リベンジポルノ

どんな行為がリベンジポルノ?リベンジポルノ防止法を元に解説!

どんな行為がリベンジポルノ?リベンジポルノ防止法を元に解説!
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当事務所には、ネット上でご自身の裸の写真がばらまかれた等の「リベンジポルノ」のご相談が多数寄せられています。

しかし、そもそも「リベンジポルノ」とはどのような事例を指すのでしょうか。

今回は、平成26年に成立したリベンジポルノ防止法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)に照らして、どのような行為がリベンジポルノにあたるかを説明いたします。

1.リベンジポルノ防止法成立の経緯

元交際相手などにより性的な写真や動画をインターネット上で公開されてしまういわゆるリベンジポルノについては、データが世界中に拡散し被害が際限なく広がってしまうということもあり、以前から問題視されていました。

わいせつ物頒布罪や名誉棄損罪、児童ポルノ禁止法違反で対応できるとの議論もありましたが、三鷹ストーカー殺人事件の加害者がリベンジポルノ行為を行っていたことから問題意識が高まり、リベンジポルノ行為を直接的に取り締まるリベンジポルノ防止法が成立しました。

2.リベンジポルノ防止法の規制内容

リベンジポルノ防止法第3条では、リベンジポルノ行為について以下のように定められています。

第3条
1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3項 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(以下略)

以下、それぞれの内容について見ていきましょう

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3.第3条1項・2項(公表罪)

⑴概要

1項と2項の犯罪については、「公表罪」と呼ばれることがあります。

「電気通信回線」とはインターネット回線と考えていただいて大丈夫です。

したがって、リベンジポルノと聞いて真っ先に思い浮かぶネット上で画像や動画をばらまくという行為は、第3条1項により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の処罰対象となることになります。

さらに、第3条2項においては、インターネット回線を通さない提供や公然陳列も同様に処罰されることが明らかにされています。

ネット上にばらまいた事例のみならず、プリントアウトされた写真をばらまくなどの行為も処罰されることになります。

実際、リベンジポルノ防止法違反での初めての逮捕は、ショッピングモールの駐車場にて元交際相手の裸の写真をばらまいた、という事例についてでした。

⑵「不特定又は多数」等の要件

公表罪については、「不特定又は多数の者に提供」(1項)、「不特定若しくは多数の者に提供」、「公然と陳列」(2項)という要件が定められています。

このような要件があるため、例えば1人に対して元交際相手の裸の写真を共有するような行為は、基本的に公表罪に当たりません(ただし、3項の公表目的提供罪に当たり得ることは後述します。)。

大阪高等裁判所平成29年6月30日判決では、元交際相手である被害者の裸の画像をネット上にアップロードしたものの、アップロード先のURLは被害者のみにしか伝えていなかったという事案について、「不特定又は多数の者が認識することができる状態に置いたとは認められない」として、リベンジポルノ防止法違反については無罪との判断を示しています。

ネット上にアップロードされたのみで、被害者以外誰もURLを知らず検索によっても出てこないのであれば、加害者と被害者以外は誰もその画像にたどりつくことはできません。そのような理由により、無罪の判断をしたものと考えられます。

ここで1つ疑問なのが、ラインのグループで元交際相手の裸の写真を送るような場合はどうでしょうか。

このあたりについてはまだ事例の蓄積が十分とは言えず、どの程度の人数に拡散すれば不特定または多数と言えるかのはっきりした基準があるわけではありません。

ただ、いくつかのライングループに画像が投稿され、閲覧可能者が約60人に達したというケースでは、摘発対象となり送信者が逮捕されています。参考になる事例と思われます。

4.第3条3項(公表目的提供罪)

これに対して第3条3項は、「公表目的提供罪」を定めています。

これは、自身でネット上に裸の写真をばらまいたりプリントアウトした写真をばらまいた場合でなく、他人にそれをさせる目的で提供した場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の処罰対象になるというものです。

したがって、例えば1人に画像を共有する場合でも「この写真を拡散してほしい」と伝えて共有したような場合には、第3項の公表目的提供罪が成立することになります。

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5.リベンジポルノ防止法違反に該当しない場合

以上のとおり、リベンジポルノ防止法違反が成立するためにはいくつかの要件があり、元交際相手の裸の写真に関するすべての行為がリベンジポルノ防止法違反に該当するわけではありません。

ただし、リベンジポルノ防止法違反に該当しない場合でも、わいせつ物頒布罪や児童ポルノ禁止法等の処罰対象になる可能性があります。

また、犯罪に該当しなければ民事上の責任を問えないというわけでもなく、民事上の損害賠償請求の対象とできる可能性もあります。

6.まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回はリベンジポルノ防止法で定める「リベンジポルノ」とはどのようなものかについて解説しました。

いくつかの要件がありますが、リベンジポルノ防止法で定める「リベンジポルノ」に該当すれば、警察に動いてもらえる可能性があります。

ご自身のケースではどうか等ご不安な方は、ぜひお気軽に弊所にご相談いただければと思います。

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担当者

栗田 道匡
栗田 道匡弁護士法人PRESIDENT協力弁護士
■経歴
2008年3月 上智大学法学部 卒業
2010年3月 上智大学法科大学院 修了
2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所にて勤務
2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書
交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)
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