誹謗中傷・名誉毀損

企業がネットで誹謗中傷されたらどうすればいい?弁護士が解説!

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1.はじめに(企業と誹謗中傷)

SNSの発展とともに、個人に対する誹謗中傷が社会問題となって久しいですが、誹謗中傷の被害者はなにも個人だけではありません。

企業が誹謗中傷を受けたとき、どのように対応するべきでしょうか。

一般的に考えられる手立てとして、以下のような対応が考えられますので、それぞれ説明していきます。

  • 無視する
  • 自社サイト等で反論ないし声明文を発表する
  • サイト運営者に削除を依頼する
  • 裁判所に削除請求の仮処分を申し立てる
  • 裁判所での発信者情報開示手続きで相手を特定し、損害賠償請求をする

2.企業の誹謗中傷対策

⑴無視する

企業活動が拡大していけば、自社の製品やサービスに対する批判は増えてくることになるでしょうし、批判を超えた誹謗中傷の数もまた増えることが予想されます。

そのような中で、ひとつひとつに反応することは難しいでしょう。

そのため、一定の範囲のものについては、無視するということも手段としては考えられます。

⑵自社サイト等で反論ないし声明文を発表する

自社への誹謗中傷に対する反響が大きくなっていく中でも⑴の状態を続けてしまうと、企業活動に対するいわゆるレピュテーションリスク(会社の信用やブランド力が低下してしまうこと)が顕在化することにつながりかねません。

そこで、企業としては、①顧客に対し、自社の正当性を主張・説明し、②誹謗中傷を行う者に対し、これを止めるよう求める対応が必要です。

具体的には、自社が受けている誹謗中傷に関し、事実に誤りがあることや推論が飛躍していること等を指摘するとともに、誹謗中傷を行う者に対しこれを中止するよう声明を発表することが考えられます。また、誹謗中傷を続ける者に対しては、法的手続きを採ることを検討する旨を記載する事も有効かもしれません。

声明を発表するというと、特別な対応が必要だと思われるかもしれませんが、方法としては自社のホームページ等に掲載する方法も考えられます。

声明文の作成については、顧問弁護士等に相談するのが良いでしょう。

サイト運営者に削除を依頼する

インターネット上で誹謗中傷された場合、誰でも簡単にできる対処方法として、掲示板やSNSの運営会社に対して削除を依頼する方法があります。

あくまで任意の方法で、各運営会社に対して削除を要請するものですので、かならず削除されるとは限りません。

もっとも、犯罪の予告や業務等の妨害をする内容となっている場合など権利侵害の程度が大きい場合には、早期の削除を期待することができます。

サイトのヘルプページや問合せフォームなどから削除を依頼することができますので、まずは社内の担当者にて対応してみるのも良いでしょう。

⑷裁判所に削除請求の仮処分を申し立てる

以下のような要件がそろっているときには、裁判所に対し、削除請求の仮処分を申し立てることが考えられます。

【要件】

  • 削除権限を有している者を相手方にしていること
  • 会社の社会的信用を低下させるおそれのある記載が流布されていること
  • 違法性を阻却する事由が認められないこと
    • 公共の利害に関する事実ではないこと
    • 公益を図る目的でなされたものでないこと
    • 適示事実の重要な部分(前提事実の主要な部分)が真実ではないこと
    • 意見論評としての域を逸脱していること
  • 記事がインターネット上で現に公開され続けていること

仮処分は、裁判所での手続きになりますので、顧問弁護士等に相談しましょう。

この方法は、裁判所の命令で強制的に削除させる手続きですので、問題の書き込みが申立人の名誉権を侵害しているなど、権利侵害と認められる内容でなければ仮処分を出してもらうことはできません。

仮処分は、通常の裁判より短期間で進められますが、それでも弁護士への依頼から実際に削除されるまでには1~2ヶ月は必要になりますから、なるべく早期に弁護士に相談した方がよいでしょう。

⑸裁判所での発信者情報開示手続きで相手を特定し、損害賠償請求をする

誹謗中傷された書き込みを削除させる以外に、相手方に対して損害賠償を請求したい場合には、書き込んだ相手を特定しなければなりません。

そこでは、裁判所で発信者情報開示の手続きを行うという方法があります。

発信者情報開示請求とは?手続きの流れと新制度を弁護士が解説!

これも、裁判所での手続きですので、顧問弁護士等に相談しましょう。

また、書き込みの内容が名誉権侵害などの権利侵害であることが認められないと発信者の情報を開示できない点は、先程の削除の仮処分と同様です。

企業が個人に対して、損害賠償を請求することはもちろん企業の権利であって、躊躇すべきでない場合もあるかと思います。

しかし、企業が個人に対して損害賠償を請求したという事実自体が独り歩きしてしまい、それ自体にレピュテーションリスクがあるともいえ、慎重な検討が求められるでしょう。

なお、発信者のアクセス情報は、3~6ヶ月程度で消えてしまうと言われていますので、なるべく早く手続きを始める必要があります。

3.まとめ

今回は、企業がインターネット上で誹謗中傷された場合の対処方法についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

企業における対応は、個人が誹謗中傷された場合に考えられる対応とはまた違った観点から対応を検討する必要があります。

当事務所では、インターネットトラブルの専門チームがありますので、企業の誹謗中傷の対処方法でお困りことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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担当者

牧野 孝二郎
牧野 孝二郎法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務

■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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