交通事故被害

休業損害を事例で解説!交通事故で仕事や家事ができない場合、お金をもらえる!

休業損害を事例で解説!交通事故で仕事や家事ができない場合、お金をもらえる!
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1.どんなひとが請求できる?

状況請求可否請求方法
会社に雇用されている会社員の休業損害
※家事をされている方は、主婦も検討いたします。
会社に雇用されていない個人事業主の休業損害
※家事をされている方は、主婦も検討いたします。
家族のために家事をされている方主婦(夫)の休業損害
※お仕事をされている場合でも、認められる場合がございます。
会社役員の方役員の休業損害
※役員は報酬を減額されないため、
原則的に損害として認められにくい。

2.どんな資料が必要?

対象者必要書類
①会社員・休業損害証明書
・事故前年度の源泉徴収票
②個人事業主・事故前年度の確定申告書
③主婦(夫)(パート主婦(夫))・事故年に発行された課税証明書(事故前年の年収が載っているもの)
・住民票
④会社役員・会社の事故前年度の事業概況説明書
・事故前年度の決算書等

必要書類の取得方法

①会社員の場合

必要書類取得方法
休業損害証明書お勤め先の会社に雛形を提出し書いていただくことになります。
事故前年度の源泉徴収表お手元にあるものか、紛失された場合はお勤め先に再発行の依頼をお願いいたします。

②個人事業主の場合

必要書類取得方法
事故前年度の確定申告書お手元の控えをご利用いただくか、
税務署から個人情報開示請求にて写しをご取得ください。
一般的に必要となる部分は「確定申告書B」と記載の用紙と、
「青色申告決算書(青色申告の場合)」か「収支内訳書(白色申告の場合)」となります。
ただし、具体的状況によっては追加で資料が必要となる可能性もございます。

③主婦(夫)(パート主婦(夫))の場合

必要書類取得方法
事故当年発行の課税証明書事故当年発行の課税証明書に事故前年度の収入が載っているため、
事故当年発行の課税証明書の取得をお願いいたいます。
取得場所は、原則区役所や市役所となりますが、マイナンバーカードがある場合は、
最寄りのコンビニでもご取得可能です。
住民票現在のものでご同居のご家族が省略されていないものを取得します。
取得方法は課税証明書と同様ですので、一緒にご取得いただくことをお勧めします。

④会社役員の場合

必要書類取得方法
会社の事故前年度の事業概況説明書決算書類となりますので、お手元のものをご利用ください。
事故前年度の会社の決算書決算書類となりますので、お手元のものをご利用ください。

3.あてはまるものはありますか?事例で見る休業損害

事例内容
会社員Aの場合仕事を休んだ場合(有給消化も含む)
専業主婦Bの場合専業主婦の場合
パート主婦Cの場合子供がいて、夫婦共働きの場合
パート主婦Dの場合子供がおらず、夫婦共働きの場合
個人事業主Eの場合確定申告している場合
個人事業主Fの場合所得が低いため、確定申告をしていない場合
役員Gの場合自分が働き手として働かざるを得ない場合

会社員Aの場合

【事例】

会社員のAは自家用車で信号待ちをしていたところ追突され、頚椎捻挫と診断された。

3ヶ月間通院する中で、通院のために1日有休をとり、3日間の欠勤をした。

保険会社は、休業損害の請求にあたり、日額(1日あたりの給与)につき事故前3ヶ月分の給与を90日で割るべきだと主張。

【解決例】

弁護士の交渉により、有給や欠勤分の損害が通院の慰謝料とともに支払われた。

日額についても、弁護士の交渉により実際の勤務実績である60日で割った金額で支払われた。

【ワンポイント解説】

会社員の場合の休業損害は日額を出し、休業日数をかけることで計算をしますが、弁護士の交渉により、より有利な方法に基づいて日額を計算し、増額できる可能性があります。

専業主婦Bの場合

【事例】

専業主婦Bは、自家用車で交差点を通行中に、赤信号無視をした車に側面から衝突された。

その際に、腰椎捻挫と診断され、5ヶ月の通院を余儀なくされた。

Bは夫と二人暮らしであり、交通事故に遭う前はほとんどの家事をBが行なっていた。怪我のため夫に買い物や風呂掃除を頼まざるを得なくなった。

保険会社からは、慰謝料のほか、主婦の休業損害として半月分相当の約15万円を支払う旨の提示があった。

【解決例】

弁護士が保険会社と交渉した結果、慰謝料の増額とともに、休業損害が30万円の増額となり、主婦の休業損害約45万円が支払われた。

【ワンポイント解説】

主婦(夫)の休業損害は、計算方法が分かりにくい上、何を主張すれば有利になるのかがケースによって異なりますので、ご自身で保険会社と交渉することが困難です。

そのため、弁護士に相談いただくことで、主婦(夫)の休業損害を増額できる可能性があります。

パート主婦Cの場合

【事例】

主婦C(パート勤務)は、徒歩で横断歩道の横断中に左折車に衝突された。

その際に、左足首捻挫と診断され、4ヶ月の通院を余儀なくされた。

Cの家族は夫と子供2人(4歳と1歳)であり、夫は仕事の帰りが夜遅いため、Cがパートを行いながら、主として家事や子育てを担っていた。

Cは、事故の怪我のために保育園の見送り等がスムーズにできなくなり、仕事にしばしば遅刻することとなり、通院のために有休を消化した。

保険会社からは、慰謝料とともに、パートの有休消化分である5万円を休業損害として支払い、主婦の休業損害は支払わない旨の提示があった。

【解決例】

弁護士から、仕事についての休業損害ではなく、主婦の休業損害を主張することで、慰謝料とともに、主婦の休業損害として30万円の休業損害が認められた。 (主婦(夫)の休業損害が認められる場合、お仕事の休業損害は認められません。)

【ワンポイント解説】

家事以外に仕事をしている場合、保険会社より主婦(夫)としての休業損害は支払わないと言われることがあります。

弁護士が交渉することで、お仕事をしている方であっても、事情によっては主婦(夫)の休業が認められる可能性があるため、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

共働きかつ子どもがいない主婦Dの場合

【事例】

Dは、自家用車で信号のない交差点を直進中に一時停止無視の車に側面から衝突された。

その際に、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、2ヶ月の通院を余儀なくされた。

Dは夫と二人暮らしで子どもはなく、交通事故に遭う前は、Dが主として家事を担っていた。

夫は、帰りが遅いなどの事情はなかった。

Dは仕事を事故当日1日欠勤しただけで、その日以外は仕事を休まなかった。

しかし、事故の怪我の通院のために時間がとられ、家事の効率が下がり、食事の準備等が十分にできず、出来合いのお惣菜などを買うことが増えてしまった。

保険会社は、以下の理由から、家事をお互いのために共同で行っていると考えられるため、主婦の休業損害は認められないと主張した。

  • 夫婦共働きであること
  • 子どもがおらず、育児の必要性がないこと

【解決例】

弁護士が、ご本人からタイムスケジュール等を具体的に聴取し、主として家事を担っているのがDである旨を主張し、主婦としての休業損害を主張した。

結果として、慰謝料とともに、主婦の休業損害として10万円が支払われた。

【ワンポイント解説】

共働きでお仕事をされている方で、お子様がいらっしゃらない場合は、そもそも主婦(夫)として認めないという主張が保険会社からなされることがあります。

具体的状況によっては、主婦(夫)として休業損害が請求できることがございますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

個人事業主E(建築関係)の場合

【事例】

個人事業主Eは、タクシー乗車中に別の車から追突される事故に遭った。

その際に、頚椎捻挫、左手関節捻挫と診断され、6ヶ月の通院を余儀なくされた。

Eは建築関係の仕事に従事しており、確定申告をしていた。

また、業務内容は自ら工事の施工を行うことが大部分をしめていた。

Eは、建築会社から委託を受け仕事をすることが多かったが、左手関節捻挫や頚椎捻挫といった怪我がある状態では危険なため、怪我が治るまでは仕事をお願いすることはできないといわれ、3ヶ月ほど仕事を休まざるをえなかった。

保険会社からは、確定申告の所得欄を365日で割り、1ヶ月程度しか休業損害を認めることができないと主張されている。

【解決例】

弁護士から、事業内容を詳しく主張し、3ヶ月の休業が必要であったことを主張した。

結果として、慰謝料とともに確定申告書の所得欄に地代家賃などの固定費を加えたものを元に日額を計算し休業期間3ヶ月全てについて休業損害が支払われた。

【ワンポイント解説】

個人事業主は確定申告書を元に日額を計算しますが、相手保険会社から固定費など本来日額の計算に含まれるべきものが省かれて計算される場合があります。

そのような状態のまま示談してしまうことを避け、また、適切な期間で賠償を得るために、弁護士にご相談いただくと安心です。

個人事業主F(フードデリバリー)の場合

【事例】

個人事業主Fは、自転車で走行中、直前を走る車が唐突に左折したため、車体と衝突し、自転車ごと転倒するという事故に遭った。

その際に、右肘打撲、腰椎捻挫、右足関節捻挫と診断され、4ヶ月の通院を余儀なくされた。

Fはフードデリバリーの仕事しており、業務内容はアプリで注文を受けたものを飲食店から受け取り、自転車で顧客宅に届けるというものであった。

Fは、フードデリバリーを始めて3ヶ月程度しかたっていなかったため、まだ確定申告をしていなかった。

保険会社からは、確定申告書がなければ休業損害は払えないと主張されている。

【解決例】

弁護士との相談の中で、フードデリバリーの3ヶ月の稼働実績や収入をアプリの履歴を元に確認し、日額を計算して相手保険会社へ請求した。

結果として、慰謝料とともに4ヶ月分の通院日数に応じた休業損害を、3ヶ月分の稼働実績に応じて取得することができた。

【ワンポイント解説】

確定申告書がない場合は、事故までの稼働実績や収入から所得を計算することになります。

その際に、どのような資料を元に、どのように計算するかについては、専門的な知識が必要となりますので、ぜひ一度弁護士までご相談ください。

役員Gの場合

【事例】

会社役員Gは、社用車で高速を走行中、渋滞に巻き込まれ停車したところ追突された。

その際に、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、7ヶ月の通院を余儀なくされた。

Gは会社役員であるが、Gが役員を務めている会社は案件を受注するため便宜上つくられたもので、実際に会社に所属しているのは代表取締役Gと経理担当であるGの妻だけであった。

Gは、建築業をおこなっており、施工についてはG自身が全て行っていて、事故に遭うまで外部に業務を委託するなどをしていなかった。

事故による通院のため、Gの稼働時間は少なくなり、会社の収入が減ってしまった。

保険会社は、Gは会社役員のため、役員報酬の減収はなく、休業損害は払えないと主張。

【解決例】

弁護士から、本件会社の業務は実際にはG個人が行っているのと変わりなく、Gが稼働できなかったことによる会社の損害は、G個人の損害と同視できると主張。

結果として、慰謝料とともに休業損害が認められた。

【ワンポイント解説】

原則として、会社役員は休業損害が認められません。

これは、役員の報酬が法律上「労働の対価」ではないとされているからです。

しかし、以下を満たす場合には、例外的に休業損害が認められる可能性があります。

  • 極めて小規模の会社であること
  • 役員自身の報酬における労務対価分に減収(※)が認められること

お困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

※:役員報酬の労務対価分の減収
明確に報酬と労務対価分が分かれている場合のほか、従業員と役員の職務内容の比較、従業員と役員の給与の比較、類似会社の役員報酬額などを総合的に考慮し、労務対価分に減収があるとして、休業損害が支払われることがあります。

4.気付いていますか?こんな損害

請求内容対象者必要書類
ボーナスを減額された場合会社員・賞与減額証明書
・事故前年度の源泉徴収票
婚姻関係にはないが、
家族や恋人に対して家事をしていた場合
同居者がいる場合・事故年に発行された課税証明書
(事故前年の年収が載っているもの)
・住民票
車が修理中で仕事ができなくなってしまった場合車が業務に必須で、
代車では仕事ができない場合
・事故前年度の確定申告書

以上のような請求も認められる可能性がありますので、請求できるものについて少しでも気になった場合には弁護士にご相談ください。

必要書類の取得方法

①ボーナスを減額された場合

必要書類取得方法
賞与減額証明書お勤め先の会社に雛形を提出し書いていただくことになります。
事故前年度の源泉徴収表お手持ちのものか、無くされた場合はお勤め先から取得します。

②婚姻関係にはないが、家族や恋人に対して家事をしていた場合

必要書類取得方法
事故年に発行された課税証明書
(事故前年の年収が載っているもの)
取得場所は、原則区役所や市役所となりますが、
マイナンバーカードがある場合は、最寄りのコンビニでもご取得可能です。
住民票現在のものでご同居のご家族が省略されていないものを取得します。
取得方法は課税証明書と同様ですので、
一緒にご取得いただくことをお勧めします。
(住民票が同一でない場合)
公的機関からの郵送物など、
同居先で同居していることがわかるもの
お手元のものをご準備ください。
住民票に載っていない方のものをご用意ください。

③車が修理中で仕事ができなくなってしまった場合

必要書類取得方法
事故前年度の確定申告書お手元の控えをご利用いただくか、
税務署から個人情報開示請求にて写しをご取得ください。
一般的に必要となる部分は「確定申告書B」と記載の用紙と、
「青色申告決算書(青色申告の場合)」か「収支内訳書(白色申告の場合)」となります。
ただし、具体的状況によっては追加で資料が必要となる可能性もございます。

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担当者

平井 雄三
平井 雄三法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2010年3月 早稲田大学法学部卒業
2013年3月 早稲田大学法科大学院法務研究科修了
2017年1月 弁護士登録
2017年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
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