交通事故被害

後遺障害とは?認定のメリットとポイントを弁護士が解説!

後遺障害とは?認定のメリットとポイントを弁護士が解説!
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1.後遺障害とは

交通事故に遭ってしまった方の中には、怪我がなかなか治らず、痛みや痺れなどが残ってしまってお困りの方がいらっしゃると思います。

このような方は、後遺障害の申請を行うことで、メリットを得られる可能性があります。

後遺症とは、交通事故の怪我によって身体に回復が困難と見込まれる障害が残り、労働能力や日常生活に支障がある場合をいいます。

後遺症のうち、自動車賠償責任保険(自賠責保険)によって第1級から第14級までのいずれかの等級に認定されたものを「後遺障害」といいます。

以下では、後遺障害認定された場合のメリットや、認定のためのポイントを解説します。

2.後遺障害認定のメリット

(1)示談金額の大幅な増額

後遺障害認定された場合のメリットは、認定された等級に応じて、示談金額が大きく増額される点です。

(2)支払項目とその金額

具体的には、通常支払われる通院慰謝料等に加えて、

  • ①後遺障害慰謝料
  • ②逸失利益

が支払われることになります。

※ここでは、交通事故の怪我で多い、いわゆる「ムチ打ち症状」で認められうる等級(後遺障害12級・14級)の①後遺障害慰謝料と②逸失利益の金額についてご紹介します。

①後遺障害慰謝料後遺障害に対して支払われる慰謝料です。
12級の場合:224万円〜290万円
14級の場合:75万円〜110万円
②逸失利益逸失利益は、後遺障害により、今後の仕事に影響が出ることを金銭的に評価したものです。 
12級の場合:事故前年の年収×14%×10年間減収とされることが多い
14級の場合:事故前年の年収×5%×5年間減収とされることが多い

3.後遺障害認定のポイント〜ムチ打ち症状のケース〜

(1)ムチ打ち症状で後遺障害が認定される要件

ムチ打ち症状が残っている場合、後遺障害14級または12級に認定される可能性があります。以下は、各等級が認定される要件です。

等級要件
後遺障害14級「神経症状(痛みや痺れ)」が残ったこと
後遺障害12級「頑固な神経症状」が残ったこと

(2)後遺障害14級認定のポイント

後遺障害14級に認定されるための「神経症状(痛みや痺れ)」が残っているかどうかは、以下のように判断されます。

  • ①通院期間や頻度
  • ②後遺障害診断書の記載
  • ③レントゲン・MRIの画像

などを総合考慮し、「神経症状(痛みや痺れ)」が残っているかどうかを判断します。

それでは、①②③の各ポイントを見てみましょう。

①通院期間や頻度

  • 通院期間:一般的に6ヶ月程度の通院期間が必要
  • 通院頻度:整形外科への月3回から4回程度の定期的な通院(整形外科の指示のもと、整骨院・接骨院への定期的な通院)

②後遺障害診断書の記載

  • 自覚症状の網羅的な記載
  • 神経テストの実施結果の記載
  • 関節の可動域テストの実施結果の記載

③レントゲン・MRIの画像

  • レントゲン撮影のみではなく、撮影精度の高いMRI撮影も行うことが望ましい

(3)後遺障害12級認定のポイント

後遺障害12級に認定されるためには、後遺障害14級認定のための「神経症状(痛みや痺れ)」が残っていることに加えて、痛みや痺れが残っていることが画像からわかることが必要です。

具体的には、レントゲン・MRI画像で、骨折の痕・出血を伴う椎間板ヘルニア等の症状があることを明らかにする必要があります。

4.後遺障害の申請は弁護士へ依頼!

(1)申請には専門知識が必要

適切な後遺障害申請を行い、後遺障害認定されるには、医師による医学的側面からのサポートだけではなく、以下のとおり、弁護士による法律的側面からのサポートが重要です。

後遺障害認定の申請手順や認定結果後の対応方法を解説!

(2)弁護士へ依頼するメリット

後遺障害申請に詳しい弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

①弁護士による意見書作成

後遺障害申請の際に、専門的な観点から弁護士が意見書を作成します。そのため、後遺障害認定される可能性が高くなります。

②後遺障害診断書の記載に関するアドバイス

後遺障害診断書の書き方について、後遺障害認定されるためのポイントをお伝えします。そのため、後遺障害認定される可能性が高くなります。

③手間や知識不要で安心

後遺障害申請を弁護士が行うので手間がなく、ご自身で後遺障害に関する知識がなくても、安心してお任せいただけます。  

④交渉により示談金額UP

後遺障害認定された際、示談金額について弁護士が交渉します。ご自身で交渉するより、高い示談金額を得られる可能性が高くなります。

5.最後に

 交通事故に遭ってしまい、怪我がなかなか治らずお困りの方は、後遺障害の申請をお勧めいたします。

 後遺障害認定の可能性を少しでも高めるため、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

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担当者

吉田 倫子
吉田 倫子法律事務所リーガルスマート代表弁護士
■経歴
2004年3月新潟大学法学部卒業
2010年8月弁護士登録(東京弁護士会)
2014年1月東京赤坂にて弁護士法人PRESIDENT設立(現: 法律事務所リーガルスマート)
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