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発信者情報の開示請求に必要な「証拠」について詳しく解説!

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発信者情報の開示請求をするにあたって証拠が非常に重要になるということは、よく知られていることかと思います。

しかし、証拠が必要になるとしても、どのような証拠があればいいのかという点についてはよくわからないという方が多いのではないでしょうか。

今回の記事では、発信者情報の開示請求をするにあたって必要になる「証拠」に焦点を当てて解説していきたいと思います。

1.発信者情報の開示請求をするにあたって必要になる証拠の例

発信者情報の開示請求をするにあたって、一般的に必要になる証拠は、次の4点です。

  • ⑴投稿内容がわかるスクリーンショット等
  • ⑵陳述書や客観証拠
  • ⑶当事者目録記載の債務者がサイト管理者だとわかるwhois検索結果や利用規約の印刷物
  • ⑷経由プロバイダのログが3~6カ月で削除されることを示す文献。

このうち、⑶と⑷については弁護士が準備します。

そのため、⑴と⑵についてはご依頼者様のほうでお取り付けいただく必要があります。

これ以外にも裁判所などから追加で提出を求められる証拠はありますが、大別すると必要な証拠は上記4点になります。

それでは、⑴と⑵の証拠としては、どのようなものが必要なのでしょうか。

また、証拠化する際に注意点などがあるのでしょうか。

もう少し細かく解説していきたいと思います。

2.投稿内容がわかるスクリーンショット等の証拠について

投稿の内容によって権利を侵害されたと主張するのですから投稿内容がわかるスクリーンショット等の証拠は、発信者情報の開示請求をするにあたって最も重要な証拠となります。

そのため、過不足なくしっかりと証拠保存する必要があります。

よくご依頼者様には、

「携帯からよりもパソコンからスクリーンショットを保存してください」

とお伝えしております。

携帯からよりもパソコンからスクリーンショットを保存したほうがいい理由としては、

パソコンからのスクリーンショットのほうが1枚の写真でより多くの必要情報を一体的に表示・保存できるためです。

この点についてもう少し掘り下げて説明させていただきます。

発信者情報開示請求をする際には、投稿記事目録というものを作成し、提出する必要があります。

投稿記事目録には、投稿URLや投稿日時・時間の記載をしなければならないので、証拠のスクリーンショットには投稿URL、投稿日時・時間が画面上で確認できるように表示されたものが望ましいです。

多くの場合、携帯からのスクリーンショットであればURLがきちんと表示されず、省略して記載されていたり、URLや投稿日時・時間がまったく見えないことがあります。

そういった際には、URLが全部表示されたスクリーンショットを改めて撮影していただいて、提出をお願いしております。

それに対して、パソコンからであればURLや投稿日時・時間がすべて見える形でスクリーンショット保存ができますので、投稿記事目録に対応した証拠を提出することができるのです。

以上の理由から、携帯からよりもパソコンからのスクリーンショット保存をオススメしております。

3.陳述書や客観証拠について

陳述書や客観証拠は、権利侵害の説明のために用いられます。

具体的に権利を侵害された経緯や、事実を主張するための証拠なので、こちらも非常に重要になります。

発信者情報の開示請求の場合は、ログの保存期間の問題がありスピード勝負です。

そのため、可能な限り早期に陳述書や客観証拠を準備する必要があります。

⑴陳述書

陳述書には、ご依頼者様自身の思い、権利が侵害された背景や事実を、誤りなく正確に記載していただく必要があります。

陳述書の表紙にはご依頼者様の署名・捺印が必要となりますので、陳述書は郵送対応になることが一般的です。

陳述書の作成にはお時間がかかりますし、郵送の往復にも時間がかかりますので、

陳述書の作成をどれだけスピーディーに行えるか という点が重要になってきます。

書き方や内容等については当事務所がしっかりサポートさせていただきますので、ご安心いただければと思います。

⑵客観証拠

客観証拠は、陳述書とは違って客観的事実を証明するものを提出する必要があります。

主観的な思いを記載する陳述書とは役割が異なりますので、通常は陳述書と客観証拠とで権利侵害を説明する証拠として併せて提出します。

もっとも、権利侵害の内容によっては陳述書のみで足りる場合もありますので、客観証拠が必要かどうかは権利侵害の内容によって判断されます。

また、客観証拠については陳述書とは違い、弁護士の方で取得可能な場合もあります。

以上のように、客観証拠については権利侵害の内容に応じてどのようなものが必要になるか、誰が取り付けるのかが変わってきますので、事前にきちんと打ち合わせをしておくことが大切です。

4 まとめ

いかがでしたでしょうか。

発信者情報開示の手続きで必要な証拠について簡単に解説してきましたが、当事務所では、証拠の作成をご依頼者様に丸投げすることはありません。

しっかりとご依頼者様に寄り添って、権利侵害の内容を正確に証拠化し、発信者情報の開示請求が認められるように尽力させていただきます。

当事務所では、インターネットトラブルの専門チームがありますので、是非ご相談ください。

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相談無料初回60分

担当者

甘利 禎康
甘利 禎康法律事務所リーガルスマート協力弁護士
■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院終了
2010年12月 弁護士登録
2010年12月 都内大手事務所にて勤務
2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)
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