誹謗中傷・名誉毀損
Googleマップの誹謗中傷口コミの対処法は?弁護士が解説!

今やGoogleマップ等での口コミは、私たちがどのお店や場所に行くのかを決定するのに大きな役割を持っているのではないのでしょうか。
事業者としてもどのような口コミが投稿されるのかは大きな関心事でしょう。
実際に、Googleマップ等では多くの口コミが日々書き込まれています。
しかし、他方で、口コミの投稿が過激で、もはや誹謗中傷となってしまっていることも珍しくありません。
今回は、特にGoogleマップでの口コミに、誹謗中傷が投稿されてしまったときの削除の方法について、ご説明していきます。
目次
1.Googleマップで誹謗中傷となる口コミとは
冒頭で述べたとおり、私たちは口コミをみて行動をし、また多くの方がお店や場所を評価して口コミを投稿しています。
適切な論評の範囲であれば、非常に有益な口コミですが、中にはお店や個人の権利を侵害するような誹謗中傷も見られます。
誹謗中傷という言葉自体は、法律用語ではありませんが、ここでは、後述する①googleに対する削除依頼、②法的な削除請求、又は③発信者情報開示請求の対象となる投稿を、「誹謗中傷」ということにします。
2.Googleマップで誹謗中傷の口コミ投稿の対処法
Googleマップに口コミを投稿された者が、好ましくないと感じる口コミに対しては、大きく2つの対応が考えられます。
1つ目は、当該口コミが誹謗中傷にあることを理由として、削除を請求するという対応です。
2つ目は、投稿者を特定し、損害賠償等を請求するという対応です。
以下にそれぞれ、ご説明します。
⑴削除対応
①Googleへの削除依頼(任意削除)
■削除依頼の方法
お店などのGoogleビジネスプロフィールに登録している方の場合、Googleビジネスプロフィールの管理画面から「不適切なクチコミを報告」するという方法で、当該口コミの削除を請求することができます。
■削除依頼の対象
削除の対象となるのは、以下のコンテンツ(であるとGoogleが判断するコンテンツ)です。
- スパムと虚偽のコンテンツ
- 関連性のないコンテンツ
- 制限されているコンテンツ
- 違法なコンテンツ
- テロリストのコンテンツ
- 露骨な性表現を含むコンテンツ
- 危険なコンテンツ
- 中傷的なコンテンツ
■メリット・デメリット
Googleビジネスプロフィールを利用した削除請求のメリットは、削除される場合には比較的早期に解決することができ、また、費用が掛からないという点です。
他方で、Googleが上記コンテンツに該当しないと判断した場合には、削除されないことには注意が必要です。
②削除請求(仮処分)
■削除請求とは
次に、裁判所に削除の仮処分を求めることが考えられます。
これは、Googleに対して、裁判所を通じて強制的に口コミを削除させることができる手続きです。
■削除請求の対象
ただし、裁判所は、どのような口コミであっても無制限に削除の仮処分を認めるわけではありません。
裁判所が削除の仮処分を認めるには、Googleの口コミの内容が、個人や法人の名誉を侵害し、または業務を妨害するなどの権利が侵害されていることが条件です。
■メリット・デメリット
裁判所に削除の仮処分を求めることのメリットは、Googleが任意での削除を認めない場合でも、裁判所が削除の仮処分を認めれば強制的に削除させることができるという点です。
他方で、自分で対応するにはやや手続きが複雑であり、時間がかかってしまう可能性があります。
⑵発信者情報開示請求及び損害賠償請求
次に、誹謗中傷の口コミを投稿した当事者に対して損害賠償を請求することを念頭に、まずは、当該個人を特定するための手続として、発信者情報開示請求をすることが考えられます。
①発信者情報開示請求
■発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、プロバイダ責任制限法を根拠として、投稿者を特定することができるというものです。
発信者情報開示請求の詳しい手続については、こちらで詳しく解説しています。
■どのような投稿につき、発信者情報開示の請求ができるか
発信者情報開示請求が認められるためには、いくつかの要件がありますが、その中でも「権利侵害の明白性」の要件があります。
そのため、口コミの内容が、名誉を侵害し、または業務を妨害するなどの権利侵害行為であることが明らかであるといえる必要があります。
②損害賠償請求
いよいよ、発信者が特定できたら、これによって発生した損害について、相手方に対し、損害 賠償を請求することができます。
どの程度の金額を請求することができるかはこちらで詳しく解説しています。
3.Googleマップの誹謗中傷の口コミで悩まれた方はご相談ください
いかがでしたでしょうか。
Googleマップでの口コミが誹謗中傷に当たる場合には、種々の対応が考えられます。
それぞれに手続きの要件やメリット・デメリットなどもありますので、Googleマップの口コミで悩まれた方は、まずは是非弁護士法人PRESIDENTにご相談ください。
投稿者プロフィール
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- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
-
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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