誹謗中傷・名誉毀損

5ちゃんねるの誹謗中傷を削除する方法は?

5ちゃんねるの誹謗中傷を削除する方法は?
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近年、SNSの普及などもあって、誰でも簡単に発信できる時代になりましたが、それと比例してインターネット上での誹謗中傷などのトラブルも増えています。

今の時代、ある日突然、誰だか分からない人からSNSやネット上の掲示板で誹謗中傷されるということは、誰の身にも起き得ることといえます。

そこで、今回は、インターネット上で誹謗中傷された場合の削除請求についてご説明します。

【ご相談事例】
今回のご相談者Aさんは、インターネット上の掲示板である5ちゃんねるに、ご自身を誹謗中傷する内容の書き込みをされてしまい、これをなんとかしたいということでご相談にいらっしゃいました。

1.任意削除請求

インターネット上で自分に対する誹謗中傷の書き込みを見つけた場合、まずは、その書き込みを消したいと考える人が多いと思います。

誹謗中傷の書き込みを削除させる方法としては、書き込みをされたサイトの運営者に対して削除するよう要請する方法があります。

これは、それぞれのサイトの規約などに基づいて、不適切な書き込みを削除して欲しいとの連絡をします。

この任意での削除は、運営者側の判断で削除することを求める手続きになりますので、必ずしも削除してくれるとは限りません。

今回のAさんの事例では、5ちゃんねるに対して問題の投稿を削除するように要請します。

5ちゃんねるでは、メールで削除要請を受け付けるということになっており、

  • 削除を求めるURL・レス番号
  • 削除理由
  • 理由を根拠付ける資料(ある場合)
  • 本人確認のための資料

をメールで送ると、5ちゃんねる側で理由及び資料を踏まえ削除の是非を判断するとされています。

2.削除仮処分

もし、サイトの運営者が削除に応じてくれなかった場合、次に考えられる方法は、裁判所に削除の仮処分を求めるという方法です。

これは、サイトの運営者側に対して、裁判所を通じて強制的に削除させる手続きになります。

ただし、仮処分を行えば、何でも削除できるという訳ではなく、名誉権などの権利が侵害されていることが削除請求が認められるための条件となります。

今回のAさんの事例では、次のような流れで5ちゃんねるに対する削除の仮処分を申し立てることになります。

①裁判所に5ちゃんねるに対する削除仮処分命令申立書を提出

5ちゃんねるを運営するロキテクノロジー社(Loki Technology Inc.)は、フィリピンの会社ですが、東京地方裁判所に仮処分を申し立てることができます。

②裁判官との面接(債権者面接)

仮処分命令申立書を提出すると、裁判所が内容を審査します。

その後、申立人(債権者と呼ばれます)は裁判官との面接を行い、申立ての内容について質疑応答が行われます。

③担保金の納付

そして、仮処分が認められる見込みになると、裁判官が担保金の金額を設定しますので、法務局に担保金を納付します。

仮処分は、正式な裁判とは違って審理に時間をかけずにすぐに決定が出されるため、万が一、後で削除に理由がなかったことが分かった場合など、相手方の5ちゃんねるが削除したことで被る被害を担保するために、担保金を差し入れる必要があるのです。

5ちゃんねるが相手の場合、担保金は10万円~30万円が目安とされています。

なお、担保金は手続き終了後に取り戻すことができます。

④仮処分命令発令

担保金を納付すると、裁判所がサイト運営者に対して削除を命じる仮処分決定を出して、サイト運営者に送達し、サイト側が削除することになります。

5ちゃんねるのロキテクノロジー社は海外の法人ですので、送達するのに時間がかかってしまいます。

⑤5ちゃんねるの運営元に対してメールで削除依頼

そのため、5ちゃんねるでは、メールで仮処分決定のPDFを送ると原則として削除に応じてくれますので、5ちゃんねるのロキテクノロジー社にメールを送って削除してもらうことになります。

3.まとめ

インターネット上で誹謗中傷された場合の削除請求の方法をご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

特に、仮処分は裁判所を通じた手続きですので、なかなかご自身で対応するのは難しいと思います。

ご自身への誹謗中傷は、すぐにでも消したいと思う方が多いと思いますので、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、インターネットトラブルの専門チームがありますので、是非ご相談ください。

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弁護士にご相談ください。

相談無料初回60分

担当者

甘利 禎康
甘利 禎康法律事務所リーガルスマート協力弁護士
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院終了
2010年12月 弁護士登録
2010年12月 都内大手事務所にて勤務
2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)
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