交通事故被害

交通事故で物が壊れたときに補償されるものを弁護士が解説!

交通事故で物が壊れたときに補償されるものを弁護士が解説!
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1.はじめに

交通事故に遭った場合、怪我をするだけではなく、自動車や身につけている物が壊れてしまうことがあります。

このような物に関する損害を「物損」といいます。

物損についての理解が十分でないと、物損について十分な補償が受けられないまま示談してしまう恐れがあります。

本記事では、何が物損として補償されるのかを解説していきます。

2.このような方向け

  • 交通事故にあって車が壊れた
  • 交通事故にあって物が壊れたが、何が請求できるのかよくわからない
  • 交通事故で車に乗れなくなったが、代車代やレッカー代で揉めている
  • 交通事故で車の価値が大きく下がってしまった

3.損害項目別の補償範囲

3-1.車の損害

(1)修理費、時価額どちらが対象になるのか

交通事故損害額算定基準(交通事故実務においての基準)によると、車両破損による損害の算定には、以下の2つの算定基準が用いられます。

①時価額

いわゆる全損となった場合に、事故直前の交換価格(時価額)をもとに損害額を算定する基準です。

全損とは、被害車両が修理不能もしくは修理費よりも同等の中古車に買い替えたほうが安価となるケースをいいます。

②修理費相当額

いわゆる全損とならない場合は、修理費相当額をもとに損害額を算定することになります。

(2)評価損

評価損とは、被害車両の修理が可能であり、修理をした場合、機能や外観に結果が残存していることや、事故歴がついたことにより評価が下落したことによる損害をいいます。

こちらが評価損を主張しても、加害者側の保険会社は認めない傾向が強いです。

もっとも、新車登録から期間が経っていないケースなど、裁判上認められる例もありますので、まずは弁護士にご相談を。

(3)代車代

事故車両が営業用車両である場合や、マイカーであっても日常的に利用する必要性がある場合など、修理期間中に車を利用する場合には、代車代は損害に含まれます。

(4)レッカー代

レッカー代については、事故処理に伴う費用として加害者に請求可能です。

(5)休車損

休車損とは、営業用車両が、事故によって修理買替えが必要な場合における修理買替期間の営業損失を意味し、こちらも加害者に請求可能です。

3-2.着衣や身の回りの物の損害

事故により着衣や身の回りのものに損害が出た場合は、損害状況の分かる画像や壊れた損害品の一覧を記入する「自認書」というものを提出します。

「自認書」に購入した物、購入日、購入金額を記入して保険会社に提出することで、減価償却等一定の基準により形式的に算出された認定額により、物損の損害額の支払提案を受けることになります。

もっとも、希少価値のあるものについては、形式的に購入費等から減価償却しても適切な価格を反映しているとはいえない場合があります。

その場合には、弁護士に依頼することで、弁護士による交渉で賠償額を上げられる可能性があります。。保険会社から支払提案を受けた金額に疑問がある場合には、ぜひご相談ください。

3-3.ペットの損害

ペットは法律上「物」として扱われます。もっとも、物損の損害賠償の基本である時価額が限度とはされず、当面の治療費や生命維持に必要なものは事故と因果関係のある物として認められる可能性があります。

慰謝料は認められない また、上記のように、ペットは物として扱うので、怪我については慰謝料は認められません。

もっとも、ペットが死亡した場合は、財産的損害の賠償によっては慰謝されることのできない精神的苦痛があるものと見て、判例上、数万円から70万ほどまで慰謝料として認められたケースがあります。

3-4.メガネや補聴器などの損害

身体に密着し、身体の一部を代行するため人身損害にて請求することになります。

4.弁護士に依頼した場合のメリット

交通事故の物損に関する交渉は、専門的な用語の理解や知識が要求されます。

内容をよく理解しないまま保険会社の提案を受け入れてしまうと、適切な賠償金を受け取れなくなってしまう可能性があります。

弁護士に依頼した場合、車の損害については適切な時価額や修理費を得ることができます。また、保険会社が認めづらい評価損・代車期間延長・過失割合等の交渉を全て弁護士に任せることができます。

特に、過失割合の交渉は重要です。

過失割合が大きくなってしまうと、加害者側の損害額が大きかった場合、思いもよらずにこちらが受け取れる賠償金が大きく減ってしまうことになります。

また、物損の過失割合が決定すると、基本的にその過失割合が怪我(人身損害)の賠償金に引き継がれることになり、人身損害の示談金にも大きな影響を与えることになります。

過失割合について納得できない場合は、ぜひ一度お気軽に弁護士に相談していただくことをおすすめします。

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担当者

吉田 倫子
吉田 倫子法律事務所リーガルスマート代表弁護士
■経歴
2004年3月新潟大学法学部卒業
2010年8月弁護士登録(東京弁護士会)
2014年1月東京赤坂にて弁護士法人PRESIDENT設立(現: 法律事務所リーガルスマート)
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