退職代行

辞めたくても辞められず悩んでいる方

意思を伝えても会社が取り合ってくれない
円満退職したいけど自信がない…
会社に残ることを強要される…
代行業者を利用してトラブルが深刻化…

こんなことで悩んでいませんか?

PRESIDENT なら
スピーディかつ最適な
解決に導きます

解決に導ける
3のポイント

Point 1

交渉窓口は弁護士にお任せ

在職強要の問題では、すでに従業員から退職の意思表示を行っているにもかかわらず会社が何らかの理由をつけてこれに応じないという状況がある(または予想される)ところですので、従業員自らが会社と交渉することは、特に大きな精神的な負担がかかります。
PRESINDETにご依頼いただければ、会社との交渉窓口を弁護士に移すことが可能ですので、精神的なご負担も軽くなります。
Point 2

退職にまつわる様々な問題を一度に解決

在職強要の問題では、速やかに退職したいということに加え、同時に残業代の未払いがあったり、会社から損害賠償をほのめかされたりすることが少なくありません。
弁護士以外の退職代行もありますが、PRESIDENTでは、これら問題についても弁護士が一度に交渉して解決を図ることができます。
Point 3

迅速な解決方法をご提案

在職強要(退職代行)については、すでに転職先が決まっている場合などもあり、PRESIDENTでは、多くの場合まずは交渉での迅速な解決を図ります。
退職代行の場合、ほとんどのケースで法的手続きをとることはありません(未払賃金等の請求を同時に行う場合を除く)。
早期に退職をして、将来に向けて歩き出せるようサポートします。

お客様の声 “よろこび”の声を頂いています。

USER’S
VOICE

退職代行
女性

【満足度:10点】

親身になって相談を聞いてくれました。

相談しやすいことと、対応力が優れていると思って依頼しました。

退職代行
男性・30代

【満足度:7点】

無事に問題解決ができました。

改善点としては、電話の連絡時間をもう少し考慮してほしかったです。

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弁護士に依頼すると、費用がたくさんかかりそう… 初回相談料無料などのご依頼者様の負担が少なくなるような料金体系を設定しています。

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安心の弁護士費用

相談料は
初回60分

¥ 0

相談の流れとサポート退職代行相談の流れ

FLOW

  • step 1

    ご予約

  • step 2

    ご面談 ※1

  • step 3

    ご検討 ※2

  • step 4

    ご契約 ※3

  • step 5

    活動開始

  • ご面談前までに、お手元の資料や時系列表などをご準備いただき、弊事務所にあらかじめご共有いただけますと幸いです。限られた時間の中で内容の濃いご面談が可能になりますので、是非ご協力くださいませ。
  • 必ずしもご面談時にご依頼を決めきっていただく必要はありません。再度のご面談も可能ですので、お気軽にお申し付けください。
  • 電子契約で締結可能です。もちろんご郵送でもご締結が可能ですのでご遠慮なくご希望をお申し付けください。
  • サポート

    面談のための状況ヒアリング

    専門スタッフがお客様のご相談内容をヒアリングさせていただきます。その内容を踏まえ、弁護士との面談方法や日時を決定します。また、ご面談時までにご共有いただきたい資料などがありましたら、ご案内します。
  • サポート

    弁護士との面談

    弁護士がお客様の状況やご要望など詳細な内容をヒアリングさせていただきながら、ご不明点やご不安を解消します。また、ご依頼いただく際の料金体系をご説明します。

FAQ よくある質問

FAQ

相談にあたって、どのような資料が必要ですか?

ご相談の内容によって異なりますが、退職代行を依頼するために必要な資料は、以下などが考えられます。

①雇用契約書
②就業規則

その他、どのような資料をご用意いただく必要があるかについては、ご面談前にご案内いたします。

どのくらいの期間で解決するのでしょうか?

争点が退職の可否のみである場合には、多くの場合、数週間で解決します。 もっとも、退職に伴い、損害賠償請求や未払賃金等の請求を併せて行う場合には、交渉に時間を要することもあります。 また、その場合には、労働審判や裁判等の法的手続きを採ることを検討しなければならない可能性があります。 弁護士とのご面談では、より具体的に見通しをお伝えできるかと思いますので、お気軽にお問い合わせください。

就業規則に1か月前の退職申出が定められているのですが、従わなければなりませんか?

労働者が一方的に退職を申し出る「辞職」の場合、労働者は2週間の予告期間をおけば、「いつでも」退職が可能です(民法627条1項)。 この規定に反する就業規則の効力については争いがありますが、仮に予告期間の延長ができるとしても過度に長期の予告期間を設けることは、公序良俗に反し無効であると考えられています。 そのため、長すぎる予告期間が就業規則に設けられている場合には、それに従う必要はありません。 具体的にどのような就業規則であれば従う必要がないのか等については、具体的な状況によりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士に依頼する際の費用を教えてください。

ご依頼内容によって異なります。費用については以下をご覧ください。

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

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