誹謗中傷・名誉毀損

発信者情報開示請求とは?手続きの流れと新制度を弁護士が解説!

発信者情報開示請求とは?手続きの流れと新制度を弁護士が解説!
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発信者情報開示請求とは、どのような手続きかご存知でしょうか?

発信者情報開示手続きは、インターネット上で匿名の誰かに誹謗中傷された場合、その投稿をした相手(発信者)を特定することができる手続きです。

最近では、発信者の情報を開示請求できるということ自体は、ご存知の方も多いかもしれませんが、具体的にどのような手続きをすれば発信者の個人情報が入手できるのかということはあまり知られていないと思います。

そこで、今回はこの発信者情報開示請求の手続きについてご説明します。

1.発信者の特定には2段階の手続きが必要

インターネット上で誹謗中傷された場合、任意にその投稿されたサイトの運営者に対して、投稿した人の氏名や住所などの個人情報を開示するように求めたいと考える人もいるかもしれません。

しかし、これは個人情報ですから、サイトの運営者が任意で開示してくれることはありません。

そもそも、サイトの運営者側(例えば、Twitter、Instagram、5ちゃんねるなど)は、投稿した人がサイトにアクセスした際のIPアドレスなどの情報は持っていますが、その人の氏名や住所などの個人情報までは把握できません。

発信者の氏名や住所などの個人情報は、発信者がサイトにアクセスしたときに使った契約プロバイダ(スマートフォンからのアクセスならNTTドコモやソフトバンクなど、パソコンからのアクセスならBIGLOBEやOCN、So-netなど)が持っています。

そのため、誹謗中傷をした相手(発信者)を特定するためには、

  • ①サイトの運営者から発信者のIPアドレスやタイムスタンプを入手
  • ②発信者がサイトにアクセスしたときのプロバイダから発信者の個人情報を入手

という2段階の手続きが必要になります。 なお、発信者のプロバイダはIPアドレスから特定できます。

2.発信者情報開示請求仮処分(1段階目)

誹謗中傷をした発信者を特定するためには、まず、サイトの運営者に対してIPアドレスやタイムスタンプなどの開示を求める仮処分を裁判所に申し立てます。

ただ、この仮処分は無条件で認められる訳ではなく、名誉権などの申立人の権利が侵害されていることが条件になります。

実際に裁判所に仮処分を申し立てると、裁判官との面接(「債権者面接」と言われています)やサイトの運営者側の意見を聞く機会である「双方審尋」などが行われます。

そして、これらの手続きを経て、裁判官が申立人の権利侵害があると認めた場合、サイト運営者に対して発信者のIPアドレスなどを開示するように仮処分を発令します。

その後、サイトの運営者からIPアドレスなどが開示されると、そのIPアドレスから発信者がサイトにアクセスした際のプロバイダを特定することができます。

3.発信者情報開示請求訴訟(2段階目)

IPアドレスから発信者がアクセスした際のプロバイダを特定できたら、今度は、そのアクセスプロバイダに対して、発信者の氏名・住所等の個人情報を開示するよう求める裁判を起こします。

この裁判では、まず、発信者に対する意見照会の手続きがあります。

これは、簡単に言うとプロバイダが発信者に対して個人情報を開示してもよいか意見を聞く手続きで、発信者本人が開示に応じれば個人情報が開示されます。

この時点で、発信者は自分の個人情報の開示を求める訴訟が起こされていることを認識します。

発信者本人がこの時点で開示に応じなければ、裁判が進められ、プロバイダ側の反論、請求者側の再反論などを経て、最終的に裁判官が開示請求を認めるか判断することになります。

そして、裁判官が、発信者による請求者の権利侵害を認めた場合、プロバイダに対して発信者の個人情報を開示するよう命じる判決を出します。

ただ、プロバイダの通信記録の保存期間は3ヶ月~6ヶ月といわれていますので、投稿から時間が経過してしまうと発信者を特定することができなくなります。

そのため、発信者情報開示請求は早めに行う必要があります。

4.発信者情報開示の新制度について

これまでご説明したように、従来、発信者情報開示の手続きは、2段階の手続きが必要でした。

そのため、被害者側の手続き的、費用的負担が大きいという点が課題でした。

そこで、プロバイダ責任制限法が改正され、2022年10月から新制度の運用が始まりました。

この新制度では、今までのような2段階の手続きではなく、1段階の手続きで発信者の個人情報の開示までができるようになりました。

※発信者情報開示の新制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。

プロバイダ責任制限法の改正とは?新制度をわかりやすく解説!

従来の手続きの2段階目は通常の裁判でしたから、判決が出るまでに数ヶ月もの時間がかかりましたが、新制度は通常の裁判とは違う「非訟手続」ですので、従前の制度より早期に発信者の情報が開示できることになりました。

5.まとめ

今回は、発信者情報開示請求についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

発信者情報開示請求は、裁判所を通じた手続きが必要になりますので、なかなか一般の方がご自身で対応するのは難しいと思います。

また、プロバイダの通信記録の保管期間は3ヶ月から6ヶ月といわれていますので、この間にサイトの運営者に対する仮処分でIPアドレス等を取得して、発信者がアクセスしたプロバイダを特定して、記録を保管するように要請する必要があります。

そのため、誹謗中傷記事を見つけたら、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

当事務所では、インターネットトラブルの専門チームがありますので、是非ご相談ください。

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相談無料初回60分

担当者

甘利 禎康
甘利 禎康法律事務所リーガルスマート協力弁護士
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院終了
2010年12月 弁護士登録
2010年12月 都内大手事務所にて勤務
2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)
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