誹謗中傷・名誉毀損

プロバイダ責任制限法の改正とは?新制度をわかりやすく解説!

プロバイダ責任制限法の改正とは?新制度をわかりやすく解説!
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プロバイダ責任制限法の改正があり、令和4年10月から、インターネット上で誹謗中傷した相手を特定する発信者情報開示請求の手続きについて、新しい制度の運用が開始されています。

改正前の手続きでは、2段階の手続きが必要でしたが、今回の新制度では1回の手続きで発信者の個人情報を特定できるようになりました。

また、SNSなどのログイン型の事業者への開示請求も対応しやすくなりました。

そこで、今回は、このプロバイダ制限責任法の改正によって手続きがどのように変わったのかをご説明します。

1.プロバイダ責任制限法とは?

プロバイダ責任制限法は、2001年に制定された法律で、正式には「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。

この法律が制定された2001年当時は、インターネットが普及したことにより、2ちゃんねるのようなインターネット上の匿名掲示板などで他人を誹謗中傷する書き込みなどが増え、これが社会問題になっていました。

インターネット上での誹謗中傷については、被害者の救済が必要である一方、発信者の表現の自由も重要な権利であることから、プロバイダとしては、被害者救済と表現の自由という双方のバランスを考慮して、権利を侵害する情報の削除等を行う必要があります。

プロバイダ責任制限法は、このような場面でプロバイダが円滑に権利侵害情報の削除等を行えるようにすることなどを目的として制定されました。

ただ、従来のプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の手続きでは、投稿者の個人情報が開示されるまでに2段階の手続きが必要となり、被害者側の負担が大きいことが課題でした。

そこで、今回の法改正により、1回の手続きで発信者情報が開示される新制度が創設されることになりました。

2.従来の制度(2段階の手続き)

従来の制度では、インターネット上で誹謗中傷した相手を特定するためには、

  • ①誹謗中傷する内容が投稿されたサイトの運営者側からIPアドレスやタイムスタンプを入手
  • ②発信者が投稿する際にアクセスしたプロバイダに個人情報の開示を請求

という2段階の手続きが必要で、①はサイト運営者側に対する発信者情報開示請求仮処分、②はアクセスしたプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟が必要でした。

このように、従来は2段階の手続きが必要だった上に、誹謗中傷した発信者が特定できた後にその発信者に対して慰謝料などを求めて損害賠償請求訴訟をすると、合計3段階もの裁判手続きが必要になってしまっていました。

ですから、従来の制度は、被害者側にとって時間も、手間も、そして費用負担も大きいという点が課題でした。

発信者情報開示請求については、こちらの記事で詳しく解説しています。

発信者情報開示請求とは?手続きの流れと新制度を弁護士が解説!

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3.新制度の手続き

⑴新制度のメリット

令和4年10月から運用が開始された新制度は、従来2段階で行っていた手続きを1つの手続きで行えるようになりました。

これによって、時間や手間がかかるという従来の制度の課題を改善し、発信者情報開示の手続きがスピーディーに行えるようになりました。

具体的には、以下のような流れで手続きを進めることができます。

⑵具体的な手続きの流れ

  • ①裁判所にサイト運営者側に対する発信者情報開示命令の申立てを行う(このとき、サイト運営者側に対して発信者がどのプロバイダを使ってアクセスしたか情報提供を求める「提供命令」の申立ても行う)
  • ②サイト運営者側が、発信者がアクセスした際に利用したプロバイダの情報を提供する
  • ③発信者がアクセスした際のプロバイダに対して発信者情報開示命令の申立てを行い、その申立てをしたことをサイト運営者側に通知する
  • ④サイト運営者側が、発信者がアクセスしたプロバイダにIPアドレスやタイムスタンプなどの情報を提供する
  • ⑤裁判所が申立人の請求を認めて発信者情報開示命令を出すと、サイト運営者側・アクセスしたプロバイダから発信者の情報(氏名や住所なども)が開示される

このように、新制度では、サイト運営者側とアクセスしたプロバイダの両方を相手にして1つの手続きで発信者情報開示請求を行うことができます。

また、従来の制度では、2段階目のアクセスしたプロバイダに対する開示請求は通常の裁判で行うことになっていましたが、新制度は通常の裁判ではなく「非訟手続」で行われます。

これは、通常の裁判よりも手続きが簡単で発信者情報の開示までにかかる時間と手間と費用が削減されることになります。

4.まとめ

今回は、プロバイダ責任制限法の改正によって、令和4年10月から運用が開始された発信者情報開示請求の新制度についてご説明しましたが、いかがでしょうか。

まだまだ新制度の運用が開始されたばかりということもあり、特に、TwitterやInstagram、5ちゃんねるなどの海外のサイト運営者などがスムーズに手続きに協力してくれるのかという不安もあります。

従来の制度も廃止された訳ではありませんので、相手方になるサイトによっては従来の手続きで進めた方が良い場合もあるのではないかとも言われています。

発信者の通信記録は3ヶ月~6ヶ月で削除されてしまいますので、迅速に手続きを進める必要がありますが、このように現在は制度の過渡期ということもあり、状況に応じて新制度で進めるか、従来の制度で進めるか、適切に選択する必要があります。

このように現在はちょうど制度の過渡期ということもありますので、発信者情報開示請求についてはこの分野に詳しい法律事務所にご依頼になることをオススメします。

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担当者

甘利 禎康
甘利 禎康法律事務所リーガルスマート協力弁護士
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院終了
2010年12月 弁護士登録
2010年12月 都内大手事務所にて勤務
2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)
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