交通事故被害

後遺障害認定の申請手順や認定結果後の対応方法を解説!

後遺障害認定の申請手順や認定結果後の対応方法を解説!
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1.はじめに

交通事故に遭って怪我をしたら、怪我の治療のために通院をします。

通院終了時、症状が治る(治癒)ことが一番望ましいですが、症状が残ってしまうこともあります。

この場合、後遺障害等級に認定されれば、認定された等級に応じて、残った症状に対する補償を、怪我の通院慰謝料とは別に受け取ることができます。

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後遺障害等級認定を受けるためには、まず後遺障害申請を行う必要があります。

本記事では、交通事故の被害者に向けた後遺障害申請(被害者請求 ※1)について解説します。

※1:怪我を負った本人からの請求を被害者請求、加害者側からの請求を加害者請求と言います。

2.後遺障害の申請手順(被害者請求)

(1)通院終了

通院が終了したら、後遺障害の申請準備を行います。

後遺障害診断書については、通院終了時に書いてもらうようにしましょう。

なお、後遺障害は十分な通院期間を経ても、通院終了後に症状が残った場合に申請するもので、この場合の十分な通院期間は半年以上とみなされるため、半年以上の通院を経た方にお勧めの手続きです。

(2)必要書類の収集

必要書類書類の説明ご準備の方法
①保険金支払請求書自賠責保険(※2)への保険金の請求書類です。書式を加害者側の自賠責保険から取り寄せ、
交通事故証明書に記載されている情報を参照して、ご自身で作成します。
②印鑑登録証明書本人確認書類です。役所に行き、ご自身で取得します。
③交通事故証明書事故が起こったことの公的な証明書です。
警察への事故の届け出を済ませていれば、
自動車安全運転センターから取得できます。
加害者側の保険会社(※3)が対応している場合、保険会社からコピーをもらうことが可能です。
対応していない場合には、ご自身で自動車安全運転センターに発行依頼をします。
④事故発生状況報告書事故発生時の状況を図と文章で表現する書類です。ご自身で作成します。
⑤診断書・
診療報酬明細書施術証明書など
事故で負った怪我に対する治療を開始してから
終了するまでの治療経過を示す書類です。
加害者側の保険会社が対応している場合、保険会社からコピーをもらうことが可能です。
対応していない場合には、ご自身で整形外科や整骨院に発行依頼をします。
⑥後遺障害診断書【これまでの治療の経過を診てきている医師】に作成を依頼しましょう。
交通事故の通院終了を意味する書類のため、
必ず通院終了時に作成しましょう。
通院終了時、または通院終了後にご自身で、医師に作成を依頼します。
⑦画像資料事故の治療期間中にレントゲン・CT・MRIなどの
画像撮影を受けた場合には、ご用意が必要です。
加害者側の保険会社が対応している場合、保険会社から画像を借りることができます。
対応していない場合には、ご自身で整形外科に発行依頼をします。
右にスクロールしてください。

※2:強制加入の自動車保険のこと。
※3:任意加入の自動車保険を指します。

(3)自賠責保険への申請

書類が全て揃ったら、加害者側の自賠責保険会社へ郵送します。

結果が出るのは、一般的には書類発送から2~3ヶ月後ですが、それ以上の時間がかかることがあります。

3.後遺障害の結果への対応

後遺障害に認定された場合には、認定結果を踏まえて示談へ進むこととなります。

他方で、後遺障害が認定されなかったり、希望した等級に認定されないこともあります。申請すれば必ず認定されるものではありません。

後遺障害に認定されなかった(または希望した等級に認定さなかった)場合にとりうる選択肢は、次のとおりです。

(1)自賠責保険に対する異議申立て

一度目の申請先である自賠責保険に対して異議申立てを行います。

異議申立ての際には、「どういう理由で結果に対する異議申立をするのか」を説明した異議申立書を作成して提出する必要があります。

自賠責保険への異議申立ては制度上何度でも可能であり、今までの申請で提出していなかった資料の提出も許可されています。

(2)自賠責保険・共済紛争処理機構への申立て

自賠責保険の判断(=後遺障害申請の結果)が妥当であるかどうか、自賠責保険とは別の組織である【自賠責保険・共済紛争処理機構】に再審査を依頼する手続きです。

こちらも、「再審査を依頼したい理由」を説明した申立書を作成して提出する必要があります。

ただし、紛争処理機構の再審査で出た結果に対しては、裁判を除いて一切の異議申立が認められていないうえ、今までの申請で提出した資料のみの提出が許可されています。

この事情から、一般的には、自賠責保険への異議申立てを経てから行うことが多いです。

(3)裁判

自賠責保険会社への異議申立て、紛争処理機構への申立てを経ても納得いく結果が得られなかった場合には、裁判で争うこととなります。

4.まとめ

これまでに解説したとおり、後遺障害申請は書類によって審査が進んでいく手続きです。

そのため、「どのような書類を準備するか」が重要となります。

「どのような書類を準備するか」は、【どのような場合にどのような後遺障害が認定されるか】を知ったうえで、それに対して有効な書類はなにかを判断して収集・作成していく必要があります。

それは、時間も手間もたくさんかかる難しい作業であるため、後遺障害申請を検討されている方は、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

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担当者

平井 雄三
平井 雄三法律事務所リーガルスマート弁護士
■経歴
2010年3月 早稲田大学法学部卒業
2013年3月 早稲田大学法科大学院法務研究科修了
2017年1月 弁護士登録
2017年1月 法律事務所リーガルスマートにて勤務
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