金 ×1.35 ×法定休日に働いた時間
例えば、法定休日に5時間労働した場合の残業代は、以下の通りです。
2,500円 × 1.35 × 5 =16,875 円
したがって、法定休日の残業代は、16,875円になります。
4-3.深夜労働の残業代
深夜労働をした場合の残業代の計算式は、以下の通りです。
深夜労働の残業代 = 1時間当たりの基礎賃金 × 0.25 × 深夜労働した時間
例えば、みなし労働時間が9時間で、午後10時から午前1:00まで労働した場合の残業代は、以下の通りです。
2,500円 × 0.25 × 3 =1,875円
したがって、深夜労働の残業代は、1,875円です。
裁量労働制のもとでは、みなし労働時間(上記の例で1日9時間)に対する時間外手当は契約で定める基準賃金に含まれているケースが多いため、深夜労働の際にも純粋に深夜労働への割増分しか認められないことが多いです。
5.裁量労働制で生じやすい問題や対応方法
裁量労働制は、働き方改革の推進により効率よく仕事ができる制度として注目を集めるようになりましたが、会社が制度を悪用して労働者に負担がかかるケースも見られます。
ここでは、裁量労働制で労働者にとって生じやすい問題やその対応方法について、見ていきましょう。
5-1.時間管理がおろそかになり、長時間労働が常態化
裁量労働制は、労働時間の観念が薄れるため、長時間労働が常態化する可能性が高くなります。
裁量労働制が対象となるのは、デザイナーなどの専門業務や経営・営業などの企画業務ですが、そもそもこうした業務は残業時間が多いことからも長時間労働になる傾向があります。
そのため、労働者の心身への負担が重くなりストレスの原因から離職するケースも少なくありません。
労働者自身も時間管理がおろそかになり、みなし時間を大幅に超えるような長時間労働を強いられることが慢性化しやすいのが、裁量労働制の大きな課題です。
5-2.休日出勤があったにもかかわらず賃金が支払われていない
裁量労働制は、労働時間が個人の裁量に任せられているため、出勤時間や休日などの管理も基本的に労働者に任されています。
休日出勤に関しても、労働者の裁量によるため賃金は発生しないと定める会社もありますが、裁量労働制にも休日出勤の規定は適用されるため、注意が必要です。
休日には、週1日もしくは4週4日の法定休日、会社が自由に決めることができる所定休日があります。会社は、休日出勤の内容に応じて割増賃金を別途支給しなければなりません。
5-3.対象外の業務にも裁量労働が適用されてしまっている
裁量労働制が対象となるのは、専門業務や企画業務に限定されていますが、実際には会社の理解不足から、対象外の業種に裁量労働制を適用するケースも見られます。
対象外の専門業務に裁量労働制を適用すると、残業代の未払いとなることもあるため注意が必要です。
会社が裁量労働制を採用する場合には、導入できる要件を満たしているのか否か、導入前にしっかりと確認する必要があります。
6.裁量労働制において残業代が支払われない場合の対処法
裁量労働制において残業代が支払われない場合には、以下の4つの対処方法があります。
それぞれについて、見ていきましょう。
6-1.会社と任意交渉する
裁量労働制で残業代が支払われない場合の1つめの対処方法は、会社と任意交渉をすることです。
未払い残業代を会社に請求するには、まずは残業代の事実がわかる証拠を収集して、残業代の正確な計算をすることが不可欠です。
正確な計算を行った残業代請求書を会社に提出してから、残業代の回収について会社と交渉を行います。
交渉はできるだけ円滑に進めることが理想ですが、中には会社が全く対応しないケースもあるため、できるだけ早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
また、残業代の請求権は3年で時効にかかるため、時効にかかりそうな場合には、内容証明郵便を早い時期に会社に郵送して時効を中断(完成猶予)しておくことが必要になります。
会社が任意に交渉に応じて、未払い残業代の支払に合意すれば示談が成立します。後日のトラブルを避けるためにも、示談書や和解書を作成しておくことをおすすめします。
6-2.裁判外の紛争処理手続きを利用する
2つめの対処方法は、裁判以外の紛争処理手続を利用することです。
裁判以外の紛争処理手続には、労働基準監督署、労働局の紛争調整委員会、労働委員会などのあっせん手続など、第三者による紛争処理手続があります。
労働基準監督署では、未払い残業代など会社が労働基準法に違反している場合に、会社に対して指導や是正勧告を行います。
また、労働局や労働委員会でもあっせん手続きを経て、会社に指導・是正勧告を出すことは可能ですが、こうした手続には強制力がないため、残業代の回収まではできません。
あくまでも未払い残業代の回収が目的である場合には、以下の法的手続きをとる必要があります。
6-3.労働審判を利用する
3つめの対処方法は、労働審判を利用することです。
労働審判とは、比較的簡易な手続きで紛争を解決する裁判所の手続きです。裁判官である労働審判官1名、有識者である労働審判員2名が会社と労働者間に入り話合いを進めます。
会社と労働者の間に第三者が介入して話合いをするため、労働者が直接会社に交渉するよりも話合いがまとまりやすくなります。
万が一、話し合いがまとまらない場合には、調停不成立として調停手続は終了となり、裁判所が何らかの判断(審判)を下します。
6-4.訴訟をする
4つめの対処方法は、訴訟をすることです。
上記の紛争処理手続をとらずに、最初から訴訟を起こして裁量労働制による未払い残業代の回収を進めることも可能です。
訴訟は労働審判とは異なり、判決により法的な判断が出されるため、勝訴判決がでれば会社は労働者に未払い残業代を支払わなければなりません。
また、未払い残業代が悪質である場合は、裁判所は、未払い残業代とは別に同額の付加金の支払いを命じることも可能です。
7.未払い残業代の請求を弁護士に相談、依頼するメリット
未払い残業代の請求を弁護士に相談・依頼するメリットは、以下の4つです。
それぞれについて、見ていきましょう。
7-1.問題を早く解決できる
弁護士に相談する1つめのメリットは、まず問題を早く解決できることです。
労働者が未払い残業代の請求を個人でしても、会社との交渉がすぐにまとまることはあまりありません。
未払い残業代の請求に時間がかかると、ストレスを感じて途中で辞めてしまったり、就職活動や転職に影響を及ぼすことになり、業務に支障を来すことにもなるでしょう。
弁護士に相談・依頼することで、こうした準備や手間を省いて迅速に問題を解決することが可能となり、労働者が対応するよりも素早い解決が見込めるようになります。
7-2.正確な残業代と遅延損害金の計算が可能
弁護士に相談する2つめのメリットは、正確な残業代と遅延損害金の計算が可能なことです。
残業代の請求のためには、まずは正確な残業代ならびに遅延損害金の計算をしなければなりません。
しかし、残業代の計算は労働の形態により割増賃金率が異なったり複雑な計算を要するため、労働者が個人で残業代を計算することは容易なことではありません。
また、間違った残業代を会社に請求すれば、貰えるはずだった残業代も貰えなくなってしまうでしょう。
この点、弁護士は法律の専門家であるため、正確な残業代や遅延損害金を計算して請求書を作成し、会社に請求することが可能です。
7-3.証拠収集のアドバイスや証拠保全が可能
弁護士に相談する3つめのメリットは、証拠収集のアドバイスや証拠保全ができることです。
残業代請求の手続では、残業代請求の事実を証明する証拠を収集することが重要です。証拠には、タイムカード、業務日誌、就業規則、メール等の記録などが有益です。
しかし、会社が保管している証拠も多く、現職時であっても証拠の収集は困難を伴います。離職した場合は、収集はさらに困難になるでしょう。
弁護士に相談することで、残業代請求に有益な証拠は何か、またどのように収集できるのか、個別的ケースに基づいたアドバイスを受けることが可能です。
万が一、会社が証拠を開示しない場合には、裁判所に証拠保全の申立を行えます。弁護士であれば、早い段階から必要な法的手続きの準備も始められるでしょう。
7-4.会社が対応するようになる
弁護士に相談する4つめのメリットは、会社が対応するようになることです。
未払い残業代を労働者が個人で会社に請求しても、会社が何かしらの理由をつけて請求を拒むことが多いでしょう。
この点、弁護士が介入することで、会社も真摯に対応することが少なくありません。
特に、ブラック企業などのように、未払い金の滞納が常習化している会社に対しては、弁護士に早い段階から残業代請求を依頼することが得策と言えるでしょう。
8.裁量労働制に関するよくあるQ&A
8-1.裁量労働制の注意点は何ですか?
残業代が発生するケースがあることです。
裁量労働制は、労働者が働く時間を自由に定めることができるため、残業という考え方がなくなります。
しかし、裁量労働制にも1日8時間、週40時間の法定労働時間は適用されるため、みなし労働時間が法定労働時間を超過した場合には、残業代が発生します。ただし、裁量労働制では、基準賃金において既にみなし労働時間のうちの法定時間外労働に対する時間外手当を含めて設定してることが多いので、請求できる残業代が低くなる可能性はあります。
8-2.裁量労働制のメリットは何ですか?
自分のペースで働けるため、労働者のモチベーションアップが図れます。生産性も向上するため会社全体の業績も向上することになります。
裁量労働制は、自分の能力に応じた柔軟な働き方ができるため、導入している会社には優秀な人材が集まりやすくなります。
9.まとめ
今回は、裁量労働制の意味や他の制度との違い、残業代が支払われる場合や残業代の計算方法など裁量労働制の詳細を労働問題に強い弁護士が解説しました。
企業の業績向上に貢献し、優秀な人材の獲得に有効でもある裁量労働制ですが、会社が悪用すれば長時間労働をしても残業代が支払われないなどの問題が残ります。
裁量労働制は、労働者のワークライフバランスのために正しく運用することが重要です。
私たち弁護士法人PRESIDENTは、未払いの残業代請求をはじめとする労働問題の専門チームがございます。初回60分無料でのご相談をお受付しています。不安なことがあったら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
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- 一歩法律事務所弁護士
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■経歴
2004年3月 大阪大学法学部卒業
2007年3月 関西大学法科大学院卒業
2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)
2008年12月 大阪市内の法律事務所で勤務
2021年3月 一歩法律事務所設立
大阪市内の法律事務所に勤務し、民事訴訟案件、刑事事件案件等幅広く法律業務を担当しておりました。2021年3月に現在の一歩法律事務所を設立し、契約書のチェックや文書作成、起業時の法的アドバイス等、予防法務を主として、インターネットを介した業務提供を行っております。皆様が利用しやすい弁護士サービスを提供できるよう心掛けております。
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