交通事故被害

交通事故に遭ったら通院期間の確保が重要!ポイントを解説!

交通事故に遭ったら通院期間の確保が重要!ポイントを解説!
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1.本記事の対象の方

  • 交通事故に遭って怪我をした
  • 交通事故の怪我で通院中
  • 交通事故の怪我で通院しているが、通院が長引いていて打切りが不安
  • 交通事故の怪我で通院していて、打切りされてしまった

2.通院期間確保の重要性

(1)「通院期間」とは

本記事で説明する「通院期間」とは、交通事故の加害者が加入している保険会社が治療費を直接医療機関に支払う期間を指します。

(2)通院期間確保が重要な理由

通院期間の確保が重要な理由は、以下の2つです。

  • ①治療上のメリット
  • ②示談金額上のメリット

①治療上のメリット

交通事故の怪我は、個人によって治りの速さが異なります。

適切な治療期間を確保することで、十分な治療を受け、怪我を直すことができます。

②示談金額上のメリット

適切な通院期間を確保することは、示談金額の増額にも繋がります。

【慰謝料】

交通事故における慰謝料は、主として通院期間・通院回数によって決まります。

そのため、通院期間が伸びれば、その分慰謝料が増える可能性が高くなります。

【休業損害(特に主婦(夫)の休業損害)】

休業損害も、通院期間に応じて決まることがある損害です。

特に主婦(夫)業は通院に要した時間については家事労働ができないと認められやすく、増額となりやすいです。

主婦(夫)の休業損害とは?計算方法や増額するポイントを解説!

3.通院期間確保のポイント

(1)どういう場合に通院期間が確保できない?

①病院に定期的に通っていない場合

通院を継続するためには、医師の診断により、通院の必要性が認められる必要があります。

定期的な通院がない場合には、医師の診断がないことになるので、通院の必要性が判断できず通院期間の確保が難しくなります。

②病院や治療院の指示なく毎日通院するなど極めて頻度が高い

保険会社は、毎日(それに近い頻度で)通院した場合、その分治りが早くなると主張してくることがあります。

裁判所においても、病院や治療院からの特段の指示のない限り、毎日の通院の必要性を認める可能性は少ないため、通院期間の確保が難しくなります。

③通院せずに交通事故から30日以上経過した場合

交通事故に遭ったにもかかわらず、どこにも通院せずに30日経過してしまった場合には、事故と怪我の因果関係がないと判断される恐れがあります。その場合には、通院期間の確保は望めません。

(2)保険会社による治療費の打切り

①治療費の打切りとは

治療費の打切りとは、治療費を負担していた加害者の保険会社が、治療期間の途中で治療費を直接医療機関に支払うことをやめてしまうことです。事前に保険会社から「○月○日以降は治療費を支払いません」と告げてくるケースがほとんどです。

②どのような場合に打ち切られてしまうか?

治療費が打ち切られてしまうかどうかのポイントは「通院の必要性があるか」どうかです。

通院状況や事故の状況から、「もう治っているから通院の必要性がないのではないか」、「痛みは残っているが、治療しても良くなっていないのではないか」という場合には、通院の必要性がないとして打ち切られてしまいます。

(3)保険会社のよくある主張〜通院の必要性をめぐって〜

では、保険会社は、具体的にどのような主張をして治療費の打切りを行ってくるのでしょうか。以下はその具体例です。

①医師が治癒と判断した場合

医師が治ったと判断すると、保険会社は必ず打切りをしてきます。医師への聞き取りや、診断書の内容で判断しているケースが多いようです。

②治療の頻度が高い場合

治療の頻度が高い場合、治癒も早まるという判断のもと打切りを主張してくることがあります。

③治療をしても痛みがかわらない

治療をしているにも関わらず痛みが変わらないと申告した場合、治療しても効果がないということで通院の必要性がないと判断され、打切りをされやすいです。

具体的には、毎月のペインスケール(事故当初を10とした時の痛みの度合い)が1〜2ヶ月変わらないことが挙げられます。

④治療開始から3〜6ヶ月程度が経過している

保険会社は事故から3ヶ月が経過すると、既に怪我が良くなっていて通院の必要性がないのではないかと主張し、打切りをしてくることが多いです。

(4)まとめ

以下の点に注意して、通院しましょう。

  • 医師に「治癒」と診断されないよう、痛みや痺れがある場合は遠慮せずに伝える
  • 医師に治った症状を伝える
  • 適切な通院回数
  • 医師や治療院(整骨院・接骨院)の先生に相談の上、治療内容を適切に変化させる

4.最後に

以上の注意点を意識して通院をしましょう。

保険会社により治療費の打切りをされた場合、通院期間の交渉を自分でやるのは困難です。

もし、保険会社から打切りを言われた場合であっても、弁護士に依頼することにより、弁護士の交渉によって治療期間を延長できる可能性もあります。

仮に治療期間を延長できなかった場合でも、自賠責保険への請求で治療費を回収するなど、弁護士から別の手段を提案できます。

お困りの際は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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担当者

平井 雄三
平井 雄三法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2010年3月 早稲田大学法学部卒業
2013年3月 早稲田大学法科大学院法務研究科修了
2017年1月 弁護士登録
2017年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
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