安心してご相談いただける環境を整えています
お客様の視点に立ち、真摯に耳を傾けます。さらに、難解な用語は極力避け、分かりやすい言葉、表現で説明します。お客様に合わせて、LINEなどの連絡手段をご用意しています。
※弊所で行ったアンケート調査
2023年8月現在
お客様の視点に立ち、真摯に耳を傾けます。さらに、難解な用語は極力避け、分かりやすい言葉、表現で説明します。お客様に合わせて、LINEなどの連絡手段をご用意しています。
通常の弁護士よりも遥かに多くの案件を担当できるため、チームはより多くの経験、情報、ノウハウを蓄積しています。その結果、「最適な結果」を提供する可能性が高まります。
面談時には必ず費用のお見積もりを提供しています。不明瞭な料金がないように、契約書やウェブサイトでも料金体系を公開しております。
残業代請求には3年の時効があり、
放置すると請求可能な金額が減少します。
退職後では遅い場合がありますので、早めの対応をお勧めします。
時効を防げる
証拠が集めやすい
労働環境の改善
遅延損害金の加算※
※遅延損害金とは、残業代(給与)が給与支払日に支払われないことに対する損害金のことをいいます。残業代が支払われないときは、遅延している残業代(給与)の額に対して年6%又は3%の割合による遅延損害金を請求することが可能です。
もちろん、退職後の残業代請求も可能です
退職後の場合、遅延損害金の利率は年14.6%となり在籍中より高くなります
残業代請求を含む労働問題は、給与の支払いに直結するものでもありますので、迅速な解決が求められます。 自ら対処したり、労基署などへ依頼することもできますが、法的な拘束力がなく、解決まで多くの時間を要してしまいます。 弁護士にご依頼いただくと法的手段を採ることも可能になり短期に解決が可能です。
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POINT
初回相談料は60分まで無料です。
着手金0円プランなど、お客様の負担を軽減するサービスも提供しています。
286,000円〜
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 0円 |
事務手数料 | 11,000円 |
報酬金 | 275,000円 |
517,000円〜
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 165,000円 |
事務手数料 | 22,000円 |
報酬金 | 330,000円 |
643,500円〜
相談料 | 0円 |
---|---|
着手金 | 165,000円 |
事務手数料 | 38,500円 |
報酬金 | 440,000円 |
問題が深刻化する前に、まずはお気軽にお問い合わせください。
その一歩から、解決までの流れとおおよその期間をご案内します。
アクセス方法
ご依頼内容によって異なります。費用については以下をご覧ください。
ご依頼の内容によって異なりますが、最短で数週間で解決する場合もありますし、裁判などで争う場合には年単位で時間を要することもあります。一般的に以下のスケジュールとなります。
・交渉: 1か月から2か月程度
・労働審判: 3か月から4か月程度
・訴訟: 6ヶ月から1年、またはそれ以上
ご面談時に、より具体的な見通しをお伝えできますので、お気軽にお問い合わせください。
これまで未払賃金などの請求に関しては、請求可能な期間は2年で消滅時効が適用されていました。しかし、法律の改正により、2022年4月1日以降に請求可能な給与債権については、消滅時効が3年に延長されました。将来的には消滅時効が2年追加され、5年になる予定です(時期未定)。
この変更により、「2022年4月1日以降に請求することができるようになった給与債権」が対象となります。実質的には時効が延長された影響が出るのはまだ先ですが、これによって残業代請求ができる期間が長くなることになります。
ご相談内容により異なりますが、残業代を含む未払賃金等を請求するためには以下のような資料が必要です。
1.雇用契約書
2.給与明細
3.タイムカード等の勤務時間がわかるもの
4.就業規則
その他、必要な資料については、ご面談前にご案内させていただきます。
ご依頼中は、大まかに以下の流れとなります。
解決へ向けて、必要な資料を提供いただき、弁護士が代理として相手会社と交渉します。交渉で解決しない場合、労働審判や訴訟などの裁判手続きに移行します。
1. 資料のご提供依頼
2. 資料や状況からの情報整理
3. 相手会社への請求内容を協議
4. 受任通知書(今後は委任を受けた弁護士が代わりに会社と交渉しますという書面)を作成
5. 相手会社との交渉(ここで解決する場合があります「示談」)
6. 交渉で解決しない場合は、労働審判/民事訴訟への移行の検討
7. 労働審判/民事訴訟での請求内容を協議
8. 労働審判申立書/訴状を作成
9. 労働審判/民事訴訟 ※労働審判を経由せず、民事訴訟から始めるケースもあります (ここで解決する可能性があります「和解、審判、判決」)