解雇を撤回させ、解決金を得たうえで合意退職
会社から能力不足や指導による改善見込みがないということを理由に、不当解雇を言い渡された。
解決内容
- 解決金
- 給与7ヶ月分
- 解決日数
- 約2ヶ月
解雇から円満退職へ変わることで、
以下の金銭的解決を得ることができます。
解雇から復職へ変わることで、
以下の金銭的解決を得ることができます。
※バックペイとは、解雇が無効である場合、会社の主張していた解雇の効力が生じた日から解雇が無効であると確認された日に至るまでの給与のこと。
取り掛かりが遅いと
リスクが高まります
自ら対処したり、労基署などへ依頼することもできますが、法的な拘束力がなく、解決まで多くの時間を要してしまいます。弁護士にご依頼いただくと法的手段を採ることも可能になり短期に解決が可能です。
依頼者様に「最適な結果」を提供するために、専門チームを組織し、労働問題に特化した多くの経験・情報・ノウハウを蓄積しています。
私たちは「期待を超える顧客サービス」を掲げ、どのように寄り添えばご相談者様の不安やストレスを軽減できるのかを常に考え、サービスを改善し続けています。
ITシステムを最大限活用することで、顧客・案件進行管理を正確、かつ迅速に行うことができます。また電話、メール、LINEなど複数の連絡手段を用意しており、依頼者様が希望する連絡方法をお選びいただけます。
会社から能力不足や指導による改善見込みがないということを理由に、不当解雇を言い渡された。
解決内容
会社から業務上横領の疑いをかけられ、懲戒処分に先立って出勤停止命令を言い渡された。
解決内容
相談料は初回60分
得られた経済的利益の
27.5%step 1
ご予約
step 2
ご面談
step 3
ご検討
step 4
ご契約
step 5
活動開始
専門スタッフがお客様のご相談内容をヒアリングさせていただきます。
その内容を踏まえ、弁護士との面談方法や日時を決定します。また、ご面談時までにご共有いただきたい資料などがありましたら、ご案内いたします。
弁護士がお客様の状況やご要望など詳細な内容をヒアリングさせていただきながら、ご不明点やご不安を解消いたします。また、ご依頼いただく際の料金体系をご説明いたします。
ご相談の内容によって異なりますが、不当解雇を争うために必要な資料は、以下などが考えられます。
①雇用契約書
②解雇通知書
③解雇理由証明書
④就業規則
その他、どのような資料をご用意いただく必要があるかについては、ご面談前にご案内いたします。
ご依頼の内容によって異なりますが。最短では数週間で解決に至ることもありますし、裁判等で争う場合には年単位で解決まで時間を要することもございます。 一般的には、ざっと以下のようなスケジュール感となることが多いように思います。
・交渉期間 1か月から2か月程度
・労働審判 3か月から4か月程度
・労働裁判 半年から1年、またはそれ以上
弁護士とのご面談では、より具体的に見通しをお伝えできるかと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
解雇が不当である場合には、いまだ従業員たる地位が存在するということになりますので、復職をするということが建前となります。 もっとも、従業員側も会社側は復職を望んでいないことがほとんどですし、従業員側も復職に不安を抱いていることが多くあります。 そのため、法的にはその時点でまだ従業員たる地位が存在していることを前提として、円満退職に向けた話し合いがなされ、金銭解決を図ることも多くあります。 従いまして、不当解雇を争う場合に、必ずしも復職する必要はありません。
ご依頼内容によって異なります。費用については以下をご覧ください。