
退職代行を利用する際に退職届は必要?依頼の流れを弁護士が解説
更新日:2023.10.23
弁護士に依頼すると、費用がたくさんかかりそう… 初回相談料無料などのご依頼者様の負担が少なくなるような料金体系を設定しています。
相談料は
初回60分
step 1
ご予約
step 2
ご面談 ※1
step 3
ご検討 ※2
step 4
ご契約 ※3
step 5
活動開始
ご相談の内容によって異なりますが、退職代行を依頼するために必要な資料は、以下などが考えられます。
①雇用契約書
②就業規則
その他、どのような資料をご用意いただく必要があるかについては、ご面談前にご案内いたします。
争点が退職の可否のみである場合には、多くの場合、数週間で解決します。 もっとも、退職に伴い、損害賠償請求や未払賃金等の請求を併せて行う場合には、交渉に時間を要することもあります。 また、その場合には、労働審判や裁判等の法的手続きを採ることを検討しなければならない可能性があります。 弁護士とのご面談では、より具体的に見通しをお伝えできるかと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
労働者が一方的に退職を申し出る「辞職」の場合、労働者は2週間の予告期間をおけば、「いつでも」退職が可能です(民法627条1項)。 この規定に反する就業規則の効力については争いがありますが、仮に予告期間の延長ができるとしても過度に長期の予告期間を設けることは、公序良俗に反し無効であると考えられています。 そのため、長すぎる予告期間が就業規則に設けられている場合には、それに従う必要はありません。 具体的にどのような就業規則であれば従う必要がないのか等については、具体的な状況によりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼内容によって異なります。費用については以下をご覧ください。