不当解雇

病気で仕事ができない場合、休業や復職はできる?弁護士が解説!

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1.はじめに

病気で治療が必要な場合、仕事を両立しながら治療をすることが難しいようなケースもあるでしょう。

無理に仕事を続ければ、病気が悪化してしまうかもしれません。

回復までに時間がかかるのであれば、仕事を休業するという選択肢もあります。

しかし、「病気で休業できるのか」「休業してからの復職はどうなるのか」といった休業や復職に関する不安が生じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、休業や復職を含めた病気と仕事の問題についてご紹介します。

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2.仕事と病気の両立の難しさ

2-1.病気と仕事のバランスをとることの重要性

健康だと自分では思っていたものの突然病気を宣告されてしまった場合、病気と仕事と両立について悩む方は非常に多いです。

仕事が忙しければ、職場に休職する旨を伝えにくいこともあるでしょう。

また、病気に関しての理解や配慮がない職場もあります。

通院や入院が必要になっても休むことができなければ、十分な治療を受けることができません。

そうはいっても生活のためには仕事の維持も必要です。

そのため、入院の先送りや治療の中断をする方もいますが、病状を悪化させてしまう恐れがあります。

仕事と病気はバランスをとることが大切です。仕事を続けながらも治療をする方法はあります。

入院が必要であれば入院期間は休業し、退院後は在宅勤務などを組みあわせるという働き方も考えられます。

ただし、仕事と病気の両立を目指すには、職場の理解と協力が必要です。

2-2.病気の状態に応じた仕事への復帰方法

病気と仕事のバランスをとるためにできることは、病気の状態に応じた仕事への復帰です。

入院や治療のために長期間休職をしたあとの復帰は、主治医の診断書をもとにして職場と面談して決めることになります。

休んでいた分を取り戻したいという気持ちから無理をしてしまうことも珍しくありません。

しかし、以前のようにすぐに働けないことは当然ですし、無理をすれば体調を崩してしまう恐れがあります。

体調に見合った働き方で徐々に復帰することが理想の復帰方法だといえます。

会社によっては勤務時間の短縮や勤務日数を少なくするなどの対応ができることもありますし、在宅勤務を中心にしてもらえるようなケースもあります。

また、仕事内容も業務負荷の少ないものから始め、回復状態に応じた仕事内容に変更していけば体力面だけではなく精神面への負担も少ないと考えられます。

体力に合わせた働き方にするためには会社に病気の状態や回復状況を報告し、相談しながら働き方を決めていくことが大切です。

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3.病気による仕事の制限と職場の義務

3-1.病気による仕事の制限とは?

労働安全衛生法施行規則では「心臓や腎臓、肺等の疾病で労働のために病勢が著しく増悪する恐れがるもにかかった場合は就業を禁止しなければならない」ことが定められています。

しかし、この規定はやむを得ないような場合において就業を制限するものであり、基本的には治療と仕事を両立する支援をすることが求められています。

病気ごとの仕事の制限に関しては、厚生労働省の「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」にて以下のように記載されています。

(1)癌(がん)

癌の種類や進行度、治療や治療にともなう症状は個人差があるため、個々に応じた対応が必要。

がんの治療は長期に渡ることや、予期せぬ副作用の出現が予想されるため、治療内容や治療スケジュールに応じて仕事内容や就業時間を配慮することが望ましいと考えられる。

また、治療と仕事の両立のためには、上司や同僚に可能な限りの情報を開示して理解を得ることが望ましい。

(2)脳卒中

脳卒中は病状が安定しても再発予防のために継続した服薬や通院が必要なので、労働者からの服薬や通院の申し出には必要に応じて配慮することが望ましい。

しびれや麻痺などの障害が残る場合もあるため、障害の有無や程度に応じて作業転換等の対応が必要。

記憶力や集中力の低下などわかりづらい障害のものもあるため、周囲の理解を得ることが望ましい。

(3)肺疾患

症状が出ていない段階でも通院が必要になることもあるため、通院への配慮を検討すべき。

一般的に過度な安静は不要ですが、病気の進行度や薬の副作用による体調不良が起こることもあることを知って配慮をする。

肺硬変が進行すれば記憶力や判断力の低下が生じることもあるため、車の運転など危険をともなう作業は制限することが望ましい。

(4)難病

就労世代に多い難病には、腫瘍性大腸炎やクローン病、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病などが挙げられる。

難病では体調が崩れやすいという問題があるため、疲労を蓄積させないように休息を取りやすくするなどの配慮が必要。

症状や障害に応じて作業環境や作業内容を変えれば就業が継続できることも多いため、労働者本人と話し合いながら対応を検討する。

(5)心疾患

身体に負担の大きい治療をしている場合、一定期間は身体の負荷を避ける必要があり、治療後の心機能の状態に応じて通常業務へと移行していく。

重症度に応じて運動の制限等があるため、それに応じた作業環境や作業内容の変更が必要。

ペースメーカー、IDC植込みの場合は電磁波等を避ける必要があるため、作業場所等に配慮する必要があるが、影響のない範囲であれば就業制限は不要である。

(6)糖尿病

適切な治療や定期的な通院がされていれば、特段の就業制限は不要である。

低血糖や高血糖状態になった場合に集中力の低下などの症状が出ることがあるため、治療状況によっては高所での作業など危険を伴う作業は控えるべき。

ただし、全ての労働者にこうした措置が必要とは限らず、治療によって状態も変わるため主治医や産業医の意見を十分に勘案して対応を検討すべきだといえる。

参考:厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

3-2.職場の義務とは?

平成28年2月に「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」が厚生労働省によって策定され、労働者の治療と仕事の両立を支援するための対策が進められています。

ただし、治療と仕事の両立支援をするために何らかの制度を設けるよう義務付けられているわけではありません。

そのため、会社によってはガイドラインに沿った対応を行っていないようなケースもあるでしょう。

しかし、労働契約法にて「従業員に対して生命や身体の安全を確保しながら働けるように配慮する義務がある」と明文化されています。

つまり、会社は従業員の健康を守るために配慮すべきだという「安全配慮義務」があることになります。

このことからも、従業員が病気になった場合に治療と仕事が両立できるようにガイドラインに沿った対応を職場は行うべきだといえます。

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4.病気休業と復帰の手続き

4-1.病気休業の手続きと条件

労働者が病気の治療による休業が必要になった場合、「病気休業」を取ることができます。

病気休業は治療や通院のために取得できる休暇制度で、病気休暇や傷病休暇とも呼ばれています。

病気休業は治療のために一定期間休みを取得できるだけではなく、通院のために1日や半日など時間単位で休暇を取得できるケースがあります。

ただし、病気休業は法的な定めがないため、会社ごとに制度の有無や内容が異なります。

大手企業では導入されていることが多いですが、中小企業や個人経営の会社では導入されていないケースもあります。

病気休業の取得の有無は職場で確認する必要がありますが、一般的な手続きと取得条件は以下のようになります。

(1)病気休業の手続き

病気休業を取得するには就業規則の定めに従い、労務や人事へ申請することが一般的です。

病気休業の場合は、医師の診断書の提出が求められることが多いです。

診断書を提出することで勤務時間や休業する日数などが調整しやすくなります。

ただし、診断書の有無は会社によって異なるため、会社で確認してから提出しましょう。

(2)病気休業の取得条件

病気休業の取得条件は、会社ごとに異なります。

就業規則に規定されているため、就業規則を確認してください。

会社が病気休業を導入していない場合、有給休暇が代替されていることもあります。

有給休暇は労働者が自由に使用できることが法律で定められており、会社は有給休暇の申請を拒否することはできません。

有給休暇は全労働日の8割以上の勤務を続けていれば、最大で40日間取得することが可能です。

4-2.復帰の手続きと注意点

主治医から通常業務が可能だという判断がされれば、その旨が記載された診断書を持って復職手続きを行います。

医師の診断書以外に、生活記録表や復職申請書などが必要なケースもあります。

会社によって復職の申請に必要な書類は異なるため、あらかじめ必要な書類を調べて準備しましょう。

復職の手続きを開始する前に、まずは職場に復職の意思を伝えます。

復帰日や労働条件を決めるための面談や、産業医との面談が行われるケースもあります。

そして、会社から復職の同意を得られてから復職届など会社が指定する書類を作成し、医師の診断書とともに提出します。

復職手続きで注意しなければならない点は、自分の意思だけで復職はできないという点です。

無理をすれば再発や悪化を招く恐れがあるため、主治医の指示には従うべきです。

また、会社や産業医の合意も必要になるため、面談や復職の意思を伝える際には自身の病状や治療段階についてしっかりと説明することが大切です。

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5.職場復帰のトラブルと解決法

5-1.復帰後の職場でのトラブルの種類

復職をしたからといって必ずしも病気休業前のように働けるとは限りません。

復職したことで職場でトラブルが発生するようなケースもあります。

復職後の職場で起こりやすいトラブルには次のようなものが挙げられます。

(1)復職が早すぎて病状が悪化する

長期休業すれば職場に迷惑をかけてしまうと考え、復職に焦ってしまう方も少なくありません。

しかし、治癒していないにも関わらず無理をして復職をすれば、再発や悪化する恐れがあります。

そうなれば、再び休職が必要になってしまいます。

(2)職場の復職の支援が不十分

職場によっては復職の支援が不十分なケースもあります。

体調や症状、障害に応じて勤務時間や業務内容を見直す必要がありますが、職場が対応できずに通常業務にいきなり戻れば、体にも精神面にも大きな負担がかかります。

また、病気や症状への理解や配慮が不足すれば、パワハラやいじめといった人間関係のトラブルが発生することもあります。

(3)不当な配置転換や降格

復職をしたときに、配置転換や降格されるようなケースです。

配置転換や降格は会社の裁量で行えますが、休職したことのみが理由で配置転換や降格させることは不当であるといえます。

このように、相当な理由なく配置転換や降格が行なわれた場合は、人事権の濫用に該当すると考えられます。

(4)退職を勧められる

復職をしても以前と同様の働きができず、退職を勧められるようなこともあります。

相当な理由のない退職勧奨や解雇は違法です。

退職を勧められた場合には、退職をしたくないという意思をしっかり伝えましょう。

5-2.トラブル解決のためにできること

復職後に起こり得るトラブルについて紹介しましたが、こうしたトラブルを避けるためには、まず医師の指示に従って復職を目指すことが大切です。

治癒して通常業務が可能という判断が出てから、症状や障害に応じた業務内容に従事することが理想といえます。

そして、職場の復職支援が不十分なことが原因でトラブルが起こった場合には、まずは会社の人事や労務に相談することをおすすめします。

会社が対応してくれないという場合には労働基準監督署などに相談することもでき、場合によっては会社に対して指導や勧告が行われます。

また、不当な配置転換や降格、退職勧奨に関するトラブルが起こった場合には、弁護士に相談することも可能です。

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6.病気による解雇や不当処遇について

6-1.病気による解雇や不当処遇の定義

病気が原因で解雇や降格などの処遇を受けた場合、解雇や処遇が不当なものではないか検討する必要があります。

解雇や処遇が不当であることの定義は、次のとおりです。

(1)不当解雇の定義

不当解雇とは、法律上無効な解雇を指します。

例えば、労働契約法第16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。このように、無効となる解雇のことを不当解雇といいます。

病気になって病気休業を与えることなく解雇することや、治癒後に業務が行えるのにも関わらず解雇することは、不当解雇に該当する可能性があります。

(2)不当処遇の定義

不当処遇とは、正当な理由なく降格や減給などの処遇を受けることを指します。

降格や減給などの処遇は会社に決定権があるものの、自由に行えるものではありません。

懲戒処分や人事異動として正当な理由があれば、降格や配置転換なども正当なものだといえます。

しかし、病気になったことだけが原因であれば不当な処遇に該当する可能性があります。

6-2.解雇や不当処遇を受けた場合の対処法

解雇や不当処遇を受けた場合、適切な手順で対処することが大切です。

次の手順で対処を行いましょう。

(1)退職届の提出や合意書にはサインしない

退職勧奨や不当処遇を受けた場合、会社の要求に従って退職届の提出や退職や処遇の合意書などにサインしてしまうケースもあります。

しかし、不当な解雇や処遇になると考える場合、退職届の提出や合意書へサインをしてはいけません。

退職届や合意書へサインすれば、不当な扱いだったとしても合意したことになると反論されて不利になる恐れがあります。

(2)証拠を集める

解雇や処遇が不当である証拠を集めます。

解雇を言い渡された場合には、解雇理由証明書の交付を請求しましょう。

解雇理由証明書を取得すれば、解雇理由を知ることができて不当解雇を証明しやすくなります。

また、雇用契約書や就業規則など不当な扱いを受けたことを証明できる証拠も可能な範囲で集めます。

(3)内容証明郵便を送付する

解雇や処遇が不当であり、撤回を求めることを要求する旨を記載した内容証明郵便を会社宛に送付します。

内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・どんなことを」書面で送付したのか証明することができるため、紛争に発展した場合の証拠にもなります。

(4)会社との交渉

解雇や処遇の撤回を求め、会社と交渉を行います。

会社と直接交渉することもできますが、交渉は専門家である弁護士に任せることをおすすめします。

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7.弁護士に相談する場合のポイント

7-1.病気と仕事に関する問題で弁護士に相談するメリット

病気と仕事に関する問題は、1人で悩んでいても解決に導くことが難しいケースも少なくありません。

悩んでいるうちに精神的にもダメージを受け、職場復帰が辛くなってしまいます。

1人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみてください。

病気と仕事に関する問題で弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

(1)法的問題があるか判断してもらえる

労働問題に関する問題は労働局などにも相談できますが、弁護士に相談することで法的問題があるか判断してもらえるという点が大きなメリットになります。

解雇や処遇が正当か不当か判断できなければ、その次の対処に進むことができません。

弁護士に相談すれば解雇や処遇が不当かどうか判断してもらうことができ、今後の対処についても助言を得られます。

(2)交渉で解決できる可能性が高まる

病気と仕事に関する問題で会社と交渉したい場合、ご自身で会社に交渉を挑もうとしても相手にしてもらえないケースも多いです。

しかし、弁護士が介入すれば会社側が交渉に応じて解決できる可能性が高まります。

なぜならば、弁護士が介入するということは裁判の一歩手前の段階であることだと会社が認識するからです。

会社側も裁判は避けたいと考えるため、弁護士の介入でスムーズに問題が解決へと導かれやすくなります。

(3)精神的な支えになる

1人で問題を抱えて悩み続けていれば、肉体面だけではなく精神面でもつらい思いをすることになります。

ストレスが影響して体調が悪くなってしまうこともあるかもしれません。

病気と仕事に関する問題は上司や同僚など周囲の人に相談しにくいものですが、弁護士には第三者として話を聞いてもらうことができます。

そして、解決策やアドバイスなどを得られることで、精神的な負担も軽減されると考えられます。

7-2.弁護士選びのポイントと相談時の注意点

弁護士に相談しようと考えても法律事務所は多数あるため、弁護士選びで悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

弁護士選びや相談時には、以下の点に注意してください。

(1)労働問題に強い弁護士に相談する

弁護士と一言でいっても、全ての弁護士が労働問題に詳しいわけではありません。

それぞれ弁護士には得意な分野があります。

病気と仕事の問題を相談する場合には、労働問題に強い弁護士に相談するようにしましょう。

労働問題の取り扱いや解決実績の多さは、ホームページなどから確認できます。

(2)コミュニケーションが取りやすい弁護士を選ぶ

コミュニケーションが上手く取れない弁護士に依頼すれば、最終的に納得できない結果になってしまう可能性があります。

そのため、弁護士に相談する際には、コミュニケーションの取りやすさに注目してください。

説明が分かりやすく、話しやすい弁護士とはコミュニケーションが取りやすいでしょう。

(3)相談の前に話したいことをまとめておく

初回の相談は無料でできる弁護士事務所は多いです。

しかし、初回の相談時間には限りがあります。

そのため、話したい内容や聞きたい内容がまとまっていなければ、あっという間に相談時間が終わってしまいます。

相談の前に現在の状況をまとめ、疑問点や不安点をしっかり弁護士に相談できるようにしておきましょう。

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8.まとめ

今回は、病気と仕事に関する問題について解説してきました。

病気になってしまったからといって仕事を辞めなければいけないと考えるのではなく、まずは休業休暇の取得について検討してみてください。

病気が治癒すれば、復職することも可能です。

しかし、休業や復職に関しては会社の理解や支援が必要になります。

病気を理由に降格や解雇が行われた場合には、不当な扱いとして会社に取り消しを求められる可能性があります。

まずは弁護士に相談し、不当解雇や不当な処遇であるのかどうか判断をしてもらいましょう。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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