削除請求
発信者情報開示請求
個人
法人
自ら対処したり、総務省などへ相談することもできますが、強制力は弱く、発信者情報開示請求となると手続きが複雑になり、極めて大きな負担となります。弁護士にご依頼いただくと法的手段を採ることも可能になり短期に解決が可能です。
依頼者様に「最適な結果」を提供するために、専門チームを組織し、ネットトラブルに特化した多くの経験・情報・ノウハウを蓄積しています。
私たちは「期待を超える顧客サービス」を掲げ、どのように寄り添えばご相談者様の不安やストレスを軽減できるのかを常に考え、サービスを改善し続けています。
ITシステムを最大限活用することで、顧客管理・案件管理をはじめとして、スムーズな案件対応および、お客様の煩わしさをできる限り減らすことに努めています。私達は、社内にエンジニアを5名抱えるなど、ITシステムの活用に力を入れています。
相談料は初回60分
得られた経済的利益の
22%得られた経済的利益の
22%step 1
ご予約
step 2
ご面談
step 3
ご検討
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ご契約
step 5
活動開始
専門スタッフがお客様のご相談内容をヒアリングさせていただきます。
その内容を踏まえ、弁護士との面談方法や日時を決定します。また、ご面談時までにご共有いただきたい資料などがありましたら、ご案内いたします。
弁護士がお客様の状況やご要望など詳細な内容をヒアリングさせていただきながら、ご不明点やご不安を解消いたします。また、ご依頼いただく際の料金体系をご説明いたします。
可能です。初回相談は60分まで無料となっておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
可能です。事実確認をした上で、その方が誹謗中傷した方と断定できれば、損害賠償請求をすることが可能です。
ご依頼内容によって異なります。
最短で数日、長ければ1年近くかかることもあります。
まずは、弁護士にご相談いただき、解決期間の目安をお伝えさせていただきます。
ご依頼内容によって異なります。費用については以下をご覧ください。
裁判所を通じても原則強制することはできません。まず交渉の中で、相手に写真や動画を消すように求めます。示談書を作成する際に、本件に関する写真を削除してもらう内容を条項に入れ、違反した場合には損害賠償責任を負わせる項目を記載するのが一般的です。警察が介入している場合や児童ポルノに該当する場合は、捜査の過程で写真や動画が削除されることもあります。
相手の犯罪事実が確認できれば、刑事告訴をすることが可能です。
発信者情報開示の請求訴訟をする際には、「権利侵害の明白性」が争点の1つになり、証拠資料として必要になります。
しかし、ご相談段階ではご要望があれば弊所で写真や動画を確認しなくとも、ご相談に応じることは可能です。
弊所は女性の弁護士、スタッフが在籍しておりますのでご安心ください。