不当解雇

不当解雇は慰謝料をもらえる?事案を元に弁護士が解説!

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1.不当解雇とは

⑴解雇

会社と従業員との間に雇用契約が締結されている場合、当該雇用契約を終了させる方法はいくつかありますが、

そのうち、会社が従業員の同意を必要とせずに、一方的に雇用契約を解除することを、「解雇」と言います。

解雇には、普通解雇と懲戒解雇があります。

⑵解雇の制限

①普通解雇

普通解雇は、労働契約に当然に付随する会社の権利ではありますが、従業員たる地位を一方的に奪うというものであって、従業員に大きな不利益をもたらす可能性がありますので、一定の制限をかける必要があります。

そこで、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効であるとされています(労働契約法第16条)。

②懲戒解雇

懲戒解雇は、会社が、従業員の企業秩序違反行為に対して加える制裁罰のひとつです。

会社と労働者は、本来対等な立場ですので、会社に一方的な懲戒権が認められるためには、就業規則や雇用契約書等においてこれらが明記されることで、労働契約の内容となっているということが必要です。

もっとも、懲戒解雇であっても、従業員たる地位を一方的に奪うというものであって、従業員に大きな不利益をもたらす可能性がありますので、一定の制限をかける必要があります。

そこで、懲戒解雇も、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効であるとされています(労働契約法第15条)。

⑶不当解雇

上記のとおり、普通解雇であっても、懲戒解雇であっても、一定の要件を備えなければ、その解雇は無効とされます。

このように、法律上有効な要件を備えない解雇は、一般に「不当解雇」と呼ばれています。

2.不当解雇の効果

解雇が無効であり、不当解雇であるということになった場合、以下のような請求をすることが考えられます。

バックペイ

解雇が無効である以上、いまだ従業員たる地位が存在するということになります。

また、従業員たる地位があったにも関わらず、会社の一方的な解雇の意思表示によって労務を提供することができなかったわけですから、解雇を言い渡されてからの給与をさかのぼって請求することができます。これを一般に「バックペイ」と呼んでいます。

慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害のことを言います。

会社が違法に従業員の地位を奪うという大きな不利益を与えたということになりますので、従業員には精神的な苦痛が発生していることが多いと思います。

そこで、不当解雇の場合に、会社に対して慰謝料を請求することができないかが問題となります。

結論として言いますと、不当解雇であることから当然に慰謝料を請求することはできません。

会社が不当解雇をすることに対して、故意又は過失があるとき、この不当解雇は、不法行為(民法709条)を構成することになりますから、従業員は会社に対して慰謝料を請求することが可能です。

もっとも、不当解雇に伴う慰謝料は、従業員たる地位の回復と財産的損害の賠償(バックペイ等)によって慰謝するに足りない特段の事情が認められる場合に限り発生するとして、不当解雇に伴う慰謝料請求が認められる場合を限定的に解している裁判例が多いです。

そのため、不当解雇の場合、①会社に故意又は過失が認められ、②従業員たる地位の回復と財産的損害の賠償(バックペイ等)によって慰謝するに足りない特段の事情が認められる場合には、従業員は、会社に対して、慰謝料を請求することが可能ということになります。

3.慰謝料が認められたケース(東京地方裁判所平成17年3月29日判決(ジャパンタイムズ事件))

⑴事案の概要

新聞社に勤める従業員が作成し、公開された記事の内容等をめぐり当該従業員が解雇されたという事案でした。

また、新聞社は、当該従業員の記事につき、別途紙面で、「きわめて不適切であり決して掲載されるべきではなかった」とし、同従業員による他の記事についても上記記事と同様不適切かつ不快な記述を含むものであったことを記載した謝罪広告を掲載し、あわせて当該記事の掲載につき責任のある者を懲戒処分とすることを宣言した「謝罪文」を掲載しました。

⑵不当解雇に伴う慰謝料請求

本判決では、裁判所は、新聞社の解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であるとはいえない」として無効であると判断しました。

そして、不当解雇に伴う慰謝料については、「本件解雇は解雇権の濫用にあたり違法・無効であるから、これを行った被告(新聞社)の行為は不法行為を構成する。そして、被告における原告(従業員)の勤続年数、地位、経済的損失については未払賃金及び遅延損害金の支払いによって填補されること等諸般の事情を考慮すると、本件解雇により原告の被った精神的損害の慰謝料としては20万円が相当である。」と判断しました。

⑶小括

本判決では、会社の不当解雇が不法行為に該当することを認定したうえで、一定の財産上の補填がなされていることを考慮して、慰謝料の額を決定しました。

特に「謝罪文」が掲載されたことが「従業員たる地位の回復と財産的損害の賠償(バックペイ等)によって慰謝するに足りない特段の事情」に該当する事情であったと思われます。

4.その他慰謝料が認められる場合(ハラスメント)

不当解雇に伴って、他の会社(他の従業員)の行為が、別途不法行為として問題となることがあります。

特に多いのが、解雇手続きに伴う、パワーハラスメントが存在する場合です。

ハラスメントが、民法上不法行為に該当する場合には、従業員は、当該ハラスメントによって被った精神的な損害を慰謝料として請求することが可能です。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。

解雇は、従業員たる地位を会社が一方的に奪うものですので、厳格な要件が求められます。

不用意になされた解雇が、不当解雇として評価を受ける場合、従業員はバックペイ等の請求の他、慰謝料を請求することができる場合があります。

そもそも解雇が不当解雇に当たるのかどうか、慰謝料を請求することができるのかどうか、少しでも気になった方は、是非弁護士に相談されることをお勧めします。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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