誹謗中傷・名誉毀損
YouTube動画の削除依頼方法と費用相場を弁護士が解説!

現在、YouTubeを利用している方は多いのではないでしょうか。
2021年時点では、なんと全世界で2億人以上のYouTube利用者がいると言われています。
また、毎日のアクティブユーザー数は1億人以上に達しており、動画の視聴回数は毎日1億回以上に達していると言われています。
YouTubeは、世界中の人々が動画を見るための最も人気のあるプラットフォームの1つであり、ビジネスや個人のブランディング、教育、娯楽などさまざまな目的で利用されています。
YouTubeは世界最大の動画共有サイトであり、こうしたYouTubeの人気は、しばらくは続くものと考えていいでしょう。
さて、今回の記事では、YouTube内の動画で誹謗中傷をされたり、盗撮動画などで肖像権を侵害された場合に、動画の削除はできるのかどうかについて解説していきたいと思います。
本記事が、同じような状況に遭ってしまいお困りの方の一助となれば幸いです。
1.YouTubeの動画の削除はできる?
削除のための手続きとしてまずはじめに、YouTubeの動画の削除依頼について解説します。
YouTubeにアップロードされた動画は、著作権法やコミュニティガイドラインに違反している場合は削除することができます。
youtubeのコミュニティガイドラインは、以下のリンクから見ることができます。
コミュニティガイドラインは、大別して以下の5つの項目に分類されています。
- ①スパムと欺瞞行為
- ②デリケートなコンテンツ
- ③暴力的または危険なコンテンツ
- ④規制品
- ⑤誤った情報
動画の削除をしたいと考えている場合には、上記YouTubeのコミュニティガイドラインを確認したうえで、5つの項目のうち、削除をしたい動画がどの項目に該当するのか確認する必要があります。
そして、YouTubeのガイドラインに違反する動画を削除するためには、YouTubeの「動画の問題を報告」フォームから削除依頼を行うことができます。
コミュニティガイドライン上からはわかりにくいですが、個人情報の漏洩や自分自身のプライバシーを侵害する動画なども削除することができますのでご安心ください。
なお、削除依頼をするためには、youtubeアカウントが必要になります。
2.YouTubeの動画の削除を弁護士に依頼することはできる?
YouTubeのコミュニティガイドラインに沿って動画の削除依頼を出してもYouTubeが動画の削除をしてくれないようなときには、YouTube動画の削除を弁護士に依頼することもできます。
そのような場合には、弁護士が裁判所に削除仮処分の申立を行うのが一般的な流れになります。
管轄は、住民票の住所を管轄する地方裁判所になりますが、YouTubeを運営するGoogle LLCは「外国会社」の登記をしたので、東京地裁も管轄になります。
Googleが相手の仮処分の場合、申立てから削除決定までには約2~3か月程度かかります。
なお、削除仮処分決定によって動画が削除された場合、「動画を再生できません」「裁判所命令に基づき、この国のドメインではこのコンテンツをご利用いただけません」と表示されるようです。
3.YouTube動画の削除を弁護士に依頼する際の費用相場は?
YouTubeの動画の削除を弁護士に依頼する場合、費用の相場は弁護士によって異なります。
一般的に、弁護士によっては、動画の削除の申請作成や処理を行うために、基本料金や時間あたりの料金などが設定されています。また、訴訟を起こす場合には、訴訟費用もかかります。
費用の相場は地域や弁護士によって異なりますが、一般的には数万円から数十万円程度になります。
なお、削除請求を弁護士に依頼した場合の費用相場については。以下の記事でまとめているので、削除請求を検討されている方は是非ご覧いただければと思います。
4.まとめ
YouTubeの動画は、コミュニティガイドラインに基づいて削除の請求をすることができますが、
権利侵害の程度が微妙な場合には削除されないことが多いです。
そのような場合であっても、権利侵害が認められる余地がある場合には、弁護士が削除の仮処分手続きという形で動画の削除を求めることができますので、弁護士にご依頼頂ければと思います。
YouTubeの動画削除に関してお困りの方からのご相談は初回無料で承っておりますので、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
投稿者プロフィール
- 弁護士法人PRESIDENT協力弁護士
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■経歴
2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業
2005年4月 信濃毎日新聞社入社
2009年3月 東北大学法科大学院終了
2010年12月 弁護士登録
2010年12月 都内大手事務所にて勤務
2021年3月 優誠法律事務所設立
■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)
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