誹謗中傷・名誉毀損
ホットペッパーの口コミで誹謗中傷された!対応方法を解説!

「ホットペッパー」は株式会社リクルートが発行する情報誌ですが、「ホットペッパーグルメ」と「ホットペッパービューティー」という情報サイトを総称して「ホットペッパー」と呼ばれることが多いように思います。
ホットペッパーは、予約システムの使いやすさもさることながら、口コミの投稿が多く、今や生活に欠かせない情報源の一つではないでしょうか。
他方で、ホットペッパーに掲載をしている店舗からすれば、ありがたい口コミから、削除したいと思う口コミもあると思います。
今回は、ホットペッパーの口コミの削除について、詳しく解説します。
目次
1.ホットペッパーの口コミ削除の目的
ホットペッパーの口コミ削除の目的は、運営会社である株式会社リクルートから言えば、不適切な内容や偽の情報を削除し、サイトの品質維持やユーザーの信頼性の向上を図ることです。
他方で、初めに述べたとおり、口コミの内容は集客に大きな影響がありますので、集客に支障を生じさせるような口コミがある場合には、掲載店舗はこれを削除したいと考えます。
2.ホットペッパーの口コミ削除の方法
実は、ホットペッパーサイト内の仕様では、一度口コミを投稿すると、投稿した利用者もお店側も、これを削除することができません。
では、どのようにして、ホットペッパーの口コミを削除すればよいのでしょうか。
⑴ホットペッパーの問い合わせフォームを利用して削除を依頼する
ホットペッパーでは、口コミの削除を依頼する専用フォームもありませんから、削除したい場合には、その他の問い合わせフォームを利用して株式会社リクルートに報告し、削除を依頼してみましょう。
⑵法的手続きをとる
店舗の業務を妨害し、信用を棄損し、あるいは従業員個人の名誉やプライバシーを侵害するような違法な口コミに対しては、裁判所に対し、削除請求を申し立てることが可能です。
削除請求の詳しい手続については、こちらで詳しく解説しています。
3.ホットペッパーの口コミ削除に必要な書類
⑴ホットペッパーの問い合わせフォームを利用して削除を依頼する場合
問い合わせフォームを利用して株式会社リクルートに報告し、削除を依頼する場合には、特に必要な書類はありません。
ただし、どの口コミを削除したいのかを明確に特定する必要があるため、該当の口コミが投稿されているURLを記載するようにしましょう。
⑵法的手続きをとる
法的な削除請求は、裁判よりも簡便かつ早期に解決することを期待することができる仮処分の申し立てを利用することが一般的です。
まずは、削除の仮処分命令申立書及び添付書類を準備して、管轄裁判所にこれを提出しましょう。
削除仮処分命令申立書には、当事者やどのような権利が侵害されたのか、あるいは早期に削除する必要性などを記載します。
また削除を請求する口コミを特定する必要がありますので、口コミが投稿されたURLや投稿日時等を記載した証拠資料を作成する必要があります。
4.ホットペッパーの口コミ削除における注意事項
⑴ホットペッパーの問い合わせフォームを利用して削除を依頼する場合
ホットペッパービューティーでは、「口コミの掟」というものが策定されており、口コミの削除を依頼するときには、口コミの掟における「禁止行為」や「内容に関する制限」に該当することを明確に示す必要があります。
なお、「口コミの掟」では、これらに該当する口コミであっても、リクルートは削除の義務を負うわけではないとされていますので、かならず削除されるとは限らないということに注意が必要です。
⑵法的手続きをとる
法的な削除請求が認められるためには、権利が侵害されていることが必要です。
そのため、店舗の集客上支障があるというだけでは、削除請求が認められない可能性があることに注意が必要です。
5.ホットペッパーの口コミ削除を弁護士に依頼するメリット
ホットペッパーに掲載している店舗にして言えば、どのような口コミがあるかどうかが死活問題となりかねません。
しかしながら、ホットペッパーは、口コミの削除のハードルが高く、簡単にこれを削除することは出来ません。
弁護士に依頼することによって、権利が侵害されるような口コミについては、削除することが期待できるでしょう。
6.まとめ: ホットペッパーの口コミ削除について
本記事では、ホットペッパーの口コミの削除について解説しました。
口コミの内容に悩まれたときは、インターネットトラブル専門チームを擁する弁護士法人PRESIDENTに是非ご相談ください。
投稿者プロフィール
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- 弁護士法人PRESIDENT弁護士
-
法律専門家として優れていること、そして、優しく誠実に依頼者に寄り添う弁護士であることを理想とする。
大手法律事務所で、事業部の責任者を務めた後独立し、自身の思いを名前に冠した「優誠法律事務所」を設立。
その後、「テクノロジーと人の力で、権利が自然と実現される未来を創る」という弁護士法人PRESIDENTの理念に共感し、入社。
現在は、労働問題及びネットトラブルの事業責任者として、これらの問題を取り扱う。
■経歴
2009年3月 法政大学法学部卒業
2011年3月 中央大学法科大学院法務研究科修了
2012年12月 弁護士登録(東京弁護士会)
2012年12月 都内大手法律事務所にて勤務
2020年6月 Kiitos法律事務所設立
2021年3月 優誠法律事務所設立
2023年1月 弁護士法人PRESIDENTにて勤務
■著書
・交通事故に遭ったら読む本 第二版(出版社:日本実業出版社/監修)
・こんなときどうする 製造物責任法・企業賠償責任Q&A=その対策の全て=(出版社:第一法規株式会社/共著)
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