弁護士費用 残業代請求

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内訳と支払いタイミング

弁護士費用の内訳は【相談料】、【着手金】、【事務手数料】、【報酬金】です。また、裁判所に支払う実費(印紙代など)が必要な場合もあります。

弁護士費用の内訳
+実費(裁判所に支払う印紙代など)が発生する場合があります
弁護士費用の内訳
+実費(裁判所に支払う印紙代など)が発生する場合があります

相談料

弁護士への法律相談の費用で、相談後にお支払いいただきます。

着手金

案件に取り組むための初期費用で、案件を依頼した際(契約が締結した際)にお支払いいただきます。

事務手数料

書類作成や手続きなどの事務的な作業に関連する費用で、案件を依頼した際(契約が締結した際)にお支払いいただきます。

報酬金

実際の業務や代理活動における報酬で、案件が解決した場合にお支払いいただきます。

費用体系について

弁護士費用は、案件によって異なる場合があります。経済的利益に応じて変動する場合がありますので、詳細はご相談時にお知らせいたします。

交渉の場合help交渉の方法として、こちら側の主張や要求を内容証明郵便を使用して相手会社側に伝えます。相手方の反応や主張に対し、電話、メール、直接の話し合いを行い、円滑な解決に向け交渉を展開していきます。

弁護士費用例

得られた経済的利益が下記金額だった場合、弁護士費用は以下の通りです。

100万円の場合

286,000円〜

( 相談料 0 + 着手金 0 + 事務手数料 11,000 + 報酬金 275,000 )

※上記金額に加え、実費等が発生する場合がございます

費用内容 金額(税込) 備考
相談料 0 相談時間が60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円を頂戴いたします。
着手金 0 作業・交渉時間5時間まで(超過分は、1時間につき22,000円)
事務手数料 11,000
報酬金 経済的利益の27.5 ただし、最低報酬金275,000円

労働審判の場合help敏速かつ公正な紛争解決を目指す制度で、最大3回の審理を速やかに行います(平均75日)。裁判官主導の中立な手続きにより公平な判断が下されます。もし異議申立てがなされた場合、訴訟手続に移行します。

弁護士費用例

得られた経済的利益が下記金額だった場合、弁護士費用は以下の通りです。

100万円の場合

517,000円〜

( 相談料 0 + 着手金 165,000 + 事務手数料 22,000 + 報酬金 330,000 )

※上記金額に加え、実費等が発生する場合がございます

費用内容 金額(税込) 備考
相談料 0 相談時間が60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円を頂戴いたします。
着手金 165,000
事務手数料 22,000 印紙代含まず
報酬金 経済的利益の33 ただし、最低報酬金330,000円

訴訟の場合help訴訟は、解決への最終手段として用いられます。裁判所を通して労働に関するトラブルを争います。裁判所は、厳格な手続きに基づいて、争点を審理し判断しますので、時間と手間がかかる場合があります。

弁護士費用例

得られた経済的利益が下記金額だった場合、弁護士費用は以下の通りです。

100万円の場合

643,500円〜

( 相談料 0 + 着手金 165,000 + 事務手数料 38,500 + 報酬金 440,000 )

※上記金額に加え、実費等が発生する場合がございます

費用内容 金額(税込) 備考
相談料 0 相談時間が60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円を頂戴いたします。
着手金 165,000 第一審に限る
5期日まで(超過分は1期日につき33,000円)
事務手数料 38,500 印紙代含まず
報酬金 経済的利益の33 ただし、最低報酬金440,000円

その他の付随する手続き

証拠保全
費用内容 金額(税込) 備考
着手金 110,000
事務手数料 16,500 申立てにかかる印紙代を含みますが、予納金、撮影にかかる費用、コピー代等は含みません。

支払い方法について

お支払お支払いは銀行振込とクレジットカードから選択いただけます。

銀行振込

振込手数料は、お客様のご負担となります。

クレジットカード払い

VISA、MasterCard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナーズクラブ、ディスカバー

注意事項

  1. 上記は基本的な費用体系ですが、案件によって異なる場合があります。
  2. 具体的な案件に関する費用については、ご相談時に詳しく説明いたします。
  3. 相談料、着手金、事務手数料、報酬金以外に、裁判所への実費(印紙代など)が必要な場合があります。
  4. 遠方の場合は、出張日当も別途ご負担いただくことがあります。
  5. 経済的利益に基づいて計算した報酬金が、表記された最低報酬金額を下回る場合は、最低報酬金を報酬とします。
  6. 確保できた経済的利益の金額が最低報酬金を下回る場合は、確保した金額が報酬となります。

少しでもお悩みでしたら、
弁護士にご相談ください。

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