
過労死ラインとは?長時間労働のリスクや対処法を弁護士が解説!
更新日:2023.05.22
弁護士に依頼すると、費用がたくさんかかりそう… 初回相談料無料などのご依頼者様の負担が少なくなるような料金体系を設定しています。
相談料は
初回60分
step 1
ご予約
step 2
ご面談 ※1
step 3
ご検討 ※2
step 4
ご契約 ※3
step 5
活動開始
ご相談の内容によって異なりますが、労働災害を理由とする損害賠償を請求するために必要な資料は、以下などが考えられます。
①雇用契約書
②給与明細・源泉徴収票
③労働災害の内容がわかる資料
④労災保険の認定書や支払通知書
⑤診断書
その他、どのような資料をご用意いただく必要があるかについては、ご面談前にご案内いたします。
労働災害を理由として、会社に損害賠償を請求するためには、労働災害の発生につき、会社に安全配慮義務違反が認められる必要があります。 または、労働災害が、他の従業員の過失によって発生したもので、その他の従業員の不法行為につき、会社に使用者責任を問うことできる場合もあります。 そのため、「労災保険」が適用される「業務起因」があることだけでは足りないことに注意が必要です。 具体的にご相談のケースで会社に損害賠償を請求することができるかについて、弁護士面談においてご案内可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
労災保険の決定は、「行政処分」に該当しますので、審査請求等によってその決定内容を争うことは可能です。 もっとも、弁護士法人PRESIDENTでは会社に対する損害賠償請求につきご依頼を承っており、労災保険に対する保険金請求についてはお受けしておりません。
ご依頼内容によって異なります。費用については以下をご覧ください。