交通事故被害

交通事故の過失割合とは?過失割合の争い方を弁護士が解説!

交通事故の過失割合とは?過失割合の争い方を弁護士が解説!
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交通事故に遭った際、事故の加害者や保険会社等から『動いているもの同士の事故なので、双方に「過失」がある』などと言われてしまったことがあるかもしれません。

この「過失」という言葉、なんとなくイメージすることが出来ても、実際にどういう概念なのか、どういった場合に「過失」があると判断されるのかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、「過失」という概念や加害者・保険会社から「過失」があると言われたときの争い方について、弁護士が解説します。

1.「過失」とは

(1)過失で重要なのは「予見」と「回避」

交通事故における「過失」とは、事故が起きるという結果の予見可能性がありながら、その結果発生を回避するために必要とされる措置を講じなかったこと(結果回避義務違反)をいうとされています。

例えば、十字路での直進車同士の事故の場合、左右どちらからか車が出てくるのではないかということは容易に想像が可能で、運転者には、事故が起きるのを回避するためにスピードを落とし、左右の確認をして走行するといった事故回避のための行動をとることが求められます。

その上で、事故回避の行動をとらずに事故が発生すると、結果回避義務違反として「過失」に該当することになります。

(2)過失割合は類型化されていることが多い

交通事故の過失割合とは、相手がいる事故が起きたときに、その事故における「自分の過失」と「相手の過失」を割合にしてあらわしたものをいいます。

では、この過失割合は実務ではどのように決まるのでしょうか。

①当事者の話合い、または訴訟で決まる

基本的には示談金額と同様に、過失割合についても当事者同士が話し合いをして、当事者双方の合意で決めることになります。

もしも、過失割合について当事者双方の合意が得られず、訴訟になった場合には、当事者双方の主張、証拠に基づいて、裁判所が過失割合を決めることになります。

上記のように、過失割合は、当事者双方の話合いあるいは、訴訟になれば裁判所が決めることになるのですが、当事者の話合いと裁判所の判断によって、自由に過失割合が決められているのかというと、そうではありません。

②過失割合には基準が存在する

全国で多発する交通事故の中には、事故状況が同種のものが多くあります(例えば、交差点で互いに青信号で直進する車と対向する右折車の衝突事故など)。

そのような場合、事故状況が同種であるにもかかわらず、過失割合があまりに大きく異なると、公平さが損なわれてしまいますし、過失割合に関する話合いや訴訟が無駄に長引いてしまうことになります。

そこで、東京地方裁判所の交通事故専門部の裁判官によって、典型的な事故状況ごとに基準となる過失割合が、書籍で公表されています(「別冊 判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」東京地裁民事交通訴訟研究会編 判例タイムズ社。以下「判タ」といいます。)。

保険会社・弁護士・裁判官は、この判タ等を参考にして、過失割合を話し合ったり、判断しています。

(3)過失が0の場合もある

交通事故の場合、基本的に動いているもの同士の事故だと双方に何らかの結果回避義務が課せられているため、過失は、当事者双方に生じることが多いです。

そのため、被害者であっても、過失が0にはなりづらいでしょう。

ただ、事故の状況によっては、被害者側に過失が生じないこともあります。

以下の事故状況が、その典型例です。

  • ・停車中の後方追突
  • ・センターラインオーバーによる衝突
  • ・交差点において、相手方が赤信号を無視して進入してきたことによる衝突

など

2.「過失割合」の争い方

(1)二つの争い方

過失割合の争い方は、以下の二種類があります。

  • ①事実そのものを争う方法
  • ②過失についての評価を争う方法

各方法を見てみましょう。

①事実そのものを争う方法

一つ目は、事故状況等の事実そのものを争う方法です。

赤信号無視で事故が起きたということを前提に過失割合が決められそうになっている場合に、信号は赤ではなく青であったなどと主張することがその典型例です。

②過失についての評価を争う方法

二つ目は、前提となる事故状況等の事実については争わず、過失についての評価を争う方法です。

判タのどの事故類型へ当てはめるかを争う、または判タの当てはめる事故類型は争わないが、修正要素が加味されていないとして、修正要素を主張するというような争い方が考えられます。

(2)事実を争う場合

事実そのものを争うためには、客観的な証拠が必要になります。

典型的な証拠の例としては、以下のものが考えられます。

  • ドライブレコーダー
  • 車両の傷や凹みの写真
  • 防犯カメラ
  • 実況見分調書

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像は、客観的な証拠としては有力なものになります。

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像ない場合には、損傷した車両の傷や凹みの写真や警察による実況見分の結果を記した実況見分調書を取得して、正しい事故状況(事実)を主張していくことになります。

(3)評価を争う場合

判タ記載の修正要素を主張して過失割合を争っていく場合も、上記と同様の客観的な証拠が必要になります。

例)ウインカーの合図を出していたか否かが修正要素となっている場合

ウインカーの合図が出ているかが分かる映像等を相手方に提出することにより、修正要素を主張していく

3.弁護士に依頼するメリット

(1)入手しにくい証拠が使える

実況見分調書等の刑事記録は、自分自身で入手しようとすると、その方法がなかなか分からず、結局客観証拠を手に入れることができないということにもなりかねません。

弁護士に依頼することで、このような証拠収集も確実に行うことができます。

(2)専門的な視点から交渉できる

弁護士であれば、相手の主張する過失割合について、前提としている事故状況に誤りがないか、事故状況に適した基本過失割合が主張されているか、適切に修正要素が反映されているかといった、過失割合の交渉に必要な専門的視点をもって交渉することができます。

(3)手間がかからない

相手の保険会社との交渉は、精神的な負担を感じることが多いと思います。

弁護士に依頼することで、このような精神的な負担を感じる保険会社との面倒な過失交渉を任せることができ、ストレスを軽減させることができます。

保険会社との過失交渉でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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担当者

吉田 倫子
吉田 倫子法律事務所リーガルスマート代表弁護士
■経歴
2004年3月新潟大学法学部卒業
2010年8月弁護士登録(東京弁護士会)
2014年1月東京赤坂にて弁護士法人PRESIDENT設立(現: 法律事務所リーガルスマート)
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