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未払いの残業代でお悩みの方

専門チームによる
最適な結果
高い顧客体験
を提供します

相談実績(年間)

600

顧客満足度

92 .7 %

※弊所で行ったアンケート調査

Google口コミ

4 .2

2023年8月現在

お客様から頂いた声

誠実なご対応で、菅原先生にご対応いただけて本当に良かったと、心から感謝しております。じっくり話を聞いて下さり、怒りや悔しさや不安といった気持ちにも寄り添って下さり、もうこの先、菅原先生のような弁護士さんにお会いすることはできないと思いましたので、依頼させていただく決心ができました。
今まで弁護士に相談した事がなかったですが、分からない点等をわかりやすくご説明頂き安心いたしました。依頼の決め手は、私が面談時に依頼の決断にもう少し考えたい事もご理解頂き、ご依頼後は迅速にご対応頂けるお話でしたので、ご依頼致しました。
事務員、先生ともにとても親身にわかりやすく、当事者の立場に寄り添っていただけた事、とても深く感謝しております。他事務所の先生と違って、謙虚な姿勢で心温まる人と思いました。依頼の決め手は、先生の人柄につきます。
他事務所に相談した際、LINEで「問題ないです」とだけ言われ、とても不安に思っておりました。PRESIDENT様はLINEの対応が早いことも加え、牧野弁護士がとてもわかりやすくご説明くださって、とても安心でした。
親身に相談を聞いて貰うことができました。依頼の決め手は、労働問題に特化している専門チームがあった点です。
他事務所の弁護士にも相談しましたが、話しやすさとこちらの事情を汲み取ってくださって味方になってくださっていると強く実感できました。依頼の決めては、労働問題の専門チームがあったためです。
できる限り私の要望に沿う形で本件の交渉を引き受けてくださいました。依頼の決め手は、完全成功報酬であるところです。
できる限り私の要望に沿う形で本件の交渉を引き受けてくださいました。依頼の決め手は、完全成功報酬であるところです。
オンラインでの相談だったが、親身に聞いてくれた気がした。病気になる程悩んでいるので、力になってくれると思えた。依頼の決め手は、弁護士が2人体制で対応するところ、困っていることにちゃんと結果を出してくれると思えたところです。
よく話を聞いてくださり、説明が明確、前向きで熱意を感じました。依頼の決め手は、明確で、迅速で、丁寧で前向き、ないがしろにしない様子を感じたためです。

REASONS TO CHOOSE 多くのお客様に選ばれる3の理由

Point01
安心してご相談いただける環境を整えています

安心してご相談いただける環境を整えています

お客様の視点に立ち、真摯に耳を傾けます。さらに、難解な用語は極力避け、分かりやすい言葉、表現で説明します。お客様に合わせて、LINEなどの連絡手段をご用意しています。

Point02
残業代請求に特化した専門チームを編成しています

残業代請求に特化した専門チームを編成しています

通常の弁護士よりも遥かに多くの案件を担当できるため、チームはより多くの経験、情報、ノウハウを蓄積しています。その結果、「最適な結果」を提供する可能性が高まります。

Point03
安心してご依頼できる明確な弁護士費用を提供しています

安心してご依頼できる明確な弁護士費用を提供しています

面談時には必ず費用のお見積もりを提供しています。不明瞭な料金がないように、契約書やウェブサイトでも料金体系を公開しております。

TROUBLE 未払いの残業代で
悩んでいませんか?

  • 残業代を請求することができるのか知りたい・・・
  • サービス残業を強要された…
  • 名ばかり管理職で残業代請求したい…
  • 請求に会社が応じてくれない…
  • 請求した場合の報復が怖い…

BENEFITS OF RESOLUTION 残業代の請求は当然の権利です。

残業代請求には3年の時効があり、
放置すると請求可能な金額が減少します。
退職後では遅い場合がありますので、早めの対応をお勧めします。

在籍中に請求する
4のメリット

  • 01

    時効を防げる

  • 02

    証拠が集めやすい

  • 03

    労働環境の改善

  • 04

    遅延損害金の加算

※遅延損害金とは、残業代(給与)が給与支払日に支払われないことに対する損害金のことをいいます。残業代が支払われないときは、遅延している残業代(給与)の額に対して年6%又は3%の割合による遅延損害金を請求することが可能です。

もちろん、退職後の残業代請求も可能です

退職後の場合、遅延損害金の利率は年14.6%となり在籍中より高くなります

ADVANTAGES OF HIRING AN ATTORNEY 弁護士に依頼すれば、
早期解決を見込めます。

残業代請求を含む労働問題は、給与の支払いに直結するものでもありますので、迅速な解決が求められます。 自ら対処したり、労基署などへ依頼することもできますが、法的な拘束力がなく、解決まで多くの時間を要してしまいます。 弁護士にご依頼いただくと法的手段を採ることも可能になり短期に解決が可能です。

左にスクロールしてご覧ください

POINT

  • 会社との交渉窓口を弁護士に移すことができ、精神的負担も軽減します。
  • 相手に裁判の可能性を示し、交渉段階で早期解決を目指します。
  • 相手が交渉に応じない場合、労働審判や訴訟へのスムーズな移行が可能です。
  • 残業代請求では証拠収集が重要で、弁護士が証拠収集や保全手続きをサポートします。
  • 多くの経験から、お客様に最適な解決策の提案が可能です。

SOLUTION CASES 労働問題専門チームだから
納得の“相談実績”

女性

医療業

変形労働時間制を理由に未払いだった残業代を請求

変形労働時間制を採用しているため残業代は払えないと言われ、これまで固定残業代しか支払われていなかった。

結果 交渉で未払い分の残業代を得た

40代 男性

運送業

タイムカードはないが、手紙のメモとシフト表を根拠に残業代請求

タイムカードがなくサービス残業を余儀なくされていたことから、弁護士に依頼。ご本人が保有していたシフト表と手書きのメモを頼りに、残業代を計算し会社に請求した。

結果 交渉で未払い分の残業代を得た

FEE 安心の弁護士費用

     

初回相談料は60分まで無料です。
着手金0円プランなど、お客様の負担を軽減するサービスも提供しています。

100万円の経済的利益を得た場合の弁護士費用例

交渉で解決した場合

286,000円〜

相談料 0
着手金 0
事務手数料 11,000
報酬金 275,000

労働審判で解決した場合

517,000円〜

相談料 0
着手金 165,000
事務手数料 22,000
報酬金 330,000

訴訟で解決した場合

643,500円〜

相談料 0
着手金 165,000
事務手数料 38,500
報酬金 440,000

FLOW お問い合わせから解決までの流れ

問題が深刻化する前に、まずはお気軽にお問い合わせください。
その一歩から、解決までの流れとおおよその期間をご案内します。

STEP 01
  • メール
  • 電話
  • LINE

お問い合わせ

電話、LINE、メールでお問い合わせを受け付けております。お電話の場合は相談内容をその場でお伺いいたします。LINEやメールの場合は、事務員からご連絡を差し上げます。

3から10日程度
STEP 02
  • オンライン
  • 電話
  • 来所

法律相談

担当弁護士との面談を行います。お客様の状況やご要望などを詳しくお伺いし、ご不明点やご不安を解消いたします。

1から10日程度
STEP 03
  • オンライン
  • 来所

ご依頼

ご依頼いただいた際には、委任契約を締結させていただきます。契約成立後、専門チームが権利実現のための活動を開始いたします。

着手金・事務手数料支払い

当日または翌営業日
STEP 04

ご依頼中

ご依頼中は、進行に応じて適宜進捗報告を行います。

おおよその期間
交渉:1ヶ月〜6ヶ月
調停・審判・訴訟等:3ヶ月〜1年ほど

1ヶ月から1年程度
STEP 05

解決

ご依頼いただいた案件が解決した際には、成果に基づいた報酬金のお支払いと実費のご精算を行い、その後活動は終了となります。解決後もご不明点などがございましたら、随時受け付けております。

報酬金・実費支払い

アクセス方法

  • メール
  • 電話
  • LINE
  • オンライン
  • 来所

FAQ よくある質問

弁護士に依頼する際の費用を教えてください。

ご依頼内容によって異なります。費用については以下をご覧ください。

どのくらいの期間で解決するのでしょうか?

ご依頼の内容によって異なりますが、最短で数週間で解決する場合もありますし、裁判などで争う場合には年単位で時間を要することもあります。一般的に以下のスケジュールとなります。

・交渉: 1か月から2か月程度
・労働審判: 3か月から4か月程度
・訴訟: 6ヶ月から1年、またはそれ以上

ご面談時に、より具体的な見通しをお伝えできますので、お気軽にお問い合わせください。

残業代を請求することができる期間が延びたと聞きましたが、どういうことでしょうか?

これまで未払賃金などの請求に関しては、請求可能な期間は2年で消滅時効が適用されていました。しかし、法律の改正により、2022年4月1日以降に請求可能な給与債権については、消滅時効が3年に延長されました。将来的には消滅時効が2年追加され、5年になる予定です(時期未定)。

この変更により、「2022年4月1日以降に請求することができるようになった給与債権」が対象となります。実質的には時効が延長された影響が出るのはまだ先ですが、これによって残業代請求ができる期間が長くなることになります。

相談にあたって、どのような資料が必要ですか?

ご相談内容により異なりますが、残業代を含む未払賃金等を請求するためには以下のような資料が必要です。

1.雇用契約書
2.給与明細
3.タイムカード等の勤務時間がわかるもの
4.就業規則

その他、必要な資料については、ご面談前にご案内させていただきます。

依頼中の流れを教えてください

ご依頼中は、大まかに以下の流れとなります。
解決へ向けて、必要な資料を提供いただき、弁護士が代理として相手会社と交渉します。交渉で解決しない場合、労働審判や訴訟などの裁判手続きに移行します。

1. 資料のご提供依頼
2. 資料や状況からの情報整理
3. 相手会社への請求内容を協議
4. 受任通知書(今後は委任を受けた弁護士が代わりに会社と交渉しますという書面)を作成
5. 相手会社との交渉(ここで解決する場合があります「示談」)
6. 交渉で解決しない場合は、労働審判/民事訴訟への移行の検討
7. 労働審判/民事訴訟での請求内容を協議
8. 労働審判申立書/訴状を作成
9. 労働審判/民事訴訟 ※労働審判を経由せず、民事訴訟から始めるケースもあります (ここで解決する可能性があります「和解、審判、判決」)

弁護士法人PRESIDENT 赤坂溜池山王法律事務所 [所属: 東京弁護士会]

私たちは、専門領域に特化した法律事務所です

専門部署不倫慰謝料・労働問題・交通事故・債権回収・離婚問題 ・ネットトラブル・相続

  • [設立年]2014年1月
  • [従業員]45名※2023年6月現在
  • [所在地]東京都港区元赤坂1-1-15 ニュートヨビル5F

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